財布・スマホの紛失・盗難の手順を作成
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財布・スマホの紛失・盗難の手続き一覧(全20件)
財布やスマホをなくしたら、カードを止める、警察に届け出て受理番号をもらう、その番号と手元の本人確認書類で再交付を受ける、の順に進めます。マイナンバーカードは総合フリーダイヤルで24時間止められ、紛失から30日以内の申請なら特急発行で1週間ほどで届きます。運転免許証は免許センターで原則即日再交付されるので、身分証を全部なくしたときはこれを先に取ると後が楽です。在留カードは14日以内の再交付申請が義務です。全20件の手続きを、止める・届ける・作り直す・登録し直すの順に整理しています。
期限の日数は「気づいた日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
発覚6件
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クレジットカード会社への利用停止の連絡該当する場合
紛失が判明したら最初にする連絡です。停止が遅れるほど不正利用の被害が拡大します。多くのカード会社は24時間受け付けており、停止と同時に新しいカードの再発行手続きが開始されます。補償は連絡した日からさかのぼって60日前までの利用が対象になるのが一般的です。
窓口: 各カード会社の紛失・盗難受付窓口(24時間・年中無休が一般的) / 気づいた日当日が目安
必要なもの: カード番号を確認できるもの(利用明細・会員アプリ)、会員情報(氏名・生年月日・登録電話番号)
受け取るもの: 利用停止の受付(再発行の手続きが同時に開始される)
警察への届出より先に停止してください。JCB・三井住友カードなど多くの会社では、届け出た日から60日前までさかのぼった不正利用が補償の対象です。ETCカード・家族カードも同じカード会社に同時に申告します。
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キャッシュカード・通帳の利用停止の連絡該当する場合
銀行のキャッシュカードや通帳が含まれていた場合は、口座のある金融機関の紛失センターに連絡して停止します。盗まれたカードで引き出された預金は、速やかに金融機関へ通知し、警察に届け出ていれば法律で補償されます。連絡が遅れると補償の対象外となる期間が生じます。
窓口: 口座のある金融機関の紛失・盗難受付窓口(例: ゆうちょ銀行カード紛失センター 0120-794-889・24時間) / 気づいた日当日が目安
必要なもの: 口座番号・支店名を確認できるもの、本人確認のための登録情報(氏名・生年月日・登録電話番号)
受け取るもの: 利用停止の受付
補償の対象になるのは、原則として金融機関に通知した日の30日前以降の払戻しです。通知後は金融機関の要請に応じて事情を説明し、警察に届け出たことを申し出ることが補償の要件になります。
根拠: 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第5条
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スマートフォンの回線停止と遠隔ロック該当する場合
端末の「探す」機能で場所を確認しつつ、発見できなければ携帯電話会社に連絡して回線を停止し、遠隔でロックします。回線を停止するとキャリア決済(d払い・iDなど)も停止します。スマホ決済やSNSはパスワードを変更して乗っ取りを防止します。
窓口: 契約している携帯電話会社の紛失・盗難窓口(24時間。オンライン手続きも可) / 気づいた日当日が目安
必要なもの: 電話番号、契約者の本人確認情報(ネットワーク暗証番号など)
受け取るもの: 利用中断の受付(同じ番号で再開できる)
先に「iPhoneを探す」「デバイスを探す」で位置確認と遠隔ロックを実行し、発見できなければ回線を停止します。ドコモでは利用中断で通話・通信・メール・d払い(iD)が停止します。スマホ決済アプリは各社のサポート窓口から利用停止を申し出てください。
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マイナンバーカードの一時利用停止該当する場合
マイナンバー総合フリーダイヤルに電話すると、24時間いつでもカードの機能を一時停止できます。停止しておけば電子証明書やマイナ保険証としての悪用を防止できます。発見された場合は市区町村の窓口で解除できます。
窓口: マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス2番・24時間365日) / 気づいた日当日が目安
必要なもの: 本人確認のための情報(氏名・生年月日・住所)
受け取るもの: 一時利用停止の受付
一時停止したカードが発見された場合は、住所地の市区町村窓口で解除の手続きをします。再交付を受ける場合は、なくしたカードは廃止になります。
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警察への遺失届該当する場合
