異動届出書(解散届)の提出(税務署)とは
異動届出書(解散届)の提出は、会社が解散したことを税務署に知らせる手続きです。解散後、遅滞なく提出するものとされ、費用は無料、e-Taxからも出せます。解散年月日・解散事由・清算人の氏名を記載し、解散登記後の登記事項証明書を添えるのが基本形です。
この手続きの基本情報
税務署に出す「解散セット」
解散の異動届出書と同時に確認したいのが、①消費税の事業廃止届出書(課税事業者だった場合)、②給与支払事務所等の廃止届出書(役員報酬・給与を払っていた場合)、③青色申告に関する手続き、の3点です。ばらばらに出すと必ずどれかを忘れるので、税務署あての封筒一式として同時に処理してください。なお、解散しても税務手続きが終わるわけではなく、ここから解散事業年度の確定申告、清算中の各事業年度の申告、清算確定申告と、申告は清算結了まで続きます。異動届はその入り口の位置づけです。
提出先は3か所ある——税務署だけで終わらせない
解散の届出が必要なのは税務署(国税)だけではありません。法人住民税・法人事業税の関係で、都道府県税事務所と市区町村にも異動届出書を提出します(東京23区は都税事務所のみ)。それぞれ様式が違うため、登記事項証明書を人数分そろえてまとめて処理するのが効率的です。提出後は、清算中の会社あてに各役所から申告書や納付書が届くようになるので、清算人あての郵便物が確実に届く送付先の設定(清算人の自宅など)も届出時に整えておいてください。
よくある質問
Q. 異動届出書はいつまでに出せばいいですか?
「遅滞なく」とされており、明確な日数の期限はありませんが、解散登記が完了して登記事項証明書が取れたら速やかに提出するのが実務です。放置すると後続の申告の案内が正しく届かない原因になります。
Q. 休眠にする場合も同じ届出ですか?
解散せずに休眠させる場合も異動届出書で「休業」の旨を届け出ますが、解散・清算とは法的な効果がまったく異なります。均等割の課税や将来の再開の扱いも変わるため、どちらを選ぶかは税理士に相談して決めてください。

コメント