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解散登記は2週間以内・登録免許税39,000円|登記事項証明書が後続手続きすべての鍵

解散登記・清算人選任登記とは

解散登記・清算人選任登記は、株主総会で決めた解散を法務局に登記して対外的に確定させる手続きです。期限は解散の日から2週間以内、登録免許税は合計39,000円(解散3万円+清算人選任9,000円)。この登記後に取れる登記事項証明書が、税務署や年金事務所への届出で次々に必要になります。

この手続きの基本情報

届出先本店所在地を管轄する法務局
費用登録免許税 39,000円(解散3万円 + 清算人選任9,000円)

ポイント

解散の日から2週間以内に、解散登記と清算人選任登記を同時に法務局に申請します。登記が完了すると、登記事項証明書に「解散」の旨と清算人の氏名が記載されます。この登記事項証明書は、税務署・年金事務所への届出で必要になります。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)も可能です

申請の中身と添付書類

解散登記と清算人選任登記は同時に申請します。添付するのは株主総会議事録・株主リスト、清算人の就任承諾書(定款の定めや選任方法により異なります)などです。申請先は本店所在地を管轄する法務局で、窓口・郵送のほか、登記・供託オンライン申請システムからのオンライン申請もできます。完了までは1〜2週間程度が目安で、完了後の登記事項証明書には「解散」の旨と清算人の氏名が記載されます。以後、会社は「清算株式会社」として、清算のための行為だけができる状態になります。

この証明書が「次の手続きの鍵」になる

登記完了後の登記事項証明書は、税務署への異動届出書(解散届)、年金事務所への全喪届、都道府県・市区町村への届出、金融機関の手続きと、廃業のあらゆる場面で添付を求められます。1通600円(窓口請求の場合)なので、必要部数をまとめて取得しておくと二度手間がありません。なお、登記を放置すると過料の対象になり得るほか、後続のすべての手続きが止まります。自力での申請も可能ですが、解散から清算結了までの登記一式を司法書士へ依頼すれば、期限管理ごと任せられます。

よくある質問

Q. 解散登記をすると会社はもう営業できませんか?

解散後の会社は清算の目的の範囲でのみ存続します。在庫の処分や債権回収、事業用資産の売却といった清算のための行為はできますが、新たな営業活動はできません。

Q. 登記を自分でやるか司法書士に頼むか迷っています

書類のひな形は法務局サイトにあり自力申請も可能ですが、議事録の記載不備による補正で2週間の期限を圧迫しがちです。解散・清算結了まで含めた報酬の見積もりを司法書士に取り、手間と比べて判断するのが現実的です。

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