結婚・家族・子どもの用語
手続きのカードに出てくる書類名・制度名の説明です。同じ用語でも手続きによって使われ方が違うため、どのライフイベントの説明かを見出しに示しています。
結婚
16語クレジットカードの氏名変更
クレジットカードの氏名変更は、各カード会社のWebサイト・アプリ・電話で手続きできます。新氏名のカードが再発行されるまで1〜2週間程度かかります。カード名義と航空券やホテル予約の名義が異なると利用できない場合があるため、新婚旅行の予定がある場合は手続きの時期に注意してください。引き落とし口座の名義変更も併せて必要になることがあります。手数料は通常無料です。詳細はご利用のカード会社にご確認ください。
一般旅券発給申請書
一般旅券発給申請書は、パスポートの新規発給・切替発給を申請するための書類です。手数料は2026年7月の改定後、10年用8,900〜9,300円(オンライン/窓口)です(18歳以上は10年旅券のみ・5年旅券は廃止。18歳未満は4,400円〜)。
戸籍謄本
婚姻届を本籍地以外の市区町村に届出する場合、夫・妻それぞれの戸籍謄本が必要です。郵送での取り寄せも可能ですが、1〜2週間かかることがあるため、早めに手配してください。
根拠: 戸籍法 第10条
婚姻届
夫・妻双方の署名と、成人の証人2名の署名が必要です。届出先は夫または妻の本籍地・住所地の市区町村役場で、24時間受付可能です(夜間・休日は守衛室で受付)。届出が受理された時点で法律上の婚姻が成立し、届出日が戸籍上の婚姻日になります。記入ミスがあると受理されない場合があるため、事前に役所の窓口で確認してもらうのがおすすめです。
根拠: 戸籍法 第74条、民法 第739条
婚姻届受理証明書
婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを証明する書類です。婚姻届提出時に役所で発行してもらえます(手数料350円、上質紙タイプは1,400円)。戸籍に婚姻の記載がされるまで1〜2週間かかることがあるため、その間の氏名変更手続き(会社への届出、保険の扶養手続き等)に使えます。新しい戸籍謄本が取得できるようになれば不要になります。
根拠: 戸籍法 第48条
在留カード
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付される身分証明書です。氏名・国籍・在留資格・在留期間・就労の可否などが記載されています。在留期間の更新や住所変更時に出入国在留管理局で手続きが必要です。常時携帯が義務付けられています。
車庫証明
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類で、保管場所を管轄する警察署で申請します。結婚に伴い住所が変わった場合は、車検証の住所変更に先立って新住所での車庫証明の取得が必要です。申請から交付まで数日かかり、手数料は都道府県により異なります(2,000円台が目安)。氏名変更のみで保管場所が変わらない場合は不要です。詳細は管轄の警察署にご確認ください。
証人
婚姻届には成人の証人2名の署名が必要です。証人は親・友人・同僚など、成人であれば誰でも構いません(外国人でもOK)。証人は氏名・生年月日・住所・本籍を記入し、署名します。証人を頼める人がいない場合は、行政書士等に依頼するサービスもあります(有料)。証人になったことで法的な責任を負うことはありません。
根拠: 民法 第739条第2項
身元保証書
身元保証書は、外国籍の方の在留資格申請の際に、日本に住む身元保証人(配偶者ビザの場合は通常日本人配偶者)が滞在費や帰国旅費などについて保証する書類で、出入国在留管理庁の様式を使用します。法的な支払義務を強制されるものではなく、道義的責任とされています。あわせて提出する「質問書」は、交際の経緯や結婚の経緯を記載する書類です。記載方法の詳細は出入国在留管理局にご確認ください。
世帯合併
世帯とは住居と生計を共にする単位で、その代表者が世帯主です。結婚後に同じ住所で二人の世帯を一つにまとめる場合は「世帯合併(世帯変更届)」を市区町村役場に届け出ます。どちらを世帯主にするかは自由に決められます。転入届・転居届と同時に手続きできる場合が多く、手数料は無料です。世帯構成は国民健康保険料や各種手当の算定に影響することがあるため、詳細は役所の窓口にご確認ください。
転出証明書
転出証明書は、引越し前の市区町村に転出届を提出した際に交付される書類です。引越し先の市区町村で転入届を出す際に必要になります。マイナンバーカードを持っている場合は「特例転出届」により、転出証明書なしでも転入届が可能です(マイナンバーカード自体を窓口に持参)。
被扶養者届
被扶養者届(被扶養者(異動)届)は、健康保険の被保険者が扶養する家族を届け出るための書類です。結婚・出産・退職などで扶養家族に変更があった場合に、勤務先を通じて健康保険組合や年金事務所に提出します。届出は事実発生から5日以内が原則です。
非課税証明書
非課税証明書は、住民税が課税されていないことを証明する書類で、市区町村役場で取得できます(手数料は1通200〜400円程度)。前年の収入がない、または少ないことを示す書類として、健康保険の扶養手続きなどで提出を求められることがあります。証明書はその年の1月1日時点で住んでいた市区町村で発行されるため、引越した場合は旧住所の役所に請求します。マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる自治体もあります。
保険証券
保険証券は、生命保険や損害保険の契約内容(契約者・被保険者・受取人・保障内容など)が記載された書類で、契約時に保険会社から交付されます。結婚に伴う受取人変更や氏名変更の手続きの際に、証券番号の確認を求められます。紛失した場合は保険会社に再発行を依頼できます。最近は紙の証券を発行しないWeb証券(電子交付)の保険会社もあり、その場合はマイページ等で契約内容を確認できます。
本籍地
婚姻届では新しい本籍地を記入します。本籍地は日本国内の住所であればどこでも自由に設定できます(実際に住んでいなくてもOK)。ただし、戸籍謄本は本籍地の市区町村でしか取得できないため、現住所と同じ場所に設定するのが便利です。人気の本籍地としては「現住所」「どちらかの実家」「思い出の場所」などがあります。後から変更することも可能です(転籍届の提出が必要)。
根拠: 戸籍法 第74条
免許証
運転免許証の氏名・住所変更は、住所地管轄の警察署または運転免許センターで手続きできます。必要なものは免許証と新しい氏名・住所が記載された住民票です。手続きは無料で、裏面に新氏名・新住所が記載されます。免許証は最もよく使う本人確認書類なので、他の変更手続きの前に早めに済ませるのがおすすめです。所要時間は空いていれば15〜30分程度です。
根拠: 道路交通法 第94条
離婚
23語DV
