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結婚の手続き一覧(全15件)
婚姻届の提出後は、氏が変わる側を中心に名義変更が数珠つなぎに続きます。住民票の異動とマイナンバーカードの変更は14日以内、会社員の被扶養者届は5日以内が目安です。運転免許・銀行・パスポートの変更には順番の依存関係があり、先に済ませるべきものから並べています。
期限の日数は「婚姻届出日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
届出日1件
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婚姻届の提出
夫婦になることを法律上成立させる届出で、受理された日が婚姻日になります。この届出で新しい戸籍が作られ、氏(名字)が変わる側の各種変更手続きはすべてここから始まります。成人の証人2名の署名が必要です。
窓口: 本籍地または住所地の市区町村役場 / 法的期限: 婚姻届出日当日
必要なもの: 婚姻届(証人2名の署名が必要)、本人確認書類(夫・妻それぞれ)
受け取るもの: 婚姻届受理証明書(必要に応じて取得)
届出は24時間受付可能(夜間・休日は守衛室で受付)。届出が受理された時点で法律上の婚姻が成立します。届出日が戸籍上の婚姻日になります。証人2名は成人であれば誰でもOKです。婚姻届受理証明書は各種氏名変更に便利なので取得しておくことを推奨します。押印は任意です。2024年3月の戸籍法改正により、届出時の戸籍謄本は原則不要になりました
根拠: 戸籍法 第74条
届出完了13件
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住民票の異動(転出届・転入届/転居届)該当する場合
結婚と同時に新居へ移る場合の住民票の異動です。婚姻届とは別の手続きなので、同じ日に出す場合も両方の窓口を回ります。氏名・住所変更系の手続きの多くで新しい住民票が必要になるため、起点として早めに済ませてください。
窓口: 旧住所地・新住所地の市区町村役場 / 法的期限: 婚姻届出日から14日以内
必要なもの: 本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)、転出証明書(別の市区町村から転入する場合)
受け取るもの: 新しい住民票(新姓・新住所)
引越しを伴う場合は引越し日から14日以内に届出が必要です。別の市区町村へ移る場合は旧住所で転出届→新住所で転入届、同じ市区町村内なら転居届を提出します。婚姻届と同日に提出することも可能です。住民票は各種氏名変更に必要なので2〜3通取得しておきましょう
根拠: 住民基本台帳法 第22条〜第24条
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マイナンバーカードの氏名・住所変更該当する場合
氏や住所が変わったらマイナンバーカードの券面書き換えが必要です。氏名が変わると署名用電子証明書(e-Tax等で使用)が自動的に失効するため、窓口で再発行もあわせて行ってください。
窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 婚姻届出日から14日以内
必要なもの: マイナンバーカード、本人確認書類
受け取るもの: マイナンバーカード(新氏名・新住所に更新)
婚姻届提出後、速やかに変更してください。転入届と同日に同じ役所で手続きできます。署名用電子証明書は氏名変更により自動的に失効するため、再発行が必要です。暗証番号の入力が必要です
根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条
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運転免許証の氏名・住所変更該当する場合
免許証は日常で最も使う本人確認書類のため、先に新姓・新住所へ変更しておくと、銀行・クレジットカードなど民間の手続きが一気に進めやすくなります。本籍が変わった場合の届出もこの手続きに含まれます。
窓口: 住所地管轄の警察署 または 運転免許センター / 婚姻届出日から14日以内が目安
必要なもの: 運転免許証、新しい氏名・住所が記載された住民票
受け取るもの: 運転免許証(裏面に新氏名・新住所記載)
免許証は最も使われる本人確認書類です。早めに変更しておくと、銀行口座やクレジットカード等の変更手続きがスムーズになります。手続きは無料で、所要時間は空いていれば15〜30分程度です
根拠: 道路交通法 第94条
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パスポートの氏名変更(残存有効期間同一旅券 or 切替申請)該当する場合
パスポートは氏名や本籍の都道府県が変わったら変更が必要です。残りの有効期間を引き継ぐ「残存有効期間同一旅券」(旧・記載事項変更旅券)か、新たに有効期間が始まる「切替申請」かを選びます。海外渡航の予定がある方は、航空券の名義と一致させる段取りも含めて早めに計画してください。
窓口: 都道府県のパスポートセンター / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 一般旅券発給申請書、戸籍謄本(新氏名のもの)、証明写真(6ヶ月以内撮影)、現在のパスポート
受け取るもの: 新氏名のパスポート
