医療・介護・もしもの時の用語
手続きのカードに出てくる書類名・制度名の説明です。同じ用語でも手続きによって使われ方が違うため、どのライフイベントの説明かを見出しに示しています。
入院・手術
34語がん相談支援センター
がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院に設置されている無料の相談窓口です。治療に関すること(セカンドオピニオン、臨床試験等)だけでなく、お金(高額療養費、障害年金等)、仕事(治療と仕事の両立)、生活(訪問看護、介護保険等)に関する幅広い相談ができます。当該病院の患者でなくても誰でも利用可能です。電話相談もできます。
根拠: がん対策基本法 第18条
セカンドオピニオン
セカンドオピニオンは、診断や治療方針について主治医以外の医師に意見を聞くことです。多くの病院に専門外来があり、健康保険適用外の自費診療です(30分あたり1〜3万円程度が目安。医療機関により異なります)。受診には主治医の紹介状(診療情報提供書)と検査データが必要なため、まず主治医に申し出てください。セカンドオピニオンを求めることは患者の権利であり、申し出によって治療上の不利益を受けることは通常ありません。がんの場合は、がん相談支援センターで相談先の紹介を受けることもできます。
医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカー(MSW)は、病院で患者や家族の経済的・社会的な困りごとの相談に乗る専門職です。医療費の支払いが困難なときの制度案内(高額療養費・高額医療費貸付制度など)、退院後の療養先の調整、介護保険の手続き、転院の相談などを無料で行っています。多くの病院では「地域連携室」「医療相談室」「患者支援センター」などの窓口に配置されています。入院中の心配ごとは、病棟の看護師や入退院窓口を通じて相談を申し込んでください。
医療費控除
医療費控除は、翌年の確定申告で申請します。①「医療費控除の明細書」に1年間の医療費をまとめて記入、②確定申告書に添付して税務署に提出(e-Taxでも可)。医療費の領収書は5年間の保存義務があります(提出は不要)。健保組合から届く「医療費通知」があれば明細書の記入を省略できます。年間の医療費が10万円(総所得200万円未満の場合は総所得の5%)を超えた分が控除対象です。還付申告は翌年1月1日から5年間可能です。
根拠: 所得税法 第73条
介護休業
介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために仕事を休む制度です(育児・介護休業法第11条)。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得できます。休業中は雇用保険から介護休業給付金(休業開始時賃金の67%)が支給されます。対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。休業開始予定日の2週間前までに会社に申し出る必要があります。介護休暇(年5日・時間単位取得可)も別途利用できます。
根拠: 育児・介護休業法 第11条
確定申告書
確定申告書は、1年間の所得と税額を税務署に申告するための書類です。医療費控除を受ける場合は確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出します。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅からオンラインで申告できます。給与所得者で年末調整済みの場合でも、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
健康保険証
健康保険証は、医療機関を受診する際に提示する公的医療保険の加入を証明する書類です。2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進んでいます。マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請が不要になる等のメリットがあります。従来の保険証の経過措置は2025年12月1日で終了しました。現在はマイナ保険証か資格確認書を使います。
源泉徴収票
源泉徴収票は、勤務先が発行する1年間の給与額と源泉徴収された所得税額を証明する書類です。年末に勤務先から交付されます。医療費控除の確定申告で必要になります。紛失した場合は勤務先に再発行を依頼してください。e-Taxで申告する場合は、源泉徴収票の添付は不要ですが、記載内容の入力は必要です。
限度額適用認定証
限度額適用認定証は、入院や高額な外来診療の前に取得しておくことで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる証書です。社会保険の方は協会けんぽ支部や健保組合に、国民健康保険の方は市区町村の窓口に申請します。申請から交付まで約1週間かかるため、予定入院の場合は2週間前までに申請することを推奨します。マイナ保険証を利用すれば、オンライン資格確認により認定証の申請が不要な場合があります。有効期限は最長1年間です。
根拠: 健康保険法 第115条
限度額適用認定申請書
限度額適用認定証を出してもらうための申請書です。入院や高額な外来診療の前に申請しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
高額医療費貸付制度
高額医療費貸付制度は、高額療養費が支給されるまでの間(約3ヶ月)、当面の医療費の支払いのために高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で借りられる制度です。協会けんぽの場合は「高額医療費貸付金貸付申込書」を提出します。国民健康保険の方は市区町村の窓口で相談してください(自治体によって名称・制度が異なります)。貸付金は高額療養費が支給される際に自動的に精算されます。
高額療養費支給申請書
高額療養費支給申請書は、自己負担限度額を超えて支払った医療費の払い戻しを申請する書類です。協会けんぽの場合は「健康保険高額療養費支給申請書」に被保険者情報・医療機関名・診療月・支払額・振込口座等を記入して提出します。添付書類として医療機関の領収書が必要です。国民健康保険の方は市区町村の窓口で申請します(自治体から案内が届く場合もあります)。申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヶ月(同月1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です(健康保険法第115条)。限度額は年齢と所得によって異なります。70歳未満の一般的な所得区分(年収約370〜770万円)の場合、月額の自己負担限度額は85,800円+(医療費−286,000円)×1%です(2026年8月診療分から)。事前に「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払いが限度額までに抑えられます。
根拠: 健康保険法 第115条
差額ベッド代
差額ベッド代(特別療養環境室料)は、患者の希望で個室等を使用した場合の追加料金です。高額療養費の対象外であり、全額自己負担です。厚生労働省の調査では、1人部屋の平均は約8,000円/日、2人部屋は約3,000円/日です。ただし、治療上の必要で個室に入った場合(感染症の隔離等)や、病院の都合で個室に入った場合(大部屋が満室等)は差額ベッド代を請求してはならないとされています。同意書にサインする前に確認しましょう。
自己負担限度額
