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特別支給の老齢厚生年金とは|65歳前にもらえる人・失業給付との関係

特別支給の老齢厚生年金は、一定の年齢以上の人が、65歳になる前に受け取れる老齢厚生年金です。生年月日によって受け取れる人・受け取れる年齢が決まっています。もらい忘れや、失業給付との受け取り方の注意点を整理します。

この給付の基本情報

受け取れる65歳より前(60〜64歳)から受け取る老齢厚生年金
対象男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれで、要件を満たす人
窓口年金事務所(請求手続きが必要)
注意雇用保険の失業給付とは同時に受けられない

受け取れる人(4つの条件)

次の4つをすべて満たす人が対象です。①男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること、②厚生年金保険などに1年以上加入していたこと、③老齢基礎年金を受け取るための資格期間(10年)があること。支給開始年齢は生年月日に応じて60歳から64歳へと段階的に上がり、これより後に生まれた人は特別支給がなく、原則どおり65歳から受け取ります。自分の支給開始年齢は、ねんきん定期便や年金事務所で確認できます。

請求しないと始まらない

特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢に達しても自動では始まりません。年金の請求手続き(裁定請求)が必要です。支給開始年齢が近づくと日本年金機構から請求書(年金請求書)が届くので、必要書類を添えて年金事務所などに提出します。時効があり、さかのぼって受け取れるのは5年分までなので、早めに請求してください。

失業給付とは同時に受け取れない

65歳前の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)と、雇用保険の失業給付(基本手当)は、同時には受け取れません。ハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から失業給付を受け終わるまでの間、年金が全額支給停止になります。一般に失業給付の方が金額が大きいため、働く意思がある間は失業給付を選ぶケースが多くなります。どちらが有利かは、年金事務所やハローワークで確認してください。

働きながら受け取るときの調整

厚生年金に加入して働きながら受け取る場合は、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります(在職老齢年金)。この基準額は、2026年4月から月51万円から65万円に引き上げられました。パートなどで厚生年金に加入しない働き方であれば、支給停止はありません。

ここに注意

特別支給の老齢厚生年金は請求しないと受け取れず、時効でさかのぼれるのは5年分までです。失業給付を受けるためにハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から年金が全額止まります(多くの場合、失業給付の方が高額)。どちらを選ぶかは金額を試算して判断してください。

出典: 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金 / 日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付の調整(2026年度(令和8年度)時点)

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