てつづきナビ コラム

故人の運転免許証の返納は義務ではない|自動失効するが悪用防止で推奨・形見は無効化返却も

死亡手続き

運転免許証の返納とは

運転免許証の返納とは、故人の運転免許証を警察署または運転免許センターに届け出て返却する手続きです。法律上の届出義務はありますが、届出しなくても有効期限が経過すれば自動的に失効します。そのため急ぐ必要はありませんが、悪用防止の観点から返納しておくことをお勧めします。故人の免許証を身分証明書として使用していた場合は、マイナンバーカードなど別の身分証に切り替えた後で返納してください。法的根拠は道路交通法第107条です。

この手続きが必要な人

任意
故人が運転免許証を保有していた場合(急がなくても問題ない)

悪用防止のため返納を推奨。有効期限経過で自動失効する

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手続きの流れ

ステップ1: 故人の免許証を探す

故人の財布やかばんから運転免許証を探す。紛失した場合はその旨を窓口で伝える。

ステップ2: 警察署または運転免許センターに届け出る

故人の住所地を管轄する警察署または運転免許センターに、免許証・死亡を証明する書類・届出人の本人確認書類を持参して届け出る。

必要書類・届出先

届出先: 故人の住所地を管轄する警察署または運転免許センター
必要書類: 故人の運転免許証、死亡を証明する書類(戸籍謄本等)、届出人の本人確認書類
費用: 無料

よくある失敗・注意点

運転免許証の返納は他の手続きに比べて優先度が低いため、死亡届の提出や年金・保険関連の手続きが落ち着いてから行えば問題ありません。ただし、免許証は顔写真付きの身分証明書として悪用されるリスクがあるため、手元にある場合は早めに返納しておくと安心です。

返納は義務ではない——だが「悪用防止」の価値がある

故人の運転免許証は、返納しなくても有効期限が過ぎれば自動的に失効します。つまり返納は法律上の義務ではありません。それでも返納が推奨されるのは、顔写真付き身分証として悪用されるリスクを断つ意味があるからです。手続きは、死亡の事実が分かる書類(死亡診断書のコピー・除籍謄本・会葬礼状など)と届出人の本人確認書類、故人の免許証を持って警察署または運転免許センターへ。手数料はかかりません。形見として残したい場合は、窓口で相談すればパンチ穴などで無効化したうえで返してもらえる運用が広くあります。急ぐ手続きではないので、四十九日を過ぎて落ち着いてからで十分です。

よくある質問

Q. 運転免許証の返納をしないとどうなりますか?

届出しなくても有効期限が経過すれば自動的に失効するため、法的な問題は生じにくいです。ただし、悪用防止の観点から返納しておくことをお勧めします。法的根拠は道路交通法第107条です。

Q. 返納しないでそのまま持っていたら問題になりますか?

罰則はなく、期限が来れば失効します。ただし有効期間が残っている間は悪用リスクが残るため、保管するなら厳重に管理してください。更新案内のはがきが届いたら、そのまま失効させるか返納するかを家族で決めれば足ります。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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