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生前贈与の手続き一覧(全14件)

生前贈与の基本は、贈与のつど契約書を作り、振込で記録を残し、受贈者本人が口座を管理することです。年110万円を超えたら翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告が必要になります。2024年の改正で暦年贈与の持ち戻しは7年へ延長中、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が加わりました。方針の決定から名義変更・申告まで、14のステップにまとめています。

日数はあくまで進め方の目安です。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

方針決定3件
  1. 財産の棚卸しと生前対策の方針整理

    生前贈与の設計は、財産の全体像と相続人の把握から始まります。そもそも相続税がかかるのか、いくら贈与すれば効果があるのかは、全体像がないと判断できません。贈与の持ち戻し期間が延びた今、対策は早く始めるほど有利です。

    窓口: 自宅で実施 / 贈与予定日の約30日前までが目安

    必要なもの: 固定資産税課税明細書、預貯金の残高がわかるもの、保険証券・有価証券の明細

    受け取るもの: なし(贈与の計画を立てる土台になる財産の一覧ができる)

    財産の全体像と推定相続人を整理してから贈与を始めます。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。2024年以降の暦年贈与は相続開始前の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延びたため、対策は早く始めるほど加算期間外の贈与を作りやすい構造になっています

    根拠: 相続税法 第15条(遺産に係る基礎控除)

  2. 税理士への相談該当する場合

    贈与は「実行してから間違いに気づいても戻せない」手続きの代表です。特に相続時精算課税の選択は撤回できないため、方式の選択・特例の適用・不動産の評価が絡む場合は、実行前の税理士相談が安全です。

    窓口: 税理士事務所(税務署の事前予約相談・国税庁の電話相談は無料) / 贈与予定日の約25日前までが目安

    必要なもの: 財産一覧(固定資産税課税明細書・預貯金残高など)、家族構成がわかるメモ

    受け取るもの: なし(どの課税方式が向くか・使える特例がわかる)

    課税方式の選択、特例の適用可否、不動産の評価(路線価等)といった個別の判断は税理士の業務範囲です。相続時精算課税は一度選ぶと撤回できないため、選択前の相談が特に有効です。申告期(2〜3月)は混み合うので、贈与した年のうちに相談しておくと余裕があります

    根拠: 税理士法 第2条

  3. 課税方式の検討(暦年課税か相続時精算課税か)

    毎年少しずつ非課税枠で渡す暦年課税か、大きくまとめて渡して相続時に精算する相続時精算課税かの選択です。一度精算課税を選ぶと同じ贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せないため、生前贈与で最も重い判断になります。

    窓口: 自宅で検討(迷う場合は税理士へ) / 贈与予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 財産一覧(贈与計画のベース)

    受け取るもの: なし(暦年課税か相続時精算課税かを決める)

    暦年課税は受贈者1人あたり年110万円まで基礎控除。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、累計2,500万円の特別控除に加えて2024年からは毎年110万円の基礎控除(この分は申告不要・相続財産への加算なし)があります。同じ贈与者について一度精算課税を選ぶと暦年課税には戻せません

    根拠: 相続税法 第21条の5・第21条の9、租税特別措置法 第70条の3の2

贈与契約2件
  1. 贈与契約書の作成

    贈与のたびに「誰が・誰に・何を・いつ」を書面に残す手続きです。書面のない贈与は履行前なら取り消せてしまいます。契約書を残しておけば、税務調査で贈与の実態を説明する証拠にもなります。手間を惜しまず毎回作ってください。

    窓口: 自宅で作成(書式は自由) / 贈与予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 贈与者・受贈者の印鑑

    受け取るもの: 贈与契約書(双方1通ずつ保管)

    贈与は口頭でも成立しますが、書面によらない贈与は履行前なら各当事者が解除できます(民法550条)。後日の証拠と税務上の説明のため、贈与のつど「誰が・誰に・何を・いつ」を記した契約書を作り、双方が署名押印するのが一般的です

    根拠: 民法 第549条・第550条

  2. 確定日付の取得(公証役場・任意)

    公証役場で契約書に日付の証明印をもらう任意の手続きです。数百円で「後から作った書類ではない」ことを証明でき、相続人どうしの争いや税務調査に備える安価な保険になります。

    窓口: 公証役場(全国どこでも可) / 贈与予定日の約5日前までが目安

    必要なもの: 贈与契約書(双方1通ずつ保管)

