お金・税金・保険の用語

手続きのカードに出てくる書類名・制度名の説明です。同じ用語でも手続きによって使われ方が違うため、どのライフイベントの説明かを見出しに示しています

確定申告

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e-Tax

e-Taxは国税庁のオンライン申告システムです。マイナンバーカード方式(カード+スマートフォンまたはICカードリーダー)とID・パスワード方式の2つの方法があります。24時間提出可能で、還付も早い(約2〜3週間)のがメリットです。青色申告65万円控除の要件の一つでもあります。

マイナンバー

確定申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。e-Taxではマイナンバーカードを使った電子署名で本人確認を行います。マイナンバーカードがない場合は「通知カード+本人確認書類」またはe-TaxのID・パスワード方式で対応できます。

根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条

確定申告書

確定申告書は、1年間の所得と税額を税務署に申告するための書類です。提出先は住所地を管轄する税務署で、提出期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

入手先 国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)/税務署の窓口

費用 無料

雑所得

雑所得とは、給与所得や事業所得など他の所得区分のいずれにも当てはまらない所得のことです。例として、副業の原稿料やアフィリエイト収入、仮想通貨(暗号資産)の売却益、公的年金等が挙げられます。給与を1か所から受けている会社員の場合、給与以外の所得(雑所得など)の合計が年20万円を超えると確定申告が必要とされています。ご自身の収入がどの所得区分になるか迷う場合は、税務署または税理士にご相談ください。

収支内訳書

収支内訳書は、白色申告のフリーランス・個人事業主などが確定申告書に添付する書類で、1年間の売上(収入)・仕入・経費の内訳を記載します。青色申告の場合は代わりに「青色申告決算書」を提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフトで作成でき、用紙は税務署でも入手できます。作成には日々の記帳(帳簿)が基礎になります。

入手先 国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)/税務署の窓口

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から直接控除される制度です(最大13年間)。初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用可能です。新築・中古・増改築が対象で、床面積50㎡以上(一部40㎡以上)等の要件があります。

根拠: 租税特別措置法 第41条

住民票の写し

住民票の写しは、市区町村に登録された住所・氏名・生年月日などを証明する書類です。お住まいの市区町村役場の窓口のほか、マイナンバーカードがあればコンビニ交付も利用できます。手数料は市区町村により異なり、窓口では1通300円前後、コンビニ交付では窓口より安くなる自治体もあります。各種手続きで提出を求められることがあり、マイナンバー記載の有無は提出先の指定に従って選択してください。

生命保険料控除証明書

生命保険料控除証明書は、1年間に支払った生命保険料を証明する書類で、毎年10月頃から保険会社より郵送または電子データで交付されます。年末調整や確定申告で生命保険料控除を受ける際に使用します。地震保険料控除証明書や、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金控除証明書も同様に、各控除の証明に使います。紛失した場合は保険会社などに再発行を依頼できます。

入手先 契約している保険会社から毎年10月ごろ郵送(紛失時は再発行を依頼)

青色申告

青色申告は最大65万円の特別控除が受けられ、赤字の繰越(3年間)や家族への給与の経費計上が可能です。ただし複式簿記での記帳が必要です。白色申告は記帳が簡易ですが、特別控除はありません。青色申告をするには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があります(開業後2ヶ月以内、または適用を受けたい年の3月15日まで)。

根拠: 所得税法 第143条(青色申告の承認)、第144条

登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所在地・面積・所有者などの登記内容を証明する書類です(かつての登記簿謄本にあたります)。全国の法務局の窓口(1通600円)のほか、オンライン請求(送付500円・窓口受取480円)でも取得できます。住宅ローン控除の初年度の確定申告で添付書類として必要になる場合があります。

入手先 法務局の窓口/オンライン請求/郵送

費用 窓口600円・オンライン請求500円

年末調整

年末調整は、勤務先が従業員に代わって1年間の所得税を精算する手続きです。毎年11〜12月頃に勤務先へ扶養控除等の申告書や保険料控除証明書を提出すると、12月の給与などで税金の過不足が調整されます。年末調整を受けた会社員は原則として確定申告は不要ですが、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などは年末調整では扱われないため、確定申告で手続きします。

利用者識別番号

e-Taxを使うときの16桁の番号です。e-Taxの利用開始手続きをすると発行され、以後の電子申告やメッセージボックスの確認に使います。分からなくなった場合、番号を取り直すと過去の申告データが引き継がれないため、まずは届いた通知やマイページで確認してください。

確定申告の手続きガイドを見る →

保険の見直し

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クーリングオフ

保険契約のクーリングオフは、書面(契約申込書の控え等)を受領した日から8日以内であれば、書面による通知で無条件に契約の撤回ができる制度です。払い込んだ保険料は全額返金されます。ただし、以下の場合はクーリングオフができません。①保険期間が1年以下の契約、②法人契約、③医師による診査が完了した後。クーリングオフの通知は書面(郵送)で行い、消印日付が8日以内であれば有効です。

根拠: 保険業法 第309条

ねんきん定期便

ねんきん定期便は、日本年金機構が毎年誕生月に送付する、年金の加入記録や将来の年金見込額が記載された通知です。50歳未満にはこれまでの加入実績に応じた年金額、50歳以上には現在の条件で加入し続けた場合の見込額が記載されます。保険の見直しでは、公的年金でどの程度カバーされるかを確認し、必要保障額を計算する材料になります。「ねんきんネット」に登録すると、いつでも最新の記録を確認できます。紛失した場合は再交付を依頼できます。

遺族年金

遺族年金は、年金加入者が亡くなった際に遺族に支給される公的年金です。2種類あります。①遺族基礎年金: 子のある配偶者に支給。年額847,300円+子の加算(第1・2子は各243,800円、第3子以降81,300円)(令和8年度)。②遺族厚生年金: 厚生年金加入者の遺族に支給。報酬比例部分の3/4(年収500万円の場合、年額約50〜60万円の目安)。遺族基礎年金は子が18歳の年度末まで支給されます。遺族厚生年金は多くの場合長期に受給できますが、30歳未満で子のない妻は5年間の有期給付、夫は死亡時55歳以上が要件(支給は60歳から)などの例外があり、2028年4月からは子のない配偶者への有期化の範囲が段階的に拡大される予定です。

