相続登記(不動産の名義変更)とは
相続登記(不動産の名義変更)は、亡くなった方名義の空き家を相続人の名義に変える手続きで、2024年4月から義務になりました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象です。費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士報酬5〜10万円程度です。
この手続きの基本情報
義務化のポイント——昔の相続も対象
義務化で重要なのは、2024年4月より前に発生した相続も対象になることです。施行前の相続分は令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。「祖父名義のまま何十年」という不動産こそ、この経過措置の期限が迫っている対象です。登記には戸籍一式(亡くなった方の出生から死亡まで+相続人全員の現在戸籍)の収集が必要で、代替わりが重なっているほど時間がかかります。期限から逆算して、戸籍集めだけでも早く始めてください。
遺産分割がまとまらないとき——相続人申告登記という避難路
誰が相続するかで話がまとまらない場合でも、義務違反を回避する方法があります。「相続人申告登記」といって、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず登記義務を履行した扱いになる簡易な制度です(戸籍も自分の分を中心に最小限で済みます)。ただしこれは暫定措置で、遺産分割がまとまったら改めて正式な相続登記が必要です。空き家を売却するにも活用するにも正式な名義変更が前提になるため、申告登記で時間を稼ぎつつ、話し合いを進めてください。もめている場合は弁護士、登記手続きは司法書士が相談先です。
よくある質問
Q. 登録免許税はいくらぐらいになりますか?
固定資産税評価額の0.4%です。たとえば評価額1,000万円の不動産なら4万円です。評価額は課税明細書で確認できます。戸籍の取得費用や司法書士報酬(5〜10万円程度)が別途かかります。
Q. 自分で相続登記はできますか?
可能です。法務局の窓口やサイトに案内があり、相談予約もできます。ただし相続人が多い・代襲相続がある・遺産分割協議書が必要といったケースは書類が複雑になるため、司法書士への依頼が現実的です。

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