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自然災害の手続き一覧(全14件)

被災後の生活再建は罹災証明書の取得から始まります。片付けの前に被害状況の写真を残しておくことが大切です。罹災証明書は支援金・保険・税の減免のほぼすべての申請で必要になります。避難で住所を移す場合の住民票異動(14日以内)を含め、14件を優先度順に確認できます。

期限の日数は「被災日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

発災・避難3件
  1. 安全確認・避難所への避難

    何よりもまず命を守る行動です。避難所での名簿記入や在宅避難の連絡は、その後の支援物資・安否確認・各種支援の入口になるため、落ち着いたら必ず行ってください。

    窓口: 最寄りの指定避難所(市区町村HPまたは防災マップで確認) / 被災日当日が目安

    まず身の安全を最優先に確保してください。避難所では避難者名簿に記入します。この名簿が後の支援物資配布や安否確認に使われます。在宅避難の場合も市区町村に被災状況を連絡してください

    根拠: 災害対策基本法 第49条の4〜第49条の9(指定緊急避難場所・指定避難所)

  2. 罹災証明書の申請該当する場合

    住まいの被害の程度を公的に認定する、被災者支援のほぼすべてに必要な最重要書類です。片付けの前に、家の外観4方向と被害箇所の写真を撮っておくことが、正しい認定と支援額に直結します。

    窓口: 住所地の市区町村役場(災害対策本部が設置されている場合はそちら) / 被災日から7日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類、被害状況がわかる写真(可能な限り撮影しておく)、印鑑(自治体による)

    受け取るもの: 罹災証明書

    ほぼ全ての被災者支援制度に必要な最重要書類です。申請後、市区町村の調査員が住宅の被害認定調査を行います。被害状況の写真は片付け前に必ず撮影してください(外観4方向+室内の被害箇所)。申請期限は自治体により異なりますが、早めの申請が重要です。認定結果に不服がある場合は再調査の申請が可能です

    根拠: 災害対策基本法 第90条の2

  3. 被災届出証明書の申請

    罹災証明書より簡易で、即日発行されることが多い証明書です。家財や車の被害、急ぎの保険請求・減免申請など、正式な罹災証明書を待てない場面のつなぎとして使えます。

    窓口: 住所地の市区町村役場 / 被災日から7日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類、被害状況がわかる写真(あれば)

    受け取るもの: 被災届出証明書

    罹災証明書より簡易な証明書です。住宅以外の被害(家財・車両等)や、罹災証明書の発行を待てない緊急の場合に使えます。保険金の請求や各種減免の申請時に添付できます。自治体の窓口で自己申告により即日発行されることが多いです

    根拠: 災害対策基本法 第90条の2(罹災証明書に関連する制度として自治体が独自に発行)

被害確認6件
  1. 保険会社への連絡・保険金請求該当する場合

    火災保険・地震保険の請求連絡です。保険証券をなくしていても契約は有効で、保険会社に照会できます。片付け前の被害写真が査定を左右します。地震・津波による損害は地震保険でしかカバーされない点に注意してください。

    窓口: 加入している保険会社(電話・Web・代理店) / 被災日から14日以内が目安

    必要なもの: 保険証券(番号がわかればOK。証券を紛失していても請求可能)、罹災証明書 または 被災届出証明書、被害状況の写真、修繕見積書(後日提出も可)、本人確認書類、振込先口座情報

    受け取るもの: 保険金の振込

    被災後できるだけ早く保険会社に連絡してください。地震保険は地震・噴火・津波による損害が対象、火災保険は火災に加え台風・水害・落雷等もカバーします。保険証券を紛失していても契約は有効です。大規模災害時は保険金の請求期限が延長されることがあります。片付け前に必ず被害状況の写真を撮影してください

    根拠: 保険法 第21条(保険給付の履行期)、保険法 第95条(消滅時効:3年)

  2. 被災者生活再建支援金の申請(最大300万円)該当する場合

    住まいが大きな被害を受けた世帯に国から支給される再建資金です。罹災証明書の被害認定が支給額を決めるため、認定に納得できない場合の再調査も含めて確実に進めてください。申請には期限があります。

    窓口: 住所地の市区町村役場 / 被災日から30日以内が目安

    必要なもの: 被災者生活再建支援金支給申請書、罹災証明書、住民票、預金通帳の写し(振込先)、契約書等(加算支援金申請時:住宅の建設・購入・賃借の契約書)

    受け取るもの: 支援金の振込(基礎支援金+加算支援金)

    全壊:基礎支援金100万円+加算支援金(建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円)。大規模半壊:基礎支援金50万円+加算支援金。中規模半壊:加算支援金のみ。※「中規模半壊」「半壊」はり災証明書の認定区分で決まります(半壊のみの認定は原則対象外。解体した場合等の例外あり)。ご自身の区分はり災証明書で確認してください。申請期限は基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金が37ヶ月以内です。世帯人数が1人の場合は各3/4の金額になります

    根拠: 被災者生活再建支援法 第3条

  3. 災害弔慰金・災害障害見舞金の申請該当する場合

    災害で家族を亡くした遺族や、重い障害を負った方への公的な見舞金です。避難生活中の体調悪化による死亡(災害関連死)も対象になり得ることはあまり知られていません。該当しそうな場合は必ず市区町村へ相談してください。

    窓口: 住所地の市区町村役場 / 被災日から30日以内が目安

    必要なもの: 申請書(自治体所定の様式)、死亡診断書(弔慰金の場合)、医師の診断書(障害見舞金の場合)、住民票、戸籍謄本

    受け取るもの: 弔慰金または障害見舞金の振込

    災害弔慰金は死亡した方の遺族に支給されます(生計維持者:500万円、その他:250万円)。災害障害見舞金は重度の障害を負った方に支給されます(生計維持者:250万円、その他:125万円)。災害関連死(避難生活中の体調悪化等による死亡)も対象になります

    根拠: 災害弔慰金の支給等に関する法律 第3条(弔慰金)・第8条(障害見舞金)

  4. 応急仮設住宅・みなし仮設の申し込み該当する場合

    自宅に住めなくなった場合の仮の住まいです。プレハブ仮設だけでなく、民間賃貸住宅を行政が借り上げる「みなし仮設」もあり、家賃は原則かかりません。募集情報は自治体の発表をこまめに確認してください。

    窓口: 住所地の市区町村役場(災害対策本部) / 被災日から14日以内が目安

    必要なもの: 申込書(自治体所定の様式)、罹災証明書、住民票、本人確認書類

    受け取るもの: 応急仮設住宅の入居決定通知

    自宅に住めなくなった方が対象です。プレハブ型の仮設住宅のほか、民間賃貸住宅を行政が借り上げる「みなし仮設住宅」があります。家賃は原則無料(みなし仮設の場合、家賃の上限あり)。入居期間は原則2年以内ですが、延長される場合もあります。申し込み開始時期は自治体の発表を確認してください

    根拠: 災害救助法 第4条第1項第1号(応急仮設住宅の供与)

  5. 住宅の応急修理制度の申請該当する場合

    壊れた自宅のうち生活に最低限必要な部分(居室・台所・トイレなど)を、自治体の負担で修理してもらえる制度です。自分で業者に発注・支払いをする前に申請が必要なので、順番を間違えないでください。

    窓口: 住所地の市区町村役場 / 被災日から30日以内が目安

    必要なもの: 申請書(自治体所定の様式)、罹災証明書、修繕見積書、住民票

    受け取るもの: なし(自治体が業者に依頼して修理される。費用は自治体から業者へ直接支払われる)

