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家を建てる(注文住宅)の手続き一覧(全22件)
注文住宅は、建築確認を受けてから着工し、完了検査で検査済証を受け取り、引渡しから1か月以内に表題登記をするという法律上の順番があります。住宅ローンを使う場合は着工金・中間金のためのつなぎ融資や分割実行、引渡し日の抵当権設定と火災保険の開始も日程を合わせる必要があります。長期優良住宅などの認定は着工前の申請、みらいエコ住宅2026事業の補助金は登録事業者を通じた申請です。入居後は不動産取得税の申告、固定資産税の家屋調査、翌年の住宅ローン控除の確定申告が続きます。全22件を引渡し予定日から逆算した順番で整理しています。
期限の日数は「引渡し予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
土地・依頼先の決定4件
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土地の売買契約と決済(所有権移転登記)該当する場合
建てる土地を買う場合は、売買契約を結び、決済日に残代金を払って所有権移転登記をします。建築条件付き土地は定められた期間内に指定の建築会社と請負契約を結ぶ条件がつくので、契約書で期限を確認します。農地を買う場合は農地転用の許可が先に必要です。
窓口: 不動産会社・売主(決済は金融機関、登記は司法書士が法務局へ申請) / 引渡し予定日の約300日前までが目安
必要なもの: 本人確認書類、実印・印鑑証明書、住民票、手付金・残代金
受け取るもの: 登記識別情報通知(土地の権利証)
土地を先に買う場合、土地だけのローン(つなぎ融資・土地先行融資)が必要になります。上下水道の引込みや地盤の状態で建築費が異なるので、契約前に建築会社に敷地を確認してもらいます。
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建築会社・設計事務所の決定と設計契約(重要事項説明)
依頼先を決定して設計の契約を結びます。建築士事務所は契約前に、管理建築士などが契約内容を書面で説明する義務があります。この段階で予算、間取り、省エネ性能や認定の希望、補助金の対応可否を共有しておくと、後の設計変更が減少します。
窓口: 建築会社(ハウスメーカー・工務店)または設計事務所 / 引渡し予定日の約270日前までが目安
必要なもの: 要望と予算を整理したメモ、土地の資料(公図・測量図・登記事項証明書)
受け取るもの: 設計受託契約書・重要事項説明書
補助金(みらいエコ住宅2026事業)は登録事業者が申請するので、対応できる会社かをこの時点で確認します。長期優良住宅などの認定は着工前の申請が必要なため、設計に反映してもらいます。
根拠: 建築士法 第24条の7
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住宅ローンの事前審査(つなぎ融資・分割実行の確認)該当する場合
設計に着手する前に借りられる額を確認します。注文住宅は着工金・中間金を工事の途中で払うため、融資の実行が引渡し時だけの金融機関では、つなぎ融資か分割実行が必要です。対応できる金融機関かどうかで選択肢が異なるので、早めに相談します。
窓口: 金融機関(銀行・フラット35の取扱金融機関) / 引渡し予定日の約260日前までが目安
必要なもの: 源泉徴収票または確定申告書、本人確認書類、土地・建物の資料(見積書・図面)
受け取るもの: 事前審査の結果通知(承認額を確認できる書類)
土地を先に買う場合は土地代の融資時期も確認します。事前審査の有効期間は金融機関により異なります。
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既存建物の解体と建物滅失登記該当する場合
建て替えでは今ある建物を解体し、解体した日から1か月以内に法務局へ建物滅失登記を申請します。申請を怠ると10万円以下の過料の対象です。解体前にライフラインの停止と近隣へのあいさつをし、解体業者から取毀証明書を受領します。
窓口: 法務局(土地家屋調査士に依頼するのが通例) / 法的期限: 解体した日から1か月以内
必要なもの: 建物滅失登記申請書、取毀証明書(解体業者が発行)、解体業者の資格証明書・印鑑証明書
受け取るもの: 建物滅失登記の完了証
解体後は固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなる場合があるので、着工までの期間を市区町村に確認します。アスベストの事前調査は解体業者が行い、結果の報告が義務です。
