てつづきナビ コラム

傷病手当金とは|支給額・待期期間・通算1年6か月の数え方(2026年度)

入院・手術

傷病手当金は、病気やけがで会社を休み給与が受けられないときに、健康保険から生活を支えるために支給されるお金です。おおよそ月給の3分の2が、最長で通算1年6か月支給されます。対象になる条件と、支給額の計算、退職後も受け取れるケースまで整理します。

この給付の基本情報

受け取れる額標準報酬日額の3分の2 × 休んだ日数(4日目以降)
対象健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者本人。連続3日休んだ後の4日目から
窓口加入している協会けんぽの支部・健康保険組合
支給期間支給開始日から通算して1年6か月まで

受け取るための条件(待期3日)

次の条件をすべて満たすと支給されます。①業務外の病気・けがの療養のためであること(仕事中・通勤中の場合は労災保険の対象)、②療養のため仕事に就けないこと、③連続する3日間を含んで4日以上仕事を休んだこと、④休んだ期間に給与の支払いがないこと。最初の連続3日間は「待期」といって支給されず、4日目以降の休んだ日が対象になります。待期の3日間は、有給休暇・公休でもかまいません。

いくらもらえる(計算方法)

1日あたりの支給額は、支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2にあたる額です。標準報酬月額とは、社会保険料の計算に使う給与の区分です。加入期間が12か月に満たない場合は、本人の平均額と「全被保険者の平均標準報酬月額」の低い方で計算します。休んだ日に給与が一部支払われた場合でも、その日額が傷病手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。

支給期間は「通算」1年6か月

支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の改正で「通算」になり、途中で出勤して給与が支払われた期間があっても、その分は1年6か月に含めずに計算します。つまり、いったん復帰してまた同じ病気で休んだ場合、支給されなかった期間を差し引いて、残りの日数分を受け取れます。

退職後も受け取れる場合

退職して健康保険の資格を失っても、一定の条件を満たせば、傷病手当金を引き続き受け取れます。条件は、退職日までに継続して1年以上被保険者だったこと、そして退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態(待期を満たして労務不能)であることです。ただし、退職後に一度でも働ける状態になると、その後は受け取れなくなります。

ここに注意

自営業やフリーランスなど、国民健康保険の加入者には傷病手当金の制度は原則ありません(会社員などの健康保険の給付です)。また、待期の3日間は連続している必要があり、飛び飛びの休みでは待期が成立しません。仕事中・通勤中のけがや病気は健康保険ではなく労災保険の対象になります。

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金(2026年度(令和8年度)時点)

入院・手術の手続きと受け取れるお金を、まとめて確認

質問に答えるだけで、あなたが対象の手続き・給付だけを、金額のめやす・申請先・期限つきで表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました