傷病手当金は、病気やけがで会社を休み給与が受けられないときに、健康保険から生活を支えるために支給されるお金です。おおよそ月給の3分の2が、最長で通算1年6か月支給されます。対象になる条件と、支給額の計算、退職後も受け取れるケースまで整理します。
この給付の基本情報
受け取るための条件(待期3日)
次の条件をすべて満たすと支給されます。①業務外の病気・けがの療養のためであること(仕事中・通勤中の場合は労災保険の対象)、②療養のため仕事に就けないこと、③連続する3日間を含んで4日以上仕事を休んだこと、④休んだ期間に給与の支払いがないこと。最初の連続3日間は「待期」といって支給されず、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期の3日間は、有給休暇・公休でもかまいません。
いくらもらえる(計算方法)
1日あたりの支給額は、支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2にあたる額です。標準報酬月額とは、社会保険料の計算に使う給与の区分です。加入期間が12か月に満たない場合は、本人の平均額と「全被保険者の平均標準報酬月額」の低い方で計算します。休んだ日に給与が一部支払われた場合でも、その日額が傷病手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。
支給期間は「通算」1年6か月
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の改正で「通算」になり、途中で出勤して給与が支払われた期間があっても、その分は1年6か月に含めずに計算します。つまり、いったん復帰してまた同じ病気で休んだ場合、支給されなかった期間を差し引いて、残りの日数分を受け取れます。
退職後も受け取れる場合
退職して健康保険の資格を失っても、一定の条件を満たせば、傷病手当金を引き続き受け取れます。条件は、退職日までに継続して1年以上被保険者だったこと、そして退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態(待期を満たして労務不能)であることです。ただし、退職後に一度でも働ける状態になると、その後は受け取れなくなります。
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金(2026年度(令和8年度)時点)


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