根拠: 国民年金法 第37条、厚生年金保険法 第58条

医療保険

医療保険は、病気やケガによる入院・手術等の費用に備える民間保険です。日本では公的医療保険により医療費の自己負担は原則3割で、さらに高額療養費制度によって月の自己負担額には上限があります(一般的な所得で月8〜9万円台。この上限額は2026年8月から段階的に引き上げられています(2027年8月に第2段階の改定予定))。民間の医療保険は、公的保障でカバーされない差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料・療養中の収入減少などに備えるものです。必要かどうかは貯蓄額や家計の状況によって異なります。加入や見直しの判断に迷う場合は、FPや保険相談窓口にご相談ください。

解約返戻金

解約返戻金は、保険を途中で解約した場合に保険会社から払い戻されるお金です。終身保険・養老保険・個人年金保険等の貯蓄型保険にはありますが、定期保険・医療保険・がん保険等の掛け捨て型にはほとんどありません。注意点として、①契約から短期間での解約は払込保険料を大きく下回ることが多い(元本割れ)、②「低解約返戻金型」は保険料が安い代わりに払込期間中の返戻金が低く設定されています。解約前に保険会社に返戻金額を確認してください。

学資保険

学資保険(こども保険)は、子どもの教育費を計画的に準備するための貯蓄型保険です。毎月保険料を払い込み、進学時期に祝金や満期保険金を受け取ります。契約者(親)が死亡した場合は以後の保険料の払込みが免除され、保障が継続されるのが一般的です。商品選びでは返戻率(払込保険料に対する受取総額の割合)の確認が重要です。低金利の影響で返戻率が100%前後の商品が多く、貯蓄性だけで比べるとNISA(つみたて投資枠)等の他の手段と比較検討されることもあります。加入の判断に迷う場合はFP等にご相談ください。

共済

共済(都民共済・県民共済・こくみん共済等)と民間保険の主な違いは以下の通りです。 【共済の特徴】 ・掛金が一律で安い(月2,000〜4,000円程度) ・割戻金がある(年1回、剰余金を返金) ・保障がシンプルでわかりやすい ・60〜65歳以降は保障が大幅に減額される 【民間保険の特徴】 ・保障内容を細かくカスタマイズできる ・終身保障の商品がある ・年齢・健康状態で保険料が変わる 若い世代のコスパは共済が優れますが、老後の保障を重視するなら民間の終身保険を検討してください。

源泉徴収票

源泉徴収票は、勤務先が発行する年間の給与所得と源泉徴収税額が記載された書類です。毎年12月〜翌年1月に勤務先から交付されます。保険の見直しでは年収の確認(必要保障額の算出)や生命保険料控除の確認に使用します。紛失した場合は勤務先に再発行を依頼してください。退職した場合は退職時に交付されます。確定申告にも必要な書類です。

入手先 勤務先(年末調整後の12月ごろ、または退職時に交付。紛失時は勤務先へ再発行を依頼)

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、日常生活で他人にケガをさせたり物を壊したりした場合の損害賠償責任をカバーする保険です。自転車事故で約9,500万円の賠償命令が出た判例(神戸地裁2013年)もあり、加入が推奨されます。多くの自治体で自転車保険の加入が義務化されており、この保険で対応できます。保険料は月100〜300円程度と安価で、家族全員がカバーされる商品が一般的です。火災保険・自動車保険・クレジットカードの特約として付帯されている場合があるため、重複加入に注意してください。

告知義務

告知義務とは、保険に加入する際に健康状態や既往歴を保険会社に正確に伝える義務のことです。虚偽の告知をした場合、保険会社は契約を解除でき、保険金が支払われない可能性があります(保険法第28条・第55条・第84条)。一般的に過去5年以内の入院・手術・通院歴、現在の投薬状況などが告知の対象です。持病がある場合は「引受基準緩和型」(告知項目が少ない代わりに保険料が割高)や「無告知型」(告知不要だが保険料が高い)もあります。

根拠: 保険法 第4条・第37条・第66条(告知義務)、第28条・第55条・第84条(告知義務違反による解除)

告知書

告知書は、保険に加入する際に健康状態や既往歴を保険会社に申告する書類です。一般的に過去5年以内の入院・手術・通院歴、現在の服薬状況、過去2年以内の健康診断の結果などを記入します。告知書の内容は保険会社が引受可否や保険料を判断する基準になります。正確に記入することが重要で、記入漏れや虚偽の告知があると保険金が支払われない場合があります(告知義務違反)。不明な点は保険会社の担当者に確認してください。

入手先 申し込む保険会社(保険の申込書とセット)

自賠責保険

自動車保険には自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。 【自賠責保険】法律で加入が義務付けられた保険。対人賠償のみで上限あり(死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害120万円)。対物賠償・搭乗者傷害はカバーされません。 【任意保険】自賠責保険の上乗せ保障。対人・対物賠償(無制限が推奨)、車両保険、人身傷害、搭乗者傷害等をカバー。保険料は等級・年齢・車種・補償内容で異なります。 自賠責保険だけでは高額な賠償事故に対応できないため、任意保険への加入を強く推奨します。

根拠: 自動車損害賠償保障法 第5条

収入保障保険

収入保障保険は、被保険者が死亡した場合に毎月一定額(例: 月15万円)を保険期間満了まで遺族が受け取れる保険です。定期保険との違いは、保険期間の経過とともに受取総額が減少する点です。例えば保険期間20年・月15万円の収入保障保険の場合、加入直後に死亡すると総額3,600万円(15万×240ヶ月)、残り10年で死亡すると1,800万円。必要保障額は子の成長に伴い自然に減少するため、定期保険より合理的で保険料も安くなります。

住宅ローンの残高証明書

住宅ローンの残高証明書は、住宅ローンの借入残高を金融機関が証明する書類です。毎年10〜11月頃に金融機関から自動的に送付されます。住宅ローン控除の確定申告や年末調整で必要です。届かない場合は借入先に再発行を依頼できます。

