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退職・失業の手続き一覧(全15件)
退職後の健康保険は、任意継続(退職日の翌日から20日以内)・国民健康保険(14日以内)・家族の扶養の三択で、この選択期限が最初に訪れます。年金の切替えも14日以内です。失業給付は離職票が届いてからハローワークで申請します。次の職が決まっているかどうかで必要な手続きが変わります。
期限の日数は「退職日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
退職準備3件
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再雇用・勤務延長制度の確認該当する場合
定年後も同じ会社で働き続けるか、退職するかを決めるための確認です。65歳未満の定年を定める会社には、法律により定年廃止・定年引上げ・継続雇用制度(再雇用・勤務延長)のいずれかで65歳まで働ける仕組みの用意が義務付けられており、原則として希望者全員が対象です。制度を確認しないまま退職すると、働き続ける選択肢を検討せずに手放すことになります。
窓口: 勤務先の人事部門 / 退職日の約60日前までが目安
必要なもの: 就業規則の確認
受け取るもの: 再雇用契約書(継続する場合)
事業主は65歳までの雇用確保措置(①定年延長 ②再雇用制度 ③定年廃止のいずれか)を講じる義務があります。さらに70歳までの就業確保措置が努力義務化されています。再雇用の場合、給与が大幅に下がることが多いですが、高年齢雇用継続給付金(賃金の最大10%。2025年4月以降に60歳に達した方。それ以前に60歳到達済みの方は最大15%)が受給できる場合があります
根拠: 高年齢者雇用安定法 第9条(高年齢者雇用確保措置)
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特別支給の老齢厚生年金の確認該当する場合
65歳になる前から受け取れる年金「特別支給の老齢厚生年金」の対象かどうかを確認します。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれで厚生年金に1年以上加入していた方が対象で、生年月日に応じて60〜64歳から受け取れます。年金は自分で請求しないと支払われず、受け取れるようになってから5年を過ぎた分は時効で消滅します。
窓口: 年金事務所(電話予約推奨) / 退職日の約30日前までが目安
必要なもの: 年金手帳またはマイナンバーカード、雇用保険被保険者証
生年月日によっては60〜64歳の間に特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合があります(男性1961年4月1日以前生まれ、女性1966年4月1日以前生まれが対象)。年金事務所で受給資格と見込額を確認してください。失業給付と同時受給はできない(失業給付が優先)点に注意
根拠: 厚生年金保険法 附則第8条(特別支給の老齢厚生年金)
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退職金の受取方法の選択(一括・年金・併用)該当する場合
退職金を「一括(一時金)」「年金形式」「併用」のどれで受け取るかを勤務先に指定します。受け取り方で税金の扱いが変わり、一時金は退職所得控除が使える「退職所得」、年金形式は公的年金等控除の対象の「雑所得」になります。手取り額に差が出るため、金額と勤続年数をもとに比較してから選んでください。
窓口: 勤務先の人事部門・退職金制度の運営機関 / 退職日の約14日前までが目安
必要なもの: 退職所得の受給に関する申告書、退職金の受取方法選択届
受け取るもの: 退職金支給額の確定通知
退職金の受取方法は、一括受取(退職所得として優遇税制)、年金受取(雑所得として毎年課税)、併用の3パターンがある場合が多いです。一括の方が税制上有利なケースが多いですが、運用益や年金控除も考慮して選択を。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると適正な源泉徴収が行われます
根拠: 所得税法 第30条(退職所得)
退職日8件
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離職票の受け取り
失業給付(基本手当)の申請に必要な「離職票」を、退職した会社から受け取ります。会社が退職後10日以内を目安にハローワークへ届け出て、交付された離職票が本人に郵送などで渡ります。離職票がないと失業給付の申請を始められないため、退職後2週間ほど経っても届かない場合は会社またはハローワークに問い合わせてください。
窓口: 会社(退職後に郵送で届く) / 退職日から10日以内が目安
受け取るもの: 離職票-1、離職票-2