70歳未満の高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて5段階に分かれています(2026年8月診療分から)。 ・年収約1,160万円超:270,300円+(医療費−901,000円)×1% ・年収約770〜1,160万円:179,100円+(医療費−597,000円)×1% ・年収約370〜770万円:85,800円+(医療費−286,000円)×1% ・年収約370万円以下:61,500円 ・住民税非課税:36,900円 あわせて年単位の上限(年収約370〜770万円で53万円など)も新設されました。同一月に同じ医療機関で支払った額が対象です。4回目以降は多数回該当として限度額がさらに下がります。
主治医の意見書
主治医の意見書(医師の意見書)は、主治医が患者の症状や就労の可否などについて意見を記載する書類の総称です。傷病手当金では、支給申請書の療養担当者記入欄に主治医が労務不能と認めた期間等を記入します(意見書交付料は保険適用で、3割負担の場合300円程度)。治療と仕事の両立支援では、勤務情報を主治医に提供したうえで就業上の配慮事項を記した意見書をもらいます。介護保険の要介護認定では、市区町村が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します(本人負担なし)。用途によって書式が異なるため、提出先の案内に従ってください。
就労状況等申立書
就労状況等申立書は、障害年金の請求時に日常生活や就労の状況を申告するための書類です。発病から現在までの生活状況・就労状況・日常生活の困難さなどを時系列で記入します。
傷病手当金
傷病手当金は、会社員・公務員が病気やけがで仕事を休んだ場合に、健康保険から支給される手当です(健康保険法第99条)。支給額は「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。例えば標準報酬月額が30万円の場合、日額約6,667円です。連続3日間の待期期間を経た4日目から支給され、支給期間は通算1年6ヶ月です(2022年1月の改正で通算化)。国民健康保険には原則として傷病手当金制度がありません。
根拠: 健康保険法 第99条
傷病手当金支給申請書
病気やけがで働けない期間の生活を支える傷病手当金を請求する書類です。本人が記入する欄のほかに、医師が記入する療養担当者欄と、勤務先が記入する事業主証明欄があり、両方そろえてから健康保険へ提出します。
紹介状
紹介状(診療情報提供書)は、かかりつけ医が他の医療機関に患者の診療情報を提供するための書類です。保険適用で自己負担は3割の場合750円程度です。大病院を紹介状なしで受診すると、選定療養費(7,000円以上)が別途かかります。
障害年金
障害年金は、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金(国民年金)は1級が年額約106万円、2級が年額約85万円です(令和8年度)。障害厚生年金はこれに加えて報酬比例の年金額が支給されます。3級は厚生年金のみ(最低保証額:年額約61万円)。認定の要件は、①初診日に年金に加入していること、②保険料の納付要件を満たすこと、③障害認定日に障害等級に該当することです。
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
障害年金請求書
障害年金を請求するための書類です。診断書や病歴・就労状況等申立書などとあわせて提出します。厚生年金の方は年金事務所、国民年金だけの方は市区町村の国民年金窓口が提出先です。
診断書・入院証明書
診断書は、医師が病名・症状・治療内容などを証明する書類で、休職の届出や保険金請求などで提出を求められます。入院証明書(入院・手術証明書)は、主に民間保険の給付金請求用に医療機関が発行する書類です。文書料は保険適用外の全額自己負担で、金額は医療機関ごとに異なります(一般の診断書で2,000〜5,000円程度、保険会社所定の診断書で5,000〜10,000円程度が目安)。保険会社所定の書式が必要な場合が多いため、請求先から書式を取り寄せてから依頼するとスムーズです。作成に1〜2週間かかることもあるため、退院前に依頼しておくと安心です。
診療明細書
診療明細書は、診療報酬点数の内訳(どの検査・処置・薬に何点かかったか)を記載した書類で、領収書と併せて医療機関から交付されます(原則無料)。領収書は支払額の証明、診療明細書は診療内容の明細という違いがあります。高額療養費の申請や民間保険の給付金請求、医療費控除の際に内容の確認に役立つため、領収書とともに保管しておきましょう。再発行に応じない医療機関もあるため、紛失には注意してください。
身元保証人
入院時に医療機関から求められる身元保証人(連帯保証人)は、入院費の支払い保証や緊急時の連絡先、本人が意思表示できない場合の対応などのために各医療機関の運用として設定されるもので、法律上の義務ではありません。厚生労働省は、身元保証人がいないことのみを理由に入院を拒否することは医師法第19条に照らし認められない旨の通知を出しています(平成30年)。頼める人がいない場合は、入退院窓口や医療ソーシャルワーカーに相談してください。対応方法は医療機関や状況によって異なります。
世帯合算
高額療養費の世帯合算とは、同一月に同じ世帯で複数の方が医療費を支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。70歳未満の方は、自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象です。同じ医療機関でも入院と外来は別計算、医科と歯科も別計算となります。同じ健康保険に加入している世帯員が対象です。
先進医療
先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術で、保険診療との併用が認められているものです。一般の診療部分は健康保険が適用されますが、先進医療にかかる費用は全額自己負担です。費用は治療内容によって大きく異なり、数万円〜数百万円の幅があります。例えば、重粒子線治療は約300万円、陽子線治療は約270万円です。先進医療特約付きの民間保険に加入していれば、これらの費用がカバーされる場合があります。
多数回該当
高額療養費の多数回該当とは、直近12ヶ月間に3回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに低くなる制度です。例えば、70歳未満で年収約370〜770万円の方の場合、通常の限度額は85,800円+α(2026年8月診療分から)ですが、4回目以降は44,400円になります(多数回該当の額は改定後も据え置き)。長期入院や継続的な治療で医療費が高額になる方にとって、負担を軽減する重要な仕組みです。
待期期間
傷病手当金の待期期間は、労務に服することができない日が連続3日間あることが条件です。この3日間は有給休暇や土日祝日を含めてカウントできます。例えば、金曜日から休み始めた場合、金・土・日の3日間で待期期間が完成し、月曜日から傷病手当金の支給対象になります。連続していない休みでは待期期間は完成しません。
入院給付金・手術給付金
入院給付金・手術給付金は、民間の医療保険や生命保険の医療特約から支払われる給付金です。入院給付金は入院日数に応じて(または一時金として)、手術給付金は約款所定の手術を受けたときに支払われます。請求には保険会社所定の請求書と診断書(または入院証明書)が必要で、請求権の時効は保険法上3年です。複数の保険に加入していればそれぞれに請求でき、生命保険の医療特約は請求漏れが多いため、加入中の全契約を確認しましょう。支払対象かどうかは契約の約款によるため、まずは保険会社または担当者に連絡してご確認ください。
入院申込書・同意書
入院申込書は、入院時に医療機関へ提出する書類で、患者情報・緊急連絡先・身元保証人などを記入します。同意書には、入院診療計画への同意のほか、手術がある場合の手術同意書・麻酔同意書、個室を希望する場合の差額ベッド代の同意書などがあります。内容とリスクについて説明を受け、納得したうえで署名してください。特に差額ベッド代の同意書は、同意していなければ請求されない性質のものなので、署名前に金額を必ず確認しましょう。書式は医療機関ごとに異なるため、詳細は入院案内でご確認ください。
入院中の食事代
入院中の食事代は、健康保険から支給される入院時食事療養費を除いた「標準負担額」を自己負担します。標準負担額は1食あたりの定額制で、所得区分によって異なり、住民税非課税世帯の方は減額されます(減額を受けるには認定証等の手続きが必要な場合があります)。食事代の自己負担分は高額療養費の対象外ですが、医療費控除の対象には含まれます。金額は改定されることがあるため、最新の金額や減額の条件は、加入する健康保険または病院の窓口でご確認ください。
保険金請求書
民間の保険会社に入院給付金や保険金を請求するときに出す、保険会社所定の書面です。契約者本人がコールセンターやマイページから取り寄せ、診断書や領収書を添えて提出します。請求できる期間は原則3年とされているため、入院や手術のあとは早めに連絡してください。
領収書の写し
領収書の写しは、各種手続きや保険金請求の際に、支払いの事実を証明するために原本をコピーしたものです。原本を別の手続きに使用する場合や、複数の申請先に提出する必要がある場合に使用します。コピー代以外の費用はかかりません。
介護
24語お薬手帳
お薬手帳は、処方された薬の名前・用量・服用方法などを記録するための手帳です。薬局で無料でもらえるほか、電子お薬手帳アプリも利用できます。薬局に持参すると薬の重複や飲み合わせの確認ができます。入院・転院時にも役立ちます。
ケアプラン
ケアプラン(介護サービス計画書)は、要介護認定を受けた方がどの介護サービスを、いつ、どれくらい利用するかを定めた計画書です。要介護1〜5の方はケアマネジャー(居宅介護支援事業所)が、要支援1〜2の方は地域包括支援センターまたは市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所が、本人・家族の希望を聞き取って作成します。作成費用は全額介護保険から支払われ、自己負担はありません。ケアプランに位置づけられたサービスが介護保険の給付対象になります。内容は状況の変化に応じて見直しできますので、困りごとがあればケアマネジャーにご相談ください。
ケアマネジャー
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護サービスの計画作成と調整を行う専門職です。選ぶポイント: ①地域包括支援センターで事業所リストをもらう ②自宅から近い事業所が便利 ③得意分野(認知症、医療ケアなど)を確認 ④相性が大切なので初回面談で判断。ケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から支払われ、利用者負担はゼロです。合わない場合は地域包括支援センターに相談して変更できます。
根拠: 介護保険法 第46条
介護休暇申出書
通院の付き添いなど短期の用事のために取れる休暇で、対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)、時間単位でも取得できます。まとまった期間休む介護休業とは別の制度です。当日の口頭申出でも認められますが、勤務先の様式で届け出るのが一般的です。
介護休業
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回に分割可能です。対象は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫の介護です。要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態なら取得可能。休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります。休業中は介護休業給付金(賃金の67%)がハローワークから支給されます。パート・アルバイトなど有期雇用の方も取得できます(2022年4月の法改正で「入社1年以上」の要件は廃止。取得できないのは、休業開始予定日から93日経過日+6ヶ月までに契約満了が明らかな場合や、労使協定で除外される一部の場合のみ)。
根拠: 育児・介護休業法 第11条〜第15条
介護休業給付金支給申請書
介護休業中の収入を補う給付金を、雇用保険から受けるための申請書です。通常は勤務先を通じてハローワークへ提出します。支給額は休業開始時の賃金日額の67%が目安で、休業が終わったあとにまとめて申請します。
介護休業申出書
家族の介護のために休業することを勤務先へ申し出る書類です。開始予定日の2週間前までに申し出るのが原則で、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得できます。申出書の様式は勤務先にあることが多く、厚生労働省の様式例も使えます。
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、介護保険の加入者であることを示す証明書です。65歳になると(第1号被保険者)市区町村から全員に郵送で交付されます。40〜64歳の方(第2号被保険者)には原則交付されず、要介護認定を受けた場合などに交付されます。要介護認定の申請、ケアプラン作成の依頼、介護サービスの利用開始時などに提示が必要です。認定を受けると要介護度や有効期間が記載されます。紛失した場合は市区町村の介護保険課で再交付を受けられます。
介護保険負担割合証
介護サービスを使うときの自己負担割合(1〜3割)が書かれた証です。要介護・要支援の認定を受けた人に市区町村から交付され、サービスの契約時や利用時に事業者へ提示します。負担割合は所得に応じて決まり、毎年見直されます。
介護保険負担限度額認定申請書
施設に入所・ショートステイしたときの食費と居住費を軽減する制度で、その認定を受けるための申請書です。世帯の課税状況と預貯金額の要件があり、通帳の写しを添えて市区町村へ申請します。認定証は毎年更新が必要です。
休業開始時賃金月額証明書
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書は、介護休業給付金の支給額を計算するために、休業開始前の賃金額を証明する書類です。勤務先(事業主)が作成してハローワークに提出するもので、本人が自分で用意する書類ではありません。通常は給付金の支給申請と併せて勤務先が手続きします。記載内容の確認を求められることがあるため、給与明細を保管しておくと安心です。
健康保険証
健康保険証は、公的医療保険の加入を証明するカードでしたが、2024年12月に新規発行が終了し、経過措置も2025年12月1日で終了しました。現在はマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)か、マイナ保険証を使わない方に交付される「資格確認書」を医療機関で提示します。従来の保険証は有効期限が切れており、本人確認書類としても使えません。
