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妊娠の手続き一覧(全18件)
妊娠がわかったら、まず市区町村に妊娠届を出して母子健康手帳と妊婦健診の受診券を受け取り、その場の面談で妊婦のための支援給付(5万円)を申請します。会社勤めの方は妊娠を報告して健診時間や通勤緩和の措置を確認し、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産前休業を請求できます。国民健康保険の方は出産予定日の6か月前から国民年金・国民健康保険の産前産後免除を届け出られます。出産育児一時金(50万円)は医療機関との合意文書だけで直接支払われます。全18件の手続きを出産予定日から逆算した順番で整理し、出産後は「出産」プランに続きます。
日数はあくまで進め方の目安です。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
妊娠判明5件
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妊娠届の提出と母子健康手帳の交付
医療機関で妊娠と心拍が確認できたら、住所地の市区町村に妊娠届を提出します。届出をすると母子健康手帳と妊婦健診の受診券が交付され、以後の健診・出産・予防接種の記録がここに集約されます。届出時の面談で妊婦のための支援給付(1回目・5万円)も申請できます。
窓口: 住所地の市区町村役場(保健センター・子育て世代包括支援センター) / 出産予定日の約210日前までが目安
必要なもの: 妊娠届出書(窓口にある。医療機関の証明の要否は市区町村による)、マイナンバーカード(または個人番号を確認できる書類と本人確認書類)
受け取るもの: 母子健康手帳・妊婦健康診査受診券
妊娠11週ごろまでの届出が勧められています。届出時に保健師などとの面談があり、妊婦のための支援給付の申請書もここで交付されます。
根拠: 母子保健法 第15条・第16条
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妊婦のための支援給付(1回目)の申請
2025年4月から法律に基づく給付になった制度で、妊娠届出時の面談で申請すると5万円が支給されます。出産後には胎児の数に応じた2回目(1人につき5万円)があり、こちらは出産後の届出で受給します。医師が心拍を確認した後の妊娠が対象です。
窓口: 住所地の市区町村役場(妊娠届出時の面談で申請) / 出産予定日の約205日前までが目安
必要なもの: 妊婦のための支援給付の申請書(面談時に受領する)、振込先口座を確認できるもの、本人確認書類
受け取るもの: 5万円の振込(市区町村によりクーポン等を選択できる)
2回目は出産後の新生児訪問の時期に胎児の数を届け出て受給します。心拍確認後の流産・死産も対象です。
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妊婦健診の受診(受診券の利用)
受診券を利用して定期的に妊婦健診を受けます。公費助成は14回程度で、妊娠23週までは4週間に1回、35週までは2週間に1回、36週以降は毎週が目安です。受診券が利用できない医療機関で受けた分は、後で市区町村に助成を申請できることがあります。
窓口: 産婦人科の医療機関(市区町村と契約している医療機関) / 出産予定日の約203日前までが目安
必要なもの: 妊婦健康診査受診券、母子健康手帳、資格確認書またはマイナ保険証
受け取るもの: 健診結果の記録(母子健康手帳)
受診券は住所地の市区町村が契約した医療機関でだけ利用できます。引越しをしたら新住所の市区町村で受診券を交換します。
根拠: 母子保健法 第13条
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出産する医療機関の決定と分娩予約
出産する病院・クリニック・助産院を決定して分娩予約をします。人気の施設は妊娠初期で予約が埋まることがあるので、健診先と分娩先が違う場合は早めに予約します。出産育児一時金の直接支払制度が利用できるか、産科医療補償制度に加入しているかもこのときに確認します。
窓口: 出産を希望する医療機関 / 出産予定日の約200日前までが目安
必要なもの: 母子健康手帳、紹介状(健診先と分娩先が違う場合)
受け取るもの: 分娩予約の確認書
分娩予約金が必要な施設があります。里帰り出産をする場合は里帰り先の施設にも早めに予約します。
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勤務先への妊娠の報告と母性健康管理の措置の確認該当する場合
上司や人事に妊娠を報告し、健診のための時間の確保、通勤緩和や休憩、業務の軽減など、法律で事業主に義務づけられている措置を確認します。医師から指導があったときは母健連絡カードに記入してもらい、会社に提出します。妊娠を理由にした解雇や不利益な扱いは禁止されています。
窓口: 勤務先(上司・人事担当) / 出産予定日の約190日前までが目安
必要なもの: 母健連絡カード(医師の指導がある場合)、出産予定日を確認できるもの(母子健康手帳)
受け取るもの: 通勤緩和・勤務軽減などの措置、産休・育休の予定の共有
つわりや切迫早産で医師から休業の指導があった場合は、母健連絡カードを提出すると会社は休業などの措置を講じる義務があります。妊娠中と産後1年以内の解雇は原則無効です(均等法第9条)。