    大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の住宅が対象です(り災証明書の認定区分で決まり、「準半壊に至らない(一部損壊)」は原則対象外)。居室・台所・トイレ等の日常生活に必要な最小限の部分を修理する制度です。限度額は1世帯あたり約70.6万円(2025年度基準)。自治体が業者に直接支払うため、自己負担はありません(限度額内の場合)。全壊で応急仮設住宅に入居する場合は対象外です

    根拠: 災害救助法 第4条第1項(住宅の応急修理)

  6. 自動車の保険金請求該当する場合

    車の被害の保険請求です。台風・水害は車両保険の対象ですが、地震・津波・噴火は特約がないと対象外という重要な違いがあります。水没した車はエンジンをかけず、そのまま保険会社へ連絡してください。

    窓口: 加入している自動車保険会社(電話・Web・代理店) / 被災日から14日以内が目安

    必要なもの: 保険証券(番号がわかればOK)、被害状況の写真、修理見積書 または 全損の場合は車両の査定書、罹災証明書 または 被災届出証明書、運転免許証、車検証

    受け取るもの: 保険金の振込

    車両保険に加入している場合に請求できます。ただし、地震・津波・噴火による損害は車両保険の対象外です(特約がある場合を除く)。台風・水害・火災による損害は一般的にカバーされます。車が水没した場合はエンジンをかけないでください(二次被害の原因になります)

    根拠: 保険法 第21条、保険法 第95条(消滅時効:3年)

復旧開始4件
  1. 税金の減免・猶予の申請(所得税・住民税・固定資産税)該当する場合

    被災した年の所得税・住民税・固定資産税は、申請により軽減・免除・猶予を受けられます。所得税は2つの制度(災害減免法と雑損控除)の有利な方を選べるため、税務署の相談窓口で試算してもらうのが確実です。

    窓口: 所轄の税務署(所得税)/住所地の市区町村役場(住民税・固定資産税) / 被災日から60日以内が目安

    必要なもの: 申請書(税務署または市区町村所定の様式)、罹災証明書、被害額がわかる資料(修繕費の領収書・見積書等)、確定申告書(所得税の雑損控除の場合)

    受け取るもの: 税金の減免・猶予決定通知

    所得税は「災害減免法による軽減・免除」と「雑損控除(所得税法)」のどちらか有利な方を選択できます。災害減免法は所得1,000万円以下で住宅・家財の損害が時価の1/2以上の場合に適用。雑損控除は損失額を所得から控除でき、3年間の繰越が可能です(なお、特定非常災害に指定された災害による損失は5年間の繰越が可能です)。固定資産税は被害割合に応じて減免されます。申告期限の延長も可能です

    根拠: 災害減免法(所得税の軽減・免除)、地方税法 第323条(住民税の減免)・第367条(固定資産税の減免)

  2. 国民健康保険料・介護保険料の減免申請該当する場合

    収入の減少や住まいの被害に応じて、国民健康保険・介護保険の保険料や医療費の窓口負担が減免される制度です。申請しないと適用されません。内容は自治体ごとに異なるため、罹災証明書を取ったら窓口で確認してください。

    窓口: 住所地の市区町村役場(保険年金課等) / 被災日から60日以内が目安

    必要なもの: 申請書(自治体所定の様式)、罹災証明書、収入がわかる資料(源泉徴収票等)、マイナ保険証または資格確認書

    受け取るもの: 保険料の減免決定通知

    被災により収入が減少した場合や、住宅・家財に大きな被害を受けた場合に保険料が減免されます。減免の割合や期間は自治体により異なります。医療費の窓口負担が減免される場合もあります(一部負担金の免除)。申請期限は自治体に確認してください

    根拠: 国民健康保険法 第77条(保険料の減免)、介護保険法 第142条

  3. 公共料金の支払猶予の申請(電気・ガス・水道)

    電気・ガス・水道・通信などの支払期限は、災害時に申し出れば猶予されるのが一般的です。生活再建を優先し、支払いが難しい費目は早めに各事業者へ連絡してください。

    窓口: 各事業者(電力会社・ガス会社・水道局) / 被災日から7日以内が目安

    必要なもの: お客様番号(検針票・請求書に記載)、罹災証明書(求められる場合)

