医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で所得から差し引いて税金を軽くできる制度です。入院や手術で医療費がかさんだ年は、払いすぎた所得税が戻ることがあります。対象になる費用と、いくらから使えるかを整理します。
この給付の基本情報
いくらから使える(10万円の目安)
その年に支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされた金額を引いた額が、「10万円」か「総所得金額等の5%」のいずれか低い方を超えると、超えた分(最高200万円まで)が所得から控除されます。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「5%」の方が低くなるため、10万円に届かなくても使えることがあります。
控除されるのは支払った税金そのものではなく「所得」です。戻る所得税は、控除額に自分の所得税率を掛けたおおよその額になります。
家族の分も合算できる
医療費控除は、本人だけでなく「生計を一にする」家族(配偶者や子、仕送りしている親など)が支払った医療費も合算できます。共働きなどで複数人に所得がある場合は、原則として所得税率の高い人がまとめて申告した方が、戻る額が大きくなります。
対象になる費用・ならない費用
対象になるのは、治療のための費用です。診察・治療費、入院費、手術費、処方された薬代、通院のための公共交通機関の交通費(電車・バス)などが含まれます。市販薬でも治療のためのものは対象です。先進医療の技術料も対象になります。
一方、健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)、予防のためのサプリメント、自己都合の差額ベッド代、自家用車のガソリン代・駐車場代などは、原則として対象外です。
セルフメディケーション税制との選択
対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間12,000円を超えて買った場合は、超えた分(上限88,000円)を所得から控除できる「セルフメディケーション税制」も選べます。ただし通常の医療費控除とどちらか一方しか使えません。医療費が10万円を超えそうな年は通常の医療費控除、そこまでいかず市販薬の購入が多い年はセルフメディケーション税制、と有利な方を選びます。
出典: 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除) / 国税庁 セルフメディケーション税制(2026年度(令和8年度)時点)


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