退職日から10日以内に会社がハローワークに届出し、その後離職票が届きます。届かない場合はまず会社に催促し、それでも届かないときはハローワークに相談すれば直接交付を受けられます
根拠: 雇用保険法 第7条(被保険者に関する届出)、同法施行規則 第7条
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健康保険の任意継続の申請該当する場合
退職すると会社の健康保険は退職日の翌日に資格を失うため、次に入る医療保険を選ぶ必要があります。「任意継続」は、これまでの健康保険に最長2年間そのまま入り続けられる制度で、退職までに被保険者期間が継続2ヶ月以上あり、資格を失った日から20日以内に申請するのが条件です。保険料は会社負担分がなくなり全額自己負担になるため、国民健康保険・家族の扶養と比べてから決めてください。20日の期限を過ぎると原則加入できません。
窓口: 退職時に加入していた健康保険組合 または 協会けんぽ / 法的期限: 退職日から20日以内
必要なもの: 任意継続被保険者資格取得申出書、退職日がわかる書類(離職票・退職証明書等)、本人確認書類
受け取るもの: 任意継続被保険者証
退職日の翌日から20日以内に申請が必要です。1日でも遅れると申請できません。保険料は全額自己負担(在職中の約2倍)になりますが、上限があります。扶養家族がいる場合は任意継続の方が国保より安くなることが多いです
根拠: 健康保険法 第37条(任意継続被保険者)
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国民健康保険への加入該当する場合
会社の健康保険を抜けたあと、任意継続や家族の扶養に入らない場合は、市区町村が運営する国民健康保険に加入します。届出の期限は資格を失った日(退職日の翌日)から14日以内です。届出が遅れても保険料は資格を失った日までさかのぼって請求され、保険証が手元にない間の医療費はいったん全額自己負担になりかねません。
窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 退職日から14日以内
必要なもの: 健康保険資格喪失証明書(会社または健保組合から取得)、本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)
受け取るもの: 国民健康保険の資格確認書(マイナ保険証を利用しない場合)または資格情報のお知らせ
退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内に届出が必要です。届出が遅れても届出日からではなく資格喪失日に遡って加入となり、遡及分の保険料が請求されます。会社から「健康保険資格喪失証明書」を必ず取得してください
根拠: 国民健康保険法 第7条・第9条
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家族の健康保険の扶養に入る手続き該当する場合
配偶者や親族が勤務先で入っている健康保険の「被扶養者」になる手続きです。認められれば自分の保険料負担なしで健康保険に入れます。目安は年収130万円未満(60歳以上・一定の障害がある方は180万円未満)で、失業給付の受給中は給付も収入とみなされ、日額によっては扶養に入れないことがあります。手続きは家族の勤務先を通じて行うため、空白期間を作らないよう退職前から準備しておくと確実です。
窓口: 扶養に入る家族の勤務先(家族経由で届出) / 退職日から14日以内が目安
必要なもの: 被扶養者(異動)届、退職証明書 または 離職票のコピー、収入を証明する書類(非課税証明書・離職票等)、続柄を確認できる書類(住民票・戸籍謄本等)
受け取るもの: 被扶養者としての資格確認書(マイナ保険証を利用しない場合)または資格情報のお知らせ
年収見込みが130万円未満(60歳以上は180万円未満)であることが条件です。失業給付を受給する場合、日額3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)だと扶養に入れないことがあります。家族の勤務先に確認してください
根拠: 健康保険法 第3条第7項(被扶養者)
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国民年金への切替(第2号→第1号)該当する場合
会社員の間は厚生年金(国民年金の第2号被保険者)に入っていますが、退職日の翌日にその資格を失います。次の職場が決まっていない場合、自動では切り替わらないため、自分で国民年金(第1号被保険者)へ切り替える届出が必要です。放置すると未納期間が生じて将来の老齢年金が減るだけでなく、万一のときの障害年金・遺族年金を受け取れなくなる恐れがあります。保険料の支払いが難しい場合も、免除・納付猶予を申請すれば未納にはなりません。
窓口: 住所地の市区町村役場(年金窓口) / 法的期限: 退職日から14日以内