落とし物として警察に届け出ます。届け出ると「受理番号」が通知され、この番号がクレジットカードの補償、マイナンバーカードやパスポート、在留カードの再交付で必要になります。警察に届け出られた落とし物は公告から3か月間保管され、その間に申し出れば返還を受けられます。
窓口: 最寄りの警察署または交番(都道府県によってはオンラインでも届出可) / 気づいた日当日が目安
必要なもの: 本人確認書類(手元にあるもの)、なくした物の特徴・日時・場所のメモ
受け取るもの: 受理番号(遺失届の控え)
受理番号は必ず控えてください。自宅の中でなくした場合は遺失届が受理されないことがあるので、その場合はマイナンバーカードの再交付窓口でその旨を説明します。
根拠: 遺失物法 第7条
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警察への被害届(盗難届)該当する場合
盗まれた場合は遺失届ではなく被害届を提出します。警察官が届出を受理し、受理番号が通知されます。カードの補償や再交付の手続きで受理番号が必要になるほか、預金の不正な引き出しの補償でも警察への届出が要件になります。
窓口: 被害にあった場所または住所地を管轄する警察署 / 気づいた日当日が目安
必要なもの: 本人確認書類(手元にあるもの)、被害の日時・場所・盗まれた物のメモ
受け取るもの: 受理番号(被害届の控え)
被害届は原則として警察署の窓口で本人が提出します。盗まれた物の一覧(カードの種類・現金額・身分証)を作成してから行くと受理がスムーズです。
根拠: 犯罪捜査規範 第61条
届出完了10件
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家の鍵の交換(賃貸は管理会社・大家へ連絡)該当する場合
鍵と住所を確認できる物を一緒になくすと、空き巣の危険があります。賃貸なら管理会社か大家に連絡して鍵交換を依頼し、持ち家なら鍵業者にシリンダー交換を依頼します。鍵の紛失による交換費用は、国土交通省の原状回復ガイドラインでも借主負担とされています。
窓口: 賃貸: 管理会社・大家 / 持ち家: 鍵業者 / 気づいた日から1日以内が目安
必要なもの: 賃貸借契約書(管理会社の連絡先の確認)
受け取るもの: 新しい鍵
オートロックのマンションでは共用部の鍵も含めて管理会社の指示に従います。スペアキーを持っていても、鍵と住所を一緒になくした場合は交換を検討してください。
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交通系ICカード・定期券の再発行該当する場合
記名式のSuica・PASMOや定期券は、駅の窓口で申し出ると翌日以降に残額と定期券の内容を引き継いだカードを再発行してもらえます。申し出た時点で元のカードは利用できなくなります。無記名のカードは再発行できません。
窓口: Suica・PASMOエリア内の駅の窓口 / 気づいた日から1日以内が目安
必要なもの: 本人確認書類(運転免許証など公的なもの)、登録している電話番号
受け取るもの: 再発行整理票(翌日以降14日以内に新しいカードを受取)
記名式Suica・PASMOと定期券だけが対象です。無記名式は再発行できません。申し込むと紛失したカードが後で発見されても取り消せません。
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運転免許証の再交付該当する場合
免許証をなくしたまま運転すると免許証不携帯になるので、早めに再交付を受けます。運転免許センターなら原則その日のうちに新しい免許証を受領でき、警察署で申請できる都道府県では交付まで3週間ほどかかります。即日で入手できる顔写真付きの本人確認書類なので、ほかの再交付より先に手続きすると後の手続きが楽になります。
窓口: 住所地の運転免許センター(都道府県によっては警察署でも申請可・後日交付) / 気づいた日から2日以内が目安
必要なもの: 本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・パスポート・住民票の写しなど)、申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm・6か月以内。センターで撮影する場合は不要な県あり)、警察の遺失届・被害届の受理番号の控え、手数料
受け取るもの: 新しい運転免許証(センターは原則即日。警察署申請は約3週間後)
再交付を受けるまでは免許証不携帯になるため運転は控えてください(道路交通法第95条)。本人確認書類をすべてなくした場合は、パスポートや年金手帳など自宅にある物を持参し、なければ先に市区町村で住民票の写しを取ります。マイナ免許証だけを持っていた方は、先にマイナンバーカードの再交付が必要です。
根拠: 道路交通法 第94条第2項
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健康保険の資格確認書の再交付該当する場合
