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国民健康保険の加入届とは

国民健康保険の加入届(用語解説) 引越し

国民健康保険の加入届とは

国民健康保険の加入届とは、別の市区町村から引越してきた際に、新住所の自治体で国民健康保険に加入する手続きです。国民健康保険は市区町村単位で運営されているため、旧住所で資格喪失届を出した後、新住所の自治体で改めて加入届を提出する必要があります。国民健康保険法第7条が根拠で、届出期限は転入日から14日以内です。届出が遅れると、手続きが済むまでの間は医療費をいったん全額自己負担で払うことになる可能性があります。会社の社会保険に加入している方はこの手続きは不要です。

この手続きが必要な人

必要
国保加入者が他の市区町村から転入した場合(例: 自営業・フリーランス・無職の方)
不要
社会保険加入者(会社員・公務員)、またはその扶養に入っている方
例
千葉県市川市で国保に加入していたフリーランスが東京都江戸川区に転入した場合、江戸川区役所で加入届を提出

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転入届とセットで加入届を——資格確認書などを受け取るまで

ステップ1: 転入届を提出する

国民健康保険の加入届は転入届の提出が前提。転入届を出した後、同じ役所の保険年金課の窓口に向かう。

ステップ2: 加入届を提出する

保険年金課の窓口で国民健康保険の加入届を記入・提出する。本人確認書類と転出証明書を提示する。

ステップ3: 資格確認書などを受け取る

健康保険証の新規発行は2024年12月2日に終わっているため、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」、持っていない人には「資格確認書」が交付される。窓口ですぐ受け取れる自治体と、後日郵送の自治体がある。

必要書類・届出先

届出先: 新住所の市区町村役場(保険年金課)
必要書類: 本人確認書類、転出証明書
受け取るもの: 資格確認書(マイナ保険証を持っていない人)または資格情報のお知らせ
費用: 無料
届出期限: 転入日から14日以内(法定)
所要時間: 15〜20分
法的根拠: 国民健康保険法 第7条

よくある失敗・注意点

加入届を出さないまま病院にかかると、医療費が全額自己負担になります。後から届出しても、届出日までの医療費は遡って適用されない場合があるため、転入届と同日に済ませてください。また、保険料は転入月から発生します。前の自治体と保険料が異なる場合があるため、窓口で保険料の目安を確認しておくと安心です。社会保険に加入している方は勤務先を通じて住所変更が行われるため、この手続きは不要です。

よくある質問

Q. 資格確認書が届く前に病院に行きたい場合はどうすればよいですか?

マイナ保険証を持っている人は、医療機関でマイナ保険証を使って受診できます(加入の情報が反映されるまで時間がかかることがあります)。資格確認書が届く前に受診する場合は、加入届を出したことを市区町村の窓口に伝えて相談してください。いったん全額を払った場合も、あとで療養費の申請をすれば保険分が払い戻されます。

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