DV(配偶者からの暴力)がある場合は、まず安全を確保してください。配偶者暴力相談支援センター(各都道府県に設置)や警察に相談できます。保護命令(接近禁止命令・退去命令)を裁判所に申立てることも可能です。DV被害者の住民票は加害者からの閲覧を制限する「支援措置」があります。相談は無料です。緊急の場合は110番通報してください。
根拠: 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第10条
慰謝料
慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者に対して請求できる損害賠償です。金額は不貞行為やDVなどの原因・婚姻期間・子の有無・悪質性などの事情により大きく異なり、協議離婚では双方の合意で、合意できない場合は家庭裁判所の調停・裁判で決まります。離婚後3年以内に請求が必要です(民法第724条の消滅時効)。全ての離婚で慰謝料が発生するわけではなく、性格の不一致等では認められないこともあります。具体的な金額の見通しは弁護士にご相談ください。
根拠: 民法 第709条、第710条
一般旅券発給申請書
一般旅券発給申請書は、パスポートの新規発給・切替発給を申請するための書類です。手数料は2026年7月の改定後、10年用8,900〜9,300円(オンライン/窓口)です(18歳以上は10年旅券のみ・5年旅券は廃止。18歳未満は4,400円〜)。
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。不動産売買・自動車の名義変更・遺産分割協議書・公正証書の作成などで必要になります。発行には印鑑登録カードまたはマイナンバーカードが必要で、手数料は1通200〜400円です。有効期限の定めはありませんが、提出先から「発行後3ヶ月以内」などの指定がある場合があります。
家事調停申立書
家庭裁判所に調停を申し立てるときに出す書面です。裁判所のウェブサイトや窓口で様式を入手でき、申立ての内容(離婚・養育費・面会交流など)ごとに書式が用意されています。原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、収入印紙と連絡用の郵便切手を添えて提出します。
監護権
監護権とは、子どもと一緒に暮らして日常の世話や教育を行う権利・義務のことで、親権の一部です。通常は親権者が子どもの監護も行いますが、事情により親権者と監護者を別々に定めることもできます(民法第766条)。親権者と監護者を分けるかどうかや、その取り決め方は個別の事情によって異なるため、家庭裁判所や弁護士にご相談ください。
協議離婚
協議離婚は夫婦の話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。日本の離婚の約9割がこの方法です。裁判所の手続きは不要ですが、養育費・財産分与・慰謝料などの条件を書面(できれば公正証書)にしておくことを強く推奨します。合意できない場合は家庭裁判所での調停に進みます。
根拠: 民法 第763条
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、それまで加入していた健康保険の資格を失った日を証明する書類です。離婚により配偶者の社会保険の扶養から外れた場合、国民健康保険への加入手続きで必要になります。元配偶者の勤務先(または健康保険組合・協会けんぽ)に発行を依頼して取得します。発行までに時間がかかることがあるため、早めに依頼しておくと安心です。取得方法の詳細は加入していた健康保険の窓口や、市区町村の国保窓口にご確認ください。
公正証書
公正証書は、公証人が作成する公文書です。離婚に際して養育費等の条件を公正証書にしておくことで、不払い時の法的対応が取りやすくなります。作成費用は合意内容の金額により異なります。詳しい手続きや内容については、弁護士にご相談ください。
根拠: 公証人法、民事執行法 第22条第5号
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分けることです。原則として2分の1ずつ(2分の1ルール)です。対象は預貯金、不動産、車、生命保険の解約返戻金、退職金など。婚姻前の財産や相続で得た財産は対象外(特有財産)です。請求期間は、2026年4月1日以降の離婚では離婚から5年以内(それより前の離婚は2年以内)です。住宅ローンが残っている場合は複雑になるため、弁護士への相談をお勧めします。
根拠: 民法 第768条
残高証明書
残高証明書は、金融機関が発行する、ある時点の預貯金残高を証明する書類です。財産分与の協議で夫婦の財産を確認する際などに使われます。口座のある金融機関の窓口やWebサイトから発行を依頼でき、発行には所定の手数料がかかります(金額は金融機関により異なります)。発行の基準日を指定できるため、どの時点の残高が必要かを確認してから依頼してください。退職金見込額証明書は勤務先、住宅ローン残高証明書は借入先の金融機関に依頼します。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの福祉を目的とした手当です。満額は月48,050円(子1人の場合、令和8年度)。2人目以降は1人につき11,350円加算されます(全部支給の場合)。所得制限があり、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。申請月の翌月分から支給されるため、離婚後すぐに申請してください。年6回(奇数月)に振り込まれます。
根拠: 児童扶養手当法 第4条〜第6条
収入印紙
収入印紙は、国に手数料などを納めるための証票で、郵便局やコンビニ、法務局などで購入できます。離婚関係では、家庭裁判所への調停申立て(1,200円分)や子の氏の変更許可申立て(子1人につき800円分)などで、申立書に貼って納付します。金額分の印紙を貼付すればよく、消印は裁判所側で行うため自分で押す必要はありません。必要な金額は申立先の裁判所にご確認ください。
所得証明書
児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成など、所得制限のある手当・助成の申請で必要になります。自治体によって「課税証明書」「所得課税証明書」といった名称の場合もあります。どの年度分が必要かは申請先により異なるため、確認してから取得してください。
親権
親権とは、未成年の子どもの養育・財産管理を行う権利と義務です。2026年4月施行の改正民法により、離婚時には父母の協議で共同親権・単独親権のどちらかを選べるようになりました。協議で決まらない場合は家庭裁判所の調停・裁判で決定します。裁判所は「子の利益」を最優先に判断し、これまでの養育実績、子の意思、生活環境などが考慮されます。
根拠: 民法 第819条