入手先 借入先の金融機関から毎年秋ごろ郵送(届かない場合は再発行を依頼)

重要事項説明書

重要事項説明書は、保険の契約前に保険会社が交付する「契約概要」「注意喚起情報」からなる書類です。保障内容・保険期間・保険料・解約返戻金の有無・告知義務・クーリングオフなど、契約判断に必要な重要事項がまとめられています。新しい保険に申し込む前に、現在の契約と見比べて確認してください。

入手先 契約前に事業者から交付(不動産取引では宅地建物取引士が説明)

傷病手当金

傷病手当金は、会社員・公務員が病気やケガで仕事を休んだ場合に、健康保険から支給される給付金です。支給額は標準報酬日額の2/3で、支給期間は通算して最長1年6ヶ月です(2022年1月以降は通算方式)。連続3日間の待期期間の後、4日目から支給されます。注意: 国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、自営業者・フリーランスは民間の就業不能保険での備えを検討してください。

根拠: 健康保険法 第99条

乗り換え

保険の乗り換え(切り替え)で最も重要なのは、保障の空白期間を作らないことです。手順は①新しい保険に申込み→②引受審査通過・責任開始日を確認→③旧保険を解約、の順番です。生命保険・医療保険は責任開始日が申込日ではなく「告知日と初回保険料払込日の遅い方」になるため、初回保険料を払い込むまで保障が始まりません。また、がん保険には90日の免責期間があるため、旧がん保険の解約は新がん保険の免責期間終了後にしてください。

根拠: 保険法 第2条

先進医療

先進医療は、厚生労働大臣が定める高度な医療技術で、公的医療保険の対象外のため技術料が全額自己負担になります。代表的な先進医療と費用の目安は、陽子線治療(がん)約271万円、重粒子線治療(がん)約316万円、多焦点眼内レンズ(白内障)約55〜80万円です。診察・検査・投薬・入院費は公的保険が適用されますが、技術料のみ全額自己負担です。医療保険やがん保険の「先進医療特約」を付けると、月100〜500円の保険料で通算2,000万円まで保障されるのが一般的です。

根拠: 健康保険法 第86条(保険外併用療養費)

団体信用生命保険

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金でローン残債が完済される保険です。多くの金融機関で住宅ローン利用の条件になっています。団信に加入していると、万一の際に遺族に住居費の負担が残らないため、その分死亡保障を減額できる可能性があり、保険見直しの重要な確認ポイントです。がん保障付き・三大疾病保障付き等のタイプもあり、上乗せ分は金利に反映されるのが一般的です。ご自身の加入内容は借入先の金融機関にご確認ください。

団体保険

団体保険(グループ保険)は、企業や団体が契約者となり、従業員が加入できる保険です。主なメリットは①保険料が個人契約より2〜3割安い(団体割引)、②健康状態の告知が簡易、③給与天引きで手間が少ない。デメリットは①退職すると保障が終了する(一部は個人保険に移行可能)、②商品の選択肢が限られる。退職・転職の際は、団体保険の保障がなくなることを忘れずに、個人保険での代替を検討してください。

地震保険

地震保険は、地震・噴火・津波による建物や家財の損害を補償する保険です。火災保険だけでは地震が原因の火災・損壊は補償されません。地震保険は「地震保険に関する法律」に基づく公共性の高い保険で、保険料は政府が関与して決定されるため、どの保険会社で加入しても同じ保険料です。火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で設定します(建物5,000万円・家財1,000万円が上限)。保険料は所得控除の対象です(最大5万円の地震保険料控除)。

根拠: 地震保険に関する法律 第2条、所得税法 第77条

登記事項証明書

登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の所在・面積・構造・所有者・抵当権などの登記内容を証明する書類です。法務局で誰でも取得でき、窓口請求のほかオンライン請求(郵送受取・窓口受取)も利用できます。手数料は取得方法により異なります(書面請求600円等)。火災保険の見直しでは、建物の構造や床面積など保険金額の算定に関わる情報の確認に使うことがあります。取得方法の詳細は法務局のサイトでご確認ください。

入手先 法務局の窓口/オンライン請求/郵送

費用 取得方法により異なります(書面請求600円等)

特約

特約とは、主契約(保険のベースとなる契約)にオプションとして付加する保障のことです。先進医療特約・通院特約・個人賠償責任特約など多くの種類があります。注意点は、①特約は主契約を解約すると一緒に消滅する、②払済保険に変更すると特約は原則消滅する、③使う見込みの低い特約が保険料を押し上げている場合がある、の3点です。見直しの際は特約ごとに内容と保険料を確認し、重複や不要なものは整理を検討してください。判断に迷う場合は保険会社やFPにご相談ください。

必要保障額

必要保障額は「遺族の生活費 − 公的保障 − 預貯金等 = 民間保険で備えるべき金額」で計算します。遺族の生活費は現在の生活費×70%×末子が独立するまでの年数が目安です。ここから遺族年金(遺族基礎年金+遺族厚生年金)・預貯金・配偶者の収入を差し引きます。子育て中の家庭で3,000〜5,000万円、夫婦のみで1,000〜2,000万円が一般的な目安ですが、家庭の状況で大きく異なります。

払済保険

払済保険とは、保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金を原資として同じ種類の保険(保障額を減額)に変更する方法です。保険料の負担をなくしつつ、一定の保障を継続できます。終身保険や養老保険など解約返戻金のある保険で利用可能です。注意点として、①特約(医療特約等)は消滅する、②保障額は減額される、③元に戻すのは困難(保険会社による)。解約する前に払済保険への変更ができないか保険会社に確認することをおすすめします。

保険の見直し

保険の見直しは以下のタイミングが重要です。①結婚・出産: 配偶者や子の生活費をカバーする死亡保障が必要に。②住宅購入: 団信加入で死亡保障を減額できる可能性。③子どもの独立: 教育費が不要になり、死亡保障を大幅に減額可能。④退職・定年: 会社の団体保険が終了。公的保障(傷病手当金等)も変わる。⑤保険の更新時: 更新で保険料が上がる前に見直し。定期的に2〜3年に1回は保障内容を確認することを推奨します。

