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運転免許の更新の手続き一覧(全13件)
運転免許は有効期間の末日(誕生日の1か月後の日)までに更新しないと失効します。更新期間は誕生日の1か月前から末日までで、70歳以上は高齢者講習、75歳以上は認知機能検査を更新の前に受ける必要があります。海外渡航や入院で期間内に手続きできない場合の期限前更新、失効後6か月以内の再取得、運転を終了する場合の自主返納と運転経歴証明書まで、全13件の手続きを有効期間の末日から逆算して整理します。
期限の日数は「有効期間の末日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
講習の通知3件
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認知機能検査の予約と受検該当する場合
75歳以上の人が更新の前に受ける検査です。有効期間の末日の6か月前から受検でき、警察からのはがき(検査と講習のお知らせ)の到着後に予約します。検査の結果の通知書は更新の手続きで提出するので、保管してください。
窓口: 運転免許センター・運転免許試験場、または自動車教習所(はがきに記載された実施機関) / 法的期限: 有効期間の末日当日
必要なもの: 検査と講習のお知らせ(はがき)、運転免許証、眼鏡・補聴器(必要な場合)
受け取るもの: 認知機能検査結果通知書
東京都は予約制で、本人以外の家族もWEBで予約できます。検査の結果が「認知症のおそれがある」の場合は、警察から連絡があり、医師の診断を受けることになります。認知症に関する医師の診断書を有効期間の末日の6か月前以降に提出した場合は、検査が不要です。
根拠: 道路交通法 第101条の4第2項
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運転技能検査の予約と受検該当する場合
75歳以上で、過去3年間に信号無視・速度超過などの違反がある人が受ける検査です。教習所などのコースで実際に運転し、合格しないと免許を更新できません。不合格でも更新期間の満了までは再受検できるので、早期に1回目を受検してください。
窓口: 指定自動車教習所・運転免許試験場(はがきに記載された実施機関) / 法的期限: 有効期間の末日当日
必要なもの: 検査と講習のお知らせ(はがき)、運転免許証、眼鏡・補聴器(必要な場合)
受け取るもの: 運転技能検査受検結果証明書
合格の基準は、第一種免許が70点以上、第二種免許が80点以上です。運転技能検査の対象者の高齢者講習は、実車の指導がない1時間の講習になります。
根拠: 道路交通法 第101条の4第3項
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高齢者講習の予約と受講該当する場合
有効期間の末日に70歳以上になる人が更新の前に受ける講習です。末日の6か月前から受講でき、はがきに記載された教習所などに電話で予約します。高齢者講習を受講すると、更新の当日の講習は不要になります。
窓口: 自動車教習所など(はがきに記載された実施機関) / 法的期限: 有効期間の末日当日
必要なもの: 講習のお知らせ(はがき)、運転免許証、眼鏡・補聴器(必要な場合)
受け取るもの: 高齢者講習終了証明書
教習所の少ない地域は予約が取りにくくなっているため、はがきの到着後に早期に予約してください。75歳以上の人は、認知機能検査と高齢者講習の両方が必要です(受ける順番は都道府県により異なる場合があります)。
根拠: 道路交通法 第101条の4第1項
予定の判明1件
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期限前更新(更新期間の前の更新)該当する場合
海外渡航・入院・出産などで更新期間内に手続きできない人は、更新期間の前に更新できます。理由を証明する書類が必要です。期限前更新をすると、新しい免許の有効期間は通常の更新より短くなります。
窓口: 運転免許試験場・運転免許センター(東京都は予約不要。試験場での手続きを推奨) / 有効期間の末日の約75日前までが目安
必要なもの: 運転免許証(マイナ免許証を持つ人は両方)、理由を証明する書類(パスポート・航空券の控え・診断書・母子健康手帳など)、申請用写真(必要な場合)、高齢者講習終了証明書(70歳以上)、認知機能検査結果通知書(75歳以上)
受け取るもの: 新しい運転免許証(またはマイナ免許証の書換え)
