相続・終活の用語
手続きのカードに出てくる書類名・制度名の説明です。同じ用語でも手続きによって使われ方が違うため、どのライフイベントの説明かを見出しに示しています。
相続
34語移転登録申請書
移転登録申請書は、自動車の売買・相続・贈与などで所有者が変わる際に運輸支局に提出する書類です。譲渡証明書・印鑑証明書・車検証などを添えて提出します。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書がない場合(または遺言書に記載のない財産がある場合)に、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。全員が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が実印で署名・捺印します。1人でも同意しないとまとまらず、その場合は家庭裁判所での調停・審判に進みます。
根拠: 民法 第907条
遺産分割協議書
誰がどの財産を相続するかを相続人全員で決めた内容をまとめる書類です。相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要で、1人でも欠けると無効になります。不動産の相続登記や預貯金の解約で提出します。
遺族年金
遺族年金とは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取れる公的年金です。遺族基礎年金は18歳年度末までの子がいる配偶者または子が対象で、遺族厚生年金は故人が厚生年金に加入していた場合などに支給されます。請求先は年金事務所(遺族基礎年金のみを請求する場合は市区町村役場)で、時効は5年です。受給の可否や金額は加入状況によって異なるため、年金事務所で試算・相談してください。
遺留分
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺言で他の人に全財産を渡すとされていても、遺留分権利者は遺留分に相当する金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。配偶者・子は法定相続分の1/2、直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3が遺留分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。請求期限は相続開始と侵害を知ってから1年です。
根拠: 民法 第1042条〜第1049条
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを証明する書類です。相続手続きでは遺産分割協議書への実印押印とセットで相続人全員分が必要になる場面が多く、銀行・法務局・税務署への提出用に複数通あると便利です。印鑑登録をしていない場合は先に登録が必要です。
延納
相続税を一括で納付できない場合、延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)を申請できます。延納は相続税額10万円超で金銭納付困難な場合に最長20年(不動産割合による)の年賦払いが可能。利子税がかかります。物納は延納でも困難な場合に国内の不動産等で納付可能。いずれも申告期限内(10ヶ月以内)に申請が必要です。
根拠: 相続税法 第38条(延納の要件)、第41条(物納の要件)
検認
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)が見つかった場合、勝手に開封せず家庭裁判所に検認を申し立てます。検認を経ずに遺言を執行すると5万円以下の過料の対象になります。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。申立てから検認まで1〜2ヶ月程度かかります。
限定承認
限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ故人の負債を引き継ぐ方法です。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述します。財産と借金のどちらが多いかわからない場合に有効ですが、相続人全員の同意が必要で手続きが複雑です。
根拠: 民法 第922条〜第937条
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地・建物の固定資産税評価額が記載された書類です。不動産の相続登記(登録免許税の計算)、不動産売買、贈与税の申告などで必要になります。毎年4月1日に評価額が更新されるため、最新年度のものを取得してください。
戸籍謄本
相続手続きでは故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式」が必要です。これには現在の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍(法改正時の古い戸籍)や転籍前の戸籍も含みます。令和6年(2024年)3月から戸籍の広域交付制度が始まり、本人・配偶者・直系尊属/卑属の戸籍は最寄りの市区町村窓口でも取得できるようになりました(兄弟姉妹の戸籍は対象外)。手数料は1通450〜750円です。
根拠: 戸籍法 第10条
故人のマイナンバーカード
故人のマイナンバーカードは、死亡届が受理されると自動的に失効するため、返納の義務はありません(希望すれば市区町村窓口へ任意で返納できます)。相続税の申告書には故人のマイナンバーの記載は不要ですが、未支給年金の請求書類など一部の手続きには故人の個人番号や基礎年金番号の記入欄があるため、すぐに破棄せず手続きが落ち着くまで保管しておくと安心です。取り扱いの詳細は市区町村窓口にご確認ください。
香典
香典は一般に喪主(葬儀の主宰者)への贈与とされ、故人の相続財産には含まれないと考えられています。そのため遺産分割の対象にはならず、通常は葬儀費用に充当されます。香典に相続税はかかりませんが、社会通念を超える高額な香典の扱いなど個別の判断が必要な場合は税理士等にご相談ください。
財産目録
財産目録は、特定の時点における財産(資産・負債)の一覧を記載した書類です。相続手続きでは被相続人の全財産を整理するために作成し、遺産分割協議の基礎資料となります。決まった書式はなく、自分で作成できます。
死亡診断書
死亡診断書は、医師が死亡を医学的に確認して作成する書類です。死亡届(左半分)と死亡診断書(右半分)は1枚の用紙で、7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。発行手数料は医療機関により3,000円〜10,000円程度です。各種届出(年金・保険・銀行口座の解約等)で必要になるため、コピーを10枚程度取っておくことをお勧めします。
死亡届
死亡届は、人が亡くなったことを市区町村に届け出る書類です。死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。届出人は親族・同居者・家主等。死亡届の右半分が「死亡診断書」(医師が記入)で、左半分に届出人が記入します。届出と同時に火葬許可証が交付されます。24時間受付しています。
根拠: 戸籍法 第86条、第87条
車庫証明
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所が確保されていることを警察署が証明する書類で、相続による名義変更(移転登録)でも新しい所有者の車庫証明が必要になる場合があります。保管場所の位置を管轄する警察署に申請し、交付まで3〜7日程度かかります。保管場所が同居の自宅で変わらない場合など不要となるケースもあるため、管轄の警察署にご確認ください。