保険一覧表

加入中の保険を1枚にまとめた表です。保険会社・種類・保障内容・保険料・保険期間・受取人を並べると、重複や不足が見えます。決まった様式はなく、手書きや表計算ソフトで十分です。家族が把握できる場所に置いておくと、いざというときの請求漏れを防げます。

保険証券

保険証券は、保険契約の内容(保険種類・保障内容・保険金額・保険料・保険期間・受取人等)が記載された証書です。保険金の請求時に必要になります。紛失した場合は保険会社に連絡すれば再発行できます(無料〜数百円)。証券がなくても保険金の請求は可能ですが、手続きに時間がかかります。保険証券は1か所にまとめて保管し、家族にも保管場所を共有しておくことが重要です。

保険の見直しの手続きガイドを見る →

年金受給開始

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ねんきんネット

ねんきんネットは、日本年金機構が提供する年金情報のオンラインサービスです。年金記録の確認、将来の年金見込額の試算、各種届出書のダウンロードなどができます。マイナポータルと連携すれば即時利用でき、ユーザIDでの登録も可能です(アクセスキーはねんきん定期便に記載)。受取口座の変更もオンラインで手続きできます。利用料は無料です。

ねんきん定期便

ねんきん定期便は毎年誕生月に届く年金記録のお知らせです。50歳未満の方にはこれまでの加入実績に応じた年金額が、50歳以上の方には60歳まで同じ条件で加入した場合の見込額が記載されています。節目の年(35歳・45歳・59歳)には加入記録の全期間分が届きます。ねんきんネットに登録すると、いつでも最新の年金見込額を試算できます。

根拠: 国民年金法 第14条

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、氏名・住所・生年月日・マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのICカードで、本人確認書類として使えます。年金の手続きでは、年金請求書にマイナンバーを記入すると戸籍謄本・住民票の添付を省略できる場合があります。基礎年金番号とマイナンバーは紐付けされているため、年金手帳が手元になくても手続きできます。マイナポータルと連携すれば、ねんきんネットで年金記録の確認や受取口座の変更もオンラインで行えます。詳細は年金事務所またはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

入手先 お住まいの市区町村の窓口/オンライン申請

費用 無料

委任状

家族などが本人に代わって年金の相談や手続きを行う場合は、本人が署名した委任状が必要です。成年後見人等が手続きする場合は、登記事項証明書など代理権を確認できる書類が必要です。必要書類の詳細は年金事務所にお問い合わせください。窓口では代理人自身の本人確認書類も併せて提示します。

入手先 日本年金機構のサイト(ダウンロード)

印鑑証明書

印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印の印影を証明する書類です。年金請求の手続きでは通常不要ですが、不動産や金融機関の手続きで必要になることがあります。

入手先 住所地の市区町村役場の窓口(印鑑登録証(カード)が必要)/コンビニ交付(マイナンバーカード利用。対応する自治体のみ)

費用 300円程度

加給年金

加給年金は、厚生年金に20年以上加入した方が65歳で受給を開始する際、65歳未満の配偶者や、18歳到達年度末(3月31日)までの子(障害等級1・2級は20歳未満)がいる場合に加算される「年金の家族手当」です。配偶者の加給年金額は年額243,800円+特別加算(令和8年度)です。配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が付きます。配偶者の年収が850万円未満であることが条件です。

根拠: 厚生年金保険法 第44条

健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書は、退職などで勤務先の健康保険をやめた日(資格喪失日)を証明する書類で、退職後に国民健康保険へ加入する際に市区町村の窓口で提示を求められます。勤務先または加入していた健康保険組合・協会けんぽに発行を依頼してください。退職後の国保加入手続きは資格喪失日から14日以内が原則です。取り扱いの詳細はお住まいの市区町村の国保窓口にご確認ください。

入手先 退職した会社または加入していた健康保険組合・協会けんぽ(発行を依頼)

費用 無料

戸籍謄本

戸籍謄本は、出生・婚姻・死亡などの身分関係を証明する公的書類です。年金請求時に配偶者や子との関係を証明するために必要です。本籍地が遠方の場合は郵送請求も可能です。マイナンバーを年金請求書に記入すれば添付を省略できます。

入手先 本籍地の市区町村/本籍地以外の市区町村窓口(広域交付。本人等の請求)/コンビニ交付(マイナンバーカード利用。対応する自治体のみ)

費用 1通450円

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを示す書類で、勤務先を通じて交付されます。年金請求書の提出時には、雇用保険との調整のため被保険者番号の記載や添付を求められることがあります。手元にない場合は勤務先に確認するか、ハローワークで再交付を申請できます。離職から長期間たっている場合など番号が確認できないときは、年金事務所にご相談ください。

入手先 ハローワーク(紛失時は管轄を問わず再発行・即日)

国民年金

国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満の全国民が加入する制度で、保険料は定額(月額17,920円、令和8年度)、年金額は満額月額70,608円(40年納付)です。厚生年金は会社員・公務員が加入する制度で、保険料は給与に応じた定率(18.3%を労使折半)、年金額は加入期間と給与額に応じて決まり、国民年金に上乗せされます。厚生年金の方が保険料は高いですが、その分年金額も多くなります。

根拠: 国民年金法 第7条、厚生年金保険法 第9条

受取口座

年金の受取口座はいつでも変更できます。「年金受給権者受取機関変更届」を年金事務所に提出するか、ねんきんネットからオンラインで手続きできます。変更届の提出後、次の支払月から新口座に振り込まれます。ただし反映に1〜2ヶ月かかる場合があるため、旧口座はすぐに解約しないでください。

住民票

住民票は、住所地の市区町村に住民登録されていることを証明する書類です。氏名・住所・生年月日・世帯主・続柄などが記載されています。年金請求時には「世帯全員の住民票」が必要ですが、マイナンバーを年金請求書に記入すれば添付を省略できます。取得は市区町村の窓口(手数料300円程度)またはコンビニ(マイナンバーカード利用で200円程度)で可能です。

