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退職金の税金と還付申告|「退職所得の受給に関する申告書」で変わる

退職・失業

退職金は「退職所得」として、給与とは別に税制上とても優遇されています。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出したかどうかで、税金の精算方法が変わります。出していないと税金を払いすぎていることがあり、確定申告で戻ります。

この給付の基本情報

戻る場合申告書を出さず20.42%源泉徴収されたときの払いすぎ分
対象退職金を受け取った人(特に申告書を出していない人)
窓口税務署(確定申告)
ポイント「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば原則申告不要

退職金は税金がとても軽い

退職金には「退職所得控除」という大きな控除があり、控除しきれない分もさらに2分の1にしてから課税されます(勤続年数などの要件による)。長年働いた人ほど控除が大きく、退職金の多くが非課税になることもあります。給与とは分けて計算される(分離課税)ため、退職した年の税負担が一気に増えることはありません。

退職所得控除の目安

退職所得控除の額は勤続年数で決まります。勤続20年までは1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。たとえば勤続30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円が控除されます。退職金がこの額以下なら、退職金にかかる所得税・住民税はかかりません。

「申告書」を出したかで精算方法が変わる

退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していれば、退職所得控除などを反映した正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。一方、この申告書を出していないと、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます。この場合、本来より多く引かれていることが多いため、確定申告をすると差額が戻ります。

ここに注意

「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、退職金については原則として確定申告は不要です。出さずに20.42%を源泉徴収された人や、退職した年の給与が少なく所得控除が使いきれていない人は、確定申告で戻ることがあります。退職金の源泉徴収票を確認してください。

出典: 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年度(令和8年度)時点)

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よくある質問

Q. 「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れました

申告書の提出がないと退職金から一律20.42%が源泉徴収されますが、確定申告をすれば退職所得控除を適用した正しい税額で精算され、払いすぎ分は還付されます。源泉徴収票(退職所得用)を添えて申告してください。

Q. 退職金は確定申告が必要ですか?

受給時に申告書を提出していれば分離課税で精算済みのため、原則不要です。ただし他の所得が少ない年は、申告することで税額が下がるケースもあります。判断に迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

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