根拠: 不動産登記法 第57条
工事請負契約5件
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工事請負契約の締結(印紙税・契約内容の確認)
図面と見積の内容が固まったら工事請負契約を結びます。契約書には工事内容、代金、支払時期、工期、遅延や瑕疵の扱いなどを書面で記載することが法律で義務づけられています。契約書には印紙税がかかり、契約金額1,000万円超5,000万円以下なら1万円です(2027年3月31日までの軽減税率)。
窓口: 建築会社 / 引渡し予定日の約210日前までが目安
必要なもの: 見積書・仕様書・設計図面、実印、収入印紙
受け取るもの: 工事請負契約書・約款・見積内訳書
着工金・中間金・最終金の支払時期と割合、追加工事の扱い、引渡し日の遅れに関する取り決めを確認します。仕様書に記載されていないものは含まれないと考えて、設備のグレードまで書面に記録します。
根拠: 建設業法 第19条
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長期優良住宅・低炭素住宅などの認定申請(着工前)該当する場合
長期優良住宅などの認定は、着工前に所管行政庁へ計画を申請して受けます。認定住宅は固定資産税の減額期間が5年に延び、住宅ローン控除の借入限度額が上がるほか、みらいエコ住宅2026事業の補助対象になります。申請は建築会社が代行するのが通例です。
窓口: 所管行政庁(都道府県・市区町村の建築担当。建築会社が代行) / 引渡し予定日の約190日前までが目安
必要なもの: 長期優良住宅建築等計画、設計図書、確認申請の図書
受け取るもの: 認定通知書
認定通知書は住宅ローン控除の確定申告・固定資産税の減額・登録免許税の軽減で使用するので、引渡し時に原本を受領して保管します。認定後は維持保全計画に沿った点検の記録が必要です。
根拠: 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条
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建築確認申請と確認済証の受領
工事に着手する前に、建築計画が法令に適合しているかの確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。2025年4月からは木造2階建てなども構造・省エネの図書が審査され、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務づけられました。申請は設計者が行い、施主は確認済証を受領します。
窓口: 建築主事を置く市区町村・都道府県または指定確認検査機関(設計者が代行) / 引渡し予定日の約180日前までが目安
必要なもの: 確認申請書、設計図書(構造・省エネ関係図書を含む)
受け取るもの: 確認済証
確認済証の交付前に着工することはできません。確認済証と検査済証は住宅ローンの実行、登記、将来の売却で必要になるので、原本を保管します。
根拠: 建築基準法 第6条
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住宅ローンの本審査と金銭消費貸借契約該当する場合
請負契約書と確認済証が用意できたら本審査を受け、承認後に金銭消費貸借契約を結びます。融資の実行は引渡し日で、同じ日に抵当権設定登記をします。着工金・中間金をつなぎ融資でまかなう場合は、つなぎ融資の契約もこの時期に結びます。
窓口: 金融機関 / 引渡し予定日の約170日前までが目安
必要なもの: 工事請負契約書、確認済証、本人確認書類、印鑑証明書、収入を証明する書類
受け取るもの: 融資承認通知・金銭消費貸借契約書
団体信用生命保険の告知はこの段階です。火災保険への加入が融資の条件になっている金融機関が多いので、引渡し日から補償が開始されるよう手配します。
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国の補助金の申請(みらいエコ住宅2026事業・登録事業者が申請)該当する場合
省エネ性能の高い新築住宅に対する国の補助で、GX志向型住宅は世帯を問わず、長期優良住宅・ZEH水準住宅は子育て世帯・若者夫婦世帯が対象です。申請は施主ではなく登録事業者(建築会社)が行い、補助金は工事代金に充てる形で還元されます。2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が対象で、申請は2026年12月31日まで(予算がなくなり次第終了)です。