住民票除票
住民票除票は、転出や死亡により住民登録が抹消された方の住民票の記録です。相続手続きで被相続人の最終住所の証明に使用します。保存期間は消除された日から150年間です。
準確定申告
準確定申告とは、亡くなった人のその年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。死亡日から4ヶ月以内に申告・納付する必要があります。故人が自営業者、年金受給者、不動産収入があった場合、医療費が多額だった場合などに必要になります。還付金がある場合は相続人が受け取れます。
根拠: 所得税法 第124条、第125条
照会申請書
照会申請書は、生命保険契約照会制度を利用して、亡くなった方が加入していた生命保険契約の有無を一括で照会するための書類です。生命保険協会に申請します。利用料は1回3,000円(税込)です。照会結果は約2〜3週間で届きます。災害時の照会は無料です。
生前贈与
生前贈与とは、生前に財産を贈与しておくことです。相続では、相続人への一定期間内の贈与が相続税の課税価格に加算される制度(生前贈与加算)や、遺産分割の際に特別受益として持ち戻しの対象になる場合があります。加算対象となる期間や評価方法は法改正により変わっており、適用の有無は個別の事情によって異なります。相続税への影響は税理士に、遺産分割上の扱いは弁護士にご相談ください。
相続放棄
相続放棄とは、故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。一度受理されると原則撤回できません。借金が多い場合に有効ですが、プラスの財産(自宅など)も放棄することになるため慎重な判断が必要です。
根拠: 民法 第915条、第938条
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が故人より先に亡くなっている場合に、その子(故人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続することです。子の代襲は孫・ひ孫と下の世代に続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りです。相続放棄をした人の子は代襲相続しません。誰が相続人になるかの確定には戸籍の収集が必要で、判断に迷う場合は司法書士・弁護士にご相談ください。
定額小為替
定額小為替は、郵便局(ゆうちょ銀行)で購入できる少額の送金手段です。50円〜1,000円の12種類の額面があります。戸籍謄本や住民票の郵送請求時に手数料の支払い方法として利用します。購入手数料は1枚200円です。有効期間は発行日から6ヶ月です。
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産や法人の登記内容を証明する書類です。不動産の場合、所有者・所在地・面積・抵当権などが記載されています。不動産売買・相続登記・融資申込みなどで必要になります。
法定相続人
法定相続人とは、民法で相続する権利が定められた人のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外は①子(第1順位)②父母など直系尊属(第2順位)③兄弟姉妹(第3順位)の順で、先の順位の人がいる場合は後の順位の人は相続人になりません。子が先に亡くなっている場合は孫が代わりに相続します(代襲相続)。誰が相続人になるかは戸籍をたどって確定します。個別のケースの判断は弁護士・司法書士にご相談ください。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分の割合です。配偶者と子の場合は配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等割り)。配偶者と親の場合は配偶者2/3・親1/3。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。ただし遺産分割協議で合意すれば法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。
根拠: 民法 第900条
未支給年金
未支給年金とは、故人が受け取れなかった年金のことです。年金は偶数月に前2ヶ月分が支給されるため、亡くなった月の分まで権利がありますが、死亡により本人の口座に振り込めなくなった分を遺族が請求できます。請求できるのは、故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族(優先順位あり)です。時効は5年です。
未支給年金請求書
未支給年金請求書は、年金受給者が亡くなった際に、まだ受け取っていない年金を遺族が請求するための書類です。請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族です。
名寄帳
名寄帳とは、市区町村が所有者ごとに土地・建物をまとめた固定資産課税台帳の一覧です。故人名義の不動産を漏れなく把握するために取得します。不動産のある市区町村の税務課で請求でき、手数料は300円前後のことが多いですが、自治体により異なります。相続人が請求する場合は故人との関係がわかる戸籍謄本などが必要です。私道や墓地など課税されない不動産は載らないことがあるため、登記情報と併せて確認してください。
名義預金
名義預金とは、名義は家族でも実質的に故人のお金である預金のことで、相続財産に含まれます。税務調査で最も指摘されやすい項目です。また生命保険金は受取人固有の財産ですが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です(例: 相続人3人なら1,500万円まで非課税)。
根拠: 相続税法 第3条(みなし相続財産)、第12条(非課税財産)
有価証券の評価明細書
有価証券の評価明細書は、株式・投資信託・債券などの評価額を記載した書類です。相続税の申告時に財産の評価額を証明するために使用します。証券会社に依頼して取得するか、自分で作成します。
預貯金の残高証明書
預貯金の残高証明書は、特定の日付時点での預貯金口座の残高を金融機関が証明する書類です。相続税の申告や遺産分割協議で必要です。
路線価
相続税における土地の評価方法は2種類あります。路線価方式は市街地の土地に適用され、国税庁が毎年公表する路線価(1平方メートルあたりの価額)に面積と各種補正率を掛けて算出します。倍率方式は路線価が設定されていない地域で、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。路線価は時価の約80%が目安です。
根拠: 相続税法 第22条(評価の原則)、財産評価基本通達
ご逝去後の手続き
16語クレジットカード
故人のクレジットカードは速やかに解約しましょう。注意点は次の通りです。①年会費の引き落としが続くため早めに連絡。②未払い残高は相続債務として相続人が負担。③ETCカード・家族カードも同時に解約。④ポイントは原則消滅(一部カード会社では相続人への移行が可能)。⑤カードに紐づくサブスク(動画配信等)の自動引き落としが止まるため、必要なものは事前に支払い方法を変更。カード番号が不明でも氏名・生年月日で照会できることが多いです。
遺品整理
遺品整理は、故人の住まいの家財や身の回り品を整理することです。法的な期限はありませんが、賃貸住宅の場合は家賃が発生し続けるため、契約解除の時期に合わせて進めるのが一般的です。通帳・保険証券・契約書類・貴重品は相続手続きで必要になるため、処分せず保管してください。スマホ・SNS・サブスクなどデジタル遺品の整理も忘れずに。自分で行うのが難しい場合は遺品整理業者に依頼でき、料金は間取りや荷物の量によって変わります。
運転免許証
運転免許証は、自動車や原動機付自転車を運転するために必要な公的資格証明書です。都道府県の公安委員会が交付します。本人確認書類としても広く使用されます。亡くなった方の免許証は有効期限の経過で自動的に失効しますが、警察署に返納することもできます(形見として無効化のうえ手元に残せる場合もあります)。
高額療養費
高額療養費は、1ヶ月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される健康保険の制度です。故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、相続人が申請して還付を受けられます。申請先は国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村役場、会社の健康保険は協会けんぽや健康保険組合です。申請期限は診療月の翌月1日から2年です。相続人であることがわかる戸籍謄本などが必要になる場合があります。詳しくは加入していた保険の窓口にご確認ください。
国民健康保険証
国民健康保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するカードです。自営業者・退職者・無職の方などが加入します。2024年12月に従来の保険証の新規発行は終了し、現在はマイナ保険証か資格確認書を使います。加入者が亡くなったときは14日以内に資格喪失の届出を行い、手元の保険証・資格確認書を返却します。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です(12万〜32万円)。遺族基礎年金を受け取れる遺族がいる場合は支給されません。請求先は市区町村役場または年金事務所で、時効は死亡日の翌日から2年です。似た制度に、婚姻期間10年以上の妻が対象の寡婦年金があり、どちらか一方のみ受給できます。受給できるかどうかは年金事務所にご相談ください。
死亡診断書
死亡診断書は、診療中の患者が亡くなった場合にかかりつけ医が作成する書類です。一方、死体検案書は、診療中でない人が亡くなった場合(突然死・事故死・不審死等)に、医師が死体を検案して作成する書類です。どちらも死亡届の右半分に医師が記入し、法的効力は同じです。死亡診断書の発行手数料は3,000〜10,000円程度、死体検案書は30,000〜100,000円程度かかる場合があります。
根拠: 医師法 第19条第2項、第20条
死亡届
死亡届の届出人になれるのは、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人です。届出人は署名が必要ですが、届出書の「持参」は届出人以外でも可能です。実際には葬儀社が届出書を市区町村役場に持参・提出してくれることが多いです。
根拠: 戸籍法 第87条
死亡届
死亡診断書(死亡届の右半分)は、提出前に必ずコピーを10部以上取ってください。保険金請求、年金停止届、銀行手続き、不動産登記など多くの手続きで求められます。役所に原本を提出すると手元に残りません。後日「死亡届の記載事項証明書」を取得することも可能ですが、法務局での手続きが必要で手間がかかります。葬儀社がコピーを取ってくれる場合もありますが、自分でも確認しておきましょう。
失踪宣告
失踪宣告は、行方不明者を法律上死亡したとみなす制度です。普通失踪は7年間の生死不明、特別失踪(戦争・災害等)は危難が去った後1年間の生死不明で、家庭裁判所に申立てできます。失踪宣告が確定すると相続が開始されます。手続きは申立てから約1年〜1年半かかります(官報公告6ヶ月以上含む)。後に生存が判明した場合は取消し請求が可能です。
根拠: 民法 第30条、第31条
住民票除票
住民票除票は、転出や死亡により住民登録が抹消された方の住民票の記録です。相続手続きで被相続人の最終住所の証明に使用します。保存期間は消除された日から150年間です。
準確定申告
準確定申告は、亡くなった方のその年の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人の納税地の税務署へ申告・納税するのが原則です。申告が必要かどうかは故人の所得の状況によって異なります。事業所得があった場合や、医療費控除などで還付を受けられる場合など状況はさまざまなので、税務署または税理士にご相談ください。
世帯主変更届
世帯主変更届は、世帯主が亡くなったとき、残った世帯員のなかで新しい世帯主を届け出る手続きです。死亡から14日以内に、故人の住所地の市区町村役場へ届け出ます。届出が必要なのは、残る世帯員に15歳以上の人が2人以上いる場合です。残る人が1人だけの場合や、故人が一人暮らしだった場合は届出不要です。必要なものは届出人の本人確認書類など。詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
年金請求書
年金を受け取るために年金事務所や市区町村へ提出する請求書です。老齢年金・遺族年金・未支給年金など、請求する年金の種類ごとに様式が分かれています。どの年金を請求できるかは加入記録によって変わるため、年金事務所で確認しながら書くのが確実です。
本人確認書類
本人確認書類は、窓口で手続きする人が本人であることを証明する書類です。マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きのものは1点、健康保険の資格確認書や年金証書など顔写真がないものは2点の提示を求められるのが一般的です。必要な書類の組み合わせは提出先によって異なるため、事前に各窓口にご確認ください。
未支給年金
未支給年金とは、故人が受け取れなかった年金のことです。年金は偶数月に前2ヶ月分が支給されるため、亡くなった月の分まで権利がありますが、死亡により本人の口座に振り込めなくなった分を遺族が請求できます。請求できるのは、故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族(優先順位あり)です。時効は5年です。
根拠: 国民年金法 第19条
遺言書作成
17語遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言で指定するか、家庭裁判所に選任を請求することもできます。主な役割: ①相続財産の管理 ②不動産の名義変更(相続登記)③預貯金の解約・名義変更 ④遺贈の履行 ⑤相続人への遺言内容の通知。遺言執行者がいると、相続人全員の協力がなくても手続きを進められます。費用の目安: 弁護士の場合は遺産額の1〜3%(最低30万円程度)、信託銀行の場合は遺産額の1〜2%(最低100万円程度)。相続人を指定することもできます。報酬は遺言で定められますが、定めがない場合も家庭裁判所が事情に応じて報酬を定めることができます(民法1018条)。
根拠: 民法 第1006条〜第1021条
遺言書の保管申請書
自筆証書遺言を法務局に預ける制度を使うときに出す申請書です。法務局のウェブサイトから様式を入手でき、本人が本籍地・住所地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所へ、本人自身が出向いて申請します(代理や郵送はできません)。
遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与えることです。相続人以外の人(内縁の配偶者、友人、世話になった方等)や法人・団体にも財産を残すことができます。遺贈には2種類あります。①包括遺贈:遺産の割合を指定(例:「遺産の3分の1を○○に遺贈する」)②特定遺贈:特定の財産を指定(例:「○○銀行の預金を△△に遺贈する」)。注意点:相続人以外への遺贈は遺留分を侵害する可能性があるため、遺留分の範囲内で行うか、遺留分侵害額請求のリスクを理解した上で行ってください。受遺者が法人の場合、その法人に法人税が課税されます。
