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介護の手続き一覧(全27件)
介護の手続きには法律上の締切がほとんどない代わりに、要介護認定は申請から結果通知まで原則30日かかります。認定前にサービス利用を始めるか、結果を待ってから契約するかで流れが変わります。地域包括支援センターへの相談からケアプラン作成、介護休業、施設に入居する場合の申込み・契約・住所地特例・医療費控除まで27件をまとめました。
期限の日数は「介護開始日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
介護発生3件
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地域包括支援センターへの相談
介護が必要になりそうなときに最初に相談する公的な窓口です。保健師・社会福祉士・ケアマネジャーが在籍し、要介護認定の申請から利用できるサービスまで無料で案内してくれます。家族だけで抱え込む前に、まず電話してください。
窓口: お住まいの地域の地域包括支援センター(市区町村の介護保険課で場所を確認可能) / 介護開始日から3日以内が目安
受け取るもの: 相談記録、介護保険申請に関する案内書類
介護の最初の相談窓口です。要介護認定の申請代行も依頼できます。何から手続きすればいいか不明な場合は、まずここに電話してください。相談は無料です
根拠: 介護保険法 第115条の46
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もの忘れ外来・認知症専門医の受診該当する場合
もの忘れが「年のせい」なのか「治療が必要な認知症」なのかを専門医が見極める受診です。早く診断がつけば進行を遅らせる治療や支援制度を利用でき、要介護認定に使用する主治医意見書の土台にもなります。
窓口: もの忘れ外来、認知症疾患医療センター、かかりつけ医からの紹介 / 介護開始日から7日以内が目安
必要なもの: マイナ保険証または資格確認書、お薬手帳、日常の様子のメモ(家族が記録)
受け取るもの: 認知症の診断書(主治医意見書は要介護認定の申請後に市区町村が主治医へ直接作成を依頼します)
認知症が疑われる場合、早期の受診が重要です。かかりつけ医から認知症専門医(もの忘れ外来)を紹介してもらうのが一般的です。要介護認定の主治医意見書は、認定申請後に市区町村がこの医師へ直接作成を依頼するため、受診時にかかりつけ医(または専門医)を決定しておくことが重要です。自治体によっては認知症初期集中支援チームが訪問支援を行っています
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要介護認定の申請該当する場合
介護保険のサービスを利用するための入口になる申請です。認定までは時間がかかりますが、サービスの利用は申請日にさかのぼれるため、必要を感じたらすぐ申請するのが鉄則です。申請は無料で、地域包括支援センターに代行も依頼できます。
窓口: 市区町村の介護保険課(地域包括支援センターで代行申請も可能) / 介護開始日から7日以内が目安
必要なもの: 介護保険要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証(65歳以上の場合)、マイナ保険証または資格確認書(40〜64歳の場合)、主治医と医療機関のメモ(氏名・医療機関名・所在地。申請書に記入)、申請者の本人確認書類
受け取るもの: 受付票(申請受理の証明)、認定調査の日程連絡
申請日に遡ってサービスを利用できるため、できるだけ早く申請しましょう。本人・家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーが代行申請することも可能です。40〜64歳の方は特定疾病(16疾病)に該当する場合のみ申請できます
根拠: 介護保険法 第27条
要介護認定1件
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認定調査への対応該当する場合
介護の必要度を判定するための訪問調査です。ここでの応答が認定区分(=利用できるサービスの量)を左右します。本人は調査員の前で無理に「できる」と回答しがちなので、家族が同席して普段の様子を説明することが適正な認定のカギです。
窓口: 介護が必要な方の自宅(入院中の場合は病院)に調査員が訪問 / 介護開始日から21日以内が目安
必要なもの: 介護保険被保険者証、日常生活の様子のメモ(できれば事前に整理しておく)
市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調査します(約1時間)。調査には家族が同席することをお勧めします。本人は調査員の前で「できます」と見栄を張りがちなので、普段の様子を家族が補足説明することが重要です。同時に主治医に「主治医意見書」の作成が依頼されます
根拠: 介護保険法 第27条第2項
認定結果通知1件