窓口: みらいエコ住宅事業者として登録した建築会社(施主は必要書類を提供) / 引渡し予定日の約160日前までが目安
必要なもの: 住民票(子育て世帯・若者夫婦世帯の確認)、工事請負契約書、住宅の性能を証明する書類(建築会社が用意)
受け取るもの: 補助金の還元(GX志向型110万〜125万円・長期優良75万〜80万円・ZEH水準35万〜40万円。地域区分・建替えで異なる)
子育て世帯は令和7年4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯、若者夫婦世帯は同時点でいずれかが39歳以下の夫婦です。既存住宅を解体して建てる場合は長期優良住宅に20万円の加算があります。都道府県・市区町村の独自補助は併用できるものと重複不可のものがあるので、建築会社に確認します。
着工2件
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着工(近隣へのあいさつ・工程表の確認)
確認済証が交付され、認定申請が完了したら工事が開始されます。着工前に建築会社と一緒に近隣へあいさつをし、工程表で上棟・中間検査・完了検査・引渡しの予定日を確認します。地鎮祭を行うかどうかは任意です。
窓口: 建築現場 / 引渡し予定日の約150日前までが目安
必要なもの: 工程表、近隣あいさつの手土産(任意)
受け取るもの: 工程表(上棟・検査・引渡しの予定日)
着工金の支払時期は請負契約書で確認します。工事中の現場確認は建築会社と日程を決定して行い、変更の依頼は必ず書面に記録します。
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上棟と中間検査の立会い
構造体が組み上がる上棟のころに、特定行政庁が指定する工程では中間検査があります。施主は義務ではありませんが、この時期に現場に立ち会い、図面どおりの位置に窓やコンセントがあるかを確認しておくと、完成後の修正を少なくできます。中間金の支払時期でもあります。
窓口: 建築現場(中間検査は建築主事等・指定確認検査機関) / 引渡し予定日の約100日前までが目安
必要なもの: 設計図面(現場確認用)
受け取るもの: 中間検査合格証(対象の場合)
上棟式を行うかどうかは任意です。変更や追加の要望は口頭だけで処理せず、追加費用と工期への影響を書面で確認してください。
完成・引渡し7件
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今の住まいの解約・売却の手続き該当する場合
賃貸は解約予告の期間(1〜2か月前が多い)を賃貸借契約書で確認し、引渡し日に応じて解約を通知します。持ち家を売る場合は、新居の引渡しと旧居の引渡しの順番と資金の流れを決定して、不動産会社と媒介契約を結びます。工事の遅れで引渡しがずれることがあるので、退去日には余裕を持たせます。
窓口: 賃貸: 管理会社・大家 / 持ち家: 不動産会社 / 引渡し予定日の約45日前までが目安
必要なもの: 賃貸借契約書(解約予告期間の確認)、権利証・固定資産税の納税通知書(売却の場合)
受け取るもの: 解約の受理書 または 媒介契約書
引越しの手順(転出届・ライフライン・郵便転送)は「引越し」プラン、売却の手順は「不動産売却」プランで案内します。
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完了検査の申請と検査済証の受領
工事が完了したら4日以内に完了検査を申請し、法令に適合していれば検査済証が交付されます。申請は建築会社が代行しますが、検査済証は施主が受領して保管する大切な書類です。検査済証がないと住宅ローンの実行や登記、将来の売却で不利になります。
窓口: 建築主事等または指定確認検査機関(建築会社が代行) / 法的期限: 工事完了から4日以内に申請(建築会社が代行)
必要なもの: 完了検査申請書、工事監理報告書
受け取るもの: 検査済証
完了検査とは別に、施主自身の内覧(施主検査)で傷や不具合を確認し、引渡し前の是正を書面で約束してもらいます。
根拠: 建築基準法 第7条
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火災保険・地震保険の加入(引渡し日から補償開始)
引渡しを受けた瞬間から建物は自分の資産になるので、引渡し日を補償開始日にして火災保険に入ります。住宅ローンでは加入が融資の条件になることが多く、地震保険は火災保険とセットで契約します。省エネ住宅や耐火構造は保険料の区分に影響します。