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い、合意に至った場合に成立する離婚です。夫婦が直接顔を合わせずに話し合えるメリットがあります。申立費用は1,200円と切手代程度です。調停が不成立の場合は裁判(訴訟)に進むこともできます。日本では「調停前置主義」があり、いきなり裁判はできません。
根拠: 家事事件手続法 第244条、第257条
年金分割
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。2種類あります。「合意分割」は双方の合意(または裁判所の決定)が必要で、婚姻期間全体が対象。「3号分割」は第3号被保険者(専業主婦/夫)からの請求のみで可能ですが、2008年4月以降の記録のみが対象です。どちらも年金事務所への請求が必要で、期限は離婚後5年以内です(2026年4月1日施行の法改正で2年から延長。同日より前の離婚は原則2年以内)。事前に「年金分割のための情報通知書」を取得しておくとスムーズです。
根拠: 厚生年金保険法 第78条の2、第78条の14
年金分割のための情報通知書
婚姻期間中の厚生年金の記録と、分割できる範囲(按分割合の上限・下限)が書かれた通知書です。年金分割の話し合いや、家庭裁判所での手続きで使います。
不動産登記簿謄本
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産の所在・面積・所有者・抵当権などの権利関係が記載された公的証明書です。不動産売買・相続登記・住宅ローン申請などで必要です。
面会交流
面会交流とは、離婚後や別居中に、子どもと離れて暮らす親が子どもと会ったり、電話や手紙などで交流したりすることです。2026年4月施行の改正民法では「親子交流」という名称に改められました。離婚の際には、交流の方法や頻度を父母の協議で定めることとされており、取り決めにあたっては子どもの利益を最も優先して考慮します(民法第766条)。協議で決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。具体的な取り決め方については、家庭裁判所や弁護士にご相談ください。
養育費
養育費は、子どもの生活費・教育費等を非監護親が支払うものです。金額は裁判所の「養育費算定表」を目安に決めます。例えば、支払う側の年収500万円・受け取る側の年収100万円・子1人(0〜14歳)の場合、月4〜6万円程度が目安です。支払期間は原則として子が20歳になるまで(大学進学の場合は22歳までとする合意も多い)です。公正証書にしておけば不払い時に強制執行が可能です。
根拠: 民法 第766条
離婚調停
離婚調停は家庭裁判所で調停委員(男女各1名)の仲介により話し合う手続きです。費用は収入印紙1,200円+郵便切手約1,000円と安く、弁護士なしでも申立て可能。約3〜6ヶ月で結論が出ます。日本では離婚訴訟の前に必ず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義、家事事件手続法第257条)。調停が成立すると確定判決と同じ効力があり、10日以内に調停調書を添えて離婚届を提出します。
根拠: 家事事件手続法 第244条、第257条
離婚届
夫婦双方の署名と、成人の証人2名の署名が必要です。未成年の子がいる場合は親権者の記載が必須です。届出は本籍地または住所地の市区町村役場で、24時間受付可能です(夜間・休日は守衛室で預かり)。届出が受理された時点で法律上の離婚が成立します。
根拠: 戸籍法 第76条、民法 第764条
出産
19語マイナンバー
出生届を提出すると住民票が作成され、赤ちゃんにマイナンバー(個人番号)が自動で付番されます。個人番号通知書が後日住所地に届きます。マイナンバーカード自体の申請は任意ですが、児童手当の申請などでマイナンバーの記載が必要になるため、通知書は大切に保管してください。カードの申請は写真を撮ってオンラインまたは郵送でできます。
根拠: 番号法 第7条
医療費通知
医療費通知(医療費のお知らせ)は、健康保険の保険者が加入者に送付する、受診した医療機関や支払った医療費の額をまとめた通知です。確定申告で医療費控除を受ける際、医療費通知を利用すると明細書の記入を簡略化できます。マイナポータルからも医療費通知情報を取得でき、e-Taxに連携して自動入力することもできます。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。支給額は休業開始時賃金日額の67%(育休開始から180日間)、以降は50%です。受給条件は育休開始日前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が12ヶ月以上あること。パート・契約社員も条件を満たせば対象です。原則1歳まで、保育園に入れない場合は最長2歳まで延長可能です。
根拠: 雇用保険法 第61条の7
課税証明書
課税証明書は、住民税の課税額や所得を証明する書類で、市区町村が発行します。保育料の算定や未熟児養育医療の申請などで求められることがあります。証明する年度の1月1日時点で住民登録していた市区町村で取得します(手数料は1通300円程度)。マイナンバーの情報連携で提出を省略できる場合も多いため、必要かどうかは提出先にご確認ください。
学資保険
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための保険商品です。法律上の手続きではありませんが、出産を機に加入を検討する方が多いです。加入時期が早いほど月々の保険料が安くなります。返戻率(払込保険料に対する受取額の割合)は100〜108%程度。教育費の目安は、幼稚園〜大学まで全て公立で約800万円、全て私立で約2,300万円です。
国保
2024年1月から、国民健康保険に加入している方が出産する場合、産前産後の4ヶ月間(多胎は6ヶ月間)の保険料が免除される制度が始まりました。免除期間は出産予定月の前月〜出産予定月の翌々月の4ヶ月間です。届出は出産予定日の6ヶ月前から可能で、届出先は住所地の市区町村役場です。社会保険加入者は従来から産休中の保険料が免除されています。
根拠: 国民健康保険法 第76条の2
産後ケア事業
産後ケア事業は、出産後1年以内の母子を対象に、助産師などによる心身のケアや育児サポートを宿泊型・デイサービス型・訪問型で受けられる市区町村の事業です(母子保健法に基づく事業で、実施状況は市区町村により異なります)。利用料の一部を助成する自治体が多く、申し込み方法や対象、料金は市区町村により異なります。利用を検討する場合は、お住まいの保健センターにご相談ください。
支給認定申請書
支給認定申請書は、保育園・こども園などを利用するために市区町村へ提出する申請書で、正式には「教育・保育給付認定申請書」といいます。子どもの年齢と保育の必要性(就労・疾病など)に応じて1号〜3号の認定区分が決まり、認定を受けると利用調整(入園選考)の対象になります。様式や添付書類(就労証明書など)は市区町村により異なるため、保育課の窓口やWebサイトでご確認ください。