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている全員の身分事項(氏名・生年月日・続柄・婚姻など)を証明する書類です。2024年3月からは本籍地以外の市区町村窓口でも取得できる広域交付が始まっています(コンビニ交付の可否は自治体によります)。介護関連では、成年後見の申立てや金融機関の代理人届出などで本人との続柄を証明するために必要になります。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1ヶ月の介護サービス自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分によって異なります。生活保護受給者: 15,000円、住民税非課税世帯: 24,600円(年金収入80万円以下なら個人15,000円)、一般(住民税課税世帯): 44,400円、現役並み所得者: 44,400〜140,100円。初回のみ申請が必要で、2回目以降は自動支給されます(自治体による)。
根拠: 介護保険法 第51条
高額介護サービス費支給申請書
1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担が上限額を超えたとき、超えた分の払い戻しを受けるための申請書です。初回に申請すると、以後は同じ口座へ自動的に振り込まれる自治体がほとんどです。対象になると市区町村から案内が届きます。
財産目録
財産目録は、特定の時点における財産(資産・負債)の一覧を記載した書類です。介護の場面では、成年後見の申立てで本人(親など)の預貯金・不動産・保険・負債を整理した財産目録の提出を求められます。家庭裁判所のサイトに書式がありますが、決まった書式でなくても作成できます。通帳・証書・納税通知書を手元に集めてから作ると漏れを防げます。
主治医意見書
主治医意見書は、要介護認定の審査で使われる書類で、本人の心身の状態や病気について主治医(かかりつけ医)が記載します。要介護認定を申請すると、市区町村が申請書に記入された主治医へ直接作成を依頼するため、本人や家族が取り寄せる必要はありません。作成費用も市区町村が負担します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。日頃の様子を診察時に医師へ伝えておくと、実態に沿った意見書を作成してもらいやすくなります。
重要事項説明書
重要事項説明書は、介護サービスの契約前に事業者が利用者・家族へ交付して説明する書類です。運営規程の概要、職員体制、利用料金と支払方法、サービス内容、事故発生時の対応、秘密保持、苦情窓口などが記載され、説明と同意が指定基準(運営基準)で義務付けられています。ケアマネジャーとの契約や施設入所の契約時に受け取るので、料金と解約条件は特によく確認してください。
障害者控除対象者認定申請書
障害者手帳がなくても、要介護認定を受けている高齢者が「障害者に準ずる」と市区町村に認定されれば、所得税・住民税の障害者控除を受けられます。その認定を申請する書類です。認定書は確定申告や年末調整で使い、過去の年分にさかのぼって申請できる自治体もあります。
世帯分離
世帯分離とは、同居しながら住民票上の世帯を分けることです。介護保険の自己負担割合や高額介護サービス費の上限額は世帯の所得で判定されるため、世帯分離により負担が軽減される場合があります。例: 子と同居で世帯年収が高い場合、親を別世帯にすると親の所得だけで判定され負担が下がることがあります。デメリットとして、国民健康保険料の世帯単位の平等割が世帯ごとにかかるようになる(自治体による)、扶養控除に影響する場合がある等があります。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の介護・福祉・健康に関する総合相談窓口です。市区町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置されています。主な役割: ①介護に関する相談対応 ②要介護認定の申請代行 ③介護予防ケアプランの作成(要支援の方) ④高齢者虐待の相談 ⑤権利擁護(成年後見制度の案内等)。相談は無料で、担当地域が決まっています。場所は市区町村の介護保険課やWebサイトで確認できます。
根拠: 介護保険法 第115条の46
認定結果通知書
要介護認定の結果(要支援1〜2・要介護1〜5・非該当)を知らせる通知で、申請から原則30日以内に届きます。認定された区分によって、1ヶ月に使えるサービスの上限額が決まります。結果に納得できない場合は、区分変更申請や不服申立てができます。
本人確認書類
本人確認書類は、手続きをする人が本人であることを確認するための書類です。顔写真付きのもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)は1点、顔写真のないもの(介護保険被保険者証・年金手帳・住民票の写しなど)は2点の提示を求められるのが一般的です。なお、従来の健康保険証は廃止に伴い有効期限が切れており、本人確認書類として使えなくなっています。窓口や手続きによって認められる書類の組み合わせが異なるため、事前に提出先へご確認ください。
要介護度
要介護度は8段階あります。【非該当】介護保険サービスの対象外。【要支援1】日常生活はほぼ自立、一部支援が必要。【要支援2】要支援1よりやや支援が必要。【要介護1】立ち上がり・歩行が不安定、部分的介助が必要。【要介護2】立ち上がり・歩行が困難、排泄・入浴に介助が必要。【要介護3】立ち上がり・歩行ができない、排泄・入浴・衣服の着脱に全面介助が必要。【要介護4】日常生活全般に全面介助が必要。【要介護5】寝たきりで意思疎通が困難。要介護度によって利用できるサービスの上限額が異なります。
根拠: 介護保険法 第7条
障害者手帳取得
23語サービス等利用計画案
障害福祉サービスを使うときに、どのサービスをどれくらい利用するかをまとめた計画の案です。相談支援事業所に作成を依頼するのが一般的で、自分や家族が作る(セルフプラン)こともできます。市区町村はこの案も踏まえて支給量を決定します。
ヘルプマーク
ヘルプマークは、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方が身につけるマークです。内部障害・難病・精神障害・発達障害の方などが対象で、障害者手帳がなくても受け取れます。自治体の障害福祉課・保健所・駅の窓口などで無料配布されています(配布場所は自治体により異なります)。配布場所や利用方法はお住まいの自治体にご確認ください。
交付までの期間
障害者手帳の交付までの期間は、身体障害者手帳が申請から約1〜2ヶ月、精神障害者保健福祉手帳は約1〜2ヶ月(自治体により3ヶ月程度)かかるのが一般的です。療育手帳は児童相談所等での判定の予約待ちがあるため、さらに時間がかかることがあります。審査の状況や自治体により前後するため、目安の期間はお住まいの市区町村の障害福祉課にご確認ください。
自立支援医療
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で継続的に通院している方の医療費自己負担を3割から1割に軽減する制度です(障害者総合支援法第52条)。手帳がなくても申請可能です。月額の自己負担上限は所得に応じて設定されます(住民税非課税世帯2,500円、中間所得層5,000円〜10,000円等)。有効期間は1年で更新が必要です。指定した医療機関・薬局でのみ適用されます。
根拠: 障害者総合支援法 第52条〜第58条
自立支援医療費支給認定申請書
精神科への通院、身体障害の治療(更生医療)などの自己負担を軽くする制度の申請書です。認定されると原則1割負担になり、所得に応じた月額の上限も設定されます。有効期間は1年で、継続には更新が必要です。
就労状況等申立書
就労状況等申立書は、障害年金の請求時に日常生活や就労の状況を申告するための書類です。発病から現在までの生活状況・就労状況・日常生活の困難さなどを時系列で記入します。
初診日
初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)は、障害年金の請求において極めて重要です。初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)で受けられる年金の種類が変わり、保険料納付要件もこの日を基準に判定されます。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の起算日にもなります。初診の記録を証明する「受診状況等証明書」は医療機関に依頼して取得してください。カルテの保存期間は5年のため、早めの取得が重要です。
根拠: 国民年金法 第30条
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのため働けず、給与を十分に受けられない場合に支給される手当です。連続3日間の待期期間の後、4日目以降の休業日に対して、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2に相当する額が、通算で最長1年6ヶ月支給されます。国民健康保険には原則としてこの制度はありません。申請は勤務先を通じて加入先の健康保険組合・協会けんぽに行います。支給要件の詳細は加入先の保険者にご確認ください。
紹介状
紹介状(診療情報提供書)は、かかりつけ医が他の医療機関に患者の診療情報を提供するための書類です。保険適用で自己負担は3割の場合750円程度です。大病院を紹介状なしで受診すると、選定療養費(7,000円以上)が別途かかります。
障害者手帳
障害者手帳は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類の総称です。身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法第45条に基づきます。療育手帳は法律ではなく厚生事務次官通知(昭和48年)に基づく制度です。いずれの手帳でも障害者総合支援法の福祉サービスや各種減免を受けることができます。
根拠: 身体障害者福祉法 第15条、精神保健福祉法 第45条
障害年金
障害年金は、障害者手帳とは別の制度で、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金1級は年額約106万円、2級は年額約85万円です(2026年度)。障害厚生年金はさらに報酬比例の年金が加算されます。手帳の等級と年金の等級は審査基準が異なるため、手帳3級でも年金2級に該当する場合があります。初診日・保険料納付要件・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の3要件を満たす必要があります。
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
障害年金請求書
障害年金を請求するための書類です。診断書や病歴・就労状況等申立書などとあわせて提出します。厚生年金の方は年金事務所、国民年金だけの方は市区町村の国民年金窓口が提出先です。
障害福祉サービス
障害福祉サービスは大きく介護給付と訓練等給付に分かれます。【介護給付】居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護(視覚障害者の外出支援)、行動援護(知的・精神障害者の外出支援)、短期入所(ショートステイ)等。【訓練等給付】就労移行支援、就労継続支援A型・B型、自立訓練、グループホーム等。利用者負担は原則1割で月額上限あり(住民税非課税世帯は無料)。
根拠: 障害者総合支援法 第5条
障害福祉サービス利用申請書
ホームヘルプ・就労支援・グループホームなどの障害福祉サービスを使うために、市区町村へ出す申請書です。申請後に調査員の聞き取りと区分の判定があり、決定されると受給者証が交付されます。手帳がなくても、診断があれば対象になる場合があります。
診断書
手帳申請に必要な診断書の作成費用は3,000〜10,000円程度です。身体障害者手帳用の診断書は指定医が作成するため、やや高額になる傾向があります。自治体によっては診断書作成費用の補助制度があります(例: 上限5,000円を助成等)。障害年金用の診断書は別途5,000〜10,000円程度です。複数の申請を同時に行う場合は、診断書を共用できるか主治医に相談してください。
身体障害者手帳
身体障害者手帳の等級は1級(最重度)から6級(軽度)までの6段階です。対象となる障害は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害です。7級の障害が2つ以上重複する場合は6級として認定されます。等級によって受けられるサービスや控除額が異なります。特別障害者(1級・2級)は控除額が大きくなります。
根拠: 身体障害者福祉法 別表
身体障害者手帳交付申請書
障害者手帳を申請するために市区町村の福祉窓口へ出す書類です(身体障害者手帳交付申請書・精神障害者保健福祉手帳交付申請書・療育手帳交付申請書)。身体障害者手帳は指定医の診断書・意見書、精神障害者保健福祉手帳は精神科の診断書(または障害年金証書の写し)、療育手帳は児童相談所などの判定が必要です。写真の貼付が求められるので、規格に合うものを用意します。
身体障害者診断書
身体障害者手帳の申請に使う診断書で、都道府県知事などが指定した「指定医」だけが書けます。かかりつけの医師が指定医とは限らないため、申請の前に市区町村の窓口で指定医の一覧をもらって確認してください。障害の部位ごとに様式が分かれています。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級の3段階です。1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、2級は日常生活が著しい制限を受ける程度、3級は日常生活・社会生活が制限を受ける程度です。対象疾患は統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん、発達障害、高次脳機能障害等です。有効期間は2年で更新が必要です。
根拠: 精神保健福祉法 第45条
駐車禁止等除外標章
一定の等級の障害者手帳をお持ちの方は、警察署に申請して「駐車禁止等除外標章」の交付を受けると、駐車禁止規制の場所でも駐車が認められる場合があります(駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所等は除きます)。対象となる障害の種類・等級は都道府県公安委員会が定めており、地域によって異なります。申請は住所地を管轄する警察署で行います。対象等級や必要書類は管轄の警察署にご確認ください。
発達障害
発達障害(自閉スペクトラム症/ASD、注意欠如多動症/ADHD、学習障害/LD等)は精神障害者保健福祉手帳の対象です。専用の手帳はありません。精神科で発達障害の診断を受け、初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請できます。日常生活や社会生活への支障の程度で1〜3級が判定されます。手帳を取得すると障害者雇用枠での就職が可能になるなど、就労支援の幅が広がります。
根拠: 精神保健福祉法 第45条
利用者負担
障害福祉サービスの利用者負担は原則1割の応能負担で、月額上限が設定されています。生活保護世帯: 0円、住民税非課税世帯: 0円、一般1(市町村民税所得割16万円未満): 9,300円、一般2: 37,200円。住民税非課税世帯は実質無料です。自立支援医療も同様の仕組みで月額上限が設定されており、低所得者ほど負担が軽くなっています。
根拠: 障害者総合支援法 第29条
