傷病手当金の継続申請とは
傷病手当金の継続申請とは、退院後も療養のため仕事を休み続ける場合に、1ヶ月ごとに傷病手当金の支給を継続するための手続きです。初回の申請と同様に、申請書には毎回、事業主の証明と主治医の意見書が必要です。支給期間は同一の病気・けがについて通算1年6ヶ月が上限です。2022年1月1日以降の改正で支給期間が「通算」化されたため、途中で出勤した期間があっても、再び休業した場合は通算して計算されます。例えば、6ヶ月間受給して3ヶ月復職し、再び休業した場合、残りの支給期間は1年間です。法的根拠は健康保険法第99条です。
この手続きが必要な人
傷病手当金の初回申請が済み、1ヶ月以上の療養が続く会社員・公務員
1ヶ月以内に復職した方 / 通算1年6ヶ月の支給期間が満了した方
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手続きの流れ
ステップ1: 1ヶ月分の療養期間が経過したら申請書を準備する
前回の申請期間の翌月分について、傷病手当金支給申請書を準備する。
ステップ2: 事業主の証明と医師の意見書を取得する
毎回、事業主に勤務状況・賃金の証明を、主治医に労務不能の意見書を記入してもらう。
ステップ3: 申請書を提出する
協会けんぽ支部または健保組合に提出する。申請から約2〜4週間で支給される。
退職しても続けられる——「継続給付」の2条件
傷病手当金は在職者の制度と思われがちですが、退職後も引き続き受け取れる「継続給付」があります。条件は2つ——①退職日までに健康保険の被保険者期間が継続1年以上あること、②退職日時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態(労務不能)であることです。注意点として、退職日に挨拶などで出勤して「働いた」扱いになると②を満たさなくなるおそれがある、というのは実務でよく知られた落とし穴です。継続給付中に一度でも働ける状態になると、その後再び悪化しても給付は復活しません。支給期間は通算1年6か月(支給開始日から通算)で、途中の復職期間は数えません。毎月の請求は、退職後は事業主証明が不要になり、医師の証明と本人記入で保険者へ直接提出します。
よくある質問
Q. 途中で復職して再び休業した場合はどうなりますか?
2022年1月以降は支給期間が「通算」で計算されるため、途中で出勤した期間は通算期間に含まれません。例えば6ヶ月受給→3ヶ月復職→再休業の場合、残りは1年間です。
Q. 傷病手当金と失業給付は両方もらえますか?
同時には受け取れません。失業給付は「働ける状態」が前提で、傷病手当金は「働けない状態」が前提だからです。働けない間は傷病手当金を受け、ハローワークで失業給付の受給期間延長(最長3年)を申請しておき、回復後に失業給付へ切り替えるのが定石です。
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