児童手当
2024年10月の制度改正により、児童手当は0歳〜3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生は月10,000円、第3子以降は月30,000円が支給されます。所得制限は撤廃され、すべての子育て世帯が対象になりました。支給は偶数月(年6回)に2ヶ月分ずつ振り込まれます。出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生月の翌月分から受給できます。
根拠: 児童手当法 第7条、第8条
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭などで児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方に支給される手当です。児童手当とは別の制度で、両方を受給できる場合があります。所得に応じて全部支給・一部支給が決まります。申請は市区町村の窓口で行い、認定されると申請月の翌月分から支給されます。対象になるかどうかや必要書類は、お住まいの市区町村にご相談ください。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したときに1児につき50万円(2023年4月以降)が支給される制度です。多くの医療機関では「直接支払制度」を採用しており、退院時に出産費用から50万円を差し引いた額のみ支払えばOKです。出産費用が50万円未満の場合は差額を請求できます。健康保険に加入していれば国保・社保どちらでも対象です。
根拠: 健康保険法 第101条
出産手当金
出産手当金は、産前42日(双子以上は98日)+産後56日の期間、標準報酬日額の2/3が支給されます。例えば月給30万円の場合、標準報酬日額は約10,000円で、出産手当金は1日約6,667円。産前42日+産後56日の合計98日分で約65万円です。社会保険に加入している本人(被保険者)が対象で、国民健康保険や被扶養者は対象外です。退職後でも一定の条件を満たせば受給可能です。
根拠: 健康保険法 第102条
出生届
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届け出る書類です。届出先は父母の本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。右側の「出生証明書」は医師や助産師が記入し、左側の「出生届」を届出人(父または母)が記入します。名前の漢字は常用漢字と人名用漢字から選ぶ必要があります。24時間受付しています。
根拠: 戸籍法 第49条
出生連絡票
出生連絡票は、赤ちゃんが生まれたことを市区町村の保健センターに知らせるための届出です。母子健康手帳に綴じ込まれているハガキ(または別紙)を郵送します。これを提出すると、保健師や助産師が自宅を訪問して赤ちゃんの体重測定・発育チェック・育児相談をしてくれます(無料)。生後4ヶ月までの全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)もあります。
根拠: 母子保健法 第11条
世帯調書
世帯調書は、未熟児養育医療の給付申請などで提出する、世帯の構成員や収入状況を記入する書類です。世帯の所得に応じた自己負担額の算定に使われます。記入内容や添付書類は自治体により異なるため、申請先の窓口でご確認ください。
認定請求書
認定請求書は、児童手当を受給するために市区町村(公務員は勤務先)に提出する申請書です。正式には「児童手当認定請求書」といい、出生や転入のたびに提出が必要です。請求者(生計中心者)の健康保険の情報・振込先口座・マイナンバーなどを記入します。
年金加入証明書
年金加入証明書は、厚生年金などの被用者年金制度に加入していることを証明する書類で、児童手当の認定請求などで求められることがあります。勤務先(事業主)に証明してもらう様式が一般的で、加入している健康保険の資格確認書の写しなどで代用できる場合もあります。マイナンバーの情報連携により提出を省略できる自治体も増えています。必要かどうかは提出先の市区町村にご確認ください。
母子健康手帳
母子健康手帳は、妊娠の届出をした市区町村から交付される、妊娠・出産・育児の記録をまとめる手帳です。妊婦健診の結果、出産の状態、赤ちゃんの発育や予防接種の記録などを継続して記載します。出生届の提出時に持参すると「出生届出済証明」を記入してもらえ、児童手当や健康保険の手続きでも提示を求められることがあります。紛失した場合は交付を受けた市区町村の窓口で再交付を受けられます。
予防接種
赤ちゃんの定期予防接種は、予防接種法に基づき市区町村が実施し、対象期間内は原則無料で受けられます。生後2ヶ月から五種混合(ヒブを含む)・小児用肺炎球菌・B型肝炎・ロタウイルスなどの接種が始まるため、1ヶ月健診の頃までにスケジュールを確認しておくと安心です。予診票や案内は、出生届・出生連絡票の提出後に市区町村から届くのが一般的です。詳しい種類やスケジュールは、お住まいの保健センターや小児科にご確認ください。
不妊治療
14語OHSS
OHSS(卵巣過剰刺激症候群)は、排卵誘発剤の影響で卵巣が腫れ、腹水・胸水がたまるなどの症状が出る合併症です。体外受精の排卵誘発で起こることがあり、重症の場合は入院が必要です。入院した場合は、高額療養費制度や傷病手当金(会社員の場合)の対象になります。民間の医療保険で入院給付金が請求できる場合もあります。リスクを軽減するため、刺激の少ない排卵誘発法や全胚凍結(新鮮胚移植をしない方法)が選択されることもあります。
健康保険証
健康保険証(被保険者証)は、医療機関で保険診療を受ける際に提示する証明書です。会社員は勤務先の健康保険組合や協会けんぽから、自営業者等は市区町村の国民健康保険から交付されます。2024年12月以降、新規発行は廃止されマイナンバーカードに一本化されています。紛失時は加入先に再発行を申請できます。
限度額適用認定証
限度額適用認定証は、事前に取得して医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる証書です(根拠: 健康保険法第115条の高額療養費制度)。体外受精など高額な治療を受ける前に申請しておくと、一時的な高額出費を避けられます。マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使えば、オンライン資格確認に対応した医療機関では認定証を申請しなくても限度額が自動的に適用されます。認定証の有効期限は最長1年間です。
限度額適用認定申請書
