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ペットを迎える・見送るの手続き一覧(全14件)
犬を迎えたら取得日から30日以内の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律上の義務です。ペットショップなどマイクロチップ装着済みの犬猫は、30日以内に自分名義への変更登録も必要になります。見送りのときは犬の死亡届(30日以内)とチップ登録の死亡届出を忘れずに。お迎えの準備から供養まで、全14件の手続きを時系列で整理しています。
期限の日数は「お迎え日/お別れの日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
お迎え準備4件
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賃貸契約・管理規約のペット飼育可否の確認該当する場合
ペットを迎える前の大前提の確認です。賃貸や分譲マンションで規約違反の飼育が発覚すると、退去や飼育中止を求められ、ペットの行き場を失う深刻な事態になります。頭数・種類の制限まで必ず書面で確認してください。
窓口: 貸主・管理会社(分譲マンションは管理組合) / お迎え日/お別れの日の約21日前までが目安
必要なもの: 賃貸借契約書または管理規約
受け取るもの: 飼育承諾の書面(貸主・管理会社から受け取れる場合)
無断飼育は契約違反となり、契約解除や損害賠償のリスクがあります。頭数・体重制限などの条件も確認してください。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、ペットによる柱・クロスのキズや臭いは退去時に借主負担と判断される場合が多いとされています
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飼育環境の準備・自治体ルールの確認該当する場合
住環境の準備と自治体ルールの確認です。ケージや脱走防止などの安全対策に加え、地域によっては多頭飼育の届出制など独自のルールがあります。迎えた初日から必要になるものを先に揃えておきます。
窓口: 自宅・自治体の動物愛護担当ページ / お迎え日/お別れの日の約14日前までが目安
受け取るもの: なし(ケージ・食器・トイレ等がそろい、家族の合意ができる)
終生飼養は飼い主の法律上の責務です。脱走防止・逸走時の備え(首輪と迷子札)、災害時の同行避難先も確認しておきます。多頭飼育の届出制度(例: 埼玉県は犬猫合計10頭以上で届出)を条例で設けている自治体もあります
根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条
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保護犬・保護猫の譲渡条件の確認・講習の受講該当する場合
保護犬・保護猫の譲渡には、団体ごとに条件(住環境・留守時間・年齢など)や講習・トライアル期間があります。審査は動物を守るための仕組みなので、条件を満たせるかを事前に確認してから申し込むとスムーズです。
窓口: 都道府県等の動物愛護(相談)センター・登録譲渡団体 / お迎え日/お別れの日の約14日前までが目安
必要なもの: 本人確認書類、飼育可を明記した管理規約・契約書(賃貸・集合住宅の場合)
受け取るもの: 譲渡の内定(チップ装着個体は登録証明書も受け取る)
自治体からの譲渡には、事前講習会の受講(東京都は受講後1年間有効)、年齢条件、家族全員の同意、終生飼養、繁殖制限措置などの条件があります。譲渡時にマイクロチップの登録証明書を受け取ったら、30日以内の変更登録を忘れずに
根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第35条
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ペット保険の検討・加入該当する場合
ペットの医療費は全額自己負担で、手術になると数十万円かかることもあります。ペット保険には加入年齢の上限や既往症の制限があるため、入るなら若く健康なうちが基本です。
窓口: 各保険会社(少額短期保険業者を含む) / お迎え日/お別れの日の約3日前までが目安
必要なもの: ペットの生年月日・種類がわかるもの(血統書・健康記録など)
受け取るもの: 保険証券
ペットの医療費は公的保険がなく全額自己負担です。契約後すぐには補償が始まらない「待機期間」(病気30日程度、がんはより長い例も)と、新規加入の年齢上限(多くは8〜12歳程度)があるため、迎えて健康なうちに検討するのが定石です。持病・既往歴は正確に告知してください
お迎え3件
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マイクロチップの変更登録(環境省データベース)該当する場合
マイクロチップの入った犬猫を迎えたら、国のデータベースの所有者情報を自分に変更する法律上の義務があります。変更しないと、迷子になったとき前の飼い主に連絡が行き、再会できない恐れがあります。