従来の健康保険証は2026年7月31日で利用できなくなっており、いま持ち歩いているのはマイナ保険証か資格確認書です。資格確認書をなくした場合は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・市区町村の国保など)に再交付を申請します。マイナ保険証だけを利用している方は、この手続きは不要です。
窓口: 加入している健康保険の窓口(会社員は協会けんぽの支部または健康保険組合、自営業などは市区町村役場の国民健康保険担当) / 気づいた日から2日以内が目安
必要なもの: 資格確認書交付申請書、本人確認書類
受け取るもの: 新しい資格確認書
協会けんぽは電子申請か支部への郵送で手続きします。なくした資格確認書が後で発見されたら返却します。受診が先に必要なときは、医療機関でマイナ保険証か資格情報の確認方法を相談してください。
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マイナンバーカードの紛失届と再交付申請該当する場合
一時停止した後、住民登録のある市区町村の窓口で紛失届を提出し、再交付を申請します。紛失から30日以内に窓口で申請すれば「特急発行」の対象になり、原則1週間で新しいカードが自宅に送付されます。再交付には手数料2,000円がかかります。
窓口: 住民登録のある市区町村役場(マイナンバーカード担当窓口) / 気づいた日から3日以内が目安
必要なもの: 警察の遺失届・被害届の受理番号(自宅内で紛失した場合はその旨を申告)、本人確認書類、顔写真(窓口で撮影する市区町村もある)、手数料
受け取るもの: 新しいマイナンバーカード(特急発行なら原則1週間で簡易書留で到着)
特急発行は紛失などの事由が発生してから30日以内に窓口で申請した場合だけです。受取は簡易書留の対面受取です。新しいカードが送付されたら、マイナ保険証の利用登録や公金受取口座が引き継がれているかマイナポータルで確認します。
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在留カードの再交付申請該当する場合
中長期在留者が在留カードをなくしたときは、なくしたことを知った日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付を申請する義務があります。警察の届出受理番号を記載した陳述書と写真、旅券が必要です。手数料はかかりません。
窓口: 住居地を管轄する出入国在留管理局 / 法的期限: 気づいた日から14日以内
必要なもの: 在留カード再交付申請書、写真1枚(規格あり)、旅券(または在留資格証明書)、警察の届出受理番号を記載した陳述書
受け取るもの: 新しい在留カード
海外にいる間になくしたことを知った場合は、次に日本へ入国した日から14日以内です。16歳以上は本人が申請します。
根拠: 出入国管理及び難民認定法 第19条の12
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パスポートの紛失届と新しい旅券の申請該当する場合
パスポートをなくしたら、都道府県のパスポートセンターに本人が出向いて紛失届を提出します。届出でそのパスポートは失効し、後で発見されても使用できません。引き続き新しい旅券を申請する場合は、戸籍謄本と申請書を追加で提出します。手数料は2026年7月から10年用が窓口9,300円に下がりました。
窓口: 住所地の都道府県のパスポートセンター / 気づいた日から3日以内が目安
必要なもの: 紛失一般旅券等届出書、写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm・6か月以内)、本人確認書類、警察の遺失届・被害届の受理番号(または届出を証明する書類)、一般旅券発給申請書(新規申請も同時にする場合)、戸籍謄本(新規申請も同時にする場合)
受け取るもの: 新しい旅券(同時に申請した場合。紛失届の控えは本人が保管)
紛失届は代理人では提出できず、本人がパスポートセンターへ行きます。海外渡航の予定が近い場合は、その旨を窓口で説明してください。
根拠: 旅券法 第17条
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印鑑登録証の亡失届と再登録該当する場合
印鑑登録証(カード)を財布の中にあった場合は、市区町村の窓口に亡失届を提出してカードを無効にし、必要なら同時に再度印鑑登録をします。カードが他人の手にある状態を放置すると、印鑑証明書を勝手に取得されるおそれがあります。
窓口: 住所地の市区町村役場(印鑑登録担当窓口) / 気づいた日から3日以内が目安
必要なもの: 本人確認書類、登録する印鑑(再登録する場合)
受け取るもの: 新しい印鑑登録証
印鑑登録証を持ち歩いていなかった場合は不要です。実印そのものもなくした場合は、別の印鑑で再登録します。
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キャッシュカード・通帳の再発行該当する場合
