廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出とは
廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出は、個人事業を正式に終えることを税務署へ知らせる手続きです。期限は廃業日から1か月以内、費用は無料で、e-Taxからも提出できます。開業時に出したあの1枚の「閉じる側」にあたる、個人の廃業の中心となる届出です。
この手続きの基本情報
書き方と同時に出すもの
用紙は開業時と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」で、廃業の欄にチェックを入れ、廃業日・廃業の事由を記入します。廃業日は在庫処分や設備の片付けが終わった実態のある日付にし、後の確定申告との整合を保ちます。従業員や家族に給与を払っていた場合は給与支払事務所等の廃止届出書、青色申告をしていた場合は取りやめ届出書、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書——と、税務署に出す書類はセットになりがちなので、一式まとめて同日に提出するのが漏れを防ぐ最善策です。
控えは捨てない——廃業後も使う場面がある
提出時は控えにも収受印をもらってください(e-Taxなら受信通知が控えの代わりになります)。廃業届の控えは、金融機関での手続き、保育園の就労状況の変更、健康保険の手続きなど、「事業をやめた事実」の証明として後から求められることが意外とあります。また、廃業しても廃業年の確定申告(翌年2月16日〜3月15日)は残っており、事業用資産の処分や在庫の扱いなど、最後の申告こそ論点が多くなります。申告まで含めて廃業だと考えて、帳簿と領収書は廃業後も保管してください。
よくある質問
Q. 廃業届を出し忘れて1か月を過ぎてしまいました
期限後でも受け付けてもらえます。罰則を心配するより、放置して案内や予定納税の通知が届き続けるほうが実害が大きいため、気づいた時点ですぐ提出してください。
Q. 廃業日はいつにすればいいですか?
最後の取引や在庫・設備の整理が終わった、事業の実態がなくなった日を基準にします。廃業日によって経費の計上や消費税の扱いが変わることがあるため、迷う場合は税理士に相談してから記入してください。

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