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要介護認定の結果通知と確認該当する場合
要支援・要介護のどの区分に認定されたかを確認します。区分によって毎月利用できるサービスの上限が異なります。実態より軽く判定されたと感じる場合は不服申立てや区分変更申請ができるため、納得できない結果を放置しないでください。
窓口: 結果通知書が郵送で送付される / 介護開始日から37日以内が目安
受け取るもの: 介護保険被保険者証(要介護度が記載されたもの)、介護保険負担割合証
申請から原則30日以内に結果が通知されます(混雑時は遅れることもあります)。認定区分は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階です。結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に不服申立てができます(通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内)。区分変更申請も可能です
根拠: 介護保険法 第27条第11項
認定完了2件
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ケアマネジャー(介護支援専門員)の選定・契約該当する場合
介護サービスの設計と調整を担う専門職(ケアマネジャー)を選定して契約します。費用は介護保険から支払われ、自己負担はありません。長い付き合いになるため、相性が合わなければ変更できることにも留意してください。
窓口: 居宅介護支援事業所(市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで事業所リストを入手可能) / 介護開始日から44日以内が目安
必要なもの: 介護保険被保険者証(要介護度が記載されたもの)、介護保険負担割合証
受け取るもの: 居宅介護支援の契約書、重要事項説明書
ケアマネジャーは介護サービスの計画作成と調整を担う専門職です。ケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から支払われるため、利用者の自己負担はありません。合わないと感じたら変更も可能です。地域包括支援センターに相談すると、地域の事業所を紹介してもらえます
根拠: 介護保険法 第46条
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ケアプラン(介護サービス計画)の作成該当する場合
どのサービスを・週何回・どの事業者で利用するかを記載した計画(ケアプラン)を作成します。介護保険のサービスは原則この計画に基づかないと利用できません。本人と家族の希望をしっかり説明することが、暮らしに合ったプランへの近道です。
窓口: ケアマネジャーが自宅を訪問して作成(サービス担当者会議を開催) / 介護開始日から51日以内が目安
必要なもの: 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、認定結果通知書
受け取るもの: 居宅サービス計画書(ケアプラン)
ケアマネジャーが本人・家族の希望を聞き取り、利用するサービスの種類・回数・時間帯を決定します。ケアプランの作成費用は、全額を介護保険が負担します(自己負担なし)。自分で作成すること(セルフプラン)もできますが、専門知識が必要なためケアマネジャーに依頼するのが一般的です
根拠: 介護保険法 第46条
サービス開始1件
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介護サービスの利用開始該当する場合
ケアプランに沿って訪問介護やデイサービスなどの利用を開始します。事業所ごとに契約が必要です。利用を開始してから「合わない」と感じることは普通にあるので、遠慮せずケアマネジャーに相談して調整してもらってください。
窓口: 各介護サービス事業所(訪問介護・デイサービス・ショートステイ等) / 介護開始日から58日以内が目安
必要なもの: 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、各事業所との契約書
ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。主な在宅サービスは、訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具レンタルです。各事業所と個別に契約を結びます。サービス開始後も状況に応じてケアプランの見直しが可能です
根拠: 介護保険法 第41条
介護開始4件
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介護保険負担割合証の確認
介護サービスを何割の自己負担(1〜3割)で利用できるかを証明する書類です。所得で判定され、毎年7月に更新されます。サービス利用時に提示するため、送付されたら内容を確認して介護保険証とセットで保管してください。
窓口: 市区町村の介護保険課(認定結果と一緒に郵送されることが多い) / 介護開始日から37日以内が目安
