失業給付(雇用保険の基本手当)は、会社を辞めて次の仕事を探している間の生活を支えるために支給されるお金です。賃金のおよそ50〜80%が、所定の日数分もらえます。2025年4月から自己都合退職の給付制限が短くなった点も含め、金額・日数・手続きを整理します。
この給付の基本情報
受け取るための条件
基本手当をもらうには、雇用保険の被保険者期間が一定以上必要です。自己都合など一般の離職では、離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や、雇止めなどの特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも受給できます。あわせて、働く意思と能力があり、実際に求職活動をしていることが必要です(病気ですぐ働けない場合などは受給期間の延長制度があります)。
いくら・何日もらえる
1日あたりの基本手当は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)から計算した賃金日額のおよそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金の低い人ほど率が高くなります。年齢ごとに1日あたりの上限額が定められており(上限額は毎年8月1日に改定)、賃金の高い人はその上限までになります。
もらえる日数(所定給付日数)は、離職理由・年齢・被保険者期間で変わります。
| 区分 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 自己都合・定年(一般) | 被保険者期間10年未満90日/10〜20年120日/20年以上150日 |
| 会社都合・倒産解雇等 | 年齢と被保険者期間により90〜330日(最長は45〜59歳・被保険者20年以上) |
手続きの流れと「給付制限」の短縮
離職票を持ってハローワークで求職の申込みをすると、まず7日間の「待期」があり、この間は支給されません。自己都合で辞めた場合は、待期の後にさらに「給付制限」の期間があります。この給付制限は、2025年4月1日以降に離職した場合は原則1か月に短縮されました(それ以前の離職は原則2か月)。ただし、退職日からさかのぼって5年間に2回以上、自己都合で辞めて受給資格を得ている場合は、3回目以降は3か月のままです。倒産・解雇などの会社都合には給付制限がなく、待期の後すぐに支給が始まります。なお、離職期間中などに自分で教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。
受給期間は原則1年
基本手当を受けられる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。この1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなります。手続きが遅れるほど、もらいきれずに終わるおそれがあるため、離職票が届いたら早めにハローワークで手続きしてください。病気・けが・出産・育児・介護などですぐ働けない場合は、受給期間を延長できます。
出典: ハローワーク 基本手当について / ハローワーク 基本手当の所定給付日数(2026年度(令和8年度)時点)


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