限度額適用認定証を出してもらうための申請書です。入院や高額な外来診療の前に申請しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、出生・婚姻・離婚などの身分関係を証明する公的書類です。2024年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できる「広域交付」が始まっています(顔写真付き本人確認書類を持って本人が窓口へ。郵送・コンビニでは利用不可)。コンビニ交付は本籍地の自治体が対応している場合に利用でき、本籍地以外にお住まいの方は事前の利用登録が必要です。不妊治療では、法律婚の確認や、事実婚カップルが法律上の配偶者がいないことを証明するために必要です。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヶ月(同月1日〜末日)の保険診療の自己負担額が限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です(健康保険法第115条)。70歳未満の一般的な所得区分(年収約370〜770万円)の場合、月額の自己負担限度額は85,800円+(医療費−286,000円)×1%です(2026年8月診療分から)。体外受精で1ヶ月に50万円の医療費がかかった場合、自己負担は約15万円(3割)ですが、高額療養費により実質約8.8万円になります。申請期限は診療月の翌月から2年以内です。
住民票
住民票は、市区町村に登録されている住所・氏名・生年月日・世帯構成などを証明する公的書類です。発行手数料は1通300円程度(自治体により異なります)。不妊治療では、事実婚カップルの同一住所確認や、自治体助成金の申請時に必要になることがあります。
傷病手当金支給申請書
病気やけがで働けない期間の生活を支える傷病手当金を請求する書類です。本人が記入する欄のほかに、医師が記入する療養担当者欄と、勤務先が記入する事業主証明欄があり、両方そろえてから健康保険へ提出します。
先進医療
先進医療とは、厚生労働省が認めた高度な医療技術で、保険診療と併用(混合診療)できる制度です。不妊治療では、IMSI(高倍率で精子を選別)、タイムラプス(胚の発育を連続撮影)、ERA(子宮内膜受容能検査)、SEET法、子宮内膜スクラッチなどが先進医療に指定されています。先進医療部分は全額自己負担ですが、保険診療部分は通常の3割負担のままです。ただし、先進医療として認められていない自由診療を保険診療と併用すると、保険部分も含めて全額自費になるので注意が必要です。
多数回該当
多数回該当とは、直近12ヶ月で3回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下がる制度です。一般的な所得区分(年収約370〜770万円)の場合、通常の限度額約8.6万円が44,400円になります。不妊治療は数ヶ月にわたって高額な治療が続くため、多数回該当に該当しやすくなります。また、世帯合算は、同じ健康保険に加入する家族の自己負担額(各21,000円以上)を合算して限度額を超えた分が払い戻される制度です。
体外受精
体外受精(IVF)は、採卵した卵子と精子を培養液の中で自然に受精させる方法です。顕微授精(ICSI)は、顕微鏡下で1個の精子を直接卵子に注入する方法です。顕微授精は男性不妊(精子の数が少ない・運動率が低い等)の場合や、体外受精で受精しなかった場合に選択されます。費用は顕微授精の方がやや高くなりますが、どちらも保険適用の対象です。どちらを選択するかは、精液検査の結果や過去の治療歴をもとに医師と相談して決めます。
入院証明書
入院した期間や治療の内容を医療機関が証明する書類で、民間の医療保険の給付金請求などに使います。保険会社所定の様式(診断書)を病院の文書窓口に提出して作成を依頼します。文書料は保険適用外の自己負担で、作成には2〜3週間かかることがあります。
不妊治療連絡カード
不妊治療連絡カードは、厚生労働省が作成した、不妊治療を受ける従業員が勤務先に治療の状況を伝えるためのツールです。主治医に治療内容や通院頻度、必要な配慮事項を記入してもらい、勤務先の人事担当者に提出します。プライバシーは保護される前提で、治療スケジュールに合わせた勤務時間の調整や休暇の取得を依頼するために使います。法的な拘束力はありませんが、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針で推奨されています。
領収書の写し
領収書の写しは、各種手続きや保険金請求の際に、支払いの事実を証明するために原本をコピーしたものです。原本を別の手続きに使用する場合や、複数の申請先に提出する必要がある場合に使用します。コピー代以外の費用はかかりません。
子どもの入園・入学
31語PTA
PTA(Parent-Teacher Association)は、保護者と教職員が協力して子どもの教育環境を支える任意団体です。加入は法的義務ではありませんが、多くの学校で入学時に加入案内があります。活動内容は学校行事の運営補助・登下校の見守り・広報紙の発行・ベルマーク活動等。会費は年額2,000〜5,000円程度。近年はPTA活動の負担軽減・効率化が進み、役員の立候補制や委員会活動のオンライン化を導入する学校も増えています。
エピペン
エピペンは、食物アレルギー等によるアナフィラキシー(急激な全身性のアレルギー反応)が起きたときに、本人または周囲の人が太ももに注射して症状の進行を一時的に緩和するアドレナリン自己注射薬です。使用には医師の処方が必要です。学校・園では、日本学校保健会発行・文部科学省監修の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、学校生活管理指導表とあわせて保管場所や緊急時の対応手順を教職員と共有しておくことが推奨されています。処方や学校での取り扱いは、かかりつけ医と学校・園にご相談ください。
お薬手帳
お薬手帳は、処方された薬の名前・用量・服用方法などを記録するための手帳です。薬局で無料でもらえるほか、電子お薬手帳アプリも利用できます。薬局に持参すると薬の重複や飲み合わせの確認ができます。入院・転院時にも役立ちます。
プレ保育
プレ保育(未就園児クラス・プレ幼稚園)は、幼稚園入園前の2〜3歳児を対象に、園生活を体験するために週1〜数回通うクラスです。多くの私立幼稚園が実施しており、月謝制の園が一般的です。プレ保育に通っていると入園選考で優先枠を設けている園もあります。募集時期は入園の1年前(前年の春〜秋)が多いです。実施の有無・内容・費用は園によって大きく異なるため、希望する園に直接お問い合わせください。
学校生活管理指導表
学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)は、アレルギーのある子どもの学校生活での配慮事項を医師が記載する書類です。文部科学省のガイドラインに基づき、食物アレルギー・アナフィラキシー・気管支ぜんそく・アトピー性皮膚炎・アレルギー性結膜炎・アレルギー性鼻炎について、学校での管理方法を具体的に記載します。かかりつけ医に作成を依頼し、毎年更新が必要です。文書料は無料〜3,000円程度(医療機関による)。