療育手帳
療育手帳は知的障害のある方に交付される手帳です。法律ではなく厚生事務次官通知に基づくため、自治体により名称が異なります(東京都「愛の手帳」、埼玉県「みどりの手帳」等)。等級は原則として重度(A)とそれ以外(B)の2区分ですが、自治体によりA1・A2・B1・B2と細分化されています。判定は18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行います。
根拠: 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)
障害年金の請求
13語受診状況等証明書
初診日を証明するために、初めて受診した医療機関に書いてもらう書類です。診断書を書く病院と初診の病院が違うときに必要になります。カルテの保存期間(5年)を過ぎて書いてもらえない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を推測できる資料(診察券・お薬手帳・健康診断の記録など)を出します。
受診状況等証明書が添付できない申立書
初診の医療機関がカルテを廃棄していた・廃院したなどで受診状況等証明書をもらえないときに、その事情を本人が説明する書類です。あわせて、当時の受診がうかがえる資料(診察券・お薬手帳・第三者の証明など)を添えます。
初診日
初診日は、その病気やけがで初めて医師・歯科医師の診療を受けた日です。同じ病気で転院した場合は、一番初めに診療を受けた日が初診日になります。どの年金を請求できるか・納付要件を満たすかがすべて初診日を基準に決まるため、障害年金でもっとも重要な日付です。診察券やお薬手帳も初診日を特定する手がかりになります。
初診日に関する第三者証明書
初診日ごろの受診の様子を、本人や家族以外の人(当時の同僚・友人・近所の方など)が書いて証明する書類です。医療機関の記録が残っていないときの補足資料として使われます。原則として複数人分が求められ、証明する人と本人との関係や、知っている理由も記載します。
傷病手当金
同じ病気・けがでは障害厚生年金が優先し、傷病手当金は原則支給されません(傷病手当金の日額が年金の日額換算より多い場合は差額のみ支給)。さかのぼって年金を受け取ると、その期間に受給済みの傷病手当金の返納が必要になることがあります。障害基礎年金のみの受給であれば傷病手当金は調整されません。
障害給付額改定請求書
障害の状態が重くなったときに、年金の等級を見直してもらうための請求書です。原則として、受給権が発生した日または前回の診断書の現症日から1年経過後に請求できます(明らかに重くなった一部の場合は1年を待たずに請求できます)。診断書を添えて提出します。
障害者手帳
障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金は請求でき、手帳の等級と年金の等級も連動しません(例えば手帳3級で年金2級ということもあります)。手帳の申請については「障害者手帳取得」のイベントをご覧ください。
障害認定日
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(その前に治った・症状が固定した場合はその日)で、この日から請求が可能になります。特例として、人工透析は開始から3ヶ月経過日、人工関節・ペースメーカー・人工弁は装着日、手足の切断はその日、在宅酸素療法は開始日などが認定日となり、1年6ヶ月を待たずに請求できる場合があります。
障害年金
障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに現役世代でも受け取れる公的年金です。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(1・2級)、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金(1〜3級。1・2級は基礎もあわせて受給)を請求できます。3級と一時金の障害手当金は厚生年金だけの制度です。
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
診断書
診断書は年金専用の8種類の様式(眼/聴覚等/肢体/精神/呼吸器/循環器/腎・肝・糖尿病/血液その他)から障害に合ったものを使います。認定日請求は認定日から3ヶ月以内の現症のもの(認定日から1年以上経った請求では現在の診断書も追加)、事後重症請求は請求日以前3ヶ月以内の現症のものが必要です。文書料は1通5,000円〜2万円程度が目安です。
年金生活者支援給付金請求書
年金生活者支援給付金を請求するための書類です。障害年金では1級・2級の受給者が対象で、前年の所得が一定額以下であることが条件です。障害年金の請求と同時に出すこともでき、認められると年金とは別に毎月支給されます。
納付要件
保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち納付済み+免除期間が3分の2以上あることです。特例として、初診日が2036年3月末まで(令和7年改正で10年延長)なら、直近1年間に未納がなければ満たせます(初診日に65歳未満であることが条件)。初診日の前日時点で判定されるため、初診後に慌てて納めても認められません。
根拠: 国民年金法 第30条
病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの受診歴・日常生活・就労状況を本人や家族が時系列で書く書類で、診断書とともに審査の重要な判断材料になります。診断書の内容と矛盾しないこと、受診していない空白期間の理由も書くこと、日常生活の困りごとを具体的に書くことがポイントです。書き方は年金事務所でも相談できます。
交通事故
19語MRI
MRI等の画像資料は、MRI・CT・レントゲンなどの医療画像検査の結果をCD-ROMやフィルムに記録したものです。転院・保険金請求・労災申請などで提出が求められることがあります。撮影した医療機関に依頼して取得します。費用はCD-ROM代として1,000〜3,000円程度です。
むち打ち
むち打ち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)は交通事故で最も多いけがです。事故直後は症状がなくても、翌日〜数日後に痛みが出ることがあるため、必ず受診してください。治療期間は一般的に3〜6ヶ月で、治療費・通院慰謝料・休業損害を請求できます。症状が6ヶ月以上続く場合は後遺障害14級(または12級)の認定を検討してください。MRI検査で所見が確認できると12級が認められやすくなります。
慰謝料
交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。入通院慰謝料は通院期間と日数で計算します。自賠責基準では1日4,300円×(通院期間と実通院日数×2のいずれか少ない方)。弁護士基準は「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)の別表を使います。例: 通院3ヶ月の場合、自賠責基準で約25万円、弁護士基準で約53万円(むち打ちの場合)。
根拠: 民法 第710条
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを証明する書類です。自賠責保険の被害者請求や示談書の取り交わしなど、重要な契約・請求の場面で求められます。住民登録のある市区町村の窓口で印鑑登録を行い、印鑑登録証(カード)を提示して取得します(手数料は1通300円前後・自治体によります)。
過失割合
