労働保険の確定保険料申告書の提出とは
労働保険の確定保険料申告書の提出は、事業廃止に伴って労災保険・雇用保険の保険料を精算する手続きです。期限は事業廃止日から50日以内。年度当初に前払いした概算保険料と、実際の賃金総額で計算した確定保険料の差額を、納付または還付で清算します。
この手続きの基本情報
精算の仕組み——多く払っていれば戻ってくる
労働保険料は毎年度、見込みの賃金総額で概算払いし、翌年度に実績で精算する仕組みです。廃業するとその時点で年度が打ち切られるため、年度初日から廃止日までに実際に支払った賃金総額で確定保険料を計算し、概算払い分と突き合わせます。年度途中の廃業では概算のほうが多いことがよくあり、その場合は還付請求により指定口座へ返金されます。不足していれば差額を納付します。「廃業=払うだけ」ではなく、戻る側の精算もある手続きだと知っておいてください。
申告の実務——賃金集計が本体
申告書の作成で手間がかかるのは、廃止日までの賃金総額の集計です。賃金台帳をもとに、労災保険分(全員対象)と雇用保険分(被保険者のみ対象)を分けて集計します。提出先は労働基準監督署(または都道府県労働局)で、還付を受ける場合は還付請求書もあわせて提出します。50日という期限は他の廃業手続きより長めですが、解雇・離職票・社会保険と事務が集中する時期なので、賃金台帳の締めだけ先に済ませておくと後半が楽になります。顧問の社会保険労務士がいれば年度更新と同じ要領で委託できます。
申告書の用紙は毎年の年度更新で使うものと同じ様式です。書き方に迷ったら、廃止日と賃金台帳を持って労働基準監督署の窓口で相談すれば、その場で記載を確認してもらえます。
よくある質問
Q. 概算保険料を払ったばかりで廃業します。損になりませんか?
損にはなりません。廃止日までの実績で確定精算し、払いすぎた分は還付請求で戻ります。還付には請求書の提出が必要で、自動では戻らない点だけ注意してください。
Q. 労働保険事務組合に委託している場合はどうなりますか?
事務組合経由で精算手続きを行うため、まず組合に廃業の予定を連絡してください。委託を通じた申告・還付の段取りは組合が案内してくれます。

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