入手先 住民登録をしている市区町村の窓口/コンビニ交付(マイナンバーカード利用。対応する自治体のみ)

費用 1通300円前後(自治体により異なります)

振替加算

振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になった時点で、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものです。昭和41年4月1日以前生まれの方が対象で、生年月日に応じて金額が異なります(年額約1万5千円〜約22万円)。昭和41年4月2日以降生まれの方は振替加算の対象外です。

根拠: 国民年金法附則 第14条

任意継続

任意継続は、退職後も勤務先で加入していた健康保険に最長2年間継続して加入できる制度です。退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合または協会けんぽに申請します。保険料は在職中の労使折半ではなく全額自己負担になります。退職後の医療保険には、任意継続のほか国民健康保険への加入や家族の扶養に入る選択肢があり、保険料は加入先や所得によって異なります。どれを選ぶかは加入先や市区町村の窓口で試算のうえご検討ください。

年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳から受給できます。受給資格期間(国民年金・厚生年金等の加入期間の合計)が10年以上あることが条件です。65歳の誕生日の前日以降に年金事務所で裁定請求を行ってください。3ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が届きます。

根拠: 国民年金法 第26条、厚生年金保険法 第42条

年金

年金は雑所得として所得税の課税対象です。65歳以上の公的年金等控除額は110万円で、年金額が110万円(月額約9.2万円)以下なら所得税はかかりません。年金額158万円以上(65歳以上)の場合は源泉徴収されます。「確定申告不要制度」により、公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし医療費控除等の還付を受けたい場合は申告できます。

根拠: 所得税法 第35条・第121条

年金額

令和8年度の年金額は以下の通りです。老齢基礎年金(満額):月額70,608円(40年納付の場合。昭和31年4月2日以降生まれの新規裁定額)。モデル年金(夫婦2人分、夫が平均的な給与で40年勤務+妻が専業主婦):月額237,279円。年金額は物価・賃金の変動に応じて毎年改定されます。実際の受給額は加入期間や納付状況によって異なりますので、ねんきんネットで試算してください。

年金手帳

年金手帳は2022年4月以降「基礎年金番号通知書」に切り替わりました。紛失した場合は年金事務所で基礎年金番号通知書の再交付を申請できます。基礎年金番号はねんきん定期便・ねんきんネットでも確認可能です。マイナンバーと基礎年金番号は紐付けされているため、マイナンバーカードがあれば年金手帳がなくても手続きできます。

入手先 新規発行は2022年4月に終了(現在は基礎年金番号通知書)。紛失時は年金事務所で基礎年金番号通知書を再発行

年金証書

年金証書は、年金を受け取る権利が決定したことを証明する書類で、裁定請求から1〜2ヶ月後に年金決定通知書とともに日本年金機構から郵送されます。年金の種類・年金額・基礎年金番号などが記載されており、金融機関や各種手続きで提示を求められることがあります。再発行には時間がかかるため大切に保管してください。紛失した場合は年金事務所で再交付を申請できます。

入手先 日本年金機構から郵送(裁定請求の1〜2ヶ月後、年金決定通知書とともに)。紛失時は年金事務所で再交付

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に、年金に上乗せして支給される給付金です(老齢・障害・遺族の各給付金があります)。給付基準額は月額5,620円(2026年度)で、物価の変動に応じて毎年度見直されます。老齢の給付金は保険料納付済期間等に応じて算出されるため、実際の支給額は人によって異なります。受け取るには請求書の提出が必要で、対象になり得る方には日本年金機構から請求書が送られます。支給要件に該当するかどうかは、年金事務所または給付金専用ダイヤルにご確認ください。

年金請求書

年金請求書は、65歳の誕生日の約3ヶ月前に日本年金機構から届きます(緑色の封筒)。届かない場合は、年金事務所に連絡して確認してください。ねんきんネットに登録している場合は電子版を確認することもできます。なお、提出先は、厚生年金の加入期間がある方(国民年金と混在含む)は年金事務所または街角の年金相談センター、国民年金の第1号被保険者期間のみの方は市区町村の年金窓口です。

入手先 日本年金機構から郵送(受給開始年齢の約3ヶ月前)/年金事務所・市区町村の窓口

扶養親族等申告書

扶養親族等申告書を出さないと、配偶者控除や扶養控除が適用されず、源泉徴収税額が多くなります。提出し忘れた場合でも、確定申告を行えば過払い分は還付されます。申告書は毎年秋頃(9〜10月)に日本年金機構から届きます。マイナポータルからオンラインで提出することもできます。

入手先 日本年金機構から毎年秋ごろ郵送

根拠: 所得税法 第203条の3

年金受給開始の手続きガイドを見る →

住宅ローンの借り換え

7語

印紙税

書面で金銭消費貸借契約を結ぶ場合、印紙税は借入500万円超1,000万円以下で1万円、1,000万円超5,000万円以下で2万円です。電子契約なら課税文書の作成に当たらないため印紙税はかかりません(多くの銀行が電子契約に対応。別途電子契約手数料を設定する銀行もあります)。

根拠: 印紙税法 別表第一

火災保険

火災保険は原則そのまま継続でき、借り換えで入り直す必要はありません。確認するのは保険期間と保険金額の妥当性です。2000年代以前の古いローンや公庫融資では保険金に質権が設定されている場合があり、完済にあわせて質権解除の手続き(旧銀行・保険会社への連絡)が必要です。現在の借り換えで新たに質権設定を求められることはほとんどありません。

金銭消費貸借契約

お金を借りる契約そのもの(金銭消費貸借契約)のことです。借り換えでは、新しい銀行とこの契約を結び、指定した実行日に融資が下りて旧ローンが一括返済されます。契約時は本人が出向くのが原則で、印鑑証明書や収入印紙が必要です。

金利

日本銀行の政策金利は近年段階的に引き上げられています。変動金利は短期金利に、固定金利は長期金利に連動して見直されるため、実際の適用金利は必ず各銀行の最新情報で確認してください。