政令で定めるやむを得ない理由は、病気やけがの療養、法令による身体の拘束、社会の慣習上または業務上やむを得ない用務、積雪などの自然現象による交通の困難です(道路交通法施行令 第37条の5)。外国籍の人の海外旅行による期限前更新は、在留期間などの理由で受理されない場合があります。70歳以上の人の高齢者講習などは、申請する日の6か月前以降に受けたものが必要です。
根拠: 道路交通法 第101条の2
更新期間開始4件
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更新連絡はがき(更新連絡書)の内容の確認該当する場合
公安委員会から郵送される更新の案内です。更新期間、講習の区分、手数料、予約の方法が記載されています。東京都など予約制の都道府県では、はがきの予約用IDで更新の会場を予約します。
窓口: 自宅(免許証に記載の住所へ郵送される) / 有効期間の末日の約60日前までが目安
受け取るもの: 更新連絡はがき
はがきが無くても更新はできます(住所地以外の都道府県で更新する場合は必要)。東京都では、はがきの再発行はしていません。講習の区分ははがきの発送時点の情報に基づくため、当日に区分が変更される場合があります。
根拠: 道路交通法 第101条第3項
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マイナンバーカードの有効期限の確認該当する場合
マイナ免許証はマイナンバーカードに免許の情報を記録する方式です。カードの有効期限が近い場合は、先にカードを更新してから免許の手続きをします。カードの期限まで3か月未満の場合、新たにマイナ免許証にする手続きはカードの更新後に行います。
窓口: 自宅(カードの表面の有効期限の欄) / 有効期間の末日の約60日前までが目安
必要なもの: マイナンバーカード
受け取るもの: カードの有効期限の確認
マイナンバーカードは有効期限の3か月前から更新でき、マイナ免許証の更新期間(誕生日の前後1か月)と重なる場合があります。重なるときは、マイナ免許証等の継続利用の手続きをしたうえで新しいカードを受領し、その後に免許の更新をしてください。
根拠: 道路交通法 第95条の2
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更新の会場の予約該当する場合
東京都・大阪府などでは、免許の更新は完全予約制です。はがきに記載された予約用IDで、WEBか電話で会場と日時を予約します。予約の完了画面のQRコードまたは受付番号は、当日に提示します。
窓口: 都道府県警察の予約サイト・自動音声の予約ダイヤル / 有効期間の末日の約55日前までが目安
必要なもの: 更新連絡はがき
受け取るもの: 予約のQRコードまたは受付番号
予約制の有無は都道府県により異なります。東京都では、70歳以上の人(高齢者講習の対象者)、はがきが無い人、期限前更新の人は予約が不要です。
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オンライン講習の受講該当する場合
マイナ免許証を持つ優良運転者と一般運転者は、更新時の講習を自宅のスマートフォンやパソコンで受講できます。会場での手続きの前に受講しておくと、当日は視力の検査と写真の撮影などだけで済みます。
窓口: 自宅(スマートフォンまたはパソコン) / 有効期間の末日の約50日前までが目安
必要なもの: マイナ免許証、スマートフォンまたはパソコン(ICカードリーダーとカメラが付属したもの)
受け取るもの: 講習の受講の記録
受講できる期間は誕生日の1か月前から有効期間の末日までです。事前にマイナポータルとの連携の手続きが必要です。会場で更新を申請した後は受講できない場合があるので、申請の前に受講してください。違反運転者講習・初回運転者講習・高齢者講習はオンラインで受講できません。
根拠: 道路交通法施行規則 第38条第11項
誕生日1件
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運転免許の更新(申請・適性検査・講習)該当する場合
更新期間(誕生日の1か月前から有効期間の末日まで)に、住所地の運転免許センターなどで更新します。視力などの適性検査と写真の撮影、講習を受けると、新しい免許証が交付されます。有効期間の末日を過ぎると免許は失効し、運転できなくなります。
窓口: 運転免許センター・運転免許試験場(優良運転者・一般運転者は一部の警察署でも可能) / 法的期限: 有効期間の末日当日
