家庭裁判所への申立てとは
家庭裁判所への申立ては、完成した申立書一式を管轄の家庭裁判所に提出する、成年後見手続きの正式なスタートです。管轄は本人の住所地(住民票上の住所または実際の居住地)の家庭裁判所。提出後は裁判所の許可なく取り下げられない、という重要なルールがあります。
この手続きの基本情報
提出のしかたと当日の流れ
提出は窓口持参か郵送で行います。裁判所によっては提出前の予約制の受付相談や、面接日を予約したうえでの提出運用があるため、事前に申立先の家庭裁判所のサイトか電話で流れを確認してください。書類に不備がなければ受理され、事件番号が付きます。以後の照会や面接日程の連絡はこの番号で行われるので控えておきましょう。不備があれば補正の連絡が来ますが、記載例どおりに作っていれば大きな手戻りはまれです。受理から審判までは、調査・(必要なら)鑑定を経て、おおむね1〜3か月程度が目安です。
知っておくべき2つのルール——取下げ制限と類型変更
ひとつめは、申立て後は家庭裁判所の許可がなければ取り下げられないことです。「気に入らない人が後見人に選ばれそうだから取り下げる」という使い方を防ぐためで、申立ては後戻りしない決断だと理解してから提出してください。ふたつめは、申し立てた類型(後見・保佐・補助)が、調査や鑑定の結果によって裁判所の判断で変わり得ることです。保佐で申し立てたが後見相当と判断される、といった変更は制度上あり得ます。いずれも「提出前にどこまで納得しておくか」の問題なので、迷いが残る段階なら提出前に専門家へ相談を。
よくある質問
Q. 申立てができるのは誰ですか?
本人・配偶者・四親等内の親族などです。申し立てる親族がいない場合には市区町村長が申し立てる制度もあります。誰の名前で申し立てるかは、書類を作る前に決めておく事項です。
Q. 申立てから後見開始までどのくらいかかりますか?
事案によりますが、受理から審判までおおむね1〜3か月程度が目安です。鑑定が行われる場合はその分延びます。急ぐ事情(本人の財産が危険にさらされている等)がある場合は、申立時に事情を伝えてください。

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