    受け取るもの: 確定日付印が押された契約書

    公証役場で契約書に確定日付印を押してもらうと「その日にその文書が存在した」ことを公的に証明でき、後日作成を疑われないための備えになります。文書内容の真実性まで証明するものではありません。任意の手続きですが、費用は1件700円と手頃です

    根拠: 民法施行法 第5条、公証人手数料令 第37条

贈与実行4件
  1. 贈与の実行(振込)と記録の保存該当する場合

    贈与の実行は手渡しではなく振込が鉄則です。通帳の記録が「実際に贈与された」ことの証拠になります。契約書の日付と近い日に実行して、契約と履行の対応関係を明確にしてください。

    窓口: 金融機関(贈与者の口座から受贈者の口座へ振込) / 贈与予定日当日が目安

    必要なもの: 贈与契約書(双方1通ずつ保管)

    受け取るもの: 振込記録(通帳・取引明細)

    現金の手渡しではなく振込にして、通帳に記録を残すのが基本です。契約書の日付と近い日に実行すると、契約と履行の対応関係が明確になります

    根拠: 民法 第549条

  2. 結婚・子育て資金の一括贈与(専用口座の開設)該当する場合

    結婚・子育ての資金を一括で贈与できる非課税の特例で、金融機関の専用口座で管理します。制度の期限や所得の要件があり、使い残しには課税されるため、計画的に使うことが前提の制度です。

    窓口: 信託銀行・銀行など取扱金融機関 / 期限: 2027年3月31日までに信託等をすること(租税特別措置法 第70条の2の3)

    必要なもの: 戸籍謄本など(直系尊属・年齢の確認書類)、受贈者の前年の所得を確認する書類、結婚・子育て資金非課税申告書(金融機関経由で税務署へ提出)

    受け取るもの: 結婚・子育て資金の専用口座、非課税申告書の控え

    18歳以上50歳未満の人が父母・祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受ける場合、専用口座で管理すると1,000万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税です。受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は利用できません。制度の適用期限は2027年3月31日です。なお、似た制度だった「教育資金の一括贈与」は2026年3月31日で新規受付が終了しています(既契約分は継続)

    根拠: 租税特別措置法 第70条の2の3

  3. 通帳・印鑑・カードの管理を受贈者へ該当する場合

    贈与を完成させる決定的なポイントは、通帳・印鑑・カードを受贈者本人が管理し、自由に使える状態にすることです。名義だけ変えて贈与者が管理を続けると「名義預金」として相続財産に戻され、せっかくの対策が無効になります。

    窓口: 自宅で実施 / 贈与予定日から3日以内が目安

    必要なもの: 受贈者名義の通帳・届出印・キャッシュカード

    贈与後の口座は受贈者本人が通帳・印鑑・カードを管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。贈与者が管理したままだと、名義だけ受贈者の「名義預金」として贈与者の財産と扱われ、相続税の課税対象になり得ます(国税庁の相続税申告チェックシートでも、資金を出した人・管理していた人が誰かが確認項目になっています)

  4. 不動産の所有権移転登記該当する場合

    不動産を贈与したら、所有権移転登記で名義を移します。登記しないと権利を第三者に主張できません。贈与の登録免許税は相続で渡す場合より高いため、登記費用(登録免許税・評価額の2%)も贈与コストの一部として押さえておきましょう。

    窓口: 不動産所在地を管轄する法務局 / 贈与予定日から7日以内が目安

    必要なもの: 登記申請書、贈与契約書(双方1通ずつ保管)、贈与者の登記識別情報(登記済権利証)、贈与者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)、受贈者の住民票、固定資産評価証明書(または課税明細書)

    受け取るもの: 登記識別情報通知(受贈者の新しい権利証)、登記完了証

    贈与者・受贈者が共同で申請します。贈与の登録免許税は評価額の2%で、相続(0.4%)の5倍です。登記に法定期限はありませんが、登記しないと第三者に権利を主張できないため、贈与後すみやかに行ってください。司法書士に依頼するのが一般的ですが本人申請も可能です

    根拠: 不動産登記法 第60条、登録免許税法 第9条・別表第一

登記完了1件
  1. 不動産取得税の申告・納付該当する場合

    贈与で不動産を取得すると不動産取得税がかかります(相続なら非課税)。住宅には軽減措置もあるため、納税通知が来る前に都道府県税事務所へ確認しておくと安心です。

    窓口: 不動産所在地の都道府県税事務所 / 期限: 申告期限は都道府県により異なる(例: 東京都は取得日から30日以内)

