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後見人が本人の家を売るには家裁の許可が必須|民法859条の3・無許可の売買は無効

居住用不動産の処分許可の申立てとは

居住用不動産の処分許可の申立ては、後見人が本人の住まい(またはかつての住まい)を売却・賃貸・取り壊しなどする前に、家庭裁判所の許可を得る手続きです(民法第859条の3)。費用は収入印紙800円+郵便切手。許可を得ずに処分した契約は無効になる、後見事務の中でも特に厳格なルールです。

この手続きの基本情報

届出先本人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙 800円+郵便切手

ポイント

後見人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。具体的な手続きや要件については、弁護士または司法書士にご相談ください

なぜ許可制なのか——「住まい」は特別扱い

住み慣れた家を失うことは、本人の生活と心身に最も大きな影響を与えます。だからこそ、たとえ施設に入所していて空き家状態でも、本人の居住用だった不動産の売却・賃貸・抵当権の設定・取り壊しには、裁判所のチェックが入る仕組みになっています。対象になるのは「現に居住している」不動産だけでなく、「過去に居住し、将来戻る可能性のある」不動産も含まれます。空き家だから居住用ではない、という自己判断が一番危ないパターンで、該当するかどうか迷う物件こそ許可申立ての要否を裁判所か専門家に確認してください。

申立てで見られること——「本人のための処分か」

裁判所が審査するのは、処分が本人の利益になるかです。具体的には、処分の必要性(施設費用の捻出・空き家の維持費負担など)、売却条件の相当性(査定書などで価格の妥当性を示します)、売却代金の使途・管理方法です。申立てには売買契約の案や不動産業者の査定書を添付するのが通常なので、「許可が出たら契約する」段取りで進めます。許可なく行った処分は無効となり、後見人の責任問題にもなります。具体的な申立て書類の作成や進め方は、弁護士または司法書士に相談してください。

よくある質問

Q. 本人がもう施設にいて家に戻れない場合も許可が要りますか?

要ります。過去の住まいで戻る可能性が観念できる不動産は居住用として扱われるのが原則です。該当性の判断も含め、処分の前に家庭裁判所または弁護士・司法書士に確認してください。

Q. 許可までどのくらいかかりますか?

書類がそろっていれば数週間程度で判断されることが多いですが、事案によります。買主との契約日程は、許可が出てから確定させる前提で組んでください。

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