根拠: 民法 第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺留分
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。遺留分の割合は、直系尊属(親)のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外(配偶者・子がいる場合等)は1/2です。各相続人の個別の遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて算出します。 【例】配偶者+子2人の場合: 全体の遺留分1/2 → 配偶者の遺留分1/4、子それぞれ1/8。 【注意】兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続開始後に遺留分侵害額請求(金銭請求)をされる可能性があります。請求の時効は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年です。
根拠: 民法 第1042条〜第1049条
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。公正証書遺言の作成時に、遺言者の本人確認書類として必要です。発行には印鑑登録カードまたはマイナンバーカードが必要で、手数料は1通200〜400円です。有効期限の定めはありませんが、公証役場では「発行後3ヶ月以内」のものが求められるのが一般的です。
家族信託
家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産の管理・処分を委託する制度です(信託法)。遺言との主な違い: ①生前から効力がある(認知症対策に有効)②二次相続以降の承継先を指定できる(遺言では不可。例:自分→配偶者→子の順に承継)③財産の管理方法を細かく指定できる。デメリット: 設計が複雑で費用が高い(専門家報酬30〜100万円程度)、税制上の優遇措置が少ない。家族信託が特に有効なケース: ①認知症リスクへの備え ②収益不動産の管理 ③事業承継 ④障害のある子の生活保障。遺言と信託は併用可能で、信託でカバーしない財産は遺言で対応するのが一般的です。
根拠: 信託法 第3条・第90条・第91条
検認
検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きです。自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合、相続開始後に検認が必要です(民法1004条)。検認の手順: ①家庭裁判所に検認の申立て(収入印紙800円+連絡用郵便切手)②裁判所が相続人全員に通知 ③検認期日に裁判所で遺言書を開封・確認 ④検認済証明書の交付。申立てから検認まで1〜2ヶ月かかります。 【検認が不要な場合】①公正証書遺言 ②法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言。検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認をしなくても遺言自体は無効にはなりませんが、過料の制裁があります。
根拠: 民法 第1004条・第1005条
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地・建物の固定資産税評価額が記載された書類です。遺言書作成では、①相続税の概算計算 ②公正証書遺言の公証人手数料の算定基準として使用します。公正証書遺言の手数料は財産の価額に応じて決まるため、不動産がある場合は固定資産評価証明書が必要です。毎年4月1日に評価額が更新されるため、最新年度のものを取得してください。
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている全員の身分事項(氏名・生年月日・父母の氏名・出生・婚姻・死亡等)を証明する公的書類です。遺言書作成の準備段階で法定相続人を確定するために必要です。取得方法: 本籍地の市区町村役場の窓口(450円/通)、郵送請求、顔写真付き本人確認書類による広域交付(最寄りの市区町村で他の市区町村の戸籍も取得可能)。遺言書作成では、出生から現在までの連続した戸籍謄本を取得し、認知した子や養子を含む法定相続人を漏れなく把握します。
公証役場
公証役場は、公証人が執務する法務省所管の役場で、公正証書の作成や文書の認証などを行う機関です。公証人は、裁判官・検察官などを長く務めた法律実務家から法務大臣が任命され、公正証書遺言の作成では遺言者から内容を聞き取り、方式の整った遺言書を作成します。公証役場は全国各地にあり、遺言の相談はどの公証役場でもできます。相談は無料で、作成手数料は財産額に応じて法令で定められています。最寄りの公証役場は日本公証人連合会のサイトで確認できます。
自筆証書遺言書
本文の全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印して作る遺言書です(財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでもよく、各ページに署名押印します)。書き間違いの訂正方法にも決まりがあり、形式を欠くと無効になります。法務局の保管制度を使うと、紛失や改ざんを防げて検認も不要になります。
住民票
住民票は、現在の住所地の市区町村に登録されている住所・氏名・生年月日・世帯構成などが記載された公的書類です。遺言書作成では、法務局の遺言書保管制度を利用する際に「本籍地の記載がある住民票の写し(発行3ヶ月以内)」が必要です。
相続税
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。 【例】法定相続人が配偶者+子2人の場合: 3,000万+600万×3人=4,800万円。財産が4,800万円以下なら相続税は非課税。 【注意】基礎控除を超える場合でも、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)、小規模宅地等の特例(自宅の土地を80%評価減)などの特例があり、実質的に非課税になるケースも多いです。
根拠: 相続税法 第15条・第16条
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の所有者・所在地・面積・抵当権などが記載された公的書類です。遺言書に不動産を記載する場合は、登記事項証明書の記載どおりに「所在」「地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を正確に書く必要があります。「全部事項証明書」を取得すれば、過去の所有者や抵当権の設定状況なども確認できます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言(民法970条)は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。作成方法: ①遺言者が遺言書に署名押印し封筒に入れて封印 ②公証人と証人2名の前で「自己の遺言書である旨」と「筆者の氏名・住所」を申述 ③公証人が日付等を記載し、遺言者・証人とともに署名押印。メリット: 内容を他人に知られない、パソコンでの作成も可能。デメリット: 公証人は内容を確認しないため不備のリスクがある、検認が必要、実務上ほとんど利用されていない。多くの場合、自筆証書遺言(法務局保管)または公正証書遺言が推奨されます。
