青色申告の取りやめ届出書の提出とは
青色申告の取りやめ届出書の提出は、廃業にあわせて青色申告の適用をやめることを税務署に知らせる手続きです。個人事業主は取りやめる年の翌年3月15日まで、法人は解散事業年度の申告時期(事業年度終了の翌日から2か月以内)が目安で、廃業届と同時に出すのが一般的です。
この手続きの基本情報
出し忘れやすい「地味な1枚」——放置のデメリット
青色申告の承認は、廃業届を出しても自動では消えません。取りやめ届を出さないままだと、税務署の記録上は青色申告者のままになり、申告書の用紙や案内が届き続けたり、将来の手続きで整理がややこしくなったりします。書式は1枚だけの簡単な届出で、e-Taxでも提出できます。廃業届(個人)や異動届出書(法人)を出すタイミングで、給与支払事務所等の廃止届・消費税の事業廃止届出書とあわせて「税務署に出す一式」としてまとめて提出してしまうのが、漏らさないコツです。
再開の可能性があるなら、出す前にひと呼吸
注意したいのは、いったん青色申告をやめてから再び承認を受けたい場合、取りやめから1年間は再申請できないという制限があることです。事業を縮小して様子を見る、別の事業で再開するかもしれない——という含みがあるなら、廃業の形をどう整理するか(完全にやめるのか、事業の一部を続けるのか)によって出すべき届出が変わります。この判断は税務上の損得(青色の特典を手放すこと)にも関わるため、迷いがある場合は提出前に税務署の相談窓口か税理士に確認してください。
なお、取りやめ届は「いつの年分からやめるか」を記載します。廃業年分の申告は青色のまま行い、翌年分から取りやめるのが通常の書き方なので、記載する年を間違えないよう注意してください。
よくある質問
Q. 廃業届を出せば青色申告も自動で終わりますか?
終わりません。青色申告の取りやめは別の届出です。廃業届・給与支払事務所の廃止届などと同時に、税務署へ出す書類一式として提出するのが確実です。
Q. 取りやめ届を出した後に事業を再開したらどうなりますか?
再び青色申告をするには改めて承認申請が必要で、取りやめ後1年間は再申請が制限されます。再開の可能性がある場合は、出す前に税理士や税務署に相談して、廃業の整理の仕方から検討してください。

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