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被災したときの保険料の減免とは|国保・介護保険料・窓口負担・年金(自然災害)

自然災害

災害で住宅や家財に大きな被害を受けたり、収入が大きく減ったりしたときは、国民健康保険料・介護保険料などの社会保険料の減免や、医療機関の窓口で払う自己負担分の免除を受けられる場合があります。国民年金保険料にも災害向けの特例免除があります。いずれも申請が必要な、見落としやすい負担軽減です。

この給付の基本情報

保険料の減免国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を、被害程度に応じて減免(自治体の条例)
窓口負担の免除医療機関・介護サービスの一部負担金を、保険者の判断で免除・猶予
国民年金災害で財産に一定の損害を受けた場合の保険料の特例免除
窓口保険料・窓口負担=市区町村/国民年金=年金事務所・市区町村

国保・後期高齢者・介護保険料の減免

災害で住宅・家財に著しい損害を受けた世帯や、被災により収入が大きく減った世帯は、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免を受けられることがあります。減免の基準や割合は各自治体の条例で定められており、被害の程度(全壊・半壊など)に応じて保険料の一部または全部が軽減されます。自動では適用されないため、市区町村への申請が必要です。

医療機関・介護サービスの窓口負担の免除

大きな災害では、被災した国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の加入者について、医療機関や介護サービスの窓口で払う自己負担分(一部負担金)が免除・猶予されることがあります。保険者(市区町村など)が対象を定め、「一部負担金免除証明書」などの交付を受けて窓口に提示する仕組みが一般的です。対象や期間は災害ごとに決まるため、窓口や保険者からのお知らせを確認してください。

国民年金保険料の特例免除

国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)で、災害により住宅・家財などの財産におおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、所得にかかわらず保険料が免除される特例があります。免除された期間も、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金事務所または市区町村の窓口で申請します。

ここに注意

保険料の減免も窓口負担の免除も、いずれも申請が必要で自動では適用されません。減免の基準や割合は自治体ごとに異なります。対象期間が区切られていることが多いため、被災後は市区町村・保険者からのお知らせを確認し、早めに手続きしてください。

出典: 厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について / 日本年金機構 被災したとき(国民年金保険料の免除など)(2026年度(令和8年度)時点)

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