根拠: 民法 第970条
付言事項
付言事項とは、遺言書の中で法的効力はないが遺言者の思いを伝える部分です。遺産の分け方の理由や家族へのメッセージを記載します。法的拘束力はありませんが、相続人間のトラブル防止に大きな効果があります。 【記載例】「長男には自宅を相続させますが、これは同居して介護をしてくれたことへの感謝です。次男には預貯金を多めに渡すことでバランスをとりました。兄弟仲良く過ごしてください。」 付言事項があると、特定の相続人に多く渡す理由が明確になり、他の相続人も納得しやすくなります。特に遺留分に配慮した遺言でも感情的な対立を防ぐために有効です。
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名・住所・生年月日が記載された公的な身分証明書のことです。 【1点でOK】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード 【2点必要】資格確認書+住民票の写し、資格確認書+公共料金の領収書 など(従来の健康保険証・年金手帳は廃止済み) 顔写真付きの書類は1点、写真なしの書類は2点の組み合わせが基本です。法務局の遺言書保管制度では顔写真付きの本人確認書類が必須です。公正証書遺言では印鑑証明書+実印が本人確認の基本となります。
生前贈与
12語確定日付
確定日付は、公証役場で私文書に日付入りの印を押してもらい、「その日にその文書が存在した」ことを公的に証明する制度です。手数料は1件700円で、全国どこの公証役場でも受けられます。贈与契約書の後日作成(バックデート)を疑われないための備えになりますが、文書の内容が真実かどうかまで証明するものではありません。
住宅性能証明書
住宅取得等資金の贈与の非課税制度で、その住宅が省エネ等基準を満たす「省エネ等住宅」に当たることを証明する書類のひとつです。登録住宅性能評価機関や指定確認検査機関などが発行します。新築なら建築会社経由で手配するのが一般的で、贈与税の申告書に添付します。
生前贈与
生前贈与は、生きているうちに財産を子・孫・配偶者などへ渡すことです。年110万円の基礎控除(暦年課税)の範囲で計画的に渡す方法や、相続時精算課税・住宅取得資金の非課税・おしどり贈与などの制度があります。令和5年度(2023年)税制改正により、相続開始前の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されたため(2024年1月以後の贈与から適用)、対策は早く始めるほど効果を出しやすい構造になっています。どの方法が合うかの個別判断は税理士にご相談ください。
精算課税
2024年以後の相続時精算課税には毎年110万円の基礎控除があり、特定贈与者からのその年の贈与が110万円以下なら贈与税の申告は不要です(相続税法28条)。ただし、制度を使い始める最初の年だけは「相続時精算課税選択届出書」を翌年2月1日〜3月15日に提出する必要があります。
根拠: 相続税法 第28条
精算課税
相続時精算課税は、いったん選択届出書を提出すると撤回できません。その贈与者からの贈与は生涯、精算課税で計算され、暦年課税の基礎控除や特例税率には戻れません。選択は贈与者ごとなので、父は精算課税・母は暦年課税という使い分けは可能です。迷う場合は選択前に税理士へ相談してください。
税率
贈与税の税率は、基礎控除110万円を引いた後の金額に対して10〜55%の累進です。18歳以上の人が父母・祖父母など直系尊属から受けた贈与には税率の低い「特例税率」(例: 400万円以下15%)、それ以外(夫婦間・兄弟間・未成年への贈与など)には「一般税率」(例: 400万円以下20%)が適用されます。
根拠: 租税特別措置法 第70条の2の5
相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。累計2,500万円の特別控除まで贈与時の贈与税がかからず、超えた分は一律20%。相続時に贈与財産(贈与時の価額)を相続財産に加算して相続税で精算します。2024年からは別枠で毎年110万円の基礎控除ができ、その分は申告不要・相続財産への加算もありません。一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
根拠: 相続税法 第21条の9〜第21条の16
贈与契約書
贈与契約書に決まった書式はありませんが、「誰が(贈与者)・誰に(受贈者)・何を(金額や不動産の表示)・いつ(贈与の日)」を記載し、双方が署名押印します。書面によらない贈与は履行前なら解除できるため(民法550条)、証拠として毎回作成するのが一般的です。不動産贈与では登記の際の登記原因証明情報としても使われます。
根拠: 民法 第549条・第550条
贈与税
贈与税は金銭一括納付が原則ですが、①納付税額が10万円超 ②金銭で一度に納付できない理由がある ③担保を提供する(税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要)の要件を満たすと、5年以内の年賦で納める延納を申請できます(利子税がかかります)。申告期限までに延納申請書の提出が必要です。なお、相続税と違い贈与税に物納の制度はありません。
贈与税申告書
1年間に受け取った贈与の額と贈与税を申告する書類です。非課税の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告しないと特例が受けられません。
不動産取得税申告書
不動産を取得したことを都道府県に申告する書類です。住宅用の土地・建物には軽減措置があり、申告しないと適用されないことがあります。申告期限は都道府県ごとに異なります。
名義預金
名義預金は、口座の名義は子・孫でも、資金を出した人や通帳・印鑑を管理している人が親・祖父母のままの預金のことです。この場合、名義にかかわらず親・祖父母の財産として相続税の課税対象とされます。贈与を成立させるには、受贈者本人が通帳・印鑑・カードを管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。
墓じまい・改葬
23語印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印の印影が本人のものであることを証明する書類です。一部の改葬許可申請で必要になる場合がありますが、自治体によって異なります。発行から3ヶ月以内のものを求められることが多いです。
永代供養
永代供養とは、遺族に代わって寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれる埋葬形式です。合祀(ごうし)とは、複数の遺骨を一つの場所にまとめて埋葬することです。永代供養墓の多くは一定期間(13年・33年等)の個別安置後に合祀されます。合祀後は遺骨を取り出すことができなくなるため注意が必要です。費用は5万〜30万円程度で、一般的な墓地に比べて安価です。後継者がいない場合や、将来の管理が心配な場合に選ばれています。
永代使用料
永代使用料は、ほとんどの場合返還されません。永代使用料は土地の「所有権」ではなく「使用権」の対価であり、多くの墓地の使用規約に「返還しない」旨が明記されています。一部の公営霊園では、未使用期間分の一部を返還する場合がありますが、例外的です。墓じまい時には永代使用料に加えて、墓石の解体撤去費用や原状回復費用が別途かかります。
火葬証明書
火葬を行ったことを証明する書類です。改葬許可申請で墓地管理者の埋蔵証明が取れないときや、散骨で遺骨の身元を示すときの代わりの証明として使われることがあります。火葬を行った斎場(火葬場)や、火葬許可証を出した自治体で再発行を受けられます。
改葬許可
改葬許可とは、埋葬された遺骨を別の墓地等に移すために必要な行政手続きです。墓地、埋葬等に関する法律 第5条で「改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない」と定められています。改葬許可なしに遺骨を移動させると同法第21条の罰則対象(2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)となります。申請には、現在の墓地管理者からの埋蔵証明書と新しい供養先からの受入証明書が必要です。遺骨1体につき1通の改葬許可証が必要です。
根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条、第21条
改葬許可証
改葬許可証がないと、墓地から別の墓地・納骨堂等への遺骨の移動(改葬)はできません。墓地、埋葬等に関する法律 第5条で改葬には市町村長の許可が必要と定められており、違反すると同法第21条の罰則の対象です。ただし、散骨や手元供養は法律上の「改葬」に該当しないとされる場合があり、その場合は改葬許可証が不要です(自治体により判断が異なるため要確認)。
根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条、第21条
開眼供養
開眼供養(かいげんくよう)とは、新しいお墓や納骨堂に遺骨を納める際、僧侶に読経してもらい、新しい墓石等に魂を入れる宗教的な儀式です。「魂入れ」「お性根入れ」とも呼ばれ、墓じまいの際に行う閉眼供養(魂抜き)と対になります。法的義務はなく、実施するかどうかや作法は宗派・供養先によって異なります。お布施の相場は3万〜5万円程度が目安とされますが、地域や寺院により異なります。浄土真宗では「魂」という考え方をとらないため、建碑法要など別の名称の法要が行われます。具体的な進め方は新しい供養先の管理者や僧侶にご相談ください。
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍地の市区町村が管理する、出生・婚姻・死亡・親族関係などが記載された公的書類です。墓じまいでは、墓地使用権者であることの確認や、故人との関係を証明するために求められることがあります。
祭祀承継者
祭祀承継者とは、お墓・仏壇・位牌などの祭祀財産を承継する人のことです。民法第897条により、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の調停・審判の順で決定されます。祭祀財産は相続財産ではないため、遺産分割の対象外です。墓じまいの手続きは原則として祭祀承継者(墓地使用権者)が行います。祭祀承継者が明確でない場合は、親族間で話し合って決めるか、家庭裁判所に申立てを行います。
根拠: 民法 第897条
散骨
散骨は現在のところ明確に禁止する法律はなく、「節度をもって行われる限り直ちに違法とはいえない」と一般に解されています(厚生労働省「散骨に関するガイドライン」参照)。ただし、①遺骨を2mm以下に粉砕する必要がある、②漁場・海水浴場・人家の近くでは行わない、③一部自治体では条例で規制している(北海道長沼町、埼玉県秩父市など)、④海洋散骨が最も一般的で、業者に依頼するのが安全、という点に注意してください。散骨は法律上の「改葬」に該当しないため、改葬許可証が不要な場合があります(市区町村に要確認)。
手元供養
手元供養とは、遺骨の全部または一部を自宅で保管・供養する方法です。ミニ骨壺、遺骨ペンダント、遺骨ダイヤモンドなど様々な形態があります。法律上、自宅に遺骨を保管すること自体は違法ではありません(墓埋法は「埋葬」「焼骨の埋蔵」「収蔵」を規制しているが、自宅保管はいずれにも該当しない)。費用は数千円〜数十万円と幅広いです。手元供養は法律上の「改葬」に該当しないため、改葬許可証が不要な場合があります(市区町村に要確認)。
受入証明書
受入証明書は、新しい供養先(墓地・納骨堂等)の管理者が「この遺骨を受け入れます」と証明する書類で、多くの市区町村で改葬許可申請の際に提出を求められます(国の施行規則で定められた必須の添付書類は現在の墓地管理者による埋蔵証明書で、受入証明書の要否は自治体により異なります)。新しい供養先と契約した後、管理者に発行を依頼します。費用は無料〜1,500円程度、発行まで即日〜1週間程度が目安です。自治体によっては墓地使用許可証や永代使用許可証の写しで代用できる場合もあるため、詳細は改葬許可申請を行う市区町村の窓口にご確認ください。
樹木葬
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とする埋葬形式です。費用は20万〜80万円程度で、一般的な墓地より安価な傾向があります。種類は、①里山型(自然の山林に埋葬)、②庭園型(霊園内の庭園区画に埋葬)、③シンボルツリー型(1本の木の周囲に複数人を埋葬)があります。墓地、埋葬等に関する法律上の「墓地」として都道府県知事の許可を受けた場所でのみ行えます。永代供養とセットになっている場合が多いです。
住民票
住民票(住民票の写し)は、住所地の市区町村が管理する、現住所・氏名・生年月日・世帯構成などが記載された公的書類です。墓じまいでは、改葬許可申請時に申請者の本人確認書類として求められることがあります。
納骨堂
納骨堂とは、遺骨を屋内で安置する施設です。種類は、①ロッカー式(個別のスペースに安置。10万〜50万円)、②仏壇式(上段に仏壇、下段に遺骨。50万〜150万円)、③自動搬送式(ICカードで参拝時に遺骨が自動搬送される。50万〜100万円)、④位牌式(位牌を並べて安置。10万〜20万円)があります。年間管理費(5,000円〜2万円程度)が必要な場合があります。天候に左右されずにお参りできる、墓地より費用が抑えられる点がメリットです。
閉眼供養
閉眼供養(へいがんくよう)とは、墓石に宿った魂を抜く宗教的な儀式です。「お性根抜き(おしょうねぬき)」「魂抜き(たましいぬき)」とも呼ばれます。僧侶に読経をしてもらい、墓石をただの石に戻す意味があります。法的義務はありませんが、宗教的な慣習として広く行われています。お布施の相場は3万〜10万円程度です。浄土真宗では「魂」の概念がないため閉眼供養は行わず、「遷仏法要(せんぶつほうよう)」を行います。
墓地使用許可証
墓地・霊園の区画を使用する権利を持っていることを証明する書類で、契約したときに墓地の管理者から交付されます(永代使用許可証と呼ぶ墓地もあります)。墓じまいでは区画を返還するときに管理者へ返す書類として、また新しい供養先では利用契約の書類として使われます。紛失した場合は墓地の管理者に再発行を相談してください。
墓地使用者の同意書
墓地使用者の同意書は、改葬許可申請を行う人が墓地の使用者(名義人)と異なる場合に、使用者が改葬に同意していることを示すために添付する書類です。様式や要否は市区町村によって異なり、申請書内の署名欄で代える自治体もあります。墓地の名義人がすでに亡くなっている場合は、先に墓地の名義変更(承継の手続き)が必要になることもあります。具体的な書式や必要書類は、改葬許可申請を行う墓地所在地の市区町村窓口にご確認ください。
墓地使用申込書
新しい墓地や納骨堂を使わせてもらうために、その管理者へ出す申込書です。申込みが認められると使用許可証や受入証明書が交付され、それが改葬許可申請の添付書類になります。永代使用料や管理料の支払い条件も、この段階で確認しておきます。
墓埋法
墓埋法(ぼまいほう)は「墓地、埋葬等に関する法律」の略称です。昭和23年(1948年)に制定された法律で、墓地・納骨堂・火葬場の管理や埋葬・火葬に関する基本的なルールを定めています。主な規定は、①墓地以外への埋葬の禁止(第4条)、②改葬の許可制(第5条)、③墓地等の経営許可(第10条)です。短い法律ですが、墓じまい・改葬の根拠法として重要です。