必要なもの: 年金手帳 または 基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類(離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書等)、本人確認書類
退職日の翌日(資格喪失日)から14日以内に届出が必要です。届出が遅れると未納期間が発生し、将来の年金額に影響します。月額17,920円(令和8年度)。経済的に困難な場合は免除・猶予制度を利用できます
根拠: 国民年金法 第7条・第12条
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失業給付(基本手当)の申請該当する場合
退職して次の仕事を探す間の生活を支える雇用保険の給付(基本手当)を、住所地を管轄するハローワークで申請します。原則として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です(倒産・解雇などの場合は1年間に6ヶ月以上)。受給できる期間は原則、離職日の翌日から1年間で、申請が遅れるとその分を受け取りきれないことがあるため、離職票が届いたら早めに手続きしてください。
窓口: 住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) / 退職日から14日以内が目安
必要なもの: 離職票-1・離職票-2、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、写真2枚(縦3cm×横2.4cm)、本人名義の預金通帳 または キャッシュカード、マイナンバー確認書類
受け取るもの: 雇用保険受給資格者証
離職票が届いたらできるだけ早くハローワークで手続きしてください。受給期限は退職日の翌日から原則1年間です。手続きが遅れるとその分受給期間が短くなります。求職申込みと同時に行います
根拠: 雇用保険法 第13条〜第15条(基本手当の受給資格・受給要件)
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求職申込み・雇用保険説明会への参加該当する場合
失業給付は申請しただけでは支給されません。ハローワークで求職申込みをして「働く意思と能力があるのに就職できていない状態」の確認を受ける必要があります。指定された雇用保険説明会に参加し、以後は原則4週間に1回の失業認定日にハローワークへ行くことで支給が続きます。認定日に行かないとその期間分が支給されないため、日程は最優先で確保してください。
窓口: 住所地を管轄するハローワーク / 退職日から14日以内が目安
必要なもの: 離職票-1・離職票-2、本人確認書類
受け取るもの: ハローワークカード(求職受付票)
失業給付の申請と同時にハローワークで求職申込みを行います。その後、指定された日に雇用保険説明会に参加する必要があります。説明会では失業認定のルールや求職活動の方法について説明を受けます。4週間に1回の失業認定日にハローワークに出頭し、求職活動の実績を報告する必要があります
根拠: 雇用保険法 第15条第2項(失業の認定)
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住民税の支払方法変更(特別徴収→普通徴収)
住民税は前年の所得に対して課税され、会社員の間は給与から天引き(特別徴収)されています。退職すると天引きができなくなるため、残りの税額は自分で納付書で払う「普通徴収」に切り替わります。1〜5月の退職では原則、最後の給与や退職金から残額が一括徴収され、6〜12月の退職では普通徴収と一括徴収を選べます。退職後に届く納付書は前年分の後払いであり二重請求ではないので、その分の資金を残しておいてください。
窓口: 住所地の市区町村役場(退職後に届く納付書で支払い) / 退職日から30日以内が目安
受け取るもの: 住民税の納税通知書(普通徴収)
在職中は給与天引き(特別徴収)だった住民税が、退職後は自分で支払う(普通徴収)に切り替わります。会社が市区町村に届出しますので、自分での届出は原則不要です。退職後に市区町村から納税通知書が届きます。退職時期によっては一括徴収されることがあります(1月〜5月退職の場合は残額を最後の給与から一括天引き)
根拠: 地方税法 第321条の4(特別徴収)、第319条(普通徴収)
確定申告2件
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確定申告の準備(年の途中退職の場合)
所得税は毎月の給与から概算で天引きされ、通常は年末調整で精算されます。年の途中で退職して年内に再就職しない場合は年末調整を受けられないため、自分で確定申告をして精算します。多くの場合は税金を払いすぎた状態になっており、申告すれば還付を受けられます。還付のための申告は退職した年の翌年1月1日から5年間できるので、源泉徴収票を保管しておいてください。
窓口: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax / 退職日から60日以内が目安
必要なもの: 源泉徴収票(退職時に会社から交付される)、各種控除の証明書(生命保険料・医療費・住宅ローン等)、本人確認書類、マイナンバーカード(e-Taxの場合)
受け取るもの: 申告に必要な資料一式(源泉徴収票・控除証明書など。申告は翌年2月16日〜3月15日)
年の途中で退職し、年内に再就職しない場合は年末調整が行われないため、翌年に確定申告が必要です。退職後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります。多くの場合、確定申告により税金が還付されます
根拠: 所得税法 第120条(確定申告)
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退職金の確定申告
退職金は、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば適正な税額が源泉徴収されて課税が完結し、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されているため、確定申告をすれば払いすぎた分が戻ることがあります。自分がどちらだったかは、退職金の源泉徴収票で確認できます。
窓口: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax / 退職日から60日以内が目安
必要なもの: 退職所得の源泉徴収票、本人確認書類、マイナンバーカード(e-Taxの場合)
受け取るもの: 還付金(申告後1〜2ヶ月で振込。還付がある場合)
「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に会社に提出していれば、適正な税額が源泉徴収されているため、確定申告は原則不要です。申告書を提出していない場合は退職金に一律20.42%が源泉徴収されているため、確定申告で還付を受けられます
根拠: 所得税法 第199条〜第201条(退職所得の源泉徴収)、第30条(退職所得)
離職票受領2件
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iDeCo・企業型DCの移換手続き
企業型確定拠出年金(企業型DC)の年金資産は、退職後もそのままにはしておけず、iDeCoや転職先の制度へ自分で移す(移換する)必要があります。資格を失ってから6ヶ月以内に手続きしないと国民年金基金連合会へ自動移換され、運用されないまま手数料だけ引かれ続け、その期間は年金の受給に必要な期間にも算入されません。放置のデメリットが特に大きい手続きなので、期限内に移換先を決めてください。
窓口: iDeCoの運営管理機関(金融機関) / 法的期限: 退職日から180日以内
必要なもの: 加入者資格喪失届(企業型DCの場合、会社から届く)、個人型確定拠出年金加入申出書、本人確認書類、基礎年金番号がわかる書類
受け取るもの: iDeCo加入確認通知書
企業型DC(確定拠出年金)に加入していた場合、退職後6ヶ月以内にiDeCo(個人型)または新しい勤務先の企業型DCへ移換する必要があります。6ヶ月を過ぎると国民年金基金連合会に自動移換され、手数料がかかるうえ運用もされません
根拠: 確定拠出年金法 第83条(その他の者の個人別管理資産の移換)
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住宅ローンの返済計画見直し該当する場合
退職で収入が変わるタイミングで、住宅ローンの返済を今後も無理なく続けられるかを点検します。滞納してしまうと信用情報に記録が残り、取れる選択肢が狭まります。収入減が見込まれる場合は、滞納する前に金融機関へ相談すれば、返済期間の延長や一時的な返済額の見直しなどの条件変更を検討してもらえます。
窓口: 住宅ローンを借りている金融機関 / 退職日から30日以内が目安
必要なもの: 住宅ローンの契約書、直近の返済予定表、退職を証明する書類、今後の収入見込みがわかる書類(あれば)
退職により収入が減少する場合、返済が困難になる前に金融機関に相談してください。返済期間の延長、一時的な返済額の減額、ボーナス払いの変更などの対応が可能な場合があります。滞納すると信用情報に影響するため、早めの相談が重要です
退職・失業のよくある質問
離職票とは?
離職票は、ハローワークで失業給付を申請するために必要な書類で、2種類あります。「離職票-1」は被保険者番号・氏名・振込先口座を記載する用紙で、受給資格の確認に使われます。「離職票-2」は離職理由・退職前6ヶ月間の賃金支払状況が記載された用紙で、給付日数・金額の算定に使われます。両方セットで退職後に会社から届きます(通常10日〜2週間程度)。届かない場合はまず会社に催促し、それでも届かない場合はハローワークに相談すれば直接交付を受けられます。
根拠: 雇用保険法 第76条第3項
失業給付とは?
