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ご逝去後の手続きの手続き一覧(全21件)
ご逝去後の手続きは、死亡届(7日以内)と火葬許可申請から始まり、年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日以内)・世帯主変更・健康保険証の返却と役所関係が続きます。その後は銀行口座や公共料金などの解約・名義変更が中心になります。急ぐものと葬儀のあと落ち着いて進めるものを分けて、21件を整理しています。
期限の日数は「ご逝去日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
死亡4件
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死亡診断書(死体検案書)の受領
亡くなったことを医学的に証明する書類で、死亡届だけでなく保険金・年金・銀行などあらゆる死後手続きの入口になります。病院で亡くなった場合は死亡診断書、それ以外の場合は警察の検案を経た死体検案書になります。
窓口: 病院・診療所(かかりつけ医)/警察(不審死・事故死の場合は監察医) / ご逝去日当日が目安
受け取るもの: 死亡診断書(死体検案書)※コピーを10部以上取ること
死亡診断書は死亡届の右半分に医師が記入します。保険金請求・年金手続き・銀行手続き等あらゆる場面で必要になるため、提出前に必ず10部以上コピーを取ってください。原本は1通しか発行されません
根拠: 医師法 第19条第2項、第20条
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死亡届の提出
亡くなった事実を戸籍に反映させる届出で、これが受理されないと火葬許可が出ません。実務では葬儀社が代行することがほとんどのため、遺族の主な役割は届出人欄への署名と必要書類の用意です。
窓口: 故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 / 法的期限: ご逝去日から7日以内
必要なもの: 死亡診断書(死体検案書)、届出人の印鑑、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 火葬許可証(届出と同時に交付)
死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。届出人は親族・同居者・家主・地主・後見人等。届出と同時に火葬許可証が交付されます。葬儀社が届出を代行してくれる場合が多いです
根拠: 戸籍法 第86条、第87条
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火葬許可証の取得・火葬の実施
火葬には役所の許可証が必要で、死亡届と引き換えに交付されます。火葬後に返却される埋葬許可証は納骨のときに必ず使うため、骨壺と一緒に大切に保管してください。
窓口: 市区町村役場(許可証取得)→ 火葬場 / ご逝去日から1日以内が目安
必要なもの: 火葬許可証(死亡届提出時に交付)
受け取るもの: 埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)
火葬許可証は死亡届と同時に役所で交付されます。法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬できません。火葬後に埋葬許可証が交付され、納骨時に必要になります
根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条、第3条
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葬儀の手配該当する場合
葬儀社は搬送・火葬場の予約・死亡届の代行まで担ってくれる、直後の実務の要です。葬儀費用は後の相続税計算で債務控除の対象になるため、領収書は必ず保管してください。
窓口: 葬儀社 / ご逝去日当日が目安
受け取るもの: 葬儀費用の領収書(相続税の控除対象)
葬儀社は死亡届の提出・火葬場の予約・搬送など多くの手続きを代行してくれます。複数社から見積もりを取ることで費用を抑えられますが、急ぎの場合は1社に任せるのも現実的です。葬儀費用は相続税の債務控除の対象になるため領収書を保管しておくこと
告別式4件
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年金受給停止届の提出該当する場合
年金は亡くなった月の分で支給が終わりますが、自動では止まりません。届出が遅れて振り込まれた分は返還手続きが必要になり手間が増えるため、早めに届け出ます。亡くなった月までの受け取っていない分(未支給年金)は遺族が請求できるので、同時に手続きすると効率的です。
窓口: 年金事務所 または 市区町村役場(国民年金の場合) / 法的期限: ご逝去日から10日以内
必要なもの: 故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)、届出人の本人確認書類
届出が遅れて過払いが発生すると返還を求められます。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が期限です。未支給年金(亡くなった月の分まで)の請求も同時に行えます
根拠: 国民年金法 第105条、厚生年金保険法 第98条
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世帯主変更届の提出
故人が世帯主で、世帯に15歳以上の方が2人以上残る場合に、新しい世帯主を決めて届け出ます。国民健康保険や公共料金など、世帯主名義になっているものの変更につながる起点です。