利用停止の連絡をした後、金融機関の窓口かアプリで再発行を申し込みます。届出印と本人確認書類が必要で、手数料は1枚・1冊あたり1,100円程度が一般的です。新しいカードは後日郵送されます。
窓口: 口座のある金融機関の窓口またはアプリ / 気づいた日から3日以内が目安
必要なもの: 再発行請求書、本人確認書類、届出印、通帳(カードのみなくした場合)
受け取るもの: 新しいキャッシュカード・通帳(後日郵送)
口座振替やネットバンキングは口座番号が変更されなければそのまま利用できます。カード番号が変更されるデビットカードは支払い先の登録変更が必要です。
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SIMの再発行・端末の買い替え該当する場合
端末を発見できないと判断したら、携帯電話会社でSIMを再発行し、同じ電話番号で新しい端末を利用できるようにします。手数料は会社や手続き方法で異なり、店頭での再発行に事務手数料がかかることがあります。二段階認証をスマホに設定していたサービスは、番号が復活してから順に再設定します。
窓口: 契約している携帯電話会社のショップまたはオンライン手続き / 気づいた日から3日以内が目安
必要なもの: 本人確認書類、契約内容を確認できるもの(分割払い中の端末がある場合)
受け取るもの: 新しいSIM・同じ番号での利用再開
端末補償サービスに加入している場合は、警察の受理番号があると紛失時の交換申請ができることがあります。契約内容を確認してください。
新しいカードの受取4件
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クレジットカードの利用明細の確認と補償の申請該当する場合
停止までの間に使用されていないか、明細を確認します。心当たりのない利用があればカード会社に申し出て補償を受けます。多くの会社では届け出た日から60日前までの不正利用が対象で、警察への届出や調査への協力が条件です。暗証番号を使用された取引や家族による利用は補償されません。
窓口: カード会社(会員サイト・電話) / 気づいた日から7日以内が目安
必要なもの: 利用明細、警察の受理番号、カード会社が指定する書類
受け取るもの: 不正利用分の請求取消し(補償)
不正利用の届け出には期限があり、JCBでは明細の通知後60日以内です。新しいカードが送付されるまでは会員サイトで明細を確認します。
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預金の不正な引き出しの補償請求該当する場合
盗まれたキャッシュカードで預金が引き出されていた場合は、金融機関に補償を請求します。法律により、預金者に過失がなければ全額、軽い過失があれば4分の3が補償されます。金融機関への速やかな通知、事情の説明、警察への届出が要件です。
窓口: 口座のある金融機関 / 気づいた日から7日以内が目安
必要なもの: 取引明細、警察の受理番号、金融機関が指定する書類
受け取るもの: 補償金の入金
暗証番号を生年月日にしていた、カードに暗証番号を記載していたなどの事情は過失と判断されることがあります。通知した日の30日前より前の払戻しは原則対象外です。
根拠: 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第5条
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支払い方法の変更(番号が変更されたカードの登録先)該当する場合
紛失・盗難で再発行されたクレジットカードは番号が変更されます。公共料金・携帯電話・保険料・サブスクリプション・ETC・ネット通販などに登録していた支払い先を、新しい番号に順に変更します。変更を忘れると引き落としができず、サービスが停止したり延滞扱いになったりします。
窓口: 各契約先(会員サイト・電話) / 気づいた日から14日以内が目安
必要なもの: 新しいクレジットカード、登録先の一覧(前のカードの明細から抽出する)
受け取るもの: 新しいカードでの支払い継続
前のカードの直近12か月分の明細を確認すると、年払いの登録先も漏れなく把握できます。ETCカードも同時に再発行されるので車載器のカードを交換します。
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新しいマイナンバーカードでの登録内容の確認該当する場合
再交付されたカードが送付されたら、マイナポータルにログインして、マイナ保険証の利用登録・公金受取口座・スマホ用電子証明書の状態を確認します。引き継がれていないものがあれば再登録します。前のカードで登録していたサービスのログイン方法も更新します。
窓口: マイナポータル(スマートフォン・パソコン) / 気づいた日から21日以内が目安
必要なもの: 新しいマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)
受け取るもの: 各種登録の再確認・再登録
暗証番号は再交付時に新しく設定します。前のカードの番号は使用できません。
財布・スマホの紛失・盗難のよくある質問
受理番号とは何ですか?