    必要なもの: 不動産取得税申告書、登記事項証明書など(都道府県により異なる)

    受け取るもの: 納税通知書(納付後は領収証書)

    贈与による不動産の取得には不動産取得税がかかります(相続による取得は非課税)。登記申請済みの場合は申告が不要となる運用の都道府県もあります。評価額が土地10万円未満・家屋(贈与など承継取得の場合)12万円未満なら課税されません。一定の住宅・住宅用土地には別途軽減があります

    根拠: 地方税法 第73条の2・第73条の15、附則第11条の2・第11条の5

贈与税申告4件
  1. 相続時精算課税選択届出書の提出該当する場合

    相続時精算課税を選ぶための届出で、最初の贈与の翌年の申告期間内の提出が必須です。贈与税がゼロの年でも初年だけはこの届出が必要な点と、一度出すと生涯戻せない点を理解してから提出してください。

    窓口: 受贈者の住所地の所轄税務署 / 期限: 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日(相続税法 第21条の9)

    必要なもの: 相続時精算課税選択届出書、受贈者の戸籍謄本など(続柄・年齢がわかるもの)

    受け取るもの: 届出書の控え

    相続時精算課税を使う場合、最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書の提出が必要です。贈与額が年110万円以下で贈与税申告が不要な年でも、最初の年はこの届出だけは必要です。一度提出すると同じ贈与者からの贈与は生涯精算課税となり、暦年課税に戻せません

    根拠: 相続税法 第21条の9、租税特別措置法 第70条の3の2

  2. 住宅取得等資金の非課税の申告該当する場合

    住宅取得資金の贈与の非課税特例の申告です。税額がゼロになる場合でも期限内の申告が適用条件で、忘れると特例ごと使えなくなります。入居時期などの要件も厳密なので、贈与を受ける段階から確認してください。

    窓口: 受贈者の住所地の所轄税務署 / 期限: 贈与の翌年2月1日〜3月15日(期限内申告が適用要件・租税特別措置法 第70条の2)

    必要なもの: 贈与税申告書(非課税の特例の適用を受ける旨を記載)、受贈者の戸籍謄本、源泉徴収票など所得を明らかにする書類、売買契約書・工事請負契約書の写し、登記事項証明書、住宅性能証明書など(省エネ等住宅の場合)

    受け取るもの: 申告書の控え

    父母・祖父母からの住宅取得資金の贈与は、省エネ等住宅で1,000万円・それ以外は500万円まで非課税です(適用期限は2026年12月31日の贈与まで)。贈与税が0円になる場合でも期限内の申告が必須です。贈与の翌年3月15日までに資金全額を充てて取得し、居住する(または遅滞なく居住が確実な)ことが要件で、翌年12月31日までに居住しないと原則適用できず修正申告が必要になります。受贈者は18歳以上・合計所得2,000万円以下などの要件があります。適用可否の判断は税理士にご相談ください

    根拠: 租税特別措置法 第70条の2

  3. 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の申告該当する場合

    長年連れ添った夫婦の間で自宅を贈与できる特例(おしどり贈与)の申告です。税額ゼロでも申告が必須で、同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。相続で渡す場合と有利不利が分かれるため、使う前に税理士へ相談を。

    窓口: 受贈者の住所地の所轄税務署 / 期限: 贈与の翌年2月1日〜3月15日(税額0円でも申告必須・相続税法 第21条の6)

    必要なもの: 贈与税申告書、戸籍謄本または抄本(贈与の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)、戸籍の附票の写し、登記事項証明書など(居住用不動産の取得を証する書類)

    受け取るもの: 申告書の控え

    婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。同じ配偶者からの贈与では一生に一度しか使えません。贈与の翌年3月15日までにその不動産に実際に居住し、その後も住み続ける見込みであることが要件です。控除額に相当する部分は相続時の持ち戻し(生前贈与加算)の対象外です

    根拠: 相続税法 第21条の6

  4. 贈与税の申告・納付該当する場合

    財産をもらった人が行う贈与税の申告・納付です。所得税の確定申告より受付開始が早く、期限に遅れるとペナルティがかかります。特例を使った場合は税額ゼロでも申告が必要です。

    窓口: 受贈者の住所地の所轄税務署(e-Tax・郵送可) / 期限: 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日(納付も3月15日まで・相続税法 第28条)

    必要なもの: 贈与税申告書、マイナンバー確認書類、贈与契約書(双方1通ずつ保管)