失業給付(基本手当)の日額は、退職前6ヶ月の賃金を基に計算されます。おおむね退職前の給与の50〜80%程度(賃金が低いほど給付率が高い)です。上限額(令和8年8月1日改定)は、30歳未満で日額7,450円、30〜44歳で8,270円、45〜59歳で9,110円、60〜64歳で7,830円です。上限額は毎年8月に改定されます。これに所定給付日数を掛けた額が総額になります。
根拠: 雇用保険法 第16条〜第18条
自己都合退職だと給付はいつから?
自己都合退職の場合、7日間の待期期間の後、さらに原則1ヶ月間の給付制限期間があり、その間は基本手当が支給されません(5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合退職は3ヶ月)。会社都合退職(特定受給資格者)の場合は7日間の待期期間のみで給付が開始されます。また、給付日数も会社都合の方が長くなります(例:45〜59歳・被保険者期間20年以上の場合、自己都合150日→会社都合330日)。
根拠: 雇用保険法 第21条・第33条
給付日数とは?
自己都合退職の場合の給付日数は、被保険者期間に応じて90〜150日です(年齢による差はなし)。会社都合退職の場合は年齢と被保険者期間に応じて90〜330日です。例えば45〜59歳で被保険者期間20年以上なら最大330日です。65歳以上は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)になり、被保険者期間1年以上で50日分が一括支給されます。
根拠: 雇用保険法 第22条・第23条
任意継続とは?
任意継続は退職前の健康保険を最長2年間継続する制度です。保険料は在職中の約2倍(事業主負担分も自己負担)ですが上限があります。扶養家族がいる場合は追加保険料なしで扶養に入れるメリットがあります。国保は前年所得で保険料が計算されるため、退職直後は高額になりがちです。ただし会社都合退職の場合は国保の軽減制度があります。任意継続は退職日の翌日から20日以内が申請期限です。
根拠: 健康保険法 第37条、国民健康保険法 第7条
年金保険料が払えないときは?
失業中で国民年金保険料の支払いが困難な場合、「失業等による特例免除」を申請できます。離職票や雇用保険受給資格者証を添えて市区町村の年金窓口で申請すると、本人の所得を除外して審査されるため、全額免除が認められやすくなります。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます(ただし年金額は減額)。10年以内であれば追納も可能です。
根拠: 国民年金法 第90条(免除)、第90条の3(若年者納付猶予)
退職した年の確定申告はどうなる?
年の途中で退職し、その年内に再就職しなかった場合は、翌年に確定申告が必要です。年末調整が行われていないため、多くの場合は税金が納めすぎになっており、確定申告で還付を受けられます。退職後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料も社会保険料控除の対象です。申告期間は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は1月1日から5年間可能です。
根拠: 所得税法 第120条・第122条
退職後の住民税の支払いは?
住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職後も支払いが必要です。在職中は給与天引き(特別徴収)でしたが、退職後は自分で支払う(普通徴収)に切り替わります。1月〜5月に退職した場合は、残額が最後の給与から一括徴収されます。6月〜12月に退職した場合は、残額を普通徴収に切り替えるか一括徴収するかを退職時に選択できます。
根拠: 地方税法 第321条の4・第321条の5
iDeCoとは?
企業型DC(確定拠出年金)に加入していた場合、退職後6ヶ月以内にiDeCo(個人型)か新しい勤務先の企業型DCに資産を移換する必要があります。6ヶ月を過ぎると国民年金基金連合会に自動移換され、管理手数料がかかるうえ運用もされません。移換先の金融機関で手続きします。なお、iDeCoは原則60歳まで引き出せませんのでご注意ください。
根拠: 確定拠出年金法 第80条〜第83条
退職届とは?
法律上、退職の申出は退職日の2週間前までに行えば有効です(民法第627条)。ただし、就業規則で「1ヶ月前まで」等と定められている場合はそれに従うのが一般的です。「退職届」は一方的な通知で撤回が難しく、「退職願」は合意退職の申込みで承認前なら撤回可能です。口頭でも法律上は有効ですが、トラブル防止のため書面で提出することを推奨します。
根拠: 民法 第627条
関連情報
- 退職・失業の手続きガイド記事(詳しい解説)
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- 離婚の手続きガイド(関連するライフイベント)
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- 給付金・補助金ガイド(手当・助成金・還付の一覧)
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このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。