受け取るもの: 介護保険負担割合証
介護サービスの自己負担割合(1割・2割・3割)が記載された証明書です。負担割合は本人の所得によって決定されます。65歳以上で合計所得金額160万円未満なら1割、160万円以上220万円未満なら2割、220万円以上なら3割が目安です。毎年7月に更新されます
根拠: 介護保険法 第49条の2
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介護休業の申出該当する場合
家族の介護のために仕事を長期で休める法律上の権利です。会社は原則拒否できません。休みの間に介護に専念するというより、要介護認定やサービス調整など「介護の体制づくり」の期間として活用するのが現実的です。
窓口: 勤務先の人事部門・総務部門 / 介護開始日から14日以内が目安
必要なもの: 介護休業申出書(勤務先所定の書式)、対象家族の要介護状態を証明する書類(医師の診断書等。会社によっては不要な場合あり)
受け取るもの: 介護休業取得の承認通知
対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出る必要があります。要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態であれば取得可能です。事業主は原則として拒否できません
根拠: 育児・介護休業法 第11条
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介護休業給付金の申請該当する場合
介護休業中の収入を支える雇用保険の給付です。申請は会社経由が一般的なので、介護休業を申し出るときに給付金の手続きもあわせて確認してください。
窓口: 勤務先がハローワーク(公共職業安定所)に申請(本人が直接申請することも可能) / 介護開始日から120日以内が目安
必要なもの: 介護休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書のコピー、対象家族の要介護状態を確認できる書類、振込先口座情報
受け取るもの: 介護休業給付金の支給決定通知書
介護休業中の賃金補填として、休業開始時賃金日額の67%が支給されます。支給対象は雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある方です。申請は介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内に行います。通常は勤務先が代行申請します
根拠: 雇用保険法 第61条の4
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介護休暇の取得該当する場合
通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなど、単発の介護の用事のために取得できる休暇です。1時間単位で利用でき、長期の介護休業とは別枠なので、日常の細かな対応はこちらでまかなえます。
窓口: 勤務先の人事部門・総務部門 / 介護開始日から7日以内が目安
必要なもの: 介護休暇申出書(勤務先所定の書式。口頭での申出でも取得可能)
対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)、1時間単位で取得可能です。通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ、介護サービスの手続きなどに利用できます。介護休業(93日)とは別枠で取得できます。有給か無給かは会社の規定によります。事業主は原則として拒否できません
根拠: 育児・介護休業法 第16条の5
ケアプラン完成9件
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高額介護サービス費の支給申請
1ヶ月の介護の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。初回だけ申請が必要で、以後は自動的に振り込まれるのが一般的です。市区町村から通知が送付されたら必ず申請してください。
窓口: 市区町村の介護保険課 / 介護開始日から90日以内が目安
必要なもの: 高額介護サービス費支給申請書、介護保険被保険者証、振込先口座情報、介護サービス利用の領収書
受け取るもの: 高額介護サービス費の支給決定通知書
1ヶ月の介護サービス自己負担額が上限額を超えた場合、超過分が払い戻されます。上限額は所得区分によって異なります(住民税非課税世帯: 24,600円、一般: 44,400円など)。初回は申請が必要ですが、2回目以降は自動的に支給されます(自治体による)。該当する場合は市区町村から通知が送付されることが多いです
根拠: 介護保険法 第51条
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成年後見制度の利用検討・申立て