根拠: 墓地、埋葬等に関する法律
本人確認書類
本人確認書類とは、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、氏名・住所・生年月日を公的に確認できる書類のことです。顔写真付きの書類なら1点、資格確認書(健康保険証に代わる書類)や年金手帳など顔写真のない書類は2点の提示を求められるのが一般的です。墓じまいでは、改葬許可申請や埋蔵証明書・受入証明書の取得の際に、申請者(墓地使用権者)本人であることの確認のために提示を求められることがあります。必要な書類の種類は窓口によって異なるため、事前に各窓口へご確認ください。
埋蔵証明書
埋蔵証明書の発行を墓地管理者に拒否された場合でも、改葬手続きは可能です。墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条第2項には「特別の事情」がある場合の代替手段が定められています。①市区町村の窓口に相談し、「改葬許可申請書に申請者の陳述書を添付する」方法を確認してください。②管理料の領収書、墓地の契約書など遺骨が埋蔵されている事実を証明できる書類を準備します。③昭和30年衛環第22号通達により、墓地管理者が正当な理由なく証明を拒むことは認められていません。
根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条第2項
離檀料
離檀料に法的な支払義務はありません。離檀料は檀家としてお世話になったお寺への感謝の気持ちとして支払う慣習的なもので、法律上の根拠はありません。相場は5万〜20万円程度ですが、高額(100万円以上など)を請求されるケースも報告されています。日本国憲法第20条で信教の自由が保障されており、寺院が檀家の離檀を拒否することは不法行為になりえます。交渉が困難な場合は弁護士に相談してください。埋蔵証明書の発行拒否についても、行政(市区町村)に相談すれば代替手段があります。
成年後見申立て
31語印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。任意後見契約の公正証書作成時に、本人と任意後見受任者の双方が必要です。手数料は1通200〜400円。有効期限の定めはありませんが、公証役場では発行後3ヶ月以内のものが求められるのが一般的です。
家庭裁判所
家庭裁判所は、成年後見・相続・離婚など家庭に関する事件を扱う裁判所です(略して「家裁」)。成年後見の申立ては、本人の住所地(住民票上の住所または実際に居住している場所)を管轄する家庭裁判所に行います。申立人の住所地ではない点に注意してください。各家庭裁判所の管轄区域は裁判所ウェブサイトの「管轄区域表」で確認できます。申立書の書式や記載例も各家庭裁判所のウェブサイトで公開されています。
確定証明書
確定証明書は、後見開始の審判が確定したこと(即時抗告期間の経過など)を証明する書類です。審判は告知から2週間の即時抗告期間を経て確定するため、確定後に申請します。金融機関での後見人届出などの場面で、審判書謄本・登記事項証明書とあわせて提示を求められることがあります。必要な部数や申請方法は審判をした家庭裁判所にご確認ください。
確定申告書
確定申告書は、1年間の所得と税額を税務署に申告するための書類です。成年後見の申立てでは、本人の収入を確認する資料として確定申告書の控えの提出を求められることがあります。本人の自宅の書類や、税務署への開示請求(本人の代理権が必要)で用意します。
鑑定
鑑定は、診断書だけでは本人の判断能力の程度が明確でない場合に、家庭裁判所が命じる医学的判定手続きです。鑑定が必要かどうかは家庭裁判所が判断します。費用は10万〜20万円程度です。近年は診断書の記載が充実していれば鑑定が省略されるケースも増えています。鑑定が不要と判断されれば費用もかかりません。鑑定費用は申立て時ではなく、鑑定が必要と判断された時点で予納します。
居住用不動産処分許可申立書
本人が住んでいる(住んでいた)不動産を売る・貸す・担保に入れるときに、家庭裁判所の許可を求める申立書です。許可なく行った処分は無効になります。売買契約の案、査定書、処分が必要な理由を示す資料を添えて申し立てます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地や建物の固定資産税評価額を証明する書類です。成年後見では、本人の財産目録に添付する不動産の資料として、また居住用不動産の処分許可の申立ての添付書類として使います。
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている全員の身分事項(氏名・生年月日・父母の氏名・出生・婚姻・死亡等)を証明する公的書類です。成年後見の申立てでは本人の戸籍謄本が必要です。取得は本籍地の市区町村役場の窓口(450円/通)、郵送請求、マイナンバーカードによるコンビニ交付で可能です。広域交付により最寄りの市区町村でも取得できます。発行から3ヶ月以内のものを準備してください。
後見開始の審判申立書
家庭裁判所に後見(保佐・補助)を開始してもらうための申立書です。カードに「申立書一式」とあるのはこの一式のことです。診断書・本人情報シート・財産目録・収支予定表・戸籍謄本などとセットで提出します。書式と添付書類の一覧は、申立て先の家庭裁判所のウェブサイトで公開されています。
後見監督人
後見監督人は、後見人の事務を監督する役割を担う人です。家庭裁判所が必要と認めた場合に選任します。親族が後見人の場合に専門職の監督人が選任されるケースが多いです。後見監督人の報酬は本人の財産から支払われ、月額1万〜2万円程度が目安です。任意後見の場合は、任意後見監督人の選任が必須であり、監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。
根拠: 民法 第849条(後見監督人の選任)
後見人
後見人は家庭裁判所が選任します。申立人が候補者を推薦できますが、最終決定は家庭裁判所が行います。親族後見人は本人の事情をよく知っている利点があります。専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)は法律知識や財産管理の専門性があります。管理財産額が大きい場合、親族間に争いがある場合、後見人候補者と本人の間に利益相反がある場合は、専門職が選任される傾向があります。親族と専門職の複数後見(共同後見)が認められることもあります。
根拠: 民法 第843条
後見人候補者事情説明書
後見人になる予定の人について、本人との関係・職業・収入・財産管理の経験などを記載する書類です。家庭裁判所が、その人を選任してよいかを判断する材料にします。候補者を立てても、家庭裁判所が別の専門職を選ぶことがあります。
後見等事務報告書
後見人が1年ごとに、本人の生活状況と財産の増減を家庭裁判所へ報告する書類です。財産目録と収支状況、通帳の写しなどを添えます。提出しないと家庭裁判所から催促があり、続くと後見人を解任されることがあります。
財産目録
後見人に選任された後、裁判所が指定する期限(おおむね審判日の2ヶ月後)までに、初回報告として財産目録と収支予定表を家庭裁判所に提出する義務があります。全ての預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書、保険証券のコピー等を添付します。以後は年1回の定期報告も義務付けられます。提出期限は厳守してください。
根拠: 民法 第853条
収支予定表