受理番号は、警察に遺失届や被害届を提出したときに警察から通知される番号です。クレジットカードの補償、マイナンバーカード・パスポート・在留カードの再交付では、この番号を申告するか、届出を証明する書類の提出が必要になります。届け出たらメモに記録し、警察署名と一緒に控えておいてください。
遺失届と被害届はどう違いますか?
遺失届は落とした・置き忘れた物を警察に届け出るもので、どの警察署でも提出でき、都道府県によってはオンラインでも届け出られます。被害届は盗まれた場合に犯罪の被害を届け出るもので、警察署の窓口で警察官が受理します。どちらも受理番号が通知され、その後の再交付や補償で使用します。
根拠: 犯罪捜査規範 第61条
警察に届け出られた落とし物はいつまで保管されますか?
警察署長が公告した日から3か月間保管されます(埋蔵物は6か月)。この間に持ち主が判明しなければ、拾った人が所有権を取得します。遺失届を提出しておくと、届け出られた物と照合されやすくなります。
根拠: 遺失物法 第7条・民法 第240条
落とし物が返還されたとき、拾った人にお礼は必要ですか?
遺失物法では、物件の返還を受ける遺失者は、その物の価格の5%以上20%以下の報労金を拾得者に支払わなければならないと定めています。施設内で拾われた場合は施設占有者と拾得者で分配することがあります。具体的な額は当事者間で決定します。
根拠: 遺失物法 第28条
資格確認書とは何ですか?
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人が医療機関で保険診療を受けるために使用する書類で、従来の健康保険証の代わりに加入先の健康保険から交付されます。従来の保険証は2026年7月31日で利用できなくなりました。マイナ保険証を利用している人は資格確認書を持たないので、なくしたのがマイナンバーカードならそちらの再交付を、資格確認書なら加入先の健康保険に再交付を申請します。
特急発行とは何ですか?
特急発行・交付制度は、紛失などの事由が発生してから30日以内に住所地の市区町村窓口でマイナンバーカードの交付を申請すると、原則1週間で自宅にカードが送付される仕組みです。受取は簡易書留の対面受取です。紛失による再交付の手数料は2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)です。
マイナンバーカードの一時利用停止をすると何が停止しますか?
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話すると、24時間365日いつでもカードの一時利用停止ができ、電子証明書などカードの機能が利用できなくなります。カードが発見された場合は、住所地の市区町村窓口で解除の手続きをします。再交付を受ける場合は、なくしたカードは廃止されます。
マイナ免許証だけを持っていてなくした場合はどうなりますか?
マイナ免許証はマイナンバーカードそのものなので、まず一時利用停止をし、市区町村でマイナンバーカードの再交付を受けてから、運転免許センターでマイナ免許証への再記録などの手続きをします。マイナンバーカードの再交付は警察ではできません。従来の免許証と2枚持ちの人は、手元にある方を持って免許センターへ行きます。
免許証をなくした状態で運転してもよいですか?
道路交通法は、自動車などを運転するときは免許証を携帯していなければならないと定めています。免許自体は有効ですが、免許証を携帯せずに運転すると免許証不携帯になります。再交付を受けるまで運転は控えてください。運転免許センターでの再交付は原則その日のうちに受けられます。
根拠: 道路交通法 第95条
クレジットカードの不正利用はいつまでさかのぼって補償されますか?
JCBや三井住友カードなど多くのカード会社では、紛失・盗難を届け出た日から60日前までさかのぼった不正利用が補償の対象です。補償を受けるには警察への届出、カード会社の調査への協力、指定された書類の提出が必要です。届け出が遅れるほど補償されない期間が増加するので、紛失が判明したらすぐ停止してください。
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