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妊娠中の手続きトラブル完全対策|里帰り先で受診券が使えない・保険料の免除の届出忘れ・出産費用の差額・つわりでの休業・職場での不利益な扱いへの対処法

妊娠のトラブル対策(トラブル対策) 妊娠

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妊娠中の手続きで困る場面の多くは、制度を知らなかったことから起きます。里帰り先の病院で受診券が使えず健診代を全額払った、国民年金の産前産後免除を届け出ずに保険料を払い続けていた、つわりで休んだら欠勤扱いになった、といったことです。

どれも、事前に知っていれば避けられるか、後から取り戻せるものが多くあります。

この記事では、妊娠中に起きやすい5つのトラブルと、その防ぎ方・対処法を解説します。職場での扱いに困ったときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)にも相談できます。

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里帰り先の病院で受診券が使えなかった

相談

里帰り先の病院で妊婦健診を受けたら、住所地の受診券が使えず、全額を自費で払うことになりました。

回答

受診券は住所地の市区町村と契約している医療機関でしか使えないため、里帰り先では原則使えません。ただ、自費で払った健診費用は、後で住所地の市区町村に助成を申請できることがあります。領収書と、使わなかった受診券を捨てずに保管しておいてください。

申請の方法と期限、助成の上限は市区町村ごとに違います。里帰りの前に、住所地の母子保健の担当窓口で確認しておくと書類の不足を防げます。里帰り先の医療機関は「◯週までに一度受診」を条件にしていることが多いので、分娩の予約とあわせて早めに問い合わせます。出生届は里帰り先の市区町村でも出せますが、児童手当や乳幼児医療費助成は住所地の市区町村で手続きするものが多いので、誰が窓口へ行くかも決めておきます。

国民年金の産前産後免除を届け出ず、保険料を払い続けていた

相談

フリーランスで国民年金に入っています。出産前後の保険料が免除される制度があると後から知りました。もう払ってしまった分はどうなりますか?

回答

国民年金の第1号被保険者は、出産予定月の前月から4か月分(双子以上は3か月前から6か月分)の保険料が免除されます。この届出は出産後にすることもでき、免除される期間の保険料を先に納めていた場合は還付の手続きになります。市区町村の国民年金担当窓口かマイナポータルで届け出てください。

免除された期間も保険料を納めたものとして年金額に反映されます。国民健康保険に入っている方には、同じ期間の保険料の産前産後軽減もあり、こちらも届出が必要です。どちらも出産予定日の6か月前から届け出られるので、予定日の6か月前を過ぎたら、2つを同じ日にまとめて出すと手間が減ります。

退院のとき、出産費用の差額が思ったより大きかった

相談

直接支払制度を使ったのに、退院のときに十数万円を請求されました。出産育児一時金で足りるものだと思っていました。

回答

直接支払制度は、出産育児一時金(1児につき50万円)を健康保険から医療機関へ直接支払ってもらう仕組みです。退院時に払うのは、出産費用から50万円を引いた差額です。出産費用が50万円を超えれば差額を払い、50万円に満たなければ、差額を後から健康保険に請求できます。

費用が50万円を超えるかどうかは医療機関や分娩方法によって違うので、分娩予約のときに見込み額を確認しておくと安心です。帝王切開や切迫早産の入院は保険診療になり、高額療養費制度の対象です。マイナ保険証で受診すれば窓口の支払いが自動的に自己負担限度額までになり、マイナ保険証を使わない方は事前に限度額適用認定証を申請しておくと同じ扱いになります。間に合わなかった場合も、後から高額療養費の払い戻しを申請できます。

つわりで休んだら欠勤扱いになり、休みにくい

相談

つわりがひどく、医師からしばらく休むように言われました。会社に伝えにくく、欠勤が続いています。

回答

医師から休業や通勤緩和の指導があったときは、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)に記入してもらい、会社に提出してください。会社は男女雇用機会均等法に基づいて、休業や勤務時間の短縮、時差出勤などの措置を取る義務があります。

勤務先の健康保険に本人として加入している方が、療養のため働けず給与が出ない場合は、休み始めて4日目から傷病手当金の対象になります。健診に行くための時間の確保も事業主の義務です(有給か無給かは会社の規定によります)。会社との話し合いで困ったときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

妊娠を伝えたら、退職を勧められた

相談

上司に妊娠を報告したら、「体のことを考えて辞めたらどうか」と言われました。

回答

妊娠・出産・産休の請求などを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、法律で禁止されています。妊娠中と出産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠などを理由としたものではないと証明しない限り無効です(男女雇用機会均等法第9条)。辞めるよう勧められても、応じる義務はありません。

言われた日時と内容を記録しておき、会社の人事担当や相談窓口に相談してください。社内で解決しない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から本人の請求で取れ、育児休業を続けて取る場合は開始予定日の1か月前までに会社へ申し出るのが原則です。報告のときに休む予定の時期も伝えておくと、話を進めやすくなります。

妊娠中にできる備え

妊娠中の手続きのトラブルを防ぐチェックリスト

  • 医療機関で心拍が確認できたら、住所地の市区町村に妊娠届を出します。母子健康手帳と受診券を受け取り、面談で支援給付(1回目・5万円)も申請します。
  • 国民年金・国民健康保険に入っている方は、出産予定日の6か月前から産前産後の免除・軽減を届け出ます。働いている方は、産前休業(予定日の6週間前から)を会社に請求します。
  • 直接支払制度を使えば、退院時に払うのは50万円を超えた差額だけです。帝王切開などの保険診療には、マイナ保険証か限度額適用認定証で備えます。

まとめ

妊娠中の手続きのトラブルは、制度の条件と手続きの順番を知らなかったことが原因のものがほとんどです。次の3点を先に押さえておけば、多くは防げます。

1. 医療機関で心拍が確認できたら、住所地の市区町村に妊娠届を出します。母子健康手帳と受診券を受け取り、面談で支援給付(1回目・5万円)も申請します。

2. 国民年金・国民健康保険に入っている方は、出産予定日の6か月前から産前産後の免除・軽減を届け出ます。働いている方は、産前休業(予定日の6週間前から)を会社に請求します。

3. 直接支払制度を使えば、退院時に払うのは50万円を超えた差額だけです。帝王切開などの保険診療には、マイナ保険証か限度額適用認定証で備えます。

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