新婚旅行で海外に行く場合は、航空券の名前とパスポートの名前が一致している必要があります。旧姓で航空券を取った場合はパスポート変更前に渡航し、帰国後に変更する方法もあります。手数料は2026年7月の改定で引き下げられ、切替申請(10年)は8,900〜9,300円(オンライン/窓口。18歳以上は10年旅券のみ・5年旅券は廃止)、残存有効期間同一旅券は5,400〜5,800円です
根拠: 旅券法 第10条
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銀行口座の氏名変更該当する場合
口座名義を新姓に変更します。名義が旧姓のままでも引き落としがすぐ止まるわけではありませんが、再発行・解約・大きな振込など本人確認が絡む場面で支障が出ます。旧姓の印鑑を届出印にしている場合は印鑑の変更も必要です。
窓口: 各銀行の窓口 または ネットバンキング(一部対応) / 婚姻届出日から21日以内が目安
必要なもの: 通帳・キャッシュカード、届出印(旧姓のもの)、新しい氏名が確認できる本人確認書類(免許証・住民票等)、新しい届出印
受け取るもの: 新氏名の通帳・キャッシュカード
給与振込口座は早めに変更してください。旧姓の届出印と新しい届出印の両方が必要な場合があります。ネット銀行はWebで手続き完了する場合もあります
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クレジットカード等の氏名変更該当する場合
カードの名義を新姓に変更すると新しいカードが再発行されます。航空券の購入など氏名の一致が必要な支払いでトラブルになりやすいため、旅行の予定がある場合は先に済ませておくと安心です。
窓口: 各カード会社のWebサイト または 電話 / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 新氏名が確認できる本人確認書類
受け取るもの: 新氏名のカード(再発行)
カード会社によってはWebで氏名変更の届出ができます。新しいカードが届くまで1〜2週間かかるため、旅行や大きな買い物の予定がある場合は早めに手続きしてください
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健康保険の変更(被扶養者届の提出)該当する場合
配偶者の勤務先の健康保険の「被扶養者」になる手続きです。認められれば自分の保険料負担なしで健康保険に入れます(年収などの要件があります)。届出は配偶者の勤務先経由で行い、遅れると医療機関にかかるときの資格確認にも影響します。
窓口: 配偶者の勤務先を経由して健康保険組合・協会けんぽ / 法的期限: 婚姻届出日から5日以内
必要なもの: 健康保険被扶養者(異動)届、婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本、収入を証明する書類(非課税証明書・直近の給与明細等)、年金手帳または基礎年金番号通知書
受け取るもの: 被扶養者としての資格確認書(マイナ保険証を利用しない場合)または資格情報のお知らせ
扶養に入る場合は、婚姻日から5日以内に届出が必要です(届出は配偶者の勤務先を通じて行います)。届出が遅れると資格確認書等の交付や保険資格の反映も遅れるため、早めに配偶者の勤務先に相談してください(2024年12月以降、従来型の健康保険証は新規発行されません)。年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)が被扶養者の要件です
根拠: 健康保険法 第3条第7項(被扶養者の定義)
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国民年金の変更(第3号被保険者への切替)該当する場合
会社員・公務員である配偶者の扶養に入ると、国民年金の「第3号被保険者」となり、自分で保険料を納めなくても納付済みとして扱われます。健康保険の被扶養者届とセットで、配偶者の勤務先経由で届け出ます。
窓口: 配偶者の勤務先を経由して届出 / 法的期限: 婚姻届出日から5日以内
必要なもの: 国民年金第3号被保険者該当届、年金手帳または基礎年金番号通知書、婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本
配偶者の厚生年金の扶養に入る場合、健康保険の被扶養者届と同時に届出するのが一般的です。第3号被保険者になると国民年金保険料の自己負担がなくなります。届出は配偶者の勤務先を経由して行います
根拠: 国民年金法 第7条第1項第3号
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会社への届出(氏名変更・扶養・住所変更)該当する場合
勤務先への氏名・住所・扶養などの変更届です。厚生年金や雇用保険の氏名変更は会社経由で行われるため、ここが漏れると公的な記録が旧姓のまま残ります。家族手当・通勤手当など会社独自の制度の申請も忘れずに確認してください。
窓口: 勤務先の人事・総務部門 / 婚姻届出日から7日以内が目安
必要なもの: 婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本(会社により異なる)、住民票(住所変更がある場合)
氏名変更・住所変更・通勤手当の変更・家族手当(扶養手当)の申請・配偶者の扶養に入れる場合の届出など、会社ごとに必要な届出が異なります。人事・総務部門に早めに確認してください。雇用保険・厚生年金・健康保険の氏名変更は会社が手続きしてくれる場合が多いです
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生命保険の受取人変更・新規加入の検討