窓口: 故人の住所地の市区町村役場 / 法的期限: ご逝去日から14日以内
必要なもの: 届出人の本人確認書類、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者の場合)
故人が世帯主だった場合に必要。世帯に残る15歳以上の人が2人以上いる場合に届出が必要です。1人だけなら自動的に世帯主になるため届出不要。一人暮らしだった場合も届出不要です
根拠: 住民基本台帳法 第25条
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健康保険の資格喪失届・保険証返却
故人の健康保険の資格を終了させる届出です。重要なのは、故人の扶養に入っていた家族も同時に保険資格を失う点です。国民健康保険に加入するか、他の家族の扶養に入るか、自分たちの保険の入り直しが必要になります。葬祭費・埋葬料の申請も同じ窓口でまとめると効率的です。
窓口: 国民健康保険: 市区町村役場/社会保険: 勤務先が手続き/後期高齢者医療: 市区町村役場 / 法的期限: ご逝去日から14日以内
必要なもの: 故人の健康保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 葬祭費(国保・後期高齢者)または埋葬料(社保)の支給申請書
資格喪失届と同時に葬祭費・埋葬料の申請も行いましょう。故人の扶養に入っていた家族は、新たな健康保険への加入手続き(国保加入または家族の社保の扶養に入る)が14日以内に必要です
根拠: 国民健康保険法 第9条、健康保険法 第48条
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介護保険の資格喪失届・保険証返却
介護保険の資格を終了させる届出で、保険料は月割りで精算されます。払いすぎていた分は還付されますが、この還付金は相続財産の扱いになる点も頭に置いておいてください。
窓口: 故人の住所地の市区町村役場(介護保険課) / 法的期限: ご逝去日から14日以内
必要なもの: 故人の介護保険被保険者証、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 介護保険料の精算通知(過払い分は還付、不足分は請求)
65歳以上の方、または40〜64歳で要介護認定を受けていた方が対象です。介護保険料は月割りで精算され、過払い分は還付されます
根拠: 介護保険法 第12条
届出完了5件
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葬祭費/埋葬料の申請
葬儀を行った人に健康保険から支給されるお金です(国保・後期高齢者医療は葬祭費、会社の健康保険は埋葬料)。申請しなければ支給されず、期限を過ぎると受け取れません。喪主の口座と葬儀の領収書を用意し、資格喪失の手続きとあわせて申請してください。
窓口: 国民健康保険・後期高齢者医療: 市区町村役場/社会保険: 全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合 / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 葬祭費(埋葬料)支給申請書、死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーまたは埋葬許可証)、葬儀費用の領収書、申請者の振込先口座情報、申請者の本人確認書類
受け取るもの: 葬祭費(国保: 3〜7万円)または埋葬料(社保: 5万円)の振込
申請しないと支給されません。申請期限は葬儀の翌日から2年です。国保の葬祭費は自治体により3〜7万円、社保の埋葬料は一律5万円。健康保険の資格喪失届と同時に申請すると効率的です
根拠: 国民健康保険法 第58条、健康保険法 第100条
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未支給年金の請求該当する場合
年金は亡くなった月の分まで支給されるため、受け取っていない分(未支給年金)が残っていることがほとんどです。これは生計を同じくしていた遺族が請求でき、請求しないと支払われません。年金受給停止の届出と同時に手続きするのが一般的です。
窓口: 年金事務所 または 市区町村役場(国民年金の場合) / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 未支給年金請求書、故人の年金証書、故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本、故人と請求者が生計を同じくしていたことの証明書類(住民票等)、請求者の振込先口座情報、死亡を証明する書類
受け取るもの: 未支給年金の振込(故人が受け取れなかった月分の年金)
年金は亡くなった月の分まで支給されます。死亡後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の翌月以降の分は過払いとして返還が必要ですが、亡くなった月分までの未支給年金は遺族が請求して受け取れます。請求権者は生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹等(優先順位あり)。時効は5年です
根拠: 国民年金法 第19条、厚生年金保険法 第37条
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生命保険金の請求該当する場合