借り換え

住宅ローンの借り換えは、新しい銀行でローンを組んで今のローンを完済し、より低い金利や希望の金利タイプに切り替えることです。昔から「残高1,000万円以上・残り期間10年以上・金利差1%以上」が目安と言われますが、これは慣行的な一般論で、条件次第では金利差0.3%程度でも諸費用を上回る効果が出る場合があります。必ず個別にシミュレーションしてください。

団信

団信は今のローンから引き継げず、新しいローンで入り直しになります。健康状態の告知が必要で、告知内容によっては加入できず、民間ローンでは団信加入が融資条件のため借り換え自体ができないことがあります。事実と異なる告知は保険金不払い・契約解除のリスクがあるため、正確に記入してください。

保証料

保証料は保証会社に支払う費用で、契約時に一括前払いする「外枠方式」(借入額の2%前後が目安)と、金利に0.2%程度上乗せする「内枠方式」があります。ネット銀行を中心に保証料なしの銀行も多くなっています(その場合は事務手数料が定率型のことが多い)。

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破産・債務整理

24語

クレジットカード

債務整理後は信用情報に事故情報が登録されるため、クレジットカードの新規作成・更新ができなくなります。登録期間はCIC・JICCが5年、KSCが7年。この間はデビットカード・プリペイドカードで代用してください。登録期間経過後に信用情報を開示請求して事故情報が削除されていることを確認してからカードを申し込みましょう。

入手先 カード会社(申込み後に郵送)

ヤミ金

ヤミ金とは、貸金業の登録を受けずに違法な高金利で貸し付ける業者です。年109.5%を超える利息の契約は無効とされ、判例上、ヤミ金への返済義務自体が否定されるケースもあります。ヤミ金からの借入は通常の債務整理とは扱いが異なり、警察や弁護士を通じて取立てを止める対応をとります。ヤミ金からの借入がある場合は必ず相談時に申告し、弁護士・警察・法テラスにご相談ください。

家計の収支報告書

申立て前の直近2ヶ月ほどの世帯全体の収入と支出を、月ごとにまとめて裁判所に提出する書類です。給与や年金などの収入と、家賃・食費・水道光熱費などの支出を家計簿をもとに記入し、生活状況を裁判所が確認するために使われます。裁判所の様式に自分で記入して作成します。

入手先 地方裁判所の窓口/裁判所ウェブサイト(様式をダウンロードして自分で作成)

費用 無料

開示申込書

自分の信用情報を見せてほしいと信用情報機関に求めるときに出す申込書です。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関それぞれに様式があり、インターネット・郵送・窓口のいずれかで請求します(手数料は機関と請求方法で異なります)。借入先と残高を正確に把握するため、債務整理の準備段階で取り寄せます。

入手先 CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの各機関(インターネット・郵送・窓口)

個人再生

個人再生とは、民事再生法に基づき、裁判所に再生計画を提出して債務を大幅に減額してもらう制度です。住宅ローン除く無担保債務が5,000万円以下で、将来の安定収入がある場合に利用可能。債務額に応じて最低弁済額(債務額に応じて100万円または債務の5分の1など)まで減額され、原則3年(最長5年)で分割返済します。住宅資金特別条項を使えば自宅を残せます。

債権者

債権者とは、お金を貸している側(返済を受ける権利を持つ人・会社)のことです。消費者金融、クレジットカード会社、銀行、個人的にお金を借りた知人などが、すべて債権者にあたります。反対に、借りている側は債務者と呼ばれます。債務整理では、すべての債権者を漏れなく債権者一覧表に記載することが重要で、意図的に記載しなかった債権は自己破産で免責されないことがあります(破産法第253条1項6号)。

債権者一覧表

自己破産・個人再生の申立てに必要な主な書類は、①申立書、②債権者一覧表(全借入先の名称・金額・借入日)、③財産目録(預貯金・不動産・車・保険等)、④家計の収支報告書(2ヶ月分)、⑤源泉徴収票・確定申告書(2年分)、⑥住民票、⑦預貯金通帳のコピー(2年分)。弁護士に依頼すれば書類作成をサポートしてもらえます。

債務整理

債務整理とは、借金の返済が難しくなったときに、法律にもとづいて借金を減額・免除したり返済条件を見直したりする手続きの総称です。主な方法は、裁判所を通じて支払義務の免除を受ける「自己破産」、住宅を残しながら債務を大幅に圧縮する「個人再生」、弁護士が債権者と直接交渉して将来利息のカット等を合意する「任意整理」の3つです。どの方法が適しているかは債務額・収入・財産の状況によって異なるため、弁護士や法テラスにご相談ください。

再生計画案

個人再生で、減額されたあとの借金をこれから何年かけてどう返していくかをまとめ、裁判所に提出する書面です。裁判所が認可すると、この計画のとおりに返済が始まります。原則3年(事情がある場合は最長5年)で分割して返す内容にします。

再生手続開始申立書

個人再生を裁判所に申し立てるための申立書です。借金の総額や財産、収入の状況を記載し、債権者一覧表や家計の収支報告書などとあわせて地方裁判所に提出します。弁護士に依頼した場合は弁護士が作成します。

入手先 地方裁判所の窓口/裁判所ウェブサイト(ダウンロード)

費用 様式は無料(申立てには収入印紙10,000円+予納金が別途)

財産目録

財産目録は、特定の時点における財産(資産・負債)の一覧を記載した書類です。自己破産・個人再生の申立てでは、預貯金・不動産・車・保険・退職金見込みなど自分の財産を漏れなく記載して裁判所に提出します(裁判所所定の書式あり)。財産を隠したり虚偽の記載をしたりすると免責が認められないことがあるため、正確に作成してください。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てをして債務(借金)の支払義務を免除してもらう制度です。破産法に基づき、支払不能の状態にある場合に利用できます。免責許可決定が確定すると、税金・養育費等の非免責債権を除くすべての借金がゼロになります。ただし、一定以上の財産(99万円超の現金等)は処分される場合があります。

