てつづきナビ コラム

解体の建設リサイクル法届出は着工7日前まで|80㎡以上が対象・無届は罰金20万円以下

建設リサイクル法に基づく届出とは

建設リサイクル法に基づく届出は、床面積80㎡以上の建物を解体するときに、工事着手の7日前までに都道府県知事等へ出す法定の届出です。費用は無料で、実務では解体業者が代行するのが通常ですが、届出義務者は発注者(所有者)側にあり、怠ると20万円以下の罰金の対象です。

この手続きの基本情報

届出先都道府県知事(または政令市長等)
費用無料

ポイント

床面積80㎡以上の建物を解体する場合、工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届出が必要です。届出は通常、解体業者が代行します。届出を怠ると20万円以下の罰金が科されます。また、アスベスト(石綿)を含む建物の解体は大気汚染防止法に基づく届出も必要です(工事着手の14日前まで)

自分の工事が対象かどうか

対象は床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事です。一般的な戸建て住宅(延床30坪≒約100㎡)はほぼ該当します。届出書には工事の工程や、コンクリート・木材などの分別解体の計画を記載します。「業者が代行します」と言われたら任せて構いませんが、届出済証の写しを受け取って保管してください。届出の名義はあくまで発注者であり、無届のツケは所有者側にも及びます。契約時に「建設リサイクル法の届出はどちらがやるか」を確認する一言が、この手続きの実質的なポイントです。

アスベストがあると別の届出も増える

石綿(アスベスト)を含む建材がある建物の解体では、大気汚染防止法に基づく届出(工事着手の14日前まで)が別途必要になります。建設リサイクル法の7日前より早い期限なので、アスベストの事前調査の結果次第で工事開始日が後ろにずれることがあります。解体スケジュールを組むときは、「調査→届出→着工」の順に必要日数を積み上げて逆算してください。近隣説明も、粉じんや騒音への不安を減らすために着工前に済ませておくのが円滑に進めるコツです。

よくある質問

Q. 届出は自分でもできますか?

できますが、分別解体の計画など専門的な記載が多いため、実務では解体業者が作成・代行します。委任する場合も控え(届出済証の写し)は必ず受け取って保管してください。

Q. 80㎡未満の小さな建物なら何も要らないのですか?

建設リサイクル法の届出は不要ですが、アスベストの事前調査や自治体独自の指導要綱が適用される場合があります。物置程度でも、業者に必要手続きの有無を確認してから着工してください。

空き家の管理・処分の手続きをまとめて確認

質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました