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後見人に選ばれたら最初にやること|確定証明書150円→登記事項証明書550円→金融機関届出

後見事務の開始とは

後見事務の開始は、審判の確定を受けて、後見人として実際の仕事を始める段階です。最初の山場は金融機関への後見人届出で、これを済ませると本人の口座を後見人が正式に管理できるようになります。必要書類の費用は確定証明書150円・登記事項証明書550円です。

この手続きの基本情報

届出先金融機関、保険会社、施設等
費用確定証明書 150円、登記事項証明書 550円

ポイント

審判確定後、後見人としての事務が開始されます。まず金融機関に後見人届出を行い、本人の口座を後見人が管理できるようにします。預金の引き出し・解約、保険の手続き、施設との契約なども後見人として行えるようになります。金融機関での届出には審判書謄本と登記事項証明書が必要です。確定証明書は家庭裁判所に申請して取得します

最初の1か月でやること

順番としては、①家庭裁判所で確定証明書を取得(審判書とセットで保管)、②東京法務局への後見登記の完了を待って登記事項証明書を取得、③本人の取引金融機関を回って後見人届出(成年後見制度に関する届出)を行う、の流れです。金融機関では審判書謄本+確定証明書、または登記事項証明書の提示を求められます。届出が済むと、預金の引き出し・口座解約・保険の手続き・施設との契約などを後見人として行えるようになります。あわせて、本人あての重要な郵便物の管理、年金・介護保険などの各種手続きの窓口変更も進めます。

「本人のための財産管理」という原則を最初に体に入れる

後見人の権限は広い一方で、財産はあくまで本人のものです。本人の財産と後見人自身の財産を絶対に混ぜない(口座も家計も分ける)、支出は本人の利益のためのものに限る、領収書と記録を残す——この3原則を最初から徹底してください。親族への贈与や立替金の清算など、よかれと思った支出が後で問題になるのが典型的なつまずきです。判断に迷う支出は、事前に家庭裁判所に照会するか、専門職(弁護士・司法書士)に相談してから行うのが安全です。この後すぐに初回報告(財産目録の提出)が控えているため、記録の習慣はその準備にもなります。

よくある質問

Q. 金融機関の届出には予約が必要ですか?

成年後見の届出は窓口での取り扱いが中心で、事前予約や本店経由の手続きを求める金融機関もあります。必要書類(審判書・確定証明書・登記事項証明書・後見人の本人確認書類・届出印)とあわせて、各行に電話で確認してから訪問すると一度で済みます。

Q. 本人のキャッシュカードはそのまま使っていいですか?

届出後は後見人名義の管理に切り替わり、本人カードの扱いは金融機関の案内に従います。届出前にカードで引き出すことは、後から使途を疑われる元になるため避け、必要な支払いは届出完了後に後見人として行ってください。

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