    受け取るもの: 申告書の控え(受付印または受信通知)、納付後は領収証書

    申告するのは財産をもらった人(受贈者)です。1年間にもらった合計が基礎控除110万円を超えたら、翌年2月1日〜3月15日に申告・納付します(所得税の確定申告より2週間早く始まります)。期限に遅れると延滞税や無申告加算税(自主的な期限後申告は5%、調査後は15〜30%)がかかります。一括納付が難しい場合は、税額10万円超などの要件を満たすと5年以内の延納を申請できます

    根拠: 相続税法 第21条の5・第28条、租税特別措置法 第70条の2の4

生前贈与のよくある質問

生前贈与とは?

生前贈与は、生きているうちに財産を子・孫・配偶者などへ渡すことです。年110万円の基礎控除(暦年課税)の範囲で計画的に渡す方法や、相続時精算課税・住宅取得資金の非課税・おしどり贈与などの制度があります。令和5年度(2023年)税制改正により、相続開始前の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されたため(2024年1月以後の贈与から適用)、対策は早く始めるほど効果を出しやすい構造になっています。どの方法が合うかの個別判断は税理士にご相談ください。

複数の人からもらったらどうなる?

基礎控除110万円は「もらった人」単位です。例えば父から110万円・祖父から110万円を同じ年にもらうと、合計220万円から基礎控除110万円を引いた110万円が課税対象になります。贈与者ごとに110万円ずつ非課税になるわけではない点にご注意ください。

持ち戻しとは?

亡くなった人から相続開始前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与は、相続財産に加算されます(生前贈与加算)。2024年以後の贈与から期間が3年→7年へ段階的に延長中で、相続開始が2026年末までは3年、2027〜2030年は「2024年1月1日以降の贈与」、2031年以降は7年分が対象です。延長された4年分(相続開始前3年超〜7年)は総額100万円まで加算されません。

根拠: 相続税法 第19条

孫への贈与は持ち戻しの対象?

生前贈与加算(持ち戻し)の対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与です。相続で財産を取得しない孫への贈与は原則として加算の対象外です。ただし、孫が代襲相続人になった場合、遺言で財産を受け取った場合、死亡保険金の受取人になった場合などは加算対象になります。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。累計2,500万円の特別控除まで贈与時の贈与税がかからず、超えた分は一律20%。相続時に贈与財産(贈与時の価額)を相続財産に加算して相続税で精算します。2024年からは別枠で毎年110万円の基礎控除ができ、その分は申告不要・相続財産への加算もありません。一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

根拠: 相続税法 第21条の9〜第21条の16

精算課税と暦年課税の110万円は別枠?

相続時精算課税の基礎控除110万円と暦年課税の基礎控除110万円は別枠です。例えば父について精算課税を選択済みでも、母からの贈与は暦年課税のままなので、父から110万円・母から110万円をもらった年はどちらも基礎控除内に収まります。同じ年に複数の特定贈与者から精算課税の贈与を受けた場合は、110万円を贈与額で按分します。

精算課税の基礎控除とは?

2024年以後の相続時精算課税には毎年110万円の基礎控除があり、特定贈与者からのその年の贈与が110万円以下なら贈与税の申告は不要です(相続税法28条)。ただし、制度を使い始める最初の年だけは「相続時精算課税選択届出書」を翌年2月1日〜3月15日に提出する必要があります。

根拠: 相続税法 第28条

精算課税は取り消せる?

相続時精算課税は、いったん選択届出書を提出すると撤回できません。その贈与者からの贈与は生涯、精算課税で計算され、暦年課税の基礎控除や特例税率には戻れません。選択は贈与者ごとなので、父は精算課税・母は暦年課税という使い分けは可能です。迷う場合は選択前に税理士へ相談してください。

定期贈与とは?

「毎年100万円を10年間あげる」と最初に約束すると、「定期金給付契約に関する権利」(総額1,000万円分)の贈与として約束した年にまとめて課税されるおそれがあります。毎年その都度、贈与契約を結んで実行する形なら、各年110万円以下は基礎控除の範囲です。毎年の契約書作成と振込記録の保存が大切です。

名義預金とは?

名義預金は、口座の名義は子・孫でも、資金を出した人や通帳・印鑑を管理している人が親・祖父母のままの預金のことです。この場合、名義にかかわらず親・祖父母の財産として相続税の課税対象とされます。贈与を成立させるには、受贈者本人が通帳・印鑑・カードを管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。