根拠: 男女雇用機会均等法 第12条・第13条
安定期入り6件
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産前休業の請求(多胎の場合は14週間前から)該当する場合
双子以上の場合、産前休業は出産予定日の14週間前から請求できます。産前休業は本人の請求で開始されるので、いつから休むかを決定して会社に届け出ます。産後8週間は本人の希望にかかわらず就業できません。
窓口: 勤務先(人事担当) / 出産予定日の約112日前までが目安
必要なもの: 産前産後休業届(会社の様式)、母子健康手帳(出産予定日の確認)
受け取るもの: 産前休業の開始日の確定
産休中の給与が出ない場合は出産手当金(健康保険)の対象になります。申請は産休の開始後に行うので、「出産」プランで案内します。
根拠: 労働基準法 第65条
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両親学級・母親学級の受講
市区町村の保健センターや出産する医療機関が開く教室で、妊娠中の過ごし方、出産の流れ、沐浴やおむつ替えを学びます。父親向けの回や土日開催もあります。人気の回は定員があるので、安定期になったら予約します。
窓口: 住所地の市区町村役場(保健センター)または出産する医療機関 / 出産予定日の約150日前までが目安
必要なもの: 母子健康手帳
受け取るもの: 受講の記録(母子健康手帳)
分娩予約先の教室は、その施設での出産の流れや持ち物の説明を兼ねていることが多く、受講を条件にしている施設もあります。
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里帰り先での健診・分娩の手配と受診券を利用できない分の助成の確認該当する場合
里帰り先の医療機関では住所地の受診券が利用できないのが一般的です。里帰り中の健診は自費で受けて領収書と未使用の受診券を保管し、後で住所地の市区町村に費用の助成を申請します。申請方法と期限は市区町村ごとに違うので、里帰り前に確認しておきます。
窓口: 里帰り先の医療機関 + 住所地の市区町村役場(母子保健担当) / 出産予定日の約140日前までが目安
必要なもの: 母子健康手帳、妊婦健康診査受診券(未使用分は保管)、領収書(里帰り先で受けた健診分)
受け取るもの: 里帰り先の分娩予約と、費用助成の申請方法の確認
出産後の手続き(出生届・児童手当・乳幼児医療費助成)は住所地の市区町村で行うものが多いので、里帰り中に誰が窓口へ行くかも決定しておきます。出生届は里帰り先の市区町村でも提出できます。
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保育園の情報収集と見学該当する場合
生まれてから1年以内に預ける予定なら、妊娠中から情報を収集します。認可保育園の4月入園は前年の秋に申込みが締め切られる市区町村が多く、0歳児クラスは生後57日以降など受入月齢の下限もあります。見学は妊娠中の方が行動しやすい時期です。
窓口: 住所地の市区町村役場(保育担当窓口)と各保育園 / 出産予定日の約130日前までが目安
必要なもの: 市区町村の保育園入園案内(申込時期・必要書類の確認)
受け取るもの: 候補の保育園リストと申込スケジュール
申込みの本番は「子どもの入園・入学」プランで案内します。育休からの復帰時期と申込時期の関係を先に確認しておくと計画が立てやすくなります。
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国民年金保険料の産前産後免除の届出該当する場合
国民年金の第1号被保険者(自営業・学生・扶養されていない無職の方など)は、出産予定月の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の保険料が免除されます。届出は出産予定日の6か月前からできます。免除された期間も保険料を納めたものとして年金額に反映されます。
窓口: 住所地の市区町村役場(国民年金担当窓口)またはマイナポータル / 出産予定日の約120日前までが目安
必要なもの: 国民年金被保険者関係届書(産前産後免除該当届)、母子健康手帳(出産予定日を確認できるページの写し)、基礎年金番号を確認できるもの、本人確認書類
受け取るもの: 産前産後免除の承認通知書(免除期間は納付済みとして年金額に反映)
出産後に届け出ることもできますが、免除期間の保険料を先に納めていると還付の手続きが必要になるので、予定日の6か月前を過ぎたら早めに届け出ます。配偶者の扶養(第3号被保険者)の方はもともと保険料負担がないため対象外です。
根拠: 国民年金法 第88条の2
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国民健康保険料の産前産後軽減の届出該当する場合
国民健康保険に加入している妊婦は、出産予定月の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割と均等割の保険料が軽減されます。2024年1月に開始された全国の制度で、届出は出産予定日の6か月前からできます。
窓口: 住所地の市区町村役場(国民健康保険担当窓口) / 出産予定日の約120日前までが目安