死亡保険金は受取人が請求して初めて支払われます。受取人固有の財産のため、原則として遺産分割を待たずに受け取ることができ、当面の葬儀費用や生活費に充てられます。どんな契約があったか分からない場合は、生命保険協会の照会制度で一括調査できます。
窓口: 各生命保険会社のコールセンターまたは営業担当者 / ご逝去日から1095日以内が目安
必要なもの: 保険証券、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類、受取人の戸籍謄本、故人の住民票除票、保険会社所定の請求書
受け取るもの: 死亡保険金(受取人の口座に振込)
受取人が指定されている保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象外です。請求から通常5〜10営業日で振り込まれます。契約が不明な場合は生命保険協会の「生命保険契約照会制度」(照会対象者1名につきWEB申請6,000円・書面申請7,000円。2026年4月改定)で調査可能です
根拠: 保険法 第95条
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遺族年金の請求
遺族の生活を支える公的年金です。故人の年金加入状況と遺族の構成によって、遺族基礎年金・遺族厚生年金のどちらが(または両方が)受け取れるかが変わります。請求しないと支払われず時効もあるため、受給できるかどうかを年金事務所で早めに確認してください。
窓口: 年金事務所 または 市区町村役場(国民年金の場合) / ご逝去日から60日以内が目安
必要なもの: 年金請求書、故人の年金手帳または年金証書、故人の戸籍謄本(死亡が記載されたもの)、請求者の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の所得証明書、死亡診断書のコピー、請求者の振込先口座情報
受け取るもの: 遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給決定通知書
遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象。遺族厚生年金は故人が厚生年金加入者だった場合に支給。5年を過ぎると時効で受け取れなくなるため早めに請求を。受給額は年金事務所で試算してもらえます
根拠: 国民年金法 第37条、厚生年金保険法 第58条
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高額療養費の還付申請
亡くなる前の入院などで医療費の自己負担が上限額を超えていた場合、超えた分が払い戻される制度です。この還付金は相続人が請求でき、期限を過ぎると受け取れません。診療月ごとに判定されるため、亡くなる前数ヶ月分の医療費の領収書を確認してください。
窓口: 国民健康保険: 市区町村役場/社会保険: 全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合 / ご逝去日から60日以内が目安
必要なもの: 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、故人の健康保険証(コピー)、相続人であることがわかる戸籍謄本、申請者の振込先口座情報
受け取るもの: 高額療養費の還付金
故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、自己負担限度額を超えた分が還付されます。申請期限は診療月の翌月1日から2年です。国保の場合は自治体から通知が届くことがあります
根拠: 国民健康保険法 第57条の2、健康保険法 第115条
遺産整理7件
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公共料金の名義変更・解約(電気・ガス・水道)
電気・ガス・水道の契約を、住み続ける家族への名義変更または解約に切り替えます。故人の銀行口座が凍結されると引き落としが止まり、督促や供給停止につながりかねないため、支払い方法の変更も含めて早めに連絡するのが安全です。
窓口: 各事業者のWebサイトまたは電話 / ご逝去日から14日以内が目安
必要なもの: 故人の契約者番号(検針票・請求書等に記載)、届出人の本人確認書類
口座振替の場合、故人の口座が凍結されると引き落としが止まるため早めに名義変更を。同居家族が引き続き使用する場合は名義変更、空き家になる場合は解約。電話1本で手続きできることが多いです
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電話・インターネットの解約・名義変更
携帯電話・ネット回線の解約または承継です。回線を解約するとメールやSMSの二段階認証が使えなくなり、他のサービスの解約・ログインに支障が出ることがあるため、各種手続きが終わるまで回線を残しておく判断も有効です。
窓口: 各通信事業者のWebサイト・店舗または電話 / ご逝去日から14日以内が目安
必要なもの: 故人の契約者番号・電話番号、届出人の本人確認書類、死亡を証明する書類(求められる場合)
携帯電話は中のデータ(写真・連絡先等)が必要な場合、解約前にバックアップを。故人のスマートフォンのパスワードが不明な場合、キャリアショップで相談できることがあります。固定電話の番号を引き継ぎたい場合は名義変更(承継)手続きを
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クレジットカードの解約
故人のカードは相続人からの連絡で解約します。年会費や紐づくサブスクの引き落としを止めるため早めの連絡が肝心です。未払い残高は相続の対象になるため、相続放棄を検討している場合は安易に支払わず、先に専門家へ相談してください。
