リハビリ・通院の手続きとは
リハビリ・通院の手続きとは、退院後に継続的な通院やリハビリテーションが必要な場合に、退院先の医療機関やリハビリ施設での治療を開始するための準備手続きです。退院前に主治医から紹介状(診療情報提供書)を書いてもらい、通院先の医療機関に提出します。紹介状があれば、通院先の医師が入院中の治療経過を把握できるため、スムーズに治療を継続できます。退院後の通院先が変わる場合は、かかりつけ医への紹介も依頼しましょう。処方薬の受け取り方法(院内処方・院外処方)と次回の外来予約日も退院前に確認してください。
この手続きが必要な人
退院後に通院やリハビリが必要な方
手術後のリハビリは回復に重要。退院前にリハビリの計画を主治医と確認する
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手続きの流れ
ステップ1: 退院前に主治医に紹介状を依頼する
通院先の医療機関やリハビリ施設が変わる場合は、主治医に紹介状(診療情報提供書)の作成を依頼する。退院日に交付されるのが一般的。
ステップ2: 退院時処方箋と次回外来予約を確認する
退院時に処方された薬の受け取り方法と、次回の外来診察の予約日時を確認する。
ステップ3: 通院先で初診を受ける
紹介状、健康保険証、お薬手帳を持参して通院先の医療機関を受診する。リハビリの頻度・期間・目標を新しい担当医と確認する。
リハビリは「いつまでも保険で」は受けられない——疾患別の日数上限
保険診療のリハビリには「標準的算定日数」という上限があり、発症・手術・急性増悪などの日から数えて、心大血管疾患150日・脳血管疾患等180日・廃用症候群120日・運動器150日・呼吸器90日と疾患ごとに決まっています。たとえば大腿骨骨折の術後リハビリ(運動器)なら、手術からおよそ5か月が保険での集中的なリハビリ期間の目安ということです。
退院時にリハビリの残り日数がどれくらいあるかを主治医やリハビリ担当者に確認しておくと、通院先選びや通う頻度の計画が立てやすくなります。日数を使い切ってから慌てるのが、いちばんもったいないパターンです。
日数上限を過ぎたあとの選択肢
上限を過ぎても、医師が改善の見込みなどから必要と認めた場合は、月13単位までの範囲で保険のリハビリを続けられることがあります。また、要介護・要支援の認定を受けている(または受けられる)方は、維持期・生活期のリハビリを介護保険の通所リハビリ(デイケア)や訪問リハビリに移行するのが原則の流れです。どちらに進むかは体の状態と生活環境によるので、退院前カンファレンスや外来で、主治医・ケアマネジャーに率直に相談してください。
よくある質問
Q. 退院後の薬はどこで受け取れますか?
退院時処方箋が発行された場合は調剤薬局で受け取ります。院内処方の場合は病院の薬局で受け取ります。お薬手帳を必ず持参してください。
Q. 標準的算定日数を過ぎたらリハビリは受けられませんか?
打ち切りと決まったわけではありません。医師が必要と認めた場合は月13単位までの継続や、要介護認定を受けて介護保険の通所リハビリ・訪問リハビリへ移行する道があります。どの枠組みが使えるかは状態によるため、主治医とケアマネジャーに確認してください。
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