必要なもの: 運転免許証(マイナ免許証を持つ人は両方)、更新連絡はがき、予約のQRコードまたは受付番号(予約制の都道府県)、眼鏡・補聴器(必要な場合)、申請用写真(警察署で更新する場合など)、高齢者講習終了証明書(70歳以上)、認知機能検査結果通知書(75歳以上)、運転技能検査受検結果証明書(対象者)
受け取るもの: 新しい運転免許証(またはマイナ免許証の書換え)
運転免許証とマイナ免許証の両方を持つ人は、両方を持参してください(片方だけでは更新できません)。有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始に該当する場合は、その翌日が末日になります。住所や氏名に変更がある場合は、更新と同時に変更できます(住民票の写しなどが必要)。
根拠: 道路交通法 第101条第1項
返納の決定3件
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運転免許の自主返納(申請による取消し)該当する場合
運転を終了する人は、有効期間内に免許の取消しを申請できます。返納と同時に運転経歴証明書を申請すると、免許証に代わる本人確認書類として利用できます。行政処分の手続き中の人などは返納できません。
窓口: 運転免許試験場・運転免許センター・警察署 / 有効期間の末日の約30日前までが目安
必要なもの: 運転免許証(マイナ免許証を持つ人は両方)
受け取るもの: なし(運転経歴証明書を同時に申請できる)
代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。免許証を紛失している場合は、運転免許試験場で手続きします(東京都の例)。一部の種類の免許だけを返納することもできます。
根拠: 道路交通法 第104条の4
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運転経歴証明書の交付申請該当する場合
自主返納または失効の日から5年以内に申請できる、運転の経歴を証明する書類です。2012年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、免許証に代わる本人確認書類として期限なく利用できます。マイナンバーカードに記録する方式(マイナ経歴証明書)も選択できます。
窓口: 運転免許試験場・運転免許センター・警察署 / 法的期限: 返納または失効の日から5年以内
必要なもの: 運転免許証(マイナ免許証を持つ人は両方)、申請用写真、手数料
受け取るもの: 運転経歴証明書
返納と同時でなくても、返納の日から5年以内なら後日に申請できます。交通違反などで免許を取り消された人は、交付を受けられません。
根拠: 道路交通法 第105条の2・道路交通法施行令 第39条の2の6
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自主返納の支援の確認該当する場合
免許を自主返納した人を対象に、自治体や事業者が交通機関の運賃の割引などの支援を実施しています。内容は地域により異なるので、運転経歴証明書の交付後に、住所地の自治体の窓口や案内で確認してください。
窓口: 住所地の市区町村の窓口・都道府県警察の案内 / 有効期間の末日の約20日前までが目安
必要なもの: 運転経歴証明書
受け取るもの: 利用できる支援の確認
東京都は高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟企業・団体の特典の一覧を公開しています。
有効期間の満了1件
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失効した免許の再取得(失効後6か月以内)該当する場合
更新をしないまま有効期間の末日を過ぎると、免許は失効し運転できなくなります。失効から6か月以内なら、適性試験だけで免許を再取得できます。6か月を超えると、仮免許からの手続きになります。
窓口: 運転免許試験場(東京都は試験場のみ・平日) / 法的期限: 有効期間の末日から182日以内
必要なもの: 本籍が記載された住民票の写し、本人確認書類、失効した運転免許証、申請用写真、高齢者講習終了証明書(70歳以上)
受け取るもの: 運転免許証
失効の手続きは更新ではなく、新たに免許を取得する手続きです。失効から6か月を超え1年以内の場合は、仮免許の試験が免除されます(交付されるのは仮運転免許証)。海外渡航・入院などのやむを得ない理由があった場合は、失効から3年以内で、理由がなくなった日から1か月以内なら、適性試験だけで再取得できます。
根拠: 道路交通法 第97条の2第1項第3号
運転免許の更新のよくある質問
更新連絡書とは何ですか?
更新連絡書(更新連絡はがき)は、公安委員会が更新期間・講習の区分・手数料などを記載して郵送する書面です(道路交通法 第101条第3項)。東京都は更新期間の初日の前日まで、大阪府は初日の約1週間前に発送します。はがきが無くても住所地での更新はできますが、住所地以外で更新する場合は必要です。
根拠: 道路交通法 第101条第3項
更新期間とは何ですか?
更新期間は有効期間の末日の直前の誕生日の1か月前から、有効期間の末日までの間です(道路交通法 第101条第1項)。有効期間の末日は誕生日の1か月後の日で、土曜日・日曜日・祝日・年末年始に該当する場合はその翌日になります。
根拠: 道路交通法 第101条第1項
免許証の有効期間の末日とは何ですか?
有効期間の末日は免許証に「◯年◯月◯日まで有効」と記載された日で、誕生日から起算して1か月を経過する日です。優良運転者・一般運転者で70歳未満の人は更新から5回目の誕生日、70歳は4回目、71歳以上と違反運転者などは3回目の誕生日が基準になります(道路交通法 第95条の6)。
根拠: 道路交通法 第95条の6
優良運転者とは何ですか?
優良運転者は、免許を継続して受けている期間が5年以上で、誕生日の40日前の日から過去5年間に違反などがない人です。帯が金色の免許証(ゴールド免許)が交付され、有効期間は5年(70歳未満)です。講習は30分で、マイナ免許証があればオンラインで受講できます。
根拠: 道路交通法 第95条の6
一般運転者・違反運転者・初回更新者の違いは何ですか?
一般運転者は過去5年間に3点以下の軽微な違反が1回だけの人、違反運転者はそれ以外の違反や事故がある人、初回更新者は免許の継続期間が5年未満の人です。講習の時間は、一般運転者が1時間、違反運転者と初回更新者が2時間です。区分は更新連絡はがきに記載されています。
根拠: 道路交通法施行規則 第38条第11項
更新時講習とは何ですか?
更新時講習は、免許を更新する人が講習の区分に応じて受ける講習です(道路交通法 第101条の3)。時間は優良30分・一般1時間・違反と初回2時間で、講習手数料は優良500円・一般800円・違反と初回1,400円です(東京都・大阪府の例)。70歳以上で高齢者講習を受けた人は不要です。
根拠: 道路交通法 第101条の3
オンライン講習とは何ですか?
オンライン講習は、マイナ免許証を持つ優良運転者と一般運転者が、更新時の講習を自宅などのスマートフォンやパソコンで受講する方式です(2025年3月24日に開始)。講習手数料は200円で、事前にマイナポータルとの連携が必要です。違反運転者・初回更新者・高齢者講習の対象者は利用できません。
根拠: 道路交通法施行規則 第38条第11項
高齢者講習とは何ですか?
高齢者講習は、有効期間の末日に70歳以上になる人が、末日の6か月前から更新の前までに受ける講習です(道路交通法 第101条の4第1項)。座学・運転適性検査・実車の2時間で、手数料は6,600円です(運転技能検査の対象者などは1時間・2,950円)。受講すると高齢者講習終了証明書が交付され、更新の手続きで提出します。
根拠: 道路交通法 第101条の4第1項
認知機能検査とは何ですか?
認知機能検査は、有効期間の末日に75歳以上になる人が、更新の前に受ける検査です(道路交通法 第101条の4第2項)。時間の見当識と、提示された絵の名称を一定時間後に回答する手がかり再生の2項目で、結果は「認知症のおそれがある」「認知症のおそれがない」のどちらかで判定されます。警察の施設で受ける場合の手数料は1,050円です。
根拠: 道路交通法 第101条の4第2項
運転技能検査とは何ですか?
運転技能検査は、75歳以上で過去3年間に信号無視・速度超過などの違反がある人が、更新の前に受ける運転の検査です(道路交通法 第101条の4第3項)。第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上で合格です。合格しないと更新できませんが、更新期間の満了までは再受検できます。
根拠: 道路交通法 第101条の4第3項
関連情報
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