認知症などで判断能力が下がった方の契約や財産管理を、法律的に支える制度です。一度開始すると原則として終了できず、専門職が後見人になると報酬が継続して発生するなどの注意点もあるため、家族信託や銀行の代理人届出といった代替策と比較して検討してください。
窓口: 地域包括支援センター(まず相談)→ 本人の住所地を管轄する家庭裁判所(申立て) / 介護開始日から90日以内が目安
必要なもの: 後見開始の審判申立書、本人の戸籍謄本、本人の住民票、医師の診断書(成年後見用)、本人の財産目録、収入印紙・郵便切手
受け取るもの: 後見開始の審判書(確定後、成年後見人が選任される)
認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を代行する制度です。類型は「後見」「保佐」「補助」の3段階です。申立てから審判まで2〜4ヶ月かかります。費用は、申立て費用(約1万円)+鑑定費用(5〜10万円、必要な場合)です。後見人には親族のほか、弁護士・司法書士などの専門職が選任されることもあります
根拠: 民法 第7条〜第21条
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介護施設への入所検討該当する場合
在宅での介護が難しくなったときに備えた施設の検討です。施設の種類ごとに費用・入所条件・待機期間が大きく違い、特に特別養護老人ホームは申込みから入所まで長くかかります。急に必要になってから検討を開始すると選択肢がないため、早めの見学・申込みが肝心です。
窓口: 各介護施設、ケアマネジャー、地域包括支援センター / 介護開始日から90日以内が目安
必要なもの: 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康診断書(施設により必要)、所得・資産に関する書類(負担限度額認定申請の場合)
受け取るもの: 入所・入居を申し込む施設の候補(見学・比較の結果)
主な施設の種類は、特別養護老人ホーム(特養。原則要介護3以上、費用が安い、待機者多数)、介護老人保健施設(老健。在宅復帰が目的、3〜6ヶ月)、グループホーム(認知症対応、少人数制)、有料老人ホーム(費用は高いが選択肢が多い)です。特養の待機期間は地域により数ヶ月〜数年です
根拠: 介護保険法 第48条
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運転免許証の自主返納該当する場合
運転に不安が生じた方が免許を自主的に返納する手続きです。認知症の方の運転は本人だけでなく家族の賠償責任にも関わります。返納後は運転経歴証明書が身分証として利用でき、自治体の交通支援(タクシー券等)を受けられることもあります。
窓口: 最寄りの警察署または運転免許センター / 介護開始日から60日以内が目安
必要なもの: 運転免許証、本人確認書類(返納後の身分証明用)
受け取るもの: 運転経歴証明書(申請すれば本人確認書類として利用可能、手数料1,100円)
認知症と診断された方の運転は事故リスクが高く、損害賠償責任が家族に及ぶ可能性もあります。75歳以上は免許更新時に認知機能検査が義務化されています。返納後は運転経歴証明書を取得すると身分証明書として利用できます。自治体によってはタクシー券・バス回数券等の支援制度があります
根拠: 道路交通法 第104条の4(自主返納)
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世帯分離の届出該当する場合
同居のまま住民票の世帯だけを分離する届出です。介護費用の自己負担上限などは世帯の所得で決定されるため、分離することで負担が下がる場合があります。ただし逆に国民健康保険料などが上がるケースもあり、事前の試算が必須です。
窓口: 住所地の市区町村役場 / 介護開始日から60日以内が目安
必要なもの: 届出人の本人確認書類、届出人の印鑑、国民健康保険の資格確認書(加入者で持っている場合)
世帯分離とは、同居したまま住民票上の世帯を分離することです。介護保険の自己負担割合や高額介護サービス費の上限額は世帯の所得で判定されるため、世帯を分離することで負担が軽減される場合があります。ただし国民健康保険料が増加するケースもあるため、事前に試算してください
根拠: 住民基本台帳法 第25条
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負担限度額認定申請(食費・居住費の軽減)該当する場合
所得と資産が一定以下の方について、介護施設の食費・部屋代を軽くする認定です。申請しないと軽減されません。施設入所やショートステイの利用を検討する段階になったら、先に申請しておくと入所日から適用されます。
窓口: 市区町村の介護保険課 / 介護開始日から75日以内が目安
必要なもの: 介護保険負担限度額認定申請書、介護保険被保険者証、預貯金等の額を確認できる書類(通帳のコピー等)、配偶者の所得を確認できる書類
受け取るもの: 介護保険負担限度額認定証