受任通知

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、受任通知が各債権者に送られます。貸金業法第21条1項9号により、受任通知を受け取った貸金業者は直接の取立て・督促が禁止されます。受任通知は通常、依頼から1〜3日で送付されるため、精神的な負担を早く軽減できます。ただし、訴訟や支払督促は受任通知で止まりません。

入手先 弁護士・司法書士が債権者へ送付(依頼者が用意するものではない)

住宅資金特別条項

個人再生の住宅資金特別条項(民事再生法第196条〜)を使えば、住宅ローンを再生計画の対象外として支払いを継続し、自宅を残したまま他の債務を圧縮できます。要件は、①居住用の住宅であること、②住宅に抵当権が設定されていること、③床面積の2分の1以上が居住用であること。保証会社が代位弁済した場合でも、6ヶ月以内の申立てで巻き戻しが可能です。

住民票

住民票は、住所・氏名・生年月日・世帯構成などを証明する公的書類です。自己破産・個人再生の申立てでは、世帯全員分の住民票の提出を求められるのが一般的です。必要な記載事項(本籍・続柄の記載の有無など)は提出先にご確認ください。

入手先 住民登録をしている市区町村の窓口/コンビニ交付(マイナンバーカード利用。対応する自治体のみ)

費用 1通300円前後(市区町村やコンビニ交付の利用により異なります)

同時廃止

自己破産は「同時廃止」と「管財事件」に分かれます。同時廃止は財産がほとんどない場合で、破産手続開始と同時に手続きが終了し、免責審尋に進みます(3〜4ヶ月)。管財事件は一定の財産がある場合で、裁判所が選任した管財人が財産を調査・換価します(6ヶ月〜1年)。管財事件は予納金が約20万円〜と高額です。

特定調停

特定調停は簡易裁判所に申し立てて、調停委員の仲介で債権者と返済方法を話し合う手続きです。費用が安く(債権者1社あたり500円程度)、弁護士なしでも可能ですが、利用件数は少なく、調停が成立すると調停調書に確定判決と同じ効力(強制執行力)が生じるため、成立後に返済が滞るとただちに差押えを受けるリスクがある点に注意が必要です。現在は弁護士費用の立替制度(法テラス)があるため、任意整理が推奨されるケースが多いです。

任意整理

任意整理とは、弁護士が裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を合意する手続きです。元本は原則そのまま残りますが、過払い金があれば元本も減額されます。裁判所を通さないため手続きが簡単で費用も安く、特定の債権者だけを選んで整理することも可能です。

破産手続開始・免責許可申立書

自己破産を裁判所に申し立てるための申立書です。財産を清算する「破産手続開始」と、残った借金の支払義務を免除してもらう「免責許可」を1通で同時に申し立てる裁判所の様式で、債権者一覧表や財産目録などの附属書類とセットで提出します。弁護士に依頼した場合は弁護士が作成します。

入手先 地方裁判所の窓口/裁判所ウェブサイト(ダウンロード)

費用 様式は無料(申立てには収入印紙1,500円+予納金が別途)

不動産登記簿謄本

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産の所在・面積・所有者・抵当権などの権利関係が記載された公的証明書です。不動産売買・相続登記・住宅ローン申請などで必要です。

入手先 法務局の窓口/オンライン請求

費用 窓口1通600円・オンライン請求500円

弁済計画表

個人再生で、減額後の借金をいくらずつ・何年かけて返すかをまとめて裁判所に提出する返済計画の書類です(再生計画案の一部)。法律上の最低弁済額と、破産した場合の配当額を下回れないルール(清算価値保障)の範囲で作成します。裁判所と債権者の確認を経て認可されると、この計画どおりに返済していきます。

入手先 裁判所の様式をもとに作成(弁護士に依頼した場合は弁護士が作成)

費用 無料

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、収入・資産が一定以下の方を対象に無料法律相談(同一問題3回まで・1回30分)と弁護士費用の立替(無利息分割返済)を行っています。収入要件は単身で手取り月額182,000円以下(大都市200,200円以下)、資産要件は単身で180万円以下。生活保護受給者は立替金の償還免除も可能。電話: 0570-078374。

免責

免責とは、自己破産の手続きで、裁判所が借金の支払義務を免除することです。免責許可決定が確定すると、税金や養育費などの非免責債権を除き、借金の返済義務がなくなります。免責を受けるには破産手続開始の申立てとあわせて免責許可の申立てを行い(本人が破産を申し立てた場合は、反対の意思表示をしない限り同時に申立てをしたものとみなされます)、裁判所が免責不許可事由の有無などを審査して判断します。ギャンブルや浪費など免責不許可事由がある場合でも、裁量免責が認められることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

免責審尋

免責審尋とは、自己破産の手続きで裁判官が申立人に直接質問する面接手続きです。破産に至った経緯や現在の生活状況などを確認するもので、行われる場合の時間は10〜15分程度が一般的です。複数の申立人をまとめて行う集団審尋の運用や、審尋を行わず書面の審査のみで判断する運用の裁判所もあり、個別に細かく質問されることは多くありません。弁護士に依頼していれば弁護士が同席します。裁判所によって運用が異なるため、詳細は依頼先の弁護士にご確認ください。

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生活保護申請

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ケースワーカー

ケースワーカーは、福祉事務所で生活保護受給者を担当する職員です。定期的な家庭訪問で生活状況を確認し、自立に向けた助言や指導を行います。困りごとがあればケースワーカーに相談してください。1人のケースワーカーが80世帯程度を担当するのが標準です。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのICカードです。市区町村に申請すると無料で交付され、本人確認書類として使えるほか、健康保険証としての利用(マイナ保険証)への一本化が進んでいます。コンビニでの住民票取得などにも利用できます。紛失時は24時間受付の窓口で機能停止の連絡をし、再交付を申請できます。

入手先 お住まいの市区町村の窓口/オンライン申請

費用 無料

医療扶助

医療扶助は、生活保護受給者の医療費を全額公費で負担する制度です(第15条)。受診時は福祉事務所から交付される「医療券」を指定医療機関に提示します。自己負担はありません。受診できるのは福祉事務所が指定する医療機関に限られます。