学童保育
学童保育(放課後児童クラブ)は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とした放課後の預かり事業です(児童福祉法第6条の3第2項)。利用条件は保護者の就労・疾病・介護等で昼間不在であること。対象は小学1〜6年生。費用は月額5,000〜1万5,000円程度(自治体による)。開所時間は放課後〜18〜19時、土曜・長期休暇中は朝から。定員超過の場合は低学年が優先されます。
根拠: 児童福祉法 第6条の3第2項
学童保育利用申込書
放課後児童クラブ(学童保育)の利用を申し込む書類です。保育園と同じく、保護者が就労などで放課後に家庭にいないことを示す書類を添えます。申込みは入学前の秋から冬に締め切られる自治体が多く、定員を超えると調整になります。
慣らし保育
慣らし保育は、入園直後の子どもが新しい環境に少しずつ慣れるため、短時間の預かりから始めて徐々に保育時間を延ばしていく期間です。期間は1〜2週間程度が一般的ですが、園の方針やお子さんの様子により数日〜1ヶ月程度まで幅があります。共働きの場合は、仕事への復帰時期と慣らし保育の期間が重ならないよう、復帰日から逆算して入園時期を検討するのが一般的です。スケジュールは園によって異なるため、入園前の面談で確認してください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書
幼児教育・保育の無償化を受けるために、市区町村へ出す認定の申請書です。認定を受けると、幼稚園の利用料や預かり保育の費用が上限の範囲で無償化されます。園を通じて配布・提出することが多く、入園前の手続きとあわせて案内されます。
児童手当
児童手当は高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで支給されます(2024年10月の制度改正で中学生までから拡充)。支給額は3歳未満:月額15,000円、3歳〜高校生年代:月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。所得制限は撤廃され、すべての世帯が対象です。支給は偶数月(年6回)に2ヶ月分ずつ振り込まれます。
根拠: 児童手当法 第7条
就学援助
就学援助は、学校教育法第19条に基づき、経済的に困難な家庭の小中学生に学用品費・給食費・修学旅行費等を援助する制度です。対象は①要保護世帯(生活保護受給世帯)②準要保護世帯(生活保護に準ずる程度に困窮した世帯)。準要保護の所得基準は自治体により異なりますが、生活保護基準額の1.0〜1.3倍程度が一般的です。申請は市区町村の教育委員会または学校で受け付けています。
根拠: 学校教育法 第19条
就学援助申請書
経済的な理由で就学が難しい家庭に、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する制度の申請書です。学校を通じて配布され、認定されると学期ごとに支給されます。年度途中でも申請できる自治体が多く、収入が下がったときは学校か教育委員会に相談してください。
就学時健康診断
就学時健康診断は学校保健安全法第11条に基づき、市区町村が小学校入学予定者に対して実施する健康診断です。入学前年度の10〜11月に実施されます(法令上の期限は11月30日まで)。検査内容は、内科・歯科・視力・聴力・知能検査等です。結果に基づき、必要に応じて就学相談や特別支援教育の案内が行われます。受診できない場合は教育委員会に連絡してください。
根拠: 学校保健安全法 第11条、学校保健安全法施行令 第1条
就学時健康診断通知書
小学校入学の前年に行われる健康診断の案内で、就学予定の子どもがいる家庭に教育委員会から届きます。日時と会場、当日の持ち物が書かれています。都合が悪い場合は、教育委員会に連絡すれば別日程や個別受診の案内を受けられます。
就労証明書
就労証明書(勤務証明書)は、保護者が就労していることを勤務先に証明してもらう書類です。保育園の利用申請や学童保育の申請で必要になります。書式は市区町村が指定する様式を使用し、勤務先の人事担当に記入・押印してもらいます。記載内容は、勤務先名・所在地・勤務時間・雇用形態・就労日数等。自営業の場合は「自営業申告書」等の別の書式が必要です。申請の1〜2ヶ月前には勤務先に依頼してください。
住民税課税証明書
住民税課税証明書は、前年の所得と住民税の課税額を証明する書類で、その年度の1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行します(手数料は1通300円程度で、自治体により異なります)。保育料の算定や就学援助の審査などで求められることがあります。マイナンバーの情報連携により提出を省略できる場合も多く、転入直後の年など市区町村が税情報を確認できない場合に必要になります。必要かどうか・取得方法は申請先の窓口でご確認ください。
住民票
住民票は、現在の住所地の市区町村に登録されている住所・氏名・生年月日・世帯構成などが記載された公的書類です。入園/入学の手続きで住所の確認のために求められることがあります。
入園願書
入園願書は、幼稚園に入園を申し込むための書類で、各園所定の様式を使用します。私立幼稚園では例年10月頃に願書配布、11月頃に受付・面接という流れが一般的です(地域・園により異なります)。記入内容は子どもの氏名・生年月日・家族構成・健康状態などで、受付時に選考料や入園料の納付が必要な園もあります。配布日・受付日・必要書類は園ごとに異なるため、希望する園に直接ご確認ください。
入学準備金申請書
入学前にかかる制服・学用品の費用を補助する制度で、就学援助の一部として入学前に前倒しで支給する自治体があります。申請時期が入学の前年12月〜2月ごろと早いので、案内を見逃さないよう学校・教育委員会の情報を確認してください。
入学説明会
入学説明会は入学前年度の1〜2月に開催されるのが一般的です。内容は①学校生活の説明(時間割・給食・持ち物等)②学用品の説明と注文③制服のサイズ合わせ(中学校)④PTA活動の説明⑤通学路・集団登校の説明。持ち物は就学通知書・筆記用具・スリッパ。保護者のみの参加が一般的ですが、子どもも参加できる学校もあります。説明会の案内は就学通知書と同時期に届くことが多いです。
入学届
公立小・中学校の入学にあたり、市区町村の教育委員会が就学通知書(入学通知書)を保護者に送付します。送付時期は入学する年の1月頃(4月入学ならその年の1月=入学前年度の1月)です。学校教育法施行令第5条により入学期日の2ヶ月前までに通知されます。通知書には入学する学校名と入学期日が記載されています。指定校以外の学校を希望する場合は「指定校変更申請」を教育委員会に提出します。私立に進学する場合は教育委員会に「就学届」を提出して公立への入学を辞退します。