必要なもの: 産前産後期間の保険料軽減の届出書(市区町村の様式)、母子健康手帳の写し(出産予定日と単胎・多胎の別を確認できるページ)、本人確認書類
受け取るもの: 軽減後の保険料の通知
国民年金の免除届と同じ日に同じ窓口で提出できる市区町村が多いので、同時に手続きします。世帯主が別の人でも、妊婦本人の分が対象です。
妊娠後期入り3件
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産科医療補償制度の登録証の受領
分娩する医療機関が産科医療補償制度に加入していると、妊婦に登録証が交付されます。出産で赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合に補償を受けるための制度で、掛金1万2千円は出産育児一時金の50万円に含まれています。登録証は母子健康手帳に貼り、子どもが5歳になるまで保管します。
窓口: 出産する医療機関 / 出産予定日の約84日前までが目安
必要なもの: 母子健康手帳
受け取るもの: 産科医療補償制度の登録証
未加入の医療機関で出産した場合、出産育児一時金は48万8千円になります。加入の有無は分娩予約のときに確認しておきます。
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出産育児一時金の直接支払制度の手続き
出産育児一時金(1児につき50万円)を健康保険から医療機関へ直接支払ってもらう制度です。退院までに医療機関が用意する合意文書に同意すれば、窓口で払うのは50万円を超えた差額だけになります。小さな施設では受取代理制度を利用することがあり、その場合は出産予定日の2か月前から加入先の健康保険に申請します。
窓口: 出産する医療機関(受取代理制度の場合は加入している健康保険) / 出産予定日の約70日前までが目安
必要なもの: 資格確認書またはマイナ保険証、直接支払制度の合意文書(医療機関が用意)
受け取るもの: 出産費用への50万円の充当(差額は退院時に精算。費用が50万円未満なら差額を健康保険に請求)
配偶者の扶養を受けている方は家族出産育児一時金として同額が支給されます。直接支払制度を利用せずに自分で全額を払い、後から健康保険に請求することもできます。
根拠: 健康保険法 第101条
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産前休業の請求(出産予定日の6週間前から)該当する場合
産前休業は出産予定日の6週間前から本人の請求で取得できます。いつから休むかを決定して会社に届け出ます。予定日を過ぎても産前休業のまま継続し、産後8週間は本人が希望しても就業できません。産休中に給与が出ない場合は出産手当金の対象です。
窓口: 勤務先(人事担当) / 出産予定日の約56日前までが目安
必要なもの: 産前産後休業届(会社の様式)、母子健康手帳(出産予定日の確認)
受け取るもの: 産前休業の開始日の確定
育児休業を継続して取得する場合は、開始予定日の1か月前までに会社へ申し出る必要があります。出産手当金と育児休業給付金の申請は「出産」プランで案内します。
根拠: 労働基準法 第65条
産休開始4件
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産休中の社会保険料免除の申出(会社経由)該当する場合
勤務先の健康保険・厚生年金に加入している方は、産前産後休業中の保険料が本人負担分・会社負担分とも免除されます。会社が「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合に提出する手続きなので、産休の開始前に人事に依頼します。免除中も被保険者のままで、将来の年金額も減少しません。
窓口: 勤務先(事業主が年金事務所・健康保険組合へ申出) / 出産予定日の約42日前までが目安
必要なもの: 産前産後休業取得者申出書(会社が作成)
受け取るもの: 産休中の健康保険料・厚生年金保険料の免除
免除は、産休を開始した月から終了日の翌日が属する月の前月までです。出産日が予定日とずれた場合は会社が変更届を提出します。
根拠: 健康保険法 第159条の3・厚生年金保険法 第81条の2の2
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限度額適用認定証の準備(帝王切開など保険診療になる場合)
通常の分娩は保険診療ではありませんが、帝王切開や切迫早産の入院は保険診療になり、高額療養費制度の対象です。マイナ保険証で受診すれば窓口で自動的に限度額までの支払いになります。マイナ保険証を利用しない方は、加入している健康保険に限度額適用認定証を申請しておくと、退院時の支払いが限度額までで済みます。
窓口: 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村役場の国民健康保険担当) / 出産予定日の約30日前までが目安
必要なもの: 限度額適用認定申請書、資格確認書
受け取るもの: 限度額適用認定証
認定証が間に合わなかった場合も、後から高額療養費の払い戻しを申請できます。民間の医療保険に加入している方は、帝王切開が手術給付の対象になることがあるので約款を確認します。
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チャイルドシートの用意(退院のときの車移動に必要)該当する場合
