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成年後見の鑑定は必ず行われるわけではない|費用10万〜20万円・丁寧な診断書が省略につながる

鑑定(必要な場合のみ)とは

鑑定(必要な場合のみ)は、本人の判断能力を医学的に判定するために家庭裁判所が鑑定医に命じる手続きです。費用は10万〜20万円程度を申立人がいったん予納します。すべての事案で行われるわけではなく、診断書で判断能力の程度が明確なら省略されます——近年は省略されるケースが増えています。

この手続きの基本情報

届出先鑑定医の医療機関
費用10万〜20万円程度(鑑定医の費用)

ポイント

本人の判断能力を医学的に判定するための手続きです。診断書だけでは判断能力の程度が明確でない場合に、家庭裁判所が鑑定を命じます。鑑定が必要と判断された場合のみ実施され、不要と判断されれば省略されます。近年は鑑定が省略されるケースも増えています。鑑定費用は申立人が予納しますが、審判で本人負担とされた場合は本人の財産から清算できます

行われるかどうかは裁判所が決める

鑑定を行うかは、診断書の内容などをもとに家庭裁判所が判断します。診断書の「判断能力判定についての意見」が明確で、認知機能検査の結果などの裏付けがあるほど、鑑定は省略されやすくなります。逆に、類型の判断が微妙なケース(保佐か後見か等)や、本人・親族が判断能力について争っているケースでは鑑定が命じられやすくなります。つまり、申立て準備の段階で丁寧な診断書を整えることが、結果的に鑑定費用10万〜20万円の節約につながる、という関係です。

費用と流れ——予納と清算の仕組み

鑑定が決まると、裁判所から鑑定費用の予納(先払い)の連絡があり、申立人が納付します。鑑定は診断書を書いた医師または裁判所が依頼する医師が行い、本人の診察と記録の検討を経て鑑定書が提出されます。期間は1〜2か月程度延びると見込んでください。予納した費用は、審判で「手続費用は本人の負担とする」と定められた場合、本人の財産から清算できます。費用の負担が難しい場合は、申立て前の段階で法テラスの利用や市区町村の成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬の助成)を確認しておくと安心です。

よくある質問

Q. 鑑定は拒否できますか?

裁判所が必要と判断して命じるものなので、基本的に拒否はできません。本人が診察を嫌がる場合の進め方は、調査官や鑑定医が状況に応じて配慮します。心配な事情があれば事前に裁判所へ伝えてください。

Q. 鑑定費用を用意できない場合はどうすればいいですか?

市区町村の成年後見制度利用支援事業で申立費用(鑑定費用を含む)の助成を受けられる場合があります。対象要件は自治体ごとに異なるため、本人の住所地の高齢・障害福祉の窓口か地域包括支援センターに確認してください。

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