住民税非課税世帯で預貯金が一定額以下の場合、介護施設の食費・居住費が軽減されます(特定入所者介護サービス費)。特養・老健・介護医療院・ショートステイが対象です。認定を受けると、1日の食費が300〜1,420円(ショートステイは300〜1,360円)、居住費が0〜1,470円に軽減されます(所得の段階と部屋のタイプによる)。施設入所前に申請しておくと入所日から適用されます
根拠: 介護保険法 第51条の3(特定入所者介護サービス費)
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特別養護老人ホームの入所申込み該当する場合
費用が比較的安い特養は、原則として要介護3以上が申込みの条件で、複数の施設に同時に申し込めます。要介護1・2でも自宅での生活が難しいやむを得ない事情があれば特例入所の対象になります。待機が長い地域が多いので、施設の検討を開始した時点で申し込んでおくのが現実的です。
窓口: 希望する特別養護老人ホーム(複数申込み可。窓口は施設または市区町村) / 介護開始日から95日以内が目安
必要なもの: 入所申込書(施設または市区町村の様式)、介護保険被保険者証の写し、主治医の意見書など施設が指定する書類
受け取るもの: 入所申込みの受付(待機順位の登録)
要介護1・2の方が申し込む場合は、申込書に在宅生活が困難な理由を記載します。施設は市区町村に報告して意見を聴取したうえで入所検討委員会で判断します。申込み後に状況が変化したら施設に連絡して情報を更新してください。
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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の見学・体験入居と入居契約該当する場合
見学と体験入居で暮らしぶりを確認してから、重要事項説明書の説明を受けて契約します。前払金(入居一時金)を払う施設は、入居から3か月以内に退去・死亡した場合に日割り分などを差し引いて返還する契約と、前払金の保全措置が法律で義務づけられています。月額費用に含まれないもの(医療費・おむつ代・理美容など)も契約前に確認します。
窓口: 入居を検討している施設 / 介護開始日から100日以内が目安
必要なもの: 健康診断書(施設の指定様式)、身元引受人と連帯保証人に関する書類、介護保険被保険者証
受け取るもの: 入居契約書・重要事項説明書の控え
重要事項説明書で、前払金の保全措置があるか、返還するときの計算の方法はどうかを確認してください。退去を要求される条件(要介護度の変化・医療的ケアの必要性)も施設によって違います。
根拠: 老人福祉法 第29条
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預貯金口座の凍結対策・代理人届出該当する場合
認知症で判断能力を失うと本人の口座からお金を下ろせなくなり、介護費用の支払いに困ります。元気なうちに金融機関の代理人届出や信託商品を設定しておくのが備えです。凍結されてからでは、成年後見制度を利用するしかなくなります。
窓口: 各金融機関の窓口 / 介護開始日から45日以内が目安
必要なもの: 本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、本人と代理人の関係を証明する書類(戸籍謄本等)
受け取るもの: 代理人カード(金融機関による)
認知症が進行すると銀行口座が凍結され、生活費や介護費用の引き出しが困難になります。判断能力があるうちに代理人届出をしておくことが重要です。金融機関によっては認知症対応の信託商品(代理出金機能付き)もあります。口座凍結後は成年後見制度の利用が必要になります
確定申告2件
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障害者控除対象者認定の申請(確定申告での控除)
要介護認定を受けた高齢者は、障害者手帳がなくても市区町村の認定書があれば税金の障害者控除を受けられる場合があります。あまり知られておらず申請漏れが非常に多い制度です。確定申告の前に市区町村へ問い合わせてみてください。
窓口: 市区町村の介護保険課または福祉課 / 介護開始日から365日以内が目安
必要なもの: 障害者控除対象者認定申請書、介護保険被保険者証のコピー
受け取るもの: 障害者控除対象者認定書
要介護認定を受けた65歳以上の方は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」を取得することで、障害者控除(所得税27万円・住民税26万円)または特別障害者控除(所得税40万円・住民税30万円)を受けられる場合があります。認定基準は自治体により異なります。確定申告の時期(2〜3月)に応じて毎年申請してください
根拠: 所得税法 第79条
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施設費用の医療費控除(確定申告)該当する場合
特別養護老人ホームの施設サービス費(介護費・食費・居住費)の自己負担額は2分の1が、介護老人保健施設と介護医療院は全額が医療費控除の対象です。有料老人ホームやグループホームの介護サービス費・家賃・管理費は対象外です。施設が発行する領収書に控除対象額が記載されるので、確定申告で家族の分と合算します。