    受け取るもの: なし(支払期限が延長される。条件は事業者からの案内で確認する)

    大規模災害時は電力・ガス・水道・電話・NHK受信料等の支払期限が延長されます。各事業者に電話やWebで申し出てください。災害救助法が適用された地域では自動的に猶予措置が取られる場合もあります。携帯電話各社も被災者向けの支払猶予を実施することが多いです

    根拠: 災害救助法 第4条に基づく内閣府通知、各事業者の災害時特別措置

  4. 住民票の異動・転校手続き該当する場合

    避難が長期化して避難先で生活する場合の、住民票の異動と子どもの転校手続きです。一時的な避難なら住民票の移動は不要で、住民票を移さずに避難先の学校へ通える仕組み(区域外就学)もあります。

    窓口: 旧住所地・新住所地の市区町村役場 / 法的期限: 被災日から14日以内

    必要なもの: 本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)、在学証明書・教科書給与証明書(転校の場合)

    受け取るもの: 新しい住民票

    避難先に長期間住む場合は住民票の異動が必要です(移転後14日以内)。ただし、一時的な避難の場合は異動不要です。大規模災害時は届出期限が延長されることがあります。子どもの転校手続きは、転入先の教育委員会に相談してください。被災地の学校に在籍したまま避難先の学校に通う「区域外就学」も認められます

    根拠: 住民基本台帳法 第22条〜第24条

再建開始1件
  1. 災害復興住宅融資の申請該当する場合

    被災した住宅の再建・補修のための低利の公的融資です。支援金だけでは足りない再建資金の柱になります。申込期限と、支援金・保険金との組み合わせを含めた資金計画を立ててから利用を検討してください。

    窓口: 住宅金融支援機構(窓口は銀行・信用金庫等の取扱金融機関) / 被災日から180日以内が目安

    必要なもの: 借入申込書、罹災証明書、住民票、所得証明書、建築確認済証・工事請負契約書(建設の場合)、売買契約書(購入の場合)、土地の登記事項証明書

    受け取るもの: 融資金の入金

    住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した場合に、住宅の建設・購入・補修のための融資を受けられます。金利は通常の住宅ローンより低く設定されています。返済期間は最長35年。申込期限は原則として災害発生日から2年以内。被災者生活再建支援金と併用可能です

    根拠: 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条第1項第5号

自然災害のよくある質問

罹災証明書とは?

罹災証明書は、災害による住宅の被害の程度を市区町村が証明する書類です。「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で認定されます(2020年の基準改正で中規模半壊が追加)。申請先は住所地の市区町村役場で、申請後に調査員が現地調査を行います。発行までに数日〜数週間かかります。被災者生活再建支援金、税金の減免、仮設住宅の入居など、ほぼ全ての支援制度に必要な最重要書類です。申請前に被害状況の写真を必ず撮影しておいてください。

根拠: 災害対策基本法 第90条の2

被災者生活再建支援金とは?

被災者生活再建支援金は、自然災害で住宅が全壊等の被害を受けた世帯に支給される国の制度です。基礎支援金(住宅の被害程度に応じて)+加算支援金(住宅の再建方法に応じて)の合計で最大300万円。全壊の場合:基礎100万円+加算(建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円)。大規模半壊:基礎50万円+加算。中規模半壊:加算のみ。単身世帯は各3/4の金額です。申請先は市区町村役場で、罹災証明書が必要です。

根拠: 被災者生活再建支援法 第3条

火災保険・地震保険の請求はどうする?