窓口: 保険会社・代理店(建築会社や金融機関の紹介でも可) / 引渡し予定日の約7日前までが目安
必要なもの: 建物の図面・仕様書(構造・床面積の確認)、確認済証・検査済証の写し
受け取るもの: 火災保険・地震保険の保険証券
家財の補償、水災の有無、免責金額で保険料が大きく異なります。複数社の見積を比較し、ローンの融資実行日に間に合うように契約します。
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建物の表題登記(所有権取得から1か月以内)
新築した建物は、所有権を取得した日から1か月以内に表題登記を申請する義務があり、怠ると10万円以下の過料の対象です。土地家屋調査士に依頼するのが通例で、検査済証や引渡証明書、建物図面を使用して登記します。住宅ローンの抵当権設定は表題登記と保存登記が完了していないとできないため、引渡しに間に合うよう前倒しで手続きします。
窓口: 法務局(土地家屋調査士に依頼するのが通例) / 法的期限: 引渡し予定日から30日以内
必要なもの: 検査済証・確認済証、工事完了引渡証明書(建築会社が発行)、建物図面・各階平面図(土地家屋調査士が作成)、住民票、本人確認書類
受け取るもの: 登記完了証(表題部)
登記上の住所を新住所にするなら先に住民票を異動しておきます。旧住所で登記すると後で住所変更登記が必要になります。
根拠: 不動産登記法 第47条
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住宅用家屋証明書の取得(登録免許税の軽減)
市区町村が発行する住宅用家屋証明書を登記申請書に添えると、所有権保存登記と抵当権設定登記の登録免許税が軽減されます。床面積50㎡以上などの要件があり、新築後1年以内の登記に適用されます。軽減措置は2027年3月31日までです。
窓口: 建物所在地の市区町村役場(税務担当) / 引渡し予定日の約4日前までが目安
必要なもの: 表題登記の完了証または登記事項証明書、住民票(新住所)、確認済証・検査済証、認定通知書(認定住宅の場合)
受け取るもの: 住宅用家屋証明書
司法書士が代わりに取得することが多いので、依頼するときに確認します。認定長期優良住宅・低炭素住宅はさらに低い税率が適用されます。
根拠: 租税特別措置法 第72条の2・第75条
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所有権保存登記と抵当権設定登記(融資実行日)
表題登記の後に所有権保存登記をして名義を公示し、住宅ローンを利用する場合は同じ日に金融機関の抵当権設定登記をします。司法書士が引渡し・融資実行の日に法務局へ申請します。登録免許税は住宅用家屋証明書があれば保存登記が評価額の0.15%、抵当権設定が借入額の0.1%に軽減されます。
窓口: 法務局(司法書士が代行) / 引渡し予定日当日が目安
必要なもの: 住宅用家屋証明書、住民票、本人確認書類、実印・印鑑証明書、金銭消費貸借契約書(ローンの場合)
受け取るもの: 登記識別情報通知(建物の権利証)・登記事項証明書
登記事項証明書は住宅ローン控除の確定申告と不動産取得税の手続きで使用します。登記識別情報通知は再発行されないので厳重に保管します。
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引渡し(施主検査・残代金の支払い・鍵と書類の受領)
施主検査で指摘した箇所の是正を確認し、残代金を支払って鍵を受領します。同時に検査済証・確認済証・設計図書・設備の保証書・取扱説明書と、住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書を受領します。構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分は、引渡しから10年間、建築会社が瑕疵担保責任を負います。
窓口: 建築会社・現地 / 引渡し予定日当日が目安
必要なもの: 残代金(融資実行)、印鑑、施主検査の指摘一覧
受け取るもの: 鍵・検査済証・確認済証・設計図書・保証書・住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
定期点検の時期(3か月・1年・2年など)と連絡先を確認します。付保証明書は建築会社が倒産した場合に保険法人へ直接請求するための書類なので、権利証と一緒に保管します。
根拠: 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条
入居3件