外国籍の方

外国籍の方は生活保護法の対象外ですが、永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者については行政措置として生活保護に準じた保護が行われています(昭和29年厚生省社会局長通知)。在留資格によって対応が異なりますので、福祉事務所に相談してください。

教育扶助

教育扶助は、義務教育(小学校・中学校)に必要な学用品費、給食費等を支給する扶助です(第13条)。高校の就学費用は生業扶助(第17条)から支給されます。大学進学の場合は進学準備給付金の制度があります。

最低生活費

最低生活費は、厚生労働大臣が定める基準により算出される「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な費用です。地域(1級地-1〜3級地-2の6段階)、世帯構成、年齢等により異なります。例えば、1級地-1(東京23区等)の単身世帯(20〜40歳)の生活扶助は月額約76,310円で、これに住宅扶助(上限53,700円)等が加算されます。

住宅扶助

住宅扶助は、家賃を実費で支給する扶助です(第14条)。ただし地域・世帯人数ごとに上限額が設定されています。1級地-1(東京23区等)の場合、単身世帯で月額53,700円、2人世帯で64,000円が上限です。上限を超える家賃の住居に住む場合は転居指導が行われることがあります。

障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の総称で、障害のある方が各種の支援制度や割引を受けるための証明書です。市区町村の障害福祉窓口で申請します。生活保護では、手帳の等級に応じて障害者加算の対象になる場合があるため、お持ちの方は申請時に提示してください。取得の手続きは当サイトの「障害者手帳取得」ガイドでも案内しています。

入手先 市区町村の障害福祉課(申請して交付)

審査請求

審査請求は、保護の却下・変更・停止・廃止の決定に不服がある場合に行う手続きです。処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に都道府県知事に申し立てます(第64条、行政不服審査法第18条)。費用は無料です。さらに不服がある場合は厚生労働大臣に再審査請求するか、行政訴訟を提起できます。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で支援を行う制度です。自立相談支援(相談員による支援計画の作成)、住居確保給付金(家賃相当額を最大9ヶ月支給)、就労準備支援、家計改善支援などがあります。福祉事務所や市区町村の自立相談支援窓口で相談できます。

生活保護

生活保護は、生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度です(生活保護法第1条)。日本国憲法第25条の生存権に基づく制度で、利用は国民の権利です。

生業扶助

生業扶助は、就労に必要な技能の修得費用や高等学校の就学費用等を支給する扶助です(第17条)。資格取得のための費用や就職活動に必要な費用も対象となる場合があります。ケースワーカーに相談してください。

賃貸借契約書

賃貸借契約書は、賃貸物件の貸主と借主の間で締結する契約内容を記載した書類です。物件の所在地・賃料・契約期間・敷金・礼金・解約条件などが記載されています。生活保護では、家賃の額を確認して住宅扶助を算定するために提出を求められます。物件の所在地・賃料・契約期間などが記載されています。

入手先 契約時に不動産会社・貸主(管理会社)から受け取る(紛失時は管理会社・貸主に相談)

同意書

生活保護の申請時に提出する同意書は、福祉事務所が金融機関・官公署・日本年金機構などに申請者の資産や収入の状況を照会することへの同意を示す書類です(生活保護法第28条・第29条に基づく調査)。この同意書に基づいて預貯金・生命保険・年金などが調査されます。書式は福祉事務所の窓口で渡されるため、事前に用意する必要はありません。

扶養照会

扶養照会は、福祉事務所が申請者の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹等)に対して援助の可否を確認する手続きです。ただし、扶養は保護の「要件」ではなく「優先」事項であり、親族が援助できなくても保護は受けられます。DV被害者等の場合は照会を行わない配慮があります。2021年の運用見直しにより、概ね10年程度音信不通であるなど交流が断絶していると判断される親族への照会は行わなくてよいこととされました。DVや虐待のおそれがある場合など、照会が適当でない親族にも行われません。

福祉事務所

福祉事務所は、生活保護の申請・決定を行う行政機関です。市区部では市区が、町村部では都道府県が設置しています。お住まいの地域の福祉事務所は、厚生労働省のウェブサイトや市区町村の窓口で確認できます。福祉事務所がない町村では、町村役場でも申請を受け付けています。

保護決定通知書

生活保護の申請に対する結果を知らせる通知で、保護の種類・程度・方法(毎月いくらをどう支給するか)が記載されています。却下の場合は理由を付けた却下通知書が届きます。内容に納得できないときは、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。

入手先 福祉事務所から書面で通知(郵送または窓口交付)

保護費

保護費は「最低生活費 − 世帯の収入」で計算されます。収入がゼロの場合は最低生活費の全額が支給されます。1級地-1の単身世帯(20〜40歳)の場合、生活扶助約76,310円+住宅扶助(家賃実費、上限53,700円)が目安です。世帯構成や地域で大きく異なります。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方のために無料法律相談や弁護士費用の立替え制度を提供しています。生活保護の申請で困った場合や審査請求をしたい場合に利用できます。電話番号は0570-078374です。生活保護受給者は弁護士費用の立替え分の返済が免除される場合があります。

本人確認書類

本人確認書類は、手続きの際に本人であることを証明する書類です。運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真付き書類は1点、健康保険の資格確認書など顔写真のない書類は2点の提示を求められるのが一般的です。従来の健康保険証は2025年12月に経過措置が終了し、本人確認書類としては使えなくなりました。生活保護の相談・申請では、本人確認書類が用意できない場合でも相談や申請自体は可能ですので、手元にない場合はその旨を窓口に伝えてください。

離職票

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、退職後に会社経由でハローワークから交付される書類で、失業給付(基本手当)の申請に必要です。退職日・離職理由・賃金支払状況が記載されています。生活困窮の相談では、離職の事実や時期を確認する書類として提示を求められることがあります。手元にない場合は勤務先またはハローワークにご確認ください。

入手先 退職した会社を経由してハローワークから交付(通常は退職後10日〜2週間)

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このページは制度の一般的な説明です。運用や必要書類は自治体・窓口によって異なることがあり、金額や制度は改定されることがあります。個別の判断が必要な場合は、各窓口や弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご確認ください。