生命保険は受取人を指定する契約のため、結婚したら死亡保険金の受取人を配偶者へ変更するのが一般的です。受取人が以前のまま(親など)だと、万一のとき配偶者が保険金を受け取れません。保障内容の見直しもこの機会に検討を。
窓口: 各保険会社の窓口・Webサイト または 保険代理店 / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 保険証券、本人確認書類、婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本
結婚を機に死亡保険金の受取人を配偶者に変更するケースが一般的です。また、未加入の場合は結婚を機にライフプランに合った保険への加入を検討してください。受取人変更手続きは保険会社によりWebまたは書面で対応可能です
根拠: 保険法 第43条(保険金受取人の変更)
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車検証の氏名変更該当する場合
車検証の氏名を新姓に変更します。自動車税の通知や将来の売却手続きは車検証の記載が基準になるため、放置すると後の手続きが煩雑になります。
窓口: 住所地管轄の運輸支局(陸運局) / 法的期限: 婚姻届出日から15日以内
必要なもの: 車検証、新氏名が記載された住民票(または戸籍謄本)、変更登録申請書(OCRシート第1号様式)、車庫証明書(住所も変更する場合)
受け取るもの: 新しい車検証(新氏名)
氏名変更後15日以内に届出が必要です。住所も変わる場合は車庫証明を先に取得してから車検証の変更を行ってください
根拠: 道路運送車両法 第12条
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各種サービスの氏名・住所変更(公共料金・携帯・サブスク)
公共料金・携帯電話・各種会員サービスなどの登録氏名・住所を一通り変更します。本人確認が必要なサービスほど放置したときの影響が大きいので、支払いに関わるものから順に片付けるのが効率的です。
窓口: 各事業者のWebサイト・電話 / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 新氏名・新住所が確認できる本人確認書類
電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット・動画配信等のサブスクリプション、通販サイトなど、氏名や住所が登録されているサービスを一通り変更してください。リスト化して漏れがないようチェックするのがおすすめです
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在留資格の変更申請(日本人の配偶者等)該当する場合
外国籍の方が日本人と結婚した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更できます。就労制限がなくなるなど生活面の変化が大きい一方で審査は厳格で時間もかかるため、現在の在留期限から逆算して早めに申請してください。
窓口: 住所地を管轄する出入国在留管理局 / 婚姻届出日から14日以内が目安
必要なもの: 在留資格変更許可申請書、婚姻届受理証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、日本人配偶者の住民票、日本人配偶者の身元保証書、質問書、証明写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影)、在留カード、パスポート
受け取るもの: 在留カード(日本人の配偶者等)
婚姻届提出後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更します。現在の在留資格の期限内に申請が必要です。審査には1〜3ヶ月かかるため早めに申請を。偽装結婚防止のため審査は厳格で、交際経緯の説明や写真の提出を求められます
根拠: 出入国管理及び難民認定法 第20条(在留資格の変更)
届出準備1件
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婚姻要件具備証明書の取得該当する場合
外国籍の方が日本の役所に婚姻届を出すには、本国の法律のうえでも結婚できる状態だと証明する書類(婚姻要件具備証明書)が必要です。本国の大使館・領事館などで取得し、日本語訳を付けて提出します。取得に時間がかかる国もあるため、最初に確認しておくべき書類です。
窓口: 配偶者の本国の在日大使館・領事館 / 婚姻届出日の約30日前までが目安
必要なもの: パスポート、本国の身分関係書類(出生証明書など。台湾等、戸籍制度のある国・地域は戸籍謄本)、その他大使館が求める書類
受け取るもの: 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
外国籍の方が日本で婚姻届を出す場合、本国の法律で婚姻可能であることを証明する書類が必要です。発行しない国もあり、その場合は宣誓供述書等で代替します。書類は日本語訳の添付が必要です
根拠: 法の適用に関する通則法 第24条(婚姻の成立)
結婚のよくある質問
婚姻届とは?
夫・妻双方の署名と、成人の証人2名の署名が必要です。届出先は夫または妻の本籍地・住所地の市区町村役場で、24時間受付可能です(夜間・休日は守衛室で受付)。届出が受理された時点で法律上の婚姻が成立し、届出日が戸籍上の婚姻日になります。記入ミスがあると受理されない場合があるため、事前に役所の窓口で確認してもらうのがおすすめです。
根拠: 戸籍法 第74条、民法 第739条
婚姻届の証人は誰に頼めばいい?
