パスポートの返納とは
パスポートの返納とは、故人のパスポートを最寄りのパスポートセンター(旅券事務所)に届け出て失効させる手続きです。返納届は郵送でも可能です。記念として手元に残したい場合は、窓口で穴を開けて無効化した上で返却してもらえます。パスポートの返納も運転免許証と同様に急ぐ必要はありませんが、不正使用を防ぐため早めの対応が望ましいです。法的根拠は旅券法第18条です。
この手続きが必要な人
故人がパスポートを保有していた場合(急がなくても問題ない)
記念に残したい場合は窓口で無効化(穴あけ)の上で返却してもらえる
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手続きの流れ
ステップ1: 故人のパスポートを探す
故人のパスポートを探す。保管場所は金庫、タンス、書類入れ等を確認する。
ステップ2: パスポートセンターに届け出る
最寄りのパスポートセンター(旅券事務所)に返納届を提出する。郵送でも可能。死亡を証明する書類と届出人の本人確認書類を添付する。
郵送でも失効させられる——遠方でも1通で完了
故人のパスポートは、返納届(紛失一般旅券等届出書等の様式)を出して失効させます。窓口は都道府県のパスポートセンターですが、郵送での返納を受け付けているため、遠方に住む相続人でも手続きできます。必要なのは、故人のパスポート、死亡の事実が分かる書類(死亡診断書のコピー・除籍謄本など)、届出人の本人確認書類です。有効期間が残ったパスポートは国際的に通用する身分証明書であり、悪用リスクの観点で放置しないことが推奨されます。旅の記録として手元に残したい場合は、窓口でVOID(無効)処理のうえ返却を受けられます——スタンプの詰まったパスポートは、それ自体が故人の思い出のアルバムです。
よくある質問
Q. パスポートの返納は郵送でもできますか?
はい、郵送でも返納届を提出できます。故人のパスポート、死亡を証明する書類(戸籍謄本等)のコピー、届出人の本人確認書類のコピーを最寄りのパスポートセンターに送付してください。法的根拠は旅券法第18条です。
Q. パスポートの残存期間が長いのですが、放置するとどうなりますか?
罰則はありませんが、有効な渡航文書が管理されないまま残ることになり、紛失・悪用時のリスクが大きくなります。急ぐ必要はないものの、免許証などと同じタイミングでまとめて返納するのがおすすめです。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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