窓口: 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(オンライン)または郵送 / 法的期限: お迎え日/お別れの日から30日以内
必要なもの: 登録証明書(前の所有者・販売業者から受け取る)
受け取るもの: 新しい所有者名義の登録証明書
マイクロチップ登録済みの犬・猫を迎えたら、取得日から30日以内に自分名義への変更登録が義務です(犬・猫共通)。ペットショップ・ブリーダーの犬猫は装着・登録済みが前提なので、購入時に必ず「登録証明書」を受け取ってください。手数料は2024年4月改定後の額(オンライン400円・紙1,400円)です。忘れると登録上の所有者が前の持ち主のままになります
根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の6
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初回の健康診断・かかりつけ動物病院探し該当する場合
迎えてすぐの健康チェックと、かかりつけ動物病院づくりです。感染症や先天的な問題の早期発見に加え、夜間救急の連絡先を平時に確認しておくことが、いざというときの命綱になります。
窓口: 動物病院 / お迎え日/お別れの日から7日以内が目安
必要なもの: これまでのワクチン接種記録・健康記録(あれば)
受け取るもの: 健康診断の結果・ワクチン接種証明書
新しい環境に慣れた頃に健康診断を受け、混合ワクチン・ノミダニ予防・フィラリア予防(犬)の計画を立てます。夜間救急に対応する病院の場所も確認しておくと安心です
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犬の登録(生涯1回・鑑札の交付)該当する場合
犬は狂犬病予防法により市区町村への登録が生涯1回義務付けられており、交付される鑑札は迷子札の役割も果たします。マイクロチップの登録が鑑札の代わりになる自治体もあります。
窓口: 犬の所在地の市区町村役場(自治体により保健所・委託動物病院・電子申請でも可) / 法的期限: お迎え日/お別れの日から30日以内
必要なもの: 登録申請書(所有者・犬の種類・生年月日・毛色などを記載)
受け取るもの: 犬鑑札(犬への装着義務あり)
犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の子犬は生後90日を経過した日から30日以内)に登録します。登録は犬の生涯で1回で、登録済みの犬を譲り受けた場合は「所有者変更届」になります。お住まいの市区町村が狂犬病予防法の特例に参加していれば、マイクロチップのデータベース登録が登録申請とみなされ、この窓口手続きと鑑札は不要です。未登録は20万円以下の罰金の対象です
根拠: 狂犬病予防法 第4条
飼育開始3件
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マイクロチップ装着の検討(努力義務)該当する場合
販売業者から迎えた犬猫にはマイクロチップが装着済みですが、譲渡や保護で迎えた子は未装着のことがあります。装着は努力義務ですが、災害や脱走のときに身元を証明できる最も確実な手段です。
窓口: 動物病院(装着後の登録はオンラインまたは郵送) / お迎え日/お別れの日から14日以内が目安
受け取るもの: マイクロチップ装着証明書(登録すると登録証明書)
一般の飼い主の装着は努力義務ですが、装着した場合は30日以内の情報登録が義務になります。迷子・災害時に飼い主の元へ戻る可能性が大きく上がるのが最大のメリットです。自治体によっては装着費用の補助制度があります
根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2・第39条の5
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狂犬病予防注射・注射済票の交付(毎年)該当する場合
犬の飼い主の毎年の義務です。接種後に交付される注射済票を犬に着けるところまでが義務になっています。自治体の集合注射を使うと手続きが一度に済むこともあります。
窓口: 動物病院または市区町村の集合注射会場(毎年4月頃)。注射済票の交付は市区町村(病院・会場での代行交付も多い) / 期限: 毎年1回(現行は4月1日〜6月30日。2027年3月2日から通年接種に変わる)
必要なもの: 注射済証(獣医師が発行)、自治体から届く案内はがき(3月頃)
受け取るもの: 注射済票(犬への装着義務あり)
生後91日以上の犬は毎年1回の狂犬病予防注射が義務です。接種時期は現行「毎年4月1日〜6月30日」ですが、2027年3月2日からは時期の限定が廃止され通年接種になります。接種歴が不明の犬を迎えた場合は取得日から30日以内に接種します。病気・高齢で接種が難しい場合は、獣医師の猶予証明書を受け付ける自治体運用があるため窓口に相談してください。未接種は20万円以下の罰金の対象です
根拠: 狂犬病予防法 第5条