根拠: 学校教育法施行令 第5条
認定こども園
認定こども園は、幼稚園の教育機能と保育園の保育機能を併せ持つ施設で、認定こども園法に基づき都道府県等が認定します。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4類型があります。保護者の就労状況にかかわらず利用でき、就労状況が変わっても通い慣れた園を続けやすいのが特徴です。利用には1号(教育標準時間)・2号・3号(保育)のいずれかの認定が必要で、申込み方法は認定区分によって異なります。詳細はお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
保育を必要とする事由を証明する書類
保育園の利用申請で、保護者が保育できない理由を示す書類です。就労なら勤務先が書く就労証明書、求職中なら求職活動の申立書、病気なら診断書などが該当します。様式は市区町村が指定していて、勤務先に記入を頼む時間も見込んで早めに準備します。
保育園
保育園(保育所)は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、保護者の就労等により保育が必要な0〜5歳の子どもが対象です。保育時間は原則11時間(標準時間)。幼稚園は学校教育法に基づく教育施設で、満3〜5歳の子どもが対象です。教育時間は4時間が標準。認定こども園は両方の機能を併せ持ちます。2019年の無償化により、3〜5歳はいずれも利用料が無償化されています。
根拠: 児童福祉法 第39条、学校教育法 第22条
保育所等利用申込書
保育所等利用申込書は、認可保育園等の利用を市区町村に申し込むための書類です。4月入園の一次申込みは前年10〜12月頃が受付期間の自治体が多く、希望する園を複数記載できます。就労証明書など「保育を必要とする事由」を証明する書類を添えて提出し、市区町村が利用調整(ポイント制)を行います。年度途中の入園は毎月締切が設けられているのが一般的です。様式・受付期間はお住まいの市区町村の保育課でご確認ください。
保育認定
保育認定は子ども・子育て支援法第19条に基づく認定で、3つの区分があります。【1号認定】満3歳以上で教育を希望(幼稚園・認定こども園の教育部分)。【2号認定】満3歳以上で保育が必要(保育所・認定こども園の保育部分)。保護者の就労等が要件。【3号認定】満3歳未満で保育が必要(保育所・地域型保育等)。保護者の就労等が要件。2号・3号認定は「保育の必要量」に応じて「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」に分かれます。
根拠: 子ども・子育て支援法 第19条
保育料
認可保育園の保育料は、世帯の市町村民税所得割額(年収ではなく住民税額)に基づいて市区町村が決定します。階層区分は自治体ごとに設定されており、所得が高いほど保育料も高くなります。ただし、3〜5歳は2019年10月から無償化されています。0〜2歳は住民税非課税世帯が無償、それ以外は所得に応じた保育料がかかります。第2子は半額、第3子以降は無料とする自治体が多いです。
根拠: 子ども・子育て支援法 第27条
母子健康手帳
母子健康手帳は、妊娠の届出時に市区町村から交付される手帳で、妊娠中の経過・出産の記録・乳幼児期の健康診査・予防接種の記録などが記載されています。就学時健康診断や予防接種歴の確認で必要になるため、入学手続きまで大切に保管してください。紛失した場合は市区町村の窓口で再交付を申請できます。
根拠: 母子保健法 第16条
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名・住所・生年月日が記載された公的な身分証明書のことです。 【1点でOK】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード 【2点必要】資格確認書+住民票の写し、資格確認書+公共料金の領収書 など(従来の健康保険証・年金手帳は廃止済み) 顔写真付きの書類は1点、写真なしの書類は2点の組み合わせが基本です。有効期限内のものが必要です。
無償化
幼児教育・保育の無償化(2019年10月開始)の対象は以下の通りです。【3〜5歳】幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無料(幼稚園は月額2.57万円まで)。【0〜2歳】住民税非課税世帯の認可保育所等の利用料が無料。【認可外施設】保育の必要性が認定された場合、3〜5歳は月額3.7万円まで、0〜2歳の非課税世帯は月額4.2万円まで。ただし、通園送迎費・食材料費(副食費)・行事費は対象外です。
根拠: 子ども・子育て支援法 第30条の2
予診票
予診票は、予防接種を受ける前に体調や既往歴・アレルギーの有無などを記入する問診票です。定期接種の予診票は市区町村から郵送されるか、窓口や医療機関で受け取れます。紛失した場合は市区町村の予防接種担当窓口で再発行を受けられます。接種当日は母子健康手帳とあわせて持参してください。
大学入学
27語インターネット回線
オンライン授業や課題提出にインターネット回線はほぼ必須です。まず物件に光回線が導入済みか(無料インターネット付きか)を確認してください。導入済みなら申込みだけで使える場合があります。新規で光回線を引く場合は申込みから開通まで2週間〜1ヶ月程度かかり、春の引越しシーズンや戸建てではさらに時間がかかることもあるため、入居が決まったら早めに手続きしましょう。工事ができない物件ではモバイルWi-Fiやホームルーターも選択肢です。学割プランを提供する事業者もあります。
シラバス
シラバスは、各授業科目の内容・年間計画・成績評価の方法・使用する教科書などをまとめた講義要覧です。履修登録の際に、どの科目を取るかを決める判断材料になります。多くの大学ではWebで公開されており、大学の学務システムから閲覧できます。科目名だけでなく、授業の進め方や評価基準(試験・レポートの比率など)も確認して時間割を組みましょう。
マイナンバーカード
引越し後に転入届と同時にマイナンバーカードの住所変更手続きを行います。暗証番号(4桁)が必要です。住所変更により電子証明書(署名用)は失効するため、窓口で再発行してもらいます。転入届から90日以内に手続きしないとカードが失効します。
印鑑証明書
印鑑証明書は、市区町村に届け出た印鑑(実印)が本人のものであることを証明する公的書類です。不動産契約や自動車購入など重要な契約で求められます。発行には印鑑登録が必要で、住民登録のある市区町村の窓口で手続きします。
学生証
学生証は大学が発行する学生の身分証明書で、入学式や新入生ガイダンスで交付されるのが一般的です。通学定期券の購入、学割の利用、図書館の利用、定期試験の受験など、大学生活のあらゆる場面で必要になります。ICカード型の場合は建物の入退館や生協での支払いに使えることもあります。紛失した場合は大学の学生課で再発行を申請してください。