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入居と住所変更(転入届・転居届)
引越しをしたら14日以内に新住所の市区町村へ転入届(同じ市区町村内なら転居届)を提出します。マイナンバーカードの住所変更、運転免許証、銀行、勤務先への届出は、転入届の後に順に行います。引越し全体の手順は「引越し」プランに新居の入居日を入力すると期限順に並びます。
窓口: 新住所の市区町村役場 / 法的期限: 引越しをした日から14日以内
必要なもの: 転出証明書(他の市区町村から転居する場合)、本人確認書類、マイナンバーカード
受け取るもの: 住民票(新住所)
住宅ローン控除の要件に「取得から6か月以内に入居」があるので、引渡しから入居までを空けすぎないようにします。
根拠: 住民基本台帳法 第22条
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不動産取得税の申告
建物(と土地)を取得したら都道府県税事務所に申告します。新築住宅は課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除され、土地にも軽減があるため税額がゼロになることも多いですが、軽減を受けるには申告や申請が必要です。申告期限は都道府県によって異なります。
窓口: 建物所在地の都道府県税事務所 / 法的期限: 取得日から都道府県条例で定める期限内(例: 東京都は30日以内、千葉県は60日以内、神奈川県は10日以内)
必要なもの: 不動産取得税の申告書(都道府県の様式)、登記事項証明書、検査済証または工事完了引渡証明書、認定通知書(認定住宅の場合)
受け取るもの: 軽減後の納税通知書(税額がゼロなら通知なしの場合も)
申告期限は都道府県によって異なります(例: 東京都は30日以内、千葉県は60日以内、神奈川県は10日以内。期限内に登記を申請していれば申告は不要とする都道府県もあります)。土地を先に取得して後から建物を建てた場合、土地の減額は建物完成後に申請します。
根拠: 地方税法 第73条の2(不動産取得税の納税義務者等)・第73条の14(課税標準の特例)・第73条の24(住宅用土地の減額)
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固定資産税の家屋調査への対応
新築した年の秋ごろに市区町村の職員が家屋調査に来て、建物の評価額を決定します。図面と仕様書を用意して立ち会います。新築住宅は3年間(認定長期優良住宅は5年間)、建物の固定資産税が2分の1に減額されます。床面積要件は2026年度から40㎡以上に緩和され、適用期限は2031年3月31日までの新築です。
窓口: 市区町村役場(資産税担当が訪問。市区町村によっては書面調査) / 引渡し予定日から90日以内が目安
必要なもの: 設計図面・仕様書、工事請負契約書・見積内訳書、認定通知書(認定住宅の場合)
受け取るもの: 固定資産税評価額の決定通知(翌年度から課税)
認定長期優良住宅の減額(5年間)は、市区町村によって申告が必要です。翌年4月ごろに送付される納税通知書で減額が反映されているか確認します。
確定申告1件
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住宅ローン控除の確定申告(入居した翌年)該当する場合
住宅ローン控除は、入居した翌年の確定申告で手続きをすると、年末のローン残高に応じた額が最長13年間、所得税から控除されます。2024年以降の新築は省エネ基準への適合が要件で、認定住宅などは借入限度額が上がります。適用は2030年12月31日までの入居分です。2年目以降は年末調整で済みます。
窓口: 住所地の税務署(e-Tax) / 期限: 入居した翌年の確定申告で(3月15日まで。還付申告は翌年1月1日から5年間可能)
必要なもの: 確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの年末残高証明書、登記事項証明書、工事請負契約書の写し、省エネ性能を証明する書類(認定通知書・住宅省エネルギー性能証明書など)、源泉徴収票(申告書作成時に参照。提出は不要)
受け取るもの: 所得税の還付(2年目以降は年末調整で控除)
床面積は40㎡以上(合計所得金額1,000万円超の人と子育て世帯の上乗せを利用する人は50㎡以上)が要件です。土地を先に買った場合の土地のローンも、建物と一体なら控除対象に含められます。
根拠: 租税特別措置法 第41条
家を建てる(注文住宅)のよくある質問
検査済証とは何ですか?