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不妊・去勢手術と助成金の確認該当する場合
望まない繁殖と病気の予防のための手術です。自治体によっては助成金があり、申請時期が手術前に限られることもあるため、先に助成制度を確認してから病院を予約すると損をしません。
窓口: 動物病院(助成金の申請は市区町村。手術前の事前申請が必要な自治体が多い) / お迎え日/お別れの日から45日以内が目安
必要なもの: 助成金の申請書(自治体所定・助成制度がある場合)
受け取るもの: 手術の領収書(助成がある場合は手術費から差し引かれることが多い)
繁殖を望まない場合、適切な繁殖制限は飼い主の責務とされています。自治体の助成は「手術前の事前申請」「指定病院での手術」「予算枠に達し次第終了」といった条件が多いため、手術を予約する前に自治体のページを確認してください(例: 練馬区は飼い猫の去勢1,500円・不妊3,000円を差引き)
根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第37条
お別れ4件
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火葬・供養の手配該当する場合
ペットが亡くなったときの火葬・供養の手配です。自治体の引き取りと民間のペット葬儀では内容と費用が大きく異なります。悲しみの中で判断を迫られる前に、選択肢だけでも知っておくと落ち着いて見送れます。
窓口: 自治体の清掃事務所・環境事業センター(引取り)または民間のペット霊園・火葬業者 / お迎え日/お別れの日から1日以内が目安
受け取るもの: 火葬の領収書・火葬証明書(返骨の可否は業者による)
自治体の引取りは合同焼却・返骨なしが基本です。返骨や納骨・供養を望む場合は民間のペット霊園・火葬業者に依頼します(国の統一許可制度はないため、料金体系と実績を事前に確認)。自宅の庭への埋葬は自己所有地なら直ちに違法ではありませんが、他人の土地・公園などへの埋棄は法律に触れるおそれがあります。夏場は保冷剤などで安置してください
根拠: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条
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犬の死亡届(鑑札・注射済票の返納)該当する場合
犬が亡くなったときは市区町村へ死亡届を出し、鑑札・注射済票を返納します。届出をしないと登録が残り続け、翌年も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。
窓口: 犬の所在地の市区町村役場(多くの自治体で電子申請・郵送も可) / 法的期限: お迎え日/お別れの日から30日以内
必要なもの: 死亡届(登録番号・死亡年月日を記載)、犬鑑札、注射済票
受け取るもの: なし(犬の登録が消除される。鑑札・注射済票は返納する)
登録済みの犬が亡くなったら、30日以内に市区町村へ死亡届を出し、鑑札と注射済票を添えて返納します(紛失などの正当な理由があれば添付不要)。届け出ないと翌年度以降も予防注射の案内が届き続けます
根拠: 狂犬病予防法 第4条
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マイクロチップ登録の死亡届出該当する場合
マイクロチップ登録のデータベースにも死亡の届出が必要です。オンラインで手続きできます。
窓口: 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(オンライン)または郵送 / 期限: 遅滞なく届け出る(動物愛護管理法 第39条の8)
必要なもの: 登録証明書(識別番号がわかるもの)
受け取るもの: なし(マイクロチップの登録情報が抹消される)
マイクロチップ登録済みの犬・猫が亡くなったときは、環境省データベースへの死亡届出が必要です(無料)。犬の場合は市区町村への死亡届と両方行います(特例参加自治体では自動連携されます)
根拠: 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8
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ペット保険・定期購入サービスの解約該当する場合
ペット保険やフードの定期便などの解約です。連絡しない限り引き落としは続くため、落ち着いたタイミングで契約の一覧を確認して手続きしてください。
窓口: 契約中の保険会社・各サービスの窓口 / お迎え日/お別れの日から14日以内が目安
必要なもの: 保険証券・契約情報
受け取るもの: なし(未経過分の保険料が返金される場合がある)
ペット保険のほか、フード・薬の定期購入、トリミングの予約なども忘れずに解約・キャンセルします。亡くなる前の診療費で保険金請求が残っていれば、解約前に請求を済ませてください
ペットを迎える・見送るのよくある質問
猫にも登録や注射の義務はありますか?