勤労学生控除
勤労学生控除はアルバイト先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に記載することで適用されます(年末調整)。大学生の場合は在学証明書の添付は不要です。確定申告で適用することもできます。控除額は27万円です(所得税法第82条)。
健康診断
大学の定期健康診断は入学直後(4月)に実施されるのが一般的です(学校保健安全法第13条)。受診しないと健康診断証明書が発行されず、就職活動時やインターンシップ応募で困ることがあります。必ず受診してください。
合格通知書
合格を知らせる書面で、入学手続きの期限・納入額・提出書類の案内が同封されています。奨学金や自治体の入学準備金の申請で提示を求められることがあるため、手続きが終わっても保管しておいてください。
国民健康保険法第116条該当届
進学のために親元を離れて別の市区町村に住む学生が、親の世帯の国民健康保険に入ったまま、住んでいる場所で受診できるようにする届出です(住所地特例)。在学証明書を添えて、親の住所地の市区町村へ届け出ると、学生用の資格確認書が交付されます。
国民年金保険料学生納付特例申請書
20歳以上の学生が、国民年金保険料の納付を在学中猶予してもらうための申請書です。申請しないと未納扱いになり、将来の年金や障害年金に影響します。毎年度の申請が必要で、市区町村の年金窓口や年金事務所、在学中の大学の窓口で受け付けています。
在学証明書
在学証明書は大学に在学していることを証明する公的書類です。学生納付特例申請、マル学届出、奨学金申請、学割購入など多くの手続きで必要になります。
授業料
国立大学の授業料は年間535,800円(標準額)、私立大学は平均約959,205円です。これに加え、私立大学は施設設備費(平均約165,271円/年)がかかります。初年度は入学金を含めると国立約82万円、私立約137万円(授業料+施設設備費+入学金約24万円の平均額の合計)が目安です。
授業料等減免申請書
高等教育の修学支援新制度で、入学金と授業料の減免を受けるために大学へ出す申請書です。給付型奨学金の申込みとセットで判定され、世帯の収入と資産の要件があります。申請時期は大学ごとに決まっていて、入学前の予約採用と入学後の在学採用があります。
修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免と給付型奨学金をセットで支援する制度です。令和7年度からは多子世帯(3人以上の子がいる世帯)の場合、所得制限なしで授業料・入学金が減免されます。
住民票
一人暮らしを始める場合、住民基本台帳法上は「生活の本拠」が移る場合に届出義務があります。届出をしないと5万円以下の過料が科される場合があります(住民基本台帳法第52条)。転入届は引越し後14日以内に提出してください。
住民票
法的には生活の本拠が移る場合は届出義務がありますが、実態としては短期間の予定で実家に戻る見込みがある場合など、移さないケースもあります。ただし住民票を移さないと、選挙の投票、免許証の更新、各種証明書の取得が不便になります。
住民票
住民票は、氏名・生年月日・住所・世帯主との続柄・マイナンバーなどが記載された公的書類です。入学手続き、銀行口座開設、賃貸契約など多くの場面で「住民票の写し」の提出が求められます。
進学届
進学届は、高校在学中にJASSO奨学金の予約採用に申し込んで「採用候補者」になった人が、大学入学後に正式な採用手続きとして提出する届出です。大学から案内される期限までにインターネット(スカラネット)で提出します。提出しないと奨学金の振込が始まらないため、入学後早めに手続きしてください。提出期限や必要書類の詳細は在学する大学の奨学金窓口にご確認ください。
調査書
調査書は、高校での成績(評定)や出欠状況、活動記録などを記載した書類で、在籍していた高校が作成・発行します。大学の入学手続きで提出を求められることがあります。発行には数日〜1週間程度かかる場合があるため、必要になったら早めに高校の事務室へ申請してください。卒業後の発行には保存期間の制限があるため、詳細は出身高校にご確認ください。
転出届
転出届は引越しの14日前から届出が可能です。マイナンバーカードがあればマイナポータルからオンラインで転出届を提出でき、窓口に行く必要がありません(特例転出)。転出届を出すと転出証明書が発行され、転入届に必要です。
転入届
転入届は引越し後14日以内に新住所地の市区町村役場に届出が必要です(住民基本台帳法第22条)。届出をしないと5万円以下の過料が科される場合があります。転出証明書と本人確認書類を持参してください。
入学許可書
入学手続き(入学金の納入・書類提出)を終えた人に大学が交付する、入学を許可したことを示す書類です。学生証の受け取りや入学式の案内のほか、賃貸契約・奨学金・通学定期の手続きで「学生であること」の証明として求められることがあります。交付の時期・方法は大学によって異なります。
入学手続き書類
合格後に大学へ提出する書類一式で、入学願書に相当するものや誓約書、住民票、入学金の振込を証明する控えなどが含まれます。提出期限は合格発表から1週間程度と短いことが多く、期限を過ぎると入学辞退とみなされます。
扶養控除等申告書
アルバイト先などの給与の支払者に提出する申告書で、扶養親族の状況を届け出るものです。提出すると毎月の源泉徴収が正しい税額で行われ、年末調整の対象になります。掛け持ちの場合、提出できるのは1か所だけです。
敷金
敷金は退去時の原状回復費用に充てるもので、差額は返還されます。礼金は返還されません。敷金・礼金ゼロの物件もありますが、退去時のクリーニング費用やその他の条件を確認してください。仲介手数料は家賃の0.5〜1ヶ月分です。
履修登録
履修登録は入学後の指定期間内にオンラインで行います。必修科目を優先的に確保し、時間割のバランスを考えて選択科目を組み合わせます。シラバスで内容を確認し、先輩やアドバイザー教員にも相談しましょう。人気科目は抽選になることもあります。
連帯保証人
連帯保証人は、契約者本人が家賃などを支払えない場合に、本人とほぼ同じ重さの支払い義務を負う人です。学生の賃貸契約では親が連帯保証人になるのが一般的で、立てられない場合は保証会社を利用する方法があります(初回保証料は家賃の0.5〜1ヶ月分程度が目安)。JASSOの貸与奨学金でも、人的保証を選ぶ場合は連帯保証人・保証人が必要ですが、機関保証(保証料を月々の奨学金から差し引き)を選ぶこともできます。契約前に条件をよく確認してください。
このページは制度の一般的な説明です。運用や必要書類は自治体・窓口によって異なることがあり、金額や制度は改定されることがあります。個別の判断が必要な場合は、各窓口や弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご確認ください。