6歳未満の子どもを車に乗せるときはチャイルドシートの使用が法律で義務づけられており、退院で初めて車に乗る日から必要です。新生児から使用できるタイプを選択し、産休の開始後に車に取り付けて練習しておきます。使用する期間が短い場合はレンタルもあります。
窓口: 販売店・レンタル業者(自治体の貸出制度がある場合も) / 出産予定日の約30日前までが目安
必要なもの: 車の車種・座席の情報(ISOFIX対応の確認)
受け取るもの: 新生児対応のチャイルドシート
タクシーは使用義務の例外ですが、安全のため新生児対応シートのあるタクシー会社を選択する方法もあります。
根拠: 道路交通法 第71条の3第3項
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入院の準備と出産後の手続きの事前確認
入院バッグに母子健康手帳・資格確認書またはマイナ保険証・診察券・分娩予約票・印鑑・現金やカードを用意します。出産後は出生届が14日以内、児童手当は出生の翌日から15日以内など期限の短い手続きが連続するので、誰がいつ窓口へ行くかを事前に決定しておきます。以降は「出産」プランで日付つきで案内します。
窓口: 自宅 / 出産予定日の約28日前までが目安
必要なもの: 母子健康手帳、資格確認書またはマイナ保険証、診察券・分娩予約票、印鑑、入院費用の支払い手段(現金・カード)
受け取るもの: なし(入院バッグと出産後の手続きリストを手元に用意)
出産後の手続きは「出産」プランに出産日を入力すると、出生届・児童手当・健康保険の加入・乳幼児医療費助成・出産手当金・育児休業給付金が期限順に並びます。
妊娠のよくある質問
母子健康手帳はいつ、どこでもらえますか?
医療機関で妊娠と心拍が確認できたら、住所地の市区町村に妊娠届を提出すると、その場で母子健康手帳が交付されます。妊娠11週ごろまでの届出が勧められています。妊婦健診の受診券もこのときに一緒に交付されます。
根拠: 母子保健法 第15条・第16条
妊婦健診の受診券とは何ですか?
市区町村が妊婦健診の費用を公費で負担するための券で、母子健康手帳と一緒に交付されます。助成は出産までに14回程度で、健診の間隔は妊娠23週までは4週間に1回、35週までは2週間に1回、36週以降は毎週が目安です。市区町村と契約している医療機関でだけ利用できます。
根拠: 母子保健法 第13条
妊婦のための支援給付とは何ですか?
2025年4月から子ども・子育て支援法に基づいて行われている給付で、妊娠届出時の面談で申請すると5万円、出産後に胎児の数を届け出ると1人につき5万円が支給されます。双子なら2回目は10万円です。医師が心拍を確認した後の妊娠が対象で、心拍確認後の流産・死産も対象になります。以前の出産・子育て応援給付金を法律上の制度にしたものです。
妊娠届はいつ提出すればよいですか?
医療機関で胎児の心拍が確認できてからが目安で、妊娠11週ごろまでの届出が勧められています。届出時に保健師などとの面談があり、妊婦のための支援給付の申請もこのときにできます。
根拠: 母子保健法 第15条
産休はいつから取得できますか?
産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。産後8週間は本人が希望しても働けません(産後6週間を過ぎて医師が認めた業務は可)。妊娠中は軽易な業務への転換も請求できます。
根拠: 労働基準法 第65条
育休はいつまでに会社に申し出ればよいですか?
育児休業は開始予定日の1か月前までに会社へ申し出るのが原則です。産後8週間の産後休業に継続して取得する場合は、産休の開始前に会社と日程を決定しておくと手続きが滞りません。育児休業給付金の申請は「出産」プランで案内します。
産休中に給料が出ない場合、何かもらえますか?
勤務先の健康保険に本人として加入している方は、産休中に給与が出ない期間について出産手当金が支給されます。申請は産休の開始後に会社を通じて行うことが多く、「出産」プランで手続きを案内します。国民健康保険には出産手当金はありません。
出産育児一時金はいくらもらえますか?
1児につき50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠22週未満の出産は48万8千円になります。双子なら2人分です。配偶者の扶養を受けている方は家族出産育児一時金として同じ額が支給されます。妊娠85日以降の出産が対象で、死産・流産も含みます。
根拠: 健康保険法 第101条
直接支払制度とは何ですか?
出産育児一時金を健康保険から医療機関へ直接支払ってもらう仕組みです。退院までに医療機関が用意する合意文書に同意すれば、退院時に払うのは出産費用から50万円を引いた差額だけで済みます。費用が50万円に満たない場合は、差額を後から健康保険に請求できます。
根拠: 健康保険法 第101条
受取代理制度とは何ですか?
直接支払制度を導入していない小規模な医療機関で利用される仕組みで、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受領します。本人が加入している健康保険に「受取代理用」の申請書を提出する必要があり、申請できるのは出産予定日の2か月前からです。
関連情報
このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、法令に基づく手続きには根拠条文を併記しています。