てつづきナビ コラム

生活保護の決定は申請から14日以内が原則|開始日は申請日にさかのぼる・却下なら3か月内に不服申立て

保護の決定通知の受領とは

保護の決定通知の受領は、申請から原則14日以内(調査に時間がかかる場合は最長30日)に届く、保護の開始か却下かの結果を受け取る場面です。通知書には保護の種類・金額・開始日が書かれており、却下の場合は理由が付記されます。ここまでが申請フェーズの区切りです。

この手続きの基本情報

届出先福祉事務所から書面で通知(郵送または窓口交付)
費用無料

ポイント

申請日から原則14日以内に保護の開始または却下の決定が通知されます。扶養義務者の調査等に時間がかかる場合は30日まで延長されることがあります。決定通知書には保護の種類(生活扶助・住宅扶助・医療扶助等)、保護費の金額、保護開始日が記載されます。却下された場合は、理由が付記されます

通知書の読み方——開始の場合

保護開始の決定通知書には、保護の種類(生活扶助・住宅扶助・医療扶助・教育扶助など)、支給される保護費の金額、保護開始日が記載されています。保護開始日は原則として申請日にさかのぼるため、申請から決定までの間の分も計算に含まれます。金額は「最低生活費(世帯の人数・年齢・地域で決まる基準額)−世帯の収入」で算定されるので、通知の金額が想定と違うときは、算定の内訳をケースワーカーに説明してもらってください。ここで納得しておくことが、以後の収入申告や調整を理解する土台になります。

14日を過ぎても連絡がない・却下だったとき

決定は原則14日以内ですが、扶養照会や資産調査に時間がかかる場合は30日まで延長されることがあります。その場合も理由の説明を求めることができます。30日を過ぎても決定がないときは「却下とみなして審査請求できる」仕組みがあるほど、期限は重い意味を持ちます。却下通知が届いた場合は、付記された理由を確認し、事実誤認や不当な判断があると感じたら、3か月以内に審査請求(不服申立て)ができます(詳しくは審査請求の記事で解説しています)。決定待ちの間に生活が持たない場合は、その旨を福祉事務所に伝えてください。

よくある質問

Q. 決定までの間の生活費がありません。どうすればいいですか?

窓口にその旨を伝えてください。社会福祉協議会の臨時の貸付や、フードバンク・支援団体の食料支援など、決定までのつなぎの手段を案内してもらえる場合があります。困窮が急迫している場合は、職権による保護(急迫保護)の仕組みもあります。

Q. 保護費はいつから、いくらもらえるのですか?

開始日は原則申請日で、金額は世帯の最低生活費から収入を引いた差額です。基準額は世帯構成と地域で異なるため、通知書の金額と内訳をケースワーカーに確認してください。

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