窓口: 税務署(e-Tax) / 介護開始日から365日以内が目安
必要なもの: 施設の領収書(医療費控除対象額の記載があるもの)、医療費控除の明細書、源泉徴収票
受け取るもの: 所得税の還付
生計を一にする家族が支払った分は、支払った家族の所得から控除できます。おむつ代は医師のおむつ使用証明書があれば対象になります。
施設入居4件
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施設への住所変更と介護保険の住所地特例の届出該当する場合
施設に住民票を異動する場合、介護保険の保険者は前に住んでいた市区町村のまま継続します(住所地特例)。転入届と一緒に、前住所地の市区町村に住所地特例の適用届を提出し、新しい被保険者証を受領します。住民票を異動するかどうかは、施設の考え方と家族の事情で決定するので、入居前に施設と市区町村に確認します。
窓口: 施設所在地の市区町村役場(転入届) + 前住所地の市区町村役場(介護保険担当・住所地特例適用届) / 法的期限: 住民票を異動する場合、転入届は施設に入居してから14日以内
必要なもの: 転出証明書、介護保険被保険者証、本人確認書類、施設の入居契約書(入居日を確認できるもの)
受け取るもの: 新住所の住民票・住所地特例が記載された介護保険被保険者証
転入届は施設に入居してから14日以内です。住所地特例の対象は特養・老健・介護医療院・有料老人ホーム・サ高住(一定のもの)・養護老人ホーム・軽費老人ホームなどで、グループホームは対象外です。後期高齢者医療も同様の特例があります。
根拠: 介護保険法 第13条・住民基本台帳法 第22条
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郵便物の転送届(e転居)該当する場合
施設に住民票を異動してもしなくても、本人あての郵便を受領する場所を決定して転居届を提出します。届出日から1年間、旧住所あての郵便が無料で転送されます。届け出るときに本人確認があるので、家族が代理で提出する場合は続柄を確認できる書類も用意します。
窓口: 郵便局の窓口・ポスト投函・e転居(Web) / 介護開始日から120日以内が目安
必要なもの: 転居届、提出者の本人確認書類、家族が提出する場合は続柄を確認できる書類
受け取るもの: 1年間の郵便転送
年金や介護保険、税金の通知は転送で送付されますが、送付元の登録住所は変更されないので、各機関への住所変更も順に行います。
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年金の通知書の送付先の変更該当する場合
マイナンバーが年金機構に登録されていれば、住民票を異動したときの住所変更届は原則不要です。住民票を異動せずに施設で暮らす場合や、通知書を家族の住所で受領したい場合は年金受給権者の住所変更届で送付先を指定します。
窓口: 年金事務所(郵送可) / 介護開始日から125日以内が目安
必要なもの: 住所変更届(年金受給権者用)、基礎年金番号を確認できるもの
受け取るもの: 通知書の送付先の変更
届出が必要なのは、住民票と違う場所に住む方や、成年後見を受けている方です。振込口座を変更する場合は同じ様式で受取機関の変更もできます。
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空き家になる自宅の管理・処分の検討該当する場合
本人が一人で住んでいた家は施設入居で空き家になります。電気・ガス・水道の停止や郵便の整理、通風と草木の手入れをどうするか決定し、売却や賃貸をするかを家族で相談します。本人の意思確認ができるうちに方針を決定しておくと、後の手続きが楽になります。売却する場合は「空き家の管理・処分」プランで手順を案内します。
窓口: 家族での相談・不動産会社・管理サービス / 介護開始日から150日以内が目安
必要なもの: 権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書、火災保険の証券
受け取るもの: 管理・処分の方針(管理者・費用の分担)
認知症が進んでからでは本人名義の不動産を売れなくなることがあります。売却の可能性があるなら、判断能力があるうちに専門家に相談してください。任意後見や家族信託などの仕組みがあります。空き家の火災保険は補償が変更になることがあるので保険会社に連絡します。
介護のよくある質問
要介護認定とは?
要介護認定の流れは、①申請(市区町村の介護保険課または地域包括支援センター)→ ②認定調査(調査員が自宅訪問、約1時間)+主治医意見書 → ③コンピュータによる一次判定 → ④介護認定審査会による二次判定 → ⑤結果通知です。申請から結果通知まで原則30日以内ですが、混雑時は1〜2ヶ月かかることもあります。認定の有効期間は原則6〜12ヶ月(更新時は最大48ヶ月)です。
根拠: 介護保険法 第27条
要介護度とは?
