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自立支援医療で精神科の通院が1割負担に|手帳がなくても使える・指定した病院と薬局のみ

自立支援医療(精神通院医療)の申請とは

自立支援医療(精神通院医療)の申請は、精神疾患の通院医療費の自己負担を3割から1割に軽減する制度の手続きです。申請は無料。手帳がなくても使える制度で、精神科への通院が続いている方なら、手帳より先にまずこれ、と言ってよいほど生活に直結します。

この手続きの基本情報

届出先市区町村の障害福祉課
費用無料

ポイント

精神疾患で継続的に通院している場合、医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます(原則1割、月額上限あり)。有効期間は1年で、更新は有効期限の3ヶ月前から可能です。指定医療機関・指定薬局でのみ適用されるため、利用する医療機関を事前に指定する必要があります。手帳の申請と同時に行うことも可能です

1割負担+月額上限——負担がどれだけ変わるか

対象になるのは、指定医療機関での精神疾患の通院医療(診察・デイケア・訪問看護)と、指定薬局での薬代です。自己負担は原則1割に下がり、さらに世帯の所得に応じた月額上限が設定されるため、通院が長期にわたる方ほど効果が大きくなります。注意点は「指定した医療機関・薬局でのみ適用」というルールで、申請時に利用する病院・薬局を登録し、変更するときは変更届が必要です。行きつけの薬局を決めてから申請すると運用が楽になります。

申請のしかたと更新——手帳との合わせ技も

窓口は市区町村の障害福祉課で、申請書、医師の診断書(自立支援医療用)、健康保険の情報、所得を確認する書類を提出します。有効期間は1年で、更新は期限の3か月前から申請できます(更新時の診断書は省略できる年がある運用の自治体もあります)。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請すると、診断書を共用できる場合があり、書類代の節約になります。うつ病などで「通院がいつまで続くか分からない」段階でも使える制度なので、医療費の負担を感じたら主治医か窓口に相談してください。

なお、対象は精神疾患の治療に関する医療費で、風邪など他の診療科の受診は対象外です。領収書で1割になっているかを初回の通院時に確認しておくと安心です。

よくある質問

Q. 手帳を持っていなくても申請できますか?

できます。自立支援医療は手帳とは別の制度で、精神疾患で継続的な通院が必要であれば、手帳の有無にかかわらず申請できます。手帳より先に自立支援医療だけ使っている方も多くいます。

Q. 入院の医療費も1割になりますか?

なりません。精神通院医療の対象は外来・デイケア・訪問看護・薬代で、入院医療費は対象外です。入院費の負担軽減は高額療養費制度など別の仕組みを使います。

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