本人の1年間の収入(年金・家賃収入など)と支出(生活費・医療費・施設費など)の見込みをまとめる書面です。後見の初回報告で財産目録とあわせて提出し、日々の管理の基準になります。
収入印紙
収入印紙は、国に手数料や税金を納めるための証票で、郵便局やコンビニ、法務局内の販売所などで購入できます。成年後見の申立てでは、申立手数料800円分と後見登記手数料2,600円分の収入印紙が必要です(保佐・補助で代理権・同意権の付与も申し立てる場合は各800円分を追加)。申立手数料分は申立書に貼付し、消印はせずに提出します。必要な金額の内訳は申立先の家庭裁判所の案内で確認してください。
住民票
住民票は、現在の住所地の市区町村に登録されている住所・氏名・生年月日・世帯構成などが記載された公的書類です。成年後見の申立てでは本人の住民票(または戸籍附票)と後見人候補者の住民票が必要です。
審判書謄本
家庭裁判所の審判の内容を証明する書面の写しです。後見開始の審判が確定すると、これをもとに法務局で成年後見の登記がされます。金融機関や役所で後見人であることを示すときは、審判書謄本か登記事項証明書を提示します。
申立事情説明書
申立事情説明書は、成年後見の申立て時に申立書に添付する家庭裁判所所定の書類で、本人の生活状況・病歴や通院の状況・申立てに至った事情・親族の状況などを記載します。本人の日常の様子を知る人(同居の親族や施設職員など)に確認しながら、わかる範囲で具体的に記載してください。記載に不安がある場合は弁護士・司法書士に相談できます。
親族関係図
親族関係図は、本人を中心に配偶者・子・兄弟姉妹など親族の関係をひと目でわかるように図示した申立ての添付書類です。主に推定相続人(本人が亡くなった場合に相続人となる方)の範囲がわかるように記載します。家庭裁判所所定の書式と記載例がウェブサイトで公開されており、手書きでも作成できます。戸籍謄本の記載と整合するように作成してください。
診断書
成年後見の申立てには家庭裁判所所定の書式の診断書が必要です。精神科や神経内科の専門医でなくても、かかりつけ医が作成可能です。診断書の「判断能力判定についての意見」欄には、後見・保佐・補助のいずれに該当するかの意見が記載されます。作成費用は数千円〜1万円程度、作成期間は即日〜2週間程度です。認知症の場合は長谷川式スケール(HDS-R)やMMSEの検査結果も添付すると審理がスムーズです。
成年後見制度
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人等が代行・支援する制度です。大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。法定後見はすでに判断能力が低下している場合に利用する制度で、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。任意後見は判断能力があるうちに将来に備えて後見人を自分で選ぶ制度です。
根拠: 民法 第7条〜第21条
成年後見登記
成年後見登記は、審判確定後に家庭裁判所の書記官が東京法務局に嘱託します。後見人が自分で登記手続きをする必要はありません。登記事項証明書は法務局・地方法務局の本局で取得でき、手数料は1通550円です。この証明書は金融機関での後見人届出や不動産取引などで後見人の資格を証明するために必要です。オンラインでの交付請求も可能です。
根拠: 後見登記等に関する法律 第10条(登記事項証明書の交付)
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域で支える総合相談窓口で、各市区町村が設置しています(介護保険法に基づく機関)。成年後見制度の説明、申立て手続きの案内、弁護士・司法書士など専門家の紹介を無料で受けられます。このほか、社会福祉協議会、弁護士会・司法書士会の相談会、法テラス(収入等の要件を満たせば無料法律相談)も相談先になります。お住まいの地域のセンターは市区町村の高齢者福祉担当課で確認できます。
賃貸借契約書
賃貸借契約書は、賃貸物件の貸主と借主の間で締結する契約内容を記載した書類です。物件の所在地・賃料・契約期間・敷金・礼金・解約条件などが記載されています。成年後見では、本人の居住用不動産を賃貸に出す・解約する際の「居住用不動産の処分許可の申立て」で、契約内容や契約書案の提出を求められます。本人の収支を把握する資料としても使います。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は、本人がまだ成年後見制度を利用していないことを証明する書類で、申立て時の必要書類です。取得方法: ①法務局・地方法務局の本局(支局・出張所では不可)の窓口で申請。②東京法務局後見登録課への郵送で申請。手数料は300円(収入印紙)。郵送の場合は返信用封筒と切手を同封します。
根拠: 後見登記等に関する法律 第10条(登記事項証明書の交付)
任意後見
任意後見は判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人(任意後見受任者)を選び、公正証書で契約する制度です。法定後見との主な違い: ①後見人を自分で選べる(法定後見は家庭裁判所が選任)②契約内容を自由に決められる ③判断能力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力発生。費用は公証人手数料1万1,000円+登記手数料等で2万円程度。将来の認知症リスクに備えたい方、信頼できる人に後見人になってほしい方に適しています。
根拠: 任意後見契約に関する法律 第3条・第4条
任意後見契約公正証書
判断能力があるうちに、将来支援してもらう人と支援の内容を決めておく契約を、公証役場で公正証書にしたものです。この形式でなければ任意後見契約は効力を持ちません。契約は登記され、実際に判断能力が低下したときに任意後見監督人の選任を申し立てて発効します。
法テラス
法テラス(日本司法支援センター)では、収入・資産が一定以下の方を対象に、成年後見に関する無料法律相談(同一問題につき3回まで)と弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できます。認知症の方の成年後見申立ては、本人の収入・資産で判定します。立替金は原則として分割返済しますが、生活保護受給者等は返済猶予・免除の制度もあります。まずは法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)に電話してください。
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名・住所・生年月日が記載された公的な身分証明書のことです。【1点でOK】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード。【2点必要】資格確認書+住民票の写し、資格確認書+公共料金の領収書など(従来の健康保険証・年金手帳は廃止済み)。顔写真付きの書類は1点、写真なしの書類は2点の組み合わせが基本です。家庭裁判所への申立てや法務局での証明書取得で必要になります。
本人情報シート
本人の生活状況や支援の必要性を、ケアマネジャーや相談支援専門員などの福祉関係者が記載する書面です。医師が診断書を書くときの参考資料になり、家庭裁判所にも提出します。まず福祉関係者にシートを作ってもらい、それを持って医師に診断書を依頼する流れです。
このページは制度の一般的な説明です。運用や必要書類は自治体・窓口によって異なることがあり、金額や制度は改定されることがあります。個別の判断が必要な場合は、各窓口や弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご確認ください。