過失割合とは、交通事故の責任の割合を数字で示したものです(例: 被害者20:加害者80)。過失割合に応じて、受け取れる賠償金が減額されます(過失相殺)。過失割合は警察が決めるのではなく、保険会社間の交渉で決まるのが一般的です。判例タイムズ(事故類型ごとの基準表)を基に、個別の事情を加味して判断されます。納得できない場合は弁護士に相談してください。
根拠: 民法 第722条第2項(過失相殺)
休業損害
休業損害とは、交通事故のけがで仕事を休んだ場合に、その間の収入減少分を請求できる損害です。会社員の場合は「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらいます。自営業者は確定申告書の収入を基に計算します。主婦(主夫)も「家事従事者」として休業損害を請求できます(自賠責基準: 1日6,100円、弁護士基準: 賃金センサスの女性平均賃金を基に算出)。
根拠: 民法 第709条
交通事故証明書
交通事故証明書は、交通事故が発生した事実を証明する書類です。自動車安全運転センターが発行します。警察への届出が前提で、手数料は1通1,000円です(2025年10月改定)。保険金請求や損害賠償請求で必要です。申請できるのは人身事故は事故から5年・物損事故は3年以内が原則です。
事故発生状況報告書
事故発生状況報告書は、事故がどのように起きたかを当事者が図と文章で説明する書類で、自賠責保険への被害者請求などで提出します。道路状況・双方の車の動き・信号や標識の状況などを、現場の記憶や写真・ドライブレコーダー映像をもとに正確に記載します。過失割合の判断資料にもなる重要な書類のため、記載内容に迷う場合は保険会社の担当者や弁護士に確認しながら作成してください。
示談金
示談金(損害賠償金)の相場は事故の内容により大きく異なります。慰謝料の算定基準には3つあります。①自賠責基準(最低限)②任意保険基準(保険会社独自)③弁護士基準・裁判基準(最も高額)。例えばむち打ちで6ヶ月通院の場合、自賠責基準で約50万円、弁護士基準で約89万円。保険会社は①②で提示するため、弁護士に依頼すると増額されることが多いです。
根拠: 民法 第709条、第710条
示談書
示談書には以下の項目を記載します。①当事者の氏名・住所 ②事故の日時・場所・概要 ③過失割合 ④損害賠償額の内訳(治療費・慰謝料・休業損害・物損等)⑤支払方法・期日 ⑥「今後一切の請求を行わない」旨の清算条項 ⑦日付・署名捺印。示談は一度成立すると原則やり直しできません。内容に不安がある場合は必ず弁護士に確認してもらってください。
根拠: 民法 第695条(和解)
自賠責保険
自賠責保険は法律で加入が義務付けられた強制保険で、対人賠償のみが対象です(傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75〜4,000万円が上限)。物損は対象外です。任意保険は自分で加入する保険で、対人・対物賠償(無制限が一般的)、車両保険、人身傷害保険などをカバーします。自賠責の上限を超えた分は任意保険から支払われます。相手が無保険の場合は自賠責保険への被害者請求が重要です。
根拠: 自動車損害賠償保障法 第5条
自賠責保険支払請求書
自賠責保険に被害者側から直接請求する(被害者請求)ときに使う書類です。交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などを添えて、相手方の自賠責保険会社へ提出します。示談を待たずに請求できるため、治療費の立替が続くときに使われます。
修理見積書
事故で壊れた箇所の修理費用を整備工場が見積もった書面です。保険会社が損害額を判断する資料になり、修理費が車の時価を超えると「全損」として時価が上限になります。修理に入る前に、保険会社の確認(アジャスターの立会い)が必要な場合があります。
症状固定
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態のことです。判断は主治医が行います。症状固定になると、それ以降の治療費は原則として損害賠償の対象外となり、残った症状は後遺障害等級認定の申請で評価されます。後遺障害慰謝料や逸失利益の請求、時効の起算点(症状固定日から5年)にも関わる重要な区切りです。保険会社から症状固定を打診されても、治療の必要性は医師の判断が基本です。迷ったら主治医や弁護士にご相談ください。
診療報酬明細書
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関が行った診療内容と医療費の内訳を記載した書類です。交通事故では、自賠責保険への請求や労災申請の際に診断書とセットで提出を求められます。相手方保険会社が治療費を直接支払う「一括対応」の場合は保険会社が取り付けるため、自分で用意する必要はないのが一般的です。被害者請求を行う場合は、受診した医療機関に発行を依頼します(文書料がかかる場合があります)。
整骨院・接骨院
交通事故のけがで整骨院・接骨院(柔道整復師)に通うことは可能ですが、医師の診察と並行するのが原則です。後遺障害診断書は医師しか作成できないため、まず整形外科を受診し、施術を受ける場合も定期的に医師の診察を続けてください。施術費用を相手方保険会社に負担してもらう場合は、事前に保険会社へ連絡し了承を得ておくとトラブルを避けられます。医師の指示なく通院先を変えると治療費や慰謝料の支払いで争いになることがあります。具体的な対応は保険会社や弁護士にご相談ください。
物損事故
物損事故はけが人がいない事故、人身事故はけが人がいる事故です。物損事故のままだと、加害者に行政処分・刑事処分がなく、実況見分調書が作成されません。また、自賠責保険が使えず、慰謝料の請求が不利になります。けがをしている場合は、診断書を持って警察に届出し、人身事故に切替えてください。切替は事故から10日以内が目安です。
根拠: 道路交通法 第72条
弁護士特約
弁護士特約(弁護士費用特約)は、交通事故の際に弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。多くの場合、弁護士費用300万円・法律相談費用10万円まで補償されます。この範囲内であれば自己負担なしで弁護士に依頼できます。自分の自動車保険だけでなく、家族の保険や火災保険に付帯されていることもあるので確認してください。使っても翌年の等級(保険料)に影響しません。
保険証券
保険証券は、保険契約の内容(証券番号・契約者・保険期間・補償内容・特約など)を記載した書類で、契約時に保険会社から交付されます。事故の連絡時には証券番号を伝えるとスムーズです。弁護士特約や人身傷害保険が付いているかどうかも保険証券で確認できます。近年はWeb証券(ペーパーレス)の契約も多く、その場合は保険会社のマイページで確認します。紛失した場合は保険会社に再発行やWeb確認の方法を問い合わせてください。
自然災害
19語お客様番号
お客様番号は、電気・ガス・水道の契約ごとに事業者が割り振る番号で、支払猶予の申し出や各種手続きの際に契約の特定に使われます。検針票(使用量のお知らせ)や請求書、Web会員ページで確認できます。書類が流失するなどして分からない場合でも、住所と名義で照会できることが多いので、そのまま各事業者の窓口に電話で相談してください。
ボランティア
災害ボランティアは、被災地の社会福祉協議会が設置する「災害ボランティアセンター」を通じて依頼できます。がれきの撤去、泥出し、家財の搬出などを無料で手伝ってもらえます。依頼方法は、市区町村の社会福祉協議会に電話するか、災害ボランティアセンターの窓口に直接相談してください。被災者自身が直接申し込めます。なお、悪質な便乗業者に注意してください(不要な修繕を持ちかける等)。
印鑑
