任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)とは
任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)は、公正証書で結んでおいた任意後見契約を実際に発効させるための手続きです。本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立て、監督人が選任されて初めて、任意後見人としての仕事が始められます。費用は収入印紙800円+登記手数料1,400円+郵便切手+診断書費用です。
この手続きの基本情報
いつ・誰が申し立てるか
申立てのタイミングは「本人の判断能力が不十分になったとき」で、医師の診断書がその判断資料になります。契約を結んで何年も経ってから使う手続きなので、受任者が本人の変化に気づけるよう、定期的な連絡や見守り契約を続けておくことが実務上の前提になります。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です。申立先は本人の住所地の家庭裁判所で、診断書・任意後見契約公正証書の写し・登記事項証明書などを添えて申し立てます。
監督人は「お目付役」——費用も含めて理解しておく
任意後見では、家庭裁判所が直接後見人を選ぶ代わりに、任意後見監督人(弁護士・司法書士等の専門職が選ばれるのが通常です)が任意後見人の事務をチェックする設計になっています。任意後見人は監督人に事務の報告を行い、監督人はそれを裁判所に報告します。監督人には本人の財産から報酬が支払われるため、任意後見の運用には監督人報酬という継続コストがかかることは、契約時から理解しておくべきポイントです。選任の審判が確定すると契約の効力が発生し、登記にも任意後見監督人が記録されて、代理権目録の範囲で後見事務を開始できます。
よくある質問
Q. 監督人なしで任意後見を始めることはできますか?
できません。任意後見監督人の選任は契約発効の法律上の要件です。監督人を置かない設計にしたい場合は、任意後見ではなく別の仕組み(家族信託等)の検討になりますが、それぞれ利害得失があるため専門家に相談してください。
Q. 本人が申立てに反対したらどうなりますか?
本人以外が申し立てる場合、原則として本人の同意が必要です(本人が意思を表示できない状態のときを除きます)。本人の意向の確認は審理の中でも行われます。強引に進める前に、家庭裁判所や専門家に進め方を相談してください。

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