①まず保険会社に電話またはWebで被災の連絡をします。②保険会社から届く請求書類に記入します。③被害状況の写真、罹災証明書、修繕見積書等を添付して提出します。④保険会社の調査員が被害を確認します(大規模災害時は写真のみで判定する場合も)。⑤保険金が振り込まれます。地震保険は全損・大半損・小半損・一部損の4段階で定額支払い。火災保険は実際の損害額に基づく実損填補です。保険証券を紛失していても請求可能です。

根拠: 保険法 第21条

応急仮設住宅とは?

応急仮設住宅は、災害で住宅が全壊・大規模半壊等で居住できなくなった世帯が対象です。プレハブ型仮設住宅と、民間賃貸を行政が借り上げる「みなし仮設住宅(借上型仮設住宅)」があります。家賃は原則無料(みなし仮設は家賃上限あり)。入居期間は原則2年以内ですが、災害の規模により延長されることがあります。申し込みは市区町村の窓口で、罹災証明書が必要です。

根拠: 災害救助法 第4条第1項第1号

義援金とは?

義援金は、日本赤十字社や共同募金会等に寄せられた寄付金を被災者に配分するものです。配分基準は都道府県に設置される「義援金配分委員会」で決定され、被害の程度(全壊・半壊等)や死亡・負傷の有無に応じて金額が決まります。受け取りの手続きは市区町村の窓口で行い、罹災証明書が必要です。配分額は災害の規模や寄付の総額により異なります。通常、被災後数ヶ月かけて段階的に配分されます。

片付けをボランティアに頼むには?

災害ボランティアは、被災地の社会福祉協議会が設置する「災害ボランティアセンター」を通じて依頼できます。がれきの撤去、泥出し、家財の搬出などを無料で手伝ってもらえます。依頼方法は、市区町村の社会福祉協議会に電話するか、災害ボランティアセンターの窓口に直接相談してください。被災者自身が直接申し込めます。なお、悪質な便乗業者に注意してください(不要な修繕を持ちかける等)。

失くした証明書はどこで再発行できる?

災害で各種証明書を紛失した場合の再発行先:運転免許証→警察署・免許センター(手数料が無料になることあり)、マイナンバーカード→市区町村役場、資格確認書→加入先(勤務先の健康保険・市区町村の国保窓口)、基礎年金番号通知書(旧・年金手帳)→年金事務所、預金通帳→銀行窓口(届出印がなくても本人確認で対応可)、パスポート→パスポートセンター。大規模災害時は手数料が免除されたり、本人確認の特例措置が取られることがあります。

災害関連死とは?

災害関連死とは、災害による直接的な被害(建物倒壊等)ではなく、避難生活のストレス・持病の悪化・医療機関の被災による治療中断などが原因で亡くなることです。市区町村に設置される審査委員会で因果関係が認定されれば、災害弔慰金(最大500万円)の対象になります。認定基準は、災害と死亡の間に相当因果関係があること。申請は遺族が市区町村に行います。認定に不服がある場合は不服申立てが可能です。

根拠: 災害弔慰金の支給等に関する法律 第3条

災害救助法とは?

災害救助法は、大規模災害時に国が自治体の救助活動を支援する法律です。適用されると、避難所の設置、食品・飲料水の給与、被服・寝具の供与、医療、住宅の応急修理、学用品の給与などが公費で行われます。適用基準は市区町村の人口と住家の被害数で決まります。適用地域は内閣府のHPで公表されます。災害救助法が適用された地域では、各種の支払猶予や減免措置も拡充されます。

根拠: 災害救助法 第2条・第4条

災害援護資金とは?

災害援護資金は、災害により被害を受けた世帯に対する低利の貸付制度です。貸付限度額は被害の程度に応じて150万〜350万円。利率は年3%以内(据置期間中は無利子、保証人ありの場合は無利子)。据置期間は3年(特別の事情がある場合5年)、償還期間は10年以内。申請先は市区町村の窓口で、罹災証明書と所得証明書が必要です。所得制限があります(世帯人数に応じた限度額あり)。

根拠: 災害弔慰金の支給等に関する法律 第10条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。