工事が完了した後の完了検査で、建物が建築基準関係規定に適合していると判断されたときに交付される書類です。完了検査は工事完了から4日以内に申請します。検査済証がないと住宅ローンの実行や登記、将来の売却・増築で不利になるので、原本を保管してください。
根拠: 建築基準法 第7条
確認済証とは何ですか?
着工前に建築計画が法令に適合していることの確認を受けたときに交付される書類です。確認済証がないと工事に着手できません。2025年4月からは木造2階建てなども構造・省エネの図書が審査の対象になり、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務づけられました。
根拠: 建築基準法 第6条
表題登記とは何ですか?
新築した建物の所在・構造・床面積などを初めて登記簿に記録する登記で、所有権を取得した日から1か月以内に申請する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象です。土地家屋調査士に依頼するのが通例で、登録免許税はかかりません。
根拠: 不動産登記法 第47条
住宅用家屋証明書とは何ですか?
市区町村が発行する証明書で、登記申請書に添付すると所有権保存登記の登録免許税が評価額の0.15%、住宅ローンの抵当権設定登記が借入額の0.1%に軽減されます。床面積50㎡以上などの要件があり、新築後1年以内の登記に適用されます。軽減措置は2027年3月31日までです。
根拠: 租税特別措置法 第72条の2・第75条
所有権保存登記とは何ですか?
表題登記の後に、その建物の所有者が誰かを初めて登記する手続きです。法律上の義務ではありませんが、住宅ローンの抵当権を設定するには必要で、売却や相続でも前提になります。完了すると登記識別情報通知(いわゆる権利証)が交付され、再発行されないので厳重に保管します。
つなぎ融資とは何ですか?
住宅ローンの融資実行は建物の引渡し時が原則ですが、注文住宅では着工金・中間金を工事の途中で払います。その資金を一時的に借りるのがつなぎ融資で、本融資の実行時に一括返済します。金利は住宅ローンより高く、利息と手数料がかかります。金融機関によっては本融資を複数回で実行する分割実行で対応できます。
工事請負契約書の印紙税はいくらですか?
契約金額1,000万円超5,000万円以下なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円です。これは2027年3月31日までに作成される契約書に適用される軽減税率です。契約書を2通作って双方が保管する場合は、それぞれに印紙が必要です。
建築条件付き土地とは何ですか?
土地の売主が指定する建築会社と、一定期間内に工事請負契約を結ぶことを条件にした土地です。期間内に請負契約が成立しなければ土地の売買契約は白紙になり、手付金は返還されるのが一般的です。期間の長さと解除の条件は契約書で確認してください。
農地に家を建てることはできますか?
農地を宅地にして家を建てるには、農地法に基づく農地転用の許可(市街化区域内は届出)が必要です。許可には数か月かかることがあり、農業振興地域内の農地は原則として転用できません。土地の契約前に市区町村の農業委員会で確認してください。
長期優良住宅の認定を受けるメリットは何ですか?
認定長期優良住宅は、建物の固定資産税の2分の1減額が新築から5年間(一般の新築は3年間)になり、住宅ローン控除の借入限度額が上がり、登録免許税や不動産取得税の軽減も大きくなります。みらいエコ住宅2026事業の補助対象にもなります。認定は着工前に所管行政庁へ申請し、認定後は維持保全計画に沿った点検が必要です。
根拠: 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条
関連情報
- 家を建てる(注文住宅)の手続きガイド記事(詳しい解説)
- 家を建てる(注文住宅)のトラブル事例と対処法
- 給付金・補助金ガイド(手当・助成金・還付の一覧)
- 手続きの用語集(書類名・制度名の説明)
- てつづきナビの使いかた
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