窓口: 各クレジットカード会社のコールセンター / ご逝去日から14日以内が目安
必要なもの: 故人のカード番号(不明な場合は氏名・生年月日で照会可能な場合あり)、届出人の本人確認書類
年会費の引き落としを止めるため早めに連絡を。未払い残高がある場合は相続債務となります。ETCカード・家族カードも同時に解約手続きを。カードに紐づいたサブスクリプションの自動引き落としも止まるため、必要なサービスは事前に支払い方法を変更しておくこと
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各種サブスクリプションの解約
故人が契約していた定額サービスの洗い出しと解約です。カード明細・口座の引き落とし履歴・メールから契約を特定できます。放置すると引き落としが続き、後から取り戻すのは難しいことが多いため、早めに一覧化して片付けてください。
窓口: 各サービスのWebサイトまたは電話 / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 故人のアカウント情報(メールアドレス等)、届出人の本人確認書類(求められる場合)
動画配信(Netflix・Amazon Prime等)、音楽配信、新聞電子版、ジム会費、各種会員サービスなど。クレジットカードの明細や銀行口座の引き落とし履歴から契約中のサービスを洗い出せます。故人のメール受信箱の確認も有効です
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運転免許証の返納
故人の運転免許証の返納届です。急ぎの手続きではありませんが、悪用防止の観点では早めに手放すのが安心です。警察署で手続きできます。
窓口: 故人の住所地を管轄する警察署または運転免許センター / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 故人の運転免許証、死亡を証明する書類(戸籍謄本等)、届出人の本人確認書類
故人の免許証は、届出をしなくても有効期限の経過で自動的に失効します。返納する場合は死亡を証明する書類を持って警察署へ。形見として手元に残したい場合は、無効化(パンチ穴処理)したうえで返してもらえるか窓口で相談できます
根拠: 道路交通法 第106条の3(免許証の返納等)
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パスポートの返納
故人のパスポートを失効させる届出です。悪用防止のため返納が原則ですが、思い出として手元に残したい場合は、無効化の処理をしたうえで返してもらえます。
窓口: 最寄りのパスポートセンター(旅券事務所) / ご逝去日から60日以内が目安
必要なもの: 故人のパスポート、死亡を証明する書類(戸籍謄本等)、届出人の本人確認書類
パスポートは返納届を提出して失効させます。返納届は郵送でも可能です。記念として手元に残したい場合は、窓口で穴を開けて無効化した上で返却してもらえます
根拠: 旅券法 第19条(返納)
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マイナンバーカードの返納
故人のマイナンバーカードは住民票の消除により自動的に失効します。ただし相続税の申告など、後の手続きで故人の個人番号を使う場面があるため、番号を控えてから返納・処分するのが実務的です。
窓口: 故人の住所地の市区町村役場 / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 故人のマイナンバーカード(または通知カード)、届出人の本人確認書類
死亡届の提出により住民票が消除されると、マイナンバーカードは自動的に失効します。失効したカードの返納は任意とする自治体が多く、急ぐ必要はありません。相続手続き等で個人番号が必要になる場合があるため、番号を控えてから返納(または自身で裁断処分)することをお勧めします
根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条
失踪確認1件
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失踪宣告の申立て該当する場合
行方不明が長期間続く方を、法律上死亡したものとみなす家庭裁判所の手続きです。宣告が確定すると相続や保険金の請求を進められるようになります。生死不明の期間などの要件があり時間もかかるため、弁護士・司法書士への相談をおすすめします。
窓口: 行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所 / ご逝去日当日が目安
必要なもの: 失踪宣告申立書、行方不明者の戸籍謄本、行方不明の事実を証明する資料(捜索願受理証明書、不在証明等)、申立人の戸籍謄本、収入印紙800円、連絡用の郵便切手
受け取るもの: 失踪宣告の審判書(確定後、死亡とみなされる)
普通失踪は7年間の生死不明、特別失踪(危難失踪)は危難が去った後1年間の生死不明で申立て可能。失踪宣告が確定すると法律上死亡したものとみなされ、相続が開始されます。審判確定後10日以内に届出(失踪届)を市区町村役場に提出します。後に生存が判明した場合は家裁に取消しの請求が可能です
根拠: 民法 第30条(失踪の宣告)、第31条(失踪の宣告の効力)
ご逝去後の手続きのよくある質問
死亡届とは?
死亡届の届出人になれるのは、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人です。届出人は署名が必要ですが、届出書の「持参」は届出人以外でも可能です。実際には葬儀社が届出書を市区町村役場に持参・提出してくれることが多いです。
根拠: 戸籍法 第87条
死亡診断書とは?