婚姻届には成人の証人2名の署名が必要です。証人は親・友人・同僚など、成人であれば誰でも構いません(外国人でもOK)。証人は氏名・生年月日・住所・本籍を記入し、署名します。証人を頼める人がいない場合は、行政書士等に依頼するサービスもあります(有料)。証人になったことで法的な責任を負うことはありません。
根拠: 民法 第739条第2項
改姓とは?
改姓に伴う各種変更手続きの推奨順序は以下の通りです。 ①婚姻届の提出(これで戸籍上の氏が変わる) ②住民票の異動(引越しを伴う場合) ③マイナンバーカードの氏名変更 ④運転免許証の氏名変更(→本人確認書類として使えるようになる) ⑤銀行口座・クレジットカードの氏名変更 ⑥パスポート・車検証等の氏名変更 ⑦各種サービスの氏名変更 免許証を先に変更しておくと、その後の手続きで本人確認書類として使えてスムーズです。
配偶者の扶養に入るには?
配偶者の社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)であることが要件です。届出は配偶者の勤務先を通じて行い、婚姻日から5日以内に健康保険被扶養者届を提出します。扶養に入ると健康保険料の自己負担がなくなり、国民年金も第3号被保険者として保険料の支払いが不要になります。なお、2024年10月から従業員51人以上の企業では、年収106万円相当以上(月額賃金8.8万円以上等の要件)で本人の社会保険加入が必要になり、その場合は扶養に入れません。
根拠: 健康保険法 第3条第7項
パスポートの氏名変更はどうする?
改姓した場合、パスポートの氏名変更が必要です。方法は2つあります。①残存有効期間同一旅券(旧・記載事項変更旅券。残りの有効期間を引き継ぐ、手数料5,400〜5,800円)②切替申請(新しいパスポートを取得、10年用8,900〜9,300円。2026年7月の改定で引き下げ・18歳以上は10年のみ)。新婚旅行で旧姓のパスポートを使いたい場合は、航空券も旧姓で予約してください。パスポートと航空券の名前が一致しないと搭乗できません。戸籍謄本の取得に1〜2週間かかる場合があるため、早めに手続きを開始してください。
根拠: 旅券法 第10条
免許証の氏名変更はどうする?
運転免許証の氏名・住所変更は、住所地管轄の警察署または運転免許センターで手続きできます。必要なものは免許証と新しい氏名・住所が記載された住民票です。手続きは無料で、裏面に新氏名・新住所が記載されます。免許証は最もよく使う本人確認書類なので、他の変更手続きの前に早めに済ませるのがおすすめです。所要時間は空いていれば15〜30分程度です。
根拠: 道路交通法 第94条
婚姻届受理証明書とは?
婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを証明する書類です。婚姻届提出時に役所で発行してもらえます(手数料350円、上質紙タイプは1,400円)。戸籍に婚姻の記載がされるまで1〜2週間かかることがあるため、その間の氏名変更手続き(会社への届出、保険の扶養手続き等)に使えます。新しい戸籍謄本が取得できるようになれば不要になります。
根拠: 戸籍法 第48条
戸籍謄本とは?
婚姻届を本籍地以外の市区町村に届出する場合、夫・妻それぞれの戸籍謄本が必要です。郵送での取り寄せも可能ですが、1〜2週間かかることがあるため、早めに手配してください。
根拠: 戸籍法 第10条
本籍地とは?
婚姻届では新しい本籍地を記入します。本籍地は日本国内の住所であればどこでも自由に設定できます(実際に住んでいなくてもOK)。ただし、戸籍謄本は本籍地の市区町村でしか取得できないため、現住所と同じ場所に設定するのが便利です。人気の本籍地としては「現住所」「どちらかの実家」「思い出の場所」などがあります。後から変更することも可能です(転籍届の提出が必要)。
根拠: 戸籍法 第74条
国民健康保険とは?
国民健康保険に加入している方が結婚して配偶者の社会保険の扶養に入る場合は、市区町村役場で国民健康保険の資格喪失届を提出する必要があります(旧保険証を返却)。扶養に入らず国保を継続する場合は、氏名変更と住所変更(引越す場合)の届出が必要です。届出を忘れると保険料の二重払いになることがあるのでご注意ください。
根拠: 国民健康保険法 第9条
関連情報
- 結婚の手続きガイド記事(詳しい解説)
- 結婚のトラブル事例と対処法
- 離婚の手続きガイド(関連するライフイベント)
- 就職・転職の手続きガイド(関連するライフイベント)
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このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。