猫には犬のような市区町村への登録義務や狂犬病予防注射の義務はありません(狂犬病予防法の登録・注射義務は犬のみ)。猫で法律上の義務になり得るのはマイクロチップ関係の手続きで、登録済みの猫を迎えたときの変更登録(取得から30日以内)のほか、自分で装着した場合の情報登録や、登録済みの猫が亡くなったときの届出があります。室内飼いと不妊去勢が実務上の主な検討事項になります。
根拠: 狂犬病予防法 第2条・第4条・第5条
犬の登録は毎年必要ですか?
犬の登録は生涯に1回です(毎年ではありません)。毎年必要なのは狂犬病予防注射と注射済票の交付です。登録済みの犬を譲り受けたときは新規登録ではなく「所有者変更届」を30日以内に出します。
根拠: 狂犬病予防法 第4条・第5条
子犬はいつまでに登録しますか?
犬を取得した日から30日以内に登録します。生後90日以内の子犬を迎えた場合は、生後90日を経過した日から30日以内です。手数料は多くの自治体で3,000円(条例で定められるため自治体により異なります)。
根拠: 狂犬病予防法 第4条
登録や注射をしないとどうなりますか?
犬の登録をしない・狂犬病予防注射を受けさせない・鑑札や注射済票を犬に装着しない行為は、いずれも狂犬病予防法により20万円以下の罰金の対象です。また鑑札・済票を着けていない犬は抑留の対象にもなります。
根拠: 狂犬病予防法 第27条
狂犬病予防注射とは?
生後91日以上の犬は毎年1回の接種が義務です。時期は現行「毎年4月1日〜6月30日」ですが(3月2日以降に接種済みなら当年度は不要)、省令改正により2027年3月2日からは時期の限定が廃止され、通年での接種に変わります。自治体の集合注射(4月頃)か動物病院で受けられます。
根拠: 狂犬病予防法 第5条
集合注射と動物病院、どちらで受けても良い?
どちらで接種しても有効です。集合注射は自治体が毎年4月頃に会場を設け、その場で注射済票の交付まで済むことが多い方式です(例: 横浜市の令和8年度は注射3,100円+済票550円=3,650円)。動物病院は通年で接種でき、済票交付を病院が代行する自治体もあります。注射料金は自由診療のため病院により異なります。
病気や高齢で注射できないときは?
病気や高齢で接種が体に負担になる場合、獣医師が発行する「狂犬病予防注射実施猶予証明書」を自治体に提出する運用が広く行われています(年度内のみ有効で毎年必要)。法令上の明文規定ではなく自治体運用のため、必ずお住まいの自治体の窓口に相談してください。
マイクロチップの装着は義務ですか?
装着が義務なのはブリーダー・ペットショップなどの販売業者です(2022年6月から)。一般の飼い主は装着は努力義務ですが、装着済みの犬・猫を迎えた場合は取得から30日以内の変更登録が義務、装着した場合は30日以内の情報登録が義務になります。迷子・災害時に飼い主の元へ戻れる可能性が上がるのが装着の最大のメリットです。
根拠: 動物愛護管理法 第39条の2・第39条の5・第39条の6
購入した犬猫の変更登録はいつまで?
ペットショップ・ブリーダーの犬猫はマイクロチップ装着・登録済みが前提なので、購入時に「登録証明書」を受け取り、取得日から30日以内に環境省データベースで自分名義への変更登録をします。手数料はオンライン400円・紙申請1,400円(2024年4月改定後の額)です。忘れると登録上の所有者が前の持ち主のままになります。
根拠: 動物愛護管理法 第39条の6
チップ登録だけで犬の登録も済みますか?
市区町村が「狂犬病予防法の特例」に参加している場合、マイクロチップの登録・変更登録が犬の登録申請とみなされ、役所での登録手続きが不要・チップが鑑札とみなされて装着も不要になります。参加は令和8年6月現在で331市区町村(約2割)にとどまるため、お住まいの自治体が参加しているかを登録サイトの一覧で確認してください。狂犬病予防注射と済票は特例参加自治体でも必要です。
根拠: 動物愛護管理法 第39条の7
関連情報
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