要介護度は8段階あります。【非該当】介護保険サービスの対象外。【要支援1】日常生活はほぼ自立、一部支援が必要。【要支援2】要支援1よりやや支援が必要。【要介護1】立ち上がり・歩行が不安定、部分的介助が必要。【要介護2】立ち上がり・歩行が困難、排泄・入浴に介助が必要。【要介護3】立ち上がり・歩行ができない、排泄・入浴・衣服の着脱に全面介助が必要。【要介護4】日常生活全般に全面介助が必要。【要介護5】寝たきりで意思疎通が困難。要介護度によって利用できるサービスの上限額が異なります。
根拠: 介護保険法 第7条
自己負担とは?
介護サービスの自己負担割合は所得によって1割・2割・3割のいずれかです。65歳以上の場合、合計所得金額160万円未満なら1割、160万円以上220万円未満(かつ年金収入+その他合計所得金額が単身280万円以上)なら2割、220万円以上(かつ年金収入+その他合計所得金額が単身340万円以上)なら3割です。40〜64歳の方は所得に関わらず1割負担です。
根拠: 介護保険法 第49条の2
ケアマネジャーとは?
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護サービスの計画作成と調整を行う専門職です。選定のポイントは、①地域包括支援センターで事業所リストをもらう ②自宅から近い事業所が便利 ③得意分野(認知症、医療ケアなど)を確認 ④相性が大切なので初回面談で判断する、などです。ケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から支払われ、利用者負担はゼロです。合わない場合は地域包括支援センターに相談して変更できます。
根拠: 介護保険法 第46条
在宅介護とは?
【在宅介護】住み慣れた自宅で、訪問介護(ヘルパー)・訪問看護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具レンタルなどを組み合わせて介護します。本人の希望に沿いやすく費用も比較的安いですが、家族の負担が大きくなることがあります。【施設介護】特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・グループホームなどに入所して24時間体制で介護を受けます。安心感がありますが、費用は月額5〜30万円程度かかります(特養は月5〜15万円と比較的安い)。ケアマネジャーと相談して判断してください。
介護休業とは?
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回に分割可能です。対象は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫の介護です。要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態なら取得できます。休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります。休業中は介護休業給付金(賃金の67%)がハローワークから支給されます。パート・アルバイトなど有期雇用の方も取得できます(2022年4月の法改正で「入社1年以上」の要件は廃止。取得できないのは、休業開始予定日から93日経過日+6ヶ月までに契約満了が明らかな場合や、労使協定で除外される一部の場合のみ)。
根拠: 育児・介護休業法 第11条〜第15条
介護費用とは?
介護費用の目安(在宅介護の場合、1割負担): 要支援1で月5,000円程度、要介護1で月17,000円程度、要介護3で月27,000円程度、要介護5で月36,000円程度です。このほか、福祉用具レンタルやおむつ代などの実費がかかります。施設入所の場合は、特養で月5〜15万円、有料老人ホームで月15〜30万円程度です。高額介護サービス費や負担限度額認定(食費・居住費の軽減)で負担を軽減できる場合があります。
根拠: 介護保険法 第41条、第51条
高額介護サービス費とは?
高額介護サービス費は、1ヶ月の介護サービス自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分によって異なります。生活保護受給者: 15,000円、住民税非課税世帯: 24,600円(公的年金等の収入とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下なら個人15,000円)、一般(住民税課税世帯): 44,400円、現役並み所得者: 44,400〜140,100円。初回のみ申請が必要で、2回目以降は自動支給されます(自治体による)。
根拠: 介護保険法 第51条
成年後見とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人が代行する制度です。「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、判断能力の程度に応じて決定されます。申立て費用は約1万円+鑑定費用5〜10万円(必要な場合)、後見人の報酬は月2〜6万円程度です(家裁が決定)。一度開始すると本人の判断能力が回復しない限り終了しません。任意後見制度(判断能力があるうちに自分で後見人を選定する)もあります。
根拠: 民法 第7条〜第21条
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターは、高齢者の介護・福祉・健康に関する総合相談窓口です。市区町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置されています。主な役割は、①介護に関する相談対応 ②要介護認定の申請代行 ③介護予防ケアプランの作成(要支援の方) ④高齢者虐待の相談 ⑤権利擁護(成年後見制度の案内等)です。相談は無料で、担当地域が定められています。場所は市区町村の介護保険課やWebサイトで確認できます。
根拠: 介護保険法 第115条の46
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このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。