てつづきナビ コラム

故人のマイナンバーカードは自動失効・返納は任意|処分前に12桁を控える——相続の申告で使う

死亡手続き

マイナンバーカードの返納とは

マイナンバーカードの返納とは、故人のマイナンバーカード(または通知カード)を市区町村役場に返却する手続きです。死亡届の提出により住民票が消除されると、マイナンバーカードは自動的に失効しますが、返納は義務とされています。ただし、相続手続き等で故人のマイナンバーが必要になる場合があるため、番号を控えてから返納することをお勧めします。確定申告や金融機関への届出でマイナンバーを求められることがあります。法的根拠は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条です。

この手続きが必要な人

必要
故人がマイナンバーカードまたは通知カードを保有していた場合
注意
返納前にマイナンバーを控えておくこと。相続手続きで必要になる場合がある

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手続きの流れ

ステップ1: マイナンバーを控える

カードに記載されているマイナンバー(12桁の番号)をメモしておく。相続手続き(確定申告・金融機関への届出等)で必要になる場合がある。

ステップ2: 市区町村役場に返納する

故人の住所地の市区町村役場にマイナンバーカード(または通知カード)と届出人の本人確認書類を持参して返納する。

必要書類・届出先

届出先: 故人の住所地の市区町村役場
必要書類: 故人のマイナンバーカード(または通知カード)、届出人の本人確認書類
費用: 無料

よくある失敗・注意点

マイナンバーカードの返納は急ぐ必要はありませんが、返納は義務です。返納前に必ずマイナンバーを控えておいてください。故人のマイナンバーは、相続税の申告書への記載、金融機関での口座手続き、不動産登記などで必要になることがあります。番号を控えた後で返納すれば問題ありません。

返納より先に「番号を控える」——相続で使う

マイナンバーカードは、死亡届の提出により住民票が消除されると自動的に失効するため、返納しなくても制度上の問題はありません(返納は任意とする自治体が多数です)。むしろ実務で大事なのは、返納・処分の前に故人のマイナンバー(12桁)を控えておくことです。相続税の申告書、故人の準確定申告、保険や年金の手続きなどで故人の個人番号の記載を求められる場面があり、カードを処分してしまうと番号の確認に手間がかかります(住民票の除票にマイナンバーを記載して取得する方法などで確認は可能ですが、手続きが増えます)。控えたうえで、カードは自治体窓口に返納するか、ICチップを裁断して自身で処分すれば完了です。

よくある質問

Q. マイナンバーカードの返納をしないとどうなりますか?

死亡届の提出により住民票が消除されるとマイナンバーカードは自動的に失効するため、実害は少ないですが、返納は法律上の義務です。相続手続きが落ち着いてから返納すれば問題ありません。返納前にマイナンバーを控えておくことをお勧めします。

Q. 故人のマイナポータルやマイナ保険証はどうなりますか?

住民票の消除により資格が失効し、マイナ保険証としても使えなくなります。健康保険の資格喪失手続きは別途必要です。マイナポータルの情報にアクセスする必要が生じた場合は、各手続きの窓口(税務署・年金事務所等)で代替の確認方法を案内してもらえます。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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