死亡診断書は、診療中の患者が亡くなった場合にかかりつけ医が作成する書類です。一方、死体検案書は、診療中でない人が亡くなった場合(突然死・事故死・不審死等)に、医師が死体を検案して作成する書類です。どちらも死亡届の右半分に医師が記入し、法的効力は同じです。死亡診断書の発行手数料は3,000〜10,000円程度、死体検案書は30,000〜100,000円程度かかる場合があります。
根拠: 医師法 第19条第2項、第20条
火葬までの流れは?
火葬の流れは、①死亡診断書の受領→②死亡届の提出(同時に火葬許可証を取得)→③通夜・告別式→④火葬です。法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬できません(感染症の場合は例外)。一般的には亡くなった翌日に通夜、翌々日に告別式・火葬を行いますが、火葬場の空き状況や友引を避ける風習により日程が前後します。火葬場の使用料は自治体によって無料〜6万円程度です。
根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第3条
葬祭費とは?
故人の健康保険から葬儀に関する給付金が支給されます。国民健康保険・後期高齢者医療の場合は「葬祭費」として3〜7万円(自治体により異なる。東京23区は7万円)。社会保険(協会けんぽ等)の場合は「埋葬料」として一律5万円。いずれも申請しないと支給されません。申請期限は葬儀の翌日から2年です。
根拠: 国民健康保険法 第58条、健康保険法 第100条
未支給年金とは?
未支給年金とは、故人が受け取れなかった年金のことです。年金は偶数月に前2ヶ月分が支給されるため、亡くなった月の分まで権利がありますが、死亡により本人の口座に振り込めなくなった分を遺族が請求できます。請求できるのは、故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族(優先順位あり)です。時効は5年です。
根拠: 国民年金法 第19条
遺族年金とは?
遺族年金には2種類あります。①遺族基礎年金: 18歳になった年度の3月31日までにある子(障害等級1・2級は20歳未満)のいる配偶者、またはその子が対象。年額約80万円+子の加算。②遺族厚生年金: 故人が厚生年金に加入していた場合、配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象(優先順位あり)。支給額は故人の厚生年金の報酬比例部分の3/4。30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付。詳しい受給額は年金事務所で試算してもらえます。
根拠: 国民年金法 第37条、厚生年金保険法 第58条
故人のクレジットカードはどうすればいい?
故人のクレジットカードは速やかに解約しましょう。注意点は次の通りです。①年会費の引き落としが続くため早めに連絡。②未払い残高は相続債務として相続人が負担。③ETCカード・家族カードも同時に解約。④ポイントは原則消滅(一部カード会社では相続人への移行が可能)。⑤カードに紐づくサブスク(動画配信等)の自動引き落としが止まるため、必要なものは事前に支払い方法を変更。カード番号が不明でも氏名・生年月日で照会できることが多いです。
故人のサブスク契約はどうやって調べる?
故人が契約していたサブスクリプションは、以下の方法で調べられます。①クレジットカードの利用明細(過去数ヶ月分)を確認。②銀行口座の引き落とし履歴を確認。③故人のスマートフォンの「設定→サブスクリプション」(iPhone)や「Google Play→お支払いと定期購入」(Android)を確認。④故人のメール受信箱で「会員」「購読」「更新」等を検索。⑤Apple ID・Googleアカウントに紐づくサブスクを確認。
口座凍結とは?
金融機関は故人の死亡を知った時点で口座を凍結します。凍結されるタイミングは遺族が金融機関に連絡した時です(役所への死亡届だけでは凍結されません)。凍結後は入出金・引き落とし・振込の全てが停止します。ただし2019年7月から仮払い制度があり、各相続人は各金融機関につき「預金額×1/3×法定相続分」(上限150万円)まで引き出せます。葬儀費用等の支払いに充てられます。
根拠: 民法 第909条の2
相続の手続きとは何が違う?
「ご逝去後の手続き」は死亡直後に必要な届出・各種解約が中心です。「相続手続き」は遺産分割・相続税申告・不動産登記など資産の承継が中心で、数ヶ月〜数年かけて行います。両方を並行して進める必要がありますが、まずは本ガイドの手続き(届出・停止・解約)を優先し、落ち着いてから相続手続きに移ることをお勧めします。
関連情報
- ご逝去後の手続きの手続きガイド記事(詳しい解説)
- ご逝去後の手続きのトラブル事例と対処法
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- 自然災害の手続きガイド(関連するライフイベント)
- 引越しの手続きガイド(関連するライフイベント)
- 給付金・補助金ガイド(手当・助成金・還付の一覧)
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- てつづきナビの使いかた
このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。