行政手続きで使う印鑑は主に2種類あります。 【認印】日常的に使う印鑑で、届出・申請書類への押印に使います。三文判(100円ショップのもの)で可。シャチハタ(インク浸透印)は不可の窓口が多いので、朱肉を使うタイプを用意してください。 【実印】市区町村に印鑑登録した印鑑で、不動産売買・自動車の名義変更など重要な契約で使います。印鑑証明書とセットで使用します。
応急仮設住宅
応急仮設住宅は、災害で住宅が全壊・大規模半壊等で居住できなくなった世帯が対象です。プレハブ型仮設住宅と、民間賃貸を行政が借り上げる「みなし仮設住宅(借上型仮設住宅)」があります。家賃は原則無料(みなし仮設は家賃上限あり)。入居期間は原則2年以内ですが、災害の規模により延長されることがあります。申し込みは市区町村の窓口で、罹災証明書が必要です。
根拠: 災害救助法 第4条第1項第1号
義援金
義援金は、日本赤十字社や共同募金会等に寄せられた寄付金を被災者に配分するものです。配分基準は都道府県に設置される「義援金配分委員会」で決定され、被害の程度(全壊・半壊等)や死亡・負傷の有無に応じて金額が決まります。受け取りの手続きは市区町村の窓口で行い、罹災証明書が必要です。配分額は災害の規模や寄付の総額により異なります。通常、被災後数ヶ月かけて段階的に配分されます。
国民健康保険証
国民健康保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するカードです。自営業者・退職者・無職の方などが加入します。2024年12月以降、マイナンバーカードと一体化が進み、従来の保険証は「資格確認書」に順次切り替わります。住所変更・氏名変更がある場合は、14日以内に届出が必要です。
災害ごみ
被災した家具・家電・畳などの災害ごみは、市区町村が開設する仮置場に分別して持ち込むのが原則です。通常のごみ集積所や道路に出すと収集されず、トラブルの原因になります。仮置場の場所・分別区分・受付時間は市区町村の告知で確認してください。運び出しが難しい場合は災害ボランティアセンターに依頼できます。「無料で回収します」と巡回する無許可の回収業者には注意してください。
災害援護資金
災害援護資金は、災害により被害を受けた世帯に対する低利の貸付制度です。貸付限度額は被害の程度に応じて150万〜350万円。利率は年3%以内(据置期間中は無利子、保証人ありの場合は無利子)。据置期間は3年(特別の事情がある場合5年)、償還期間は10年以内。申請先は市区町村の窓口で、罹災証明書と所得証明書が必要です。所得制限があります(世帯人数に応じた限度額あり)。
根拠: 災害弔慰金の支給等に関する法律 第10条
災害関連死
災害関連死とは、災害による直接的な被害(建物倒壊等)ではなく、避難生活のストレス・持病の悪化・医療機関の被災による治療中断などが原因で亡くなることです。市区町村に設置される審査委員会で因果関係が認定されれば、災害弔慰金(最大500万円)の対象になります。認定基準は、災害と死亡の間に相当因果関係があること。申請は遺族が市区町村に行います。認定に不服がある場合は不服申立てが可能です。
根拠: 災害弔慰金の支給等に関する法律 第3条
災害救助法
災害救助法は、大規模災害時に国が自治体の救助活動を支援する法律です。適用されると、避難所の設置、食品・飲料水の給与、被服・寝具の供与、医療、住宅の応急修理、学用品の給与などが公費で行われます。適用基準は市区町村の人口と住家の被害数で決まります。適用地域は内閣府のHPで公表されます。災害救助法が適用された地域では、各種の支払猶予や減免措置も拡充されます。
根拠: 災害救助法 第2条・第4条
災害障害見舞金
災害障害見舞金は、災害によるけがや病気で重い障害(両眼失明・常時介護が必要など法律で定める程度)が残った方に市区町村から支給される見舞金です。金額は生計維持者250万円・その他の方125万円です。災害弔慰金と同じ法律に基づく制度で、申請はお住まいの市区町村窓口です。けがの治療費を補助する制度ではありませんが、被災者は医療費の窓口負担が免除される場合があります。対象になるかどうかは市区町村にご相談ください。
在学証明書
どちらも転校のときに元の学校が発行する書類です。在学証明書はその学校に在籍している(していた)ことの証明、教科書給与証明書はどの教科書を無償給与済みかの証明で、転校先で同じ教科書を重複して購入しないために使います。被災で元の学校が発行できない状況の場合は、教育委員会に相談してください。
死亡診断書
死亡診断書は、医師が死亡を確認して交付する書類で、死亡届と同じ用紙になっています。災害弔慰金の申請や生命保険の請求などで必要です。診療中の傷病以外で亡くなった場合は、医師の検案を経て「死体検案書」として交付されます。災害障害見舞金では障害の程度を示す医師の診断書が必要です。写しが必要な場合は交付した医療機関に、死亡届提出後の記載事項証明は死亡届を提出した市区町村にご相談ください。
修繕見積書
被害を受けた建物や家財を直すのにいくらかかるかを、業者に見積もってもらう書類です。保険金の請求では損害額の根拠として求められます。
所得証明書
所得証明書は、市区町村が発行する前年の所得額を証明する書類です(自治体により「課税証明書」「所得・課税証明書」などの名称)。災害援護資金の貸付や災害復興住宅融資の審査などで求められます。
転出証明書
転出証明書は、引越し前の市区町村に転出届を提出した際に交付される書類です。引越し先の市区町村で転入届を出す際に必要になります。マイナンバーカードを持っている場合は「特例転出届」により、転出証明書なしでも転入届が可能です(マイナンバーカード自体を窓口に持参)。
被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金は、自然災害で住宅が全壊等の被害を受けた世帯に支給される国の制度です。基礎支援金(住宅の被害程度に応じて)+加算支援金(住宅の再建方法に応じて)の合計で最大300万円。全壊の場合:基礎100万円+加算(建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円)。大規模半壊:基礎50万円+加算。中規模半壊:加算のみ。単身世帯は各3/4の金額です。申請先は市区町村役場で、罹災証明書が必要です。
根拠: 被災者生活再建支援法 第3条
被災届出証明書
被災届出証明書は、災害で被害を受けた旨を市区町村に届け出た事実を証明する書類です。住宅の被害程度を調査のうえ認定する罹災証明書と異なり、被害の程度は証明しませんが、被害状況がわかる写真の確認などにより、現地調査を待たずに速やかに発行されることが多いのが特徴です。家財・車・カーポート・塀など住宅以外の被害の証明や、罹災証明書の発行を待てない保険請求・減免申請などに使える場合があります。名称や対象は自治体により異なるため、使えるかどうかは提出先に、発行方法はお住まいの市区町村にご確認ください。
罹災証明書
罹災証明書は、災害による住宅の被害の程度を市区町村が証明する書類です。「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で認定されます(2020年の基準改正で中規模半壊が追加)。申請先は住所地の市区町村役場で、申請後に調査員が現地調査を行います。発行までに数日〜数週間かかります。被災者生活再建支援金、税金の減免、仮設住宅の入居など、ほぼ全ての支援制度に必要な最重要書類です。申請前に被害状況の写真を必ず撮影しておいてください。
根拠: 災害対策基本法 第90条の2
このページは制度の一般的な説明です。運用や必要書類は自治体・窓口によって異なることがあり、金額や制度は改定されることがあります。個別の判断が必要な場合は、各窓口や弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご確認ください。