出産育児一時金は、出産にかかる費用を補うために健康保険から支給されるお金です。2023年4月に42万円から50万円へ引き上げられ、2026年度(令和8年度)も同額です。ここでは金額の内訳、窓口で立て替えずに済む「直接支払制度」、双子のときの扱いまでを整理します。
この給付の基本情報
いくらもらえる(内訳)
支給額は1児につき50万円です。内訳は、出産費用の本体分48.8万円に、産科医療補償制度の掛金12,000円を加えた額です。この掛金は制度に加入している分娩機関で、在胎22週以降に出産した場合に上乗せされます。海外での出産、在胎22週未満の出産、産科医療補償制度に加入していない助産所などでの出産は、48.8万円になります。掛金は妊婦の自己負担ではありません。
双子・三つ子のとき
多胎児を出産したときは、胎児の数だけ支給されます。双子なら100万円、三つ子なら150万円です。
窓口で立て替えずに済む「直接支払制度」
多くの医療機関は「直接支払制度」を導入しています。これは、健康保険が出産育児一時金を医療機関へ直接支払う仕組みで、窓口で高額な出産費用をいったん立て替える必要がありません。出産費用が50万円を超えた場合は差額だけを窓口で支払い、50万円未満だった場合は差額を後日、加入する健康保険に請求して受け取ります。利用するには、入院時などに医療機関と合意文書を取り交わすだけで、別途の申請は不要です。
申請先と期限
申請先は加入している健康保険です。会社員などは協会けんぽの支部または健康保険組合、自営業などは住所地の市区町村(国民健康保険)になります。直接支払制度を使わなかった場合や、差額を受け取る場合は、出産後に申請します。請求できる期限(時効)は出産日の翌日から2年です。
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 出産育児一時金 / 厚生労働省 出産育児一時金等について(2026年度(令和8年度)時点)


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