住まい・くらしの用語
手続きのカードに出てくる書類名・制度名の説明です。同じ用語でも手続きによって使われ方が違うため、どのライフイベントの説明かを見出しに示しています。
引越し
28語e転居
e転居は、郵便局の転送届をインターネットから提出できるサービスです。旧住所宛の郵便物を新住所に1年間転送してくれます。反映まで3〜7営業日かかるため早めに手続きしてください。転送期間は届出日から1年間で、延長したい場合は再度届出が必要です。郵便局窓口でも手続きできます。
OCRシート
OCRシートは、運輸支局(陸運局)で車検証の変更手続きに使用する申請書です。正式名称は「第1号様式」。事前にダウンロードして記入しておくと窓口での時間を節約できます。
ナンバープレート
ナンバープレート(自動車登録番号標)は、車の前後に取り付ける登録番号の標識です。引越しで管轄の運輸支局が変わる場合は、車検証の住所変更とあわせて付け替えが必要になります。管轄が変わらなければ交換は不要です。
プロバイダ
プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)は、インターネット接続サービスを提供する事業者です。引越しの際は現在のプロバイダに「移転」または「解約」の手続きが必要です。移転の場合、新居での開通工事に1〜3週間かかることがあるため、早めに手続きしてください。光回線(フレッツ光、NURO光等)は工事が必要、モバイルWi-Fi(WiMAX等)は届出のみで済む場合があります。
マイナンバーカード
マイナンバーカードの住所変更は転入届と同日に同じ役所で手続きできます。署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)と利用者証明用暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。暗証番号を忘れた場合は、本人確認書類を持って役所の窓口で再設定できます。
印鑑登録・印鑑証明書
印鑑登録は実印を市区町村に登録する制度で、登録すると印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得できます。別の市区町村へ引越すと旧住所の印鑑登録は転出により自動的に失効するため、必要な方は新住所の役所で改めて登録します(手数料は無料〜数百円程度で、自治体によって異なります)。不動産取引や自動車の売買などで印鑑証明書が必要になる予定がある場合は、転入届と同じ日に登録しておくと二度手間になりません。
運転免許証
運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する警察署または運転免許センターで手続きできます。免許証の裏面に新住所が記載されます。手続きは無料で、所要時間は空いていれば15〜30分程度です。必要なものは免許証と新住所の住民票です。
根拠: 道路交通法 第94条
学生納付特例
学生納付特例は、20歳以上の学生が国民年金保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。申請しないと「未納」扱いになり、将来の年金受給や障害年金に影響します。毎年度(4月〜翌3月)申請が必要です。市区町村役場の年金窓口で手続きできます。対象は前年所得128万円以下の学生です。
根拠: 国民年金法 第90条の3
鑑札
鑑札は、犬の登録時に市区町村から交付される金属製のプレートです。犬に装着することが義務付けられています。引越し時は旧住所の鑑札を新住所の市区町村に持参して登録変更します。新しい鑑札が交付される場合と、旧鑑札のまま使える場合があります(自治体による)。
根拠: 狂犬病予防法 第4条
教科書給与証明書
教科書給与証明書は、お子さんが現在使っている教科書の一覧が記載された書類です。転校先の学校で同じ教科書をすでに持っているかどうかを確認するために使います。在学証明書と一緒に現在の学校で発行してもらえます。
狂犬病予防注射済票
狂犬病予防注射済票は、犬が狂犬病の予防注射を受けたことを証明する札です。毎年4〜6月の集合注射または動物病院で接種後に交付されます。引越し時の登録変更の際に提示が必要です。
根拠: 狂犬病予防法 第5条
原状回復
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に借りた時の状態に戻すことです。ただし「通常の使用による損耗(経年劣化)」は借主の負担にならないのが原則です(国土交通省ガイドライン)。退去時に敷金から修繕費が差し引かれますが、不当に高額な請求をされた場合は交渉できます。退去立ち会い時に写真を撮っておくことをお勧めします。
根拠: 民法 第621条(2020年改正)
国民健康保険証
国民健康保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するカードです。引越しで市区町村が変わる場合、旧住所で資格喪失届→新住所で加入届の手続きが必要です。2024年12月以降、従来型の保険証は新規発行されず、マイナ保険証を利用しない方には「資格確認書」が交付されます。社会保険(会社の保険)に加入している方は手続き不要です。
在学証明書
在学証明書は、お子さんが現在の学校に在籍していることを証明する書類です。担任の先生に「引越しで転校します」と伝えれば発行手続きをしてくれます。
使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面とは、車庫証明の申請時に駐車場の使用権を証明する書類の総称です。自分の土地の場合は「自認書」、賃貸駐車場の場合は「使用承諾証明書」を提出します。どちらか一方でOKです。
使用承諾証明書
使用承諾証明書は、駐車場を借りている場合に必要な書類です。駐車場のオーナー(大家さんや管理会社)に「この人にこの場所を車の保管場所として使わせています」と証明してもらうものです。管理会社に依頼すれば発行してもらえます(発行手数料が数百〜数千円かかる場合あり)。自分の土地に駐車する場合は代わりに「自認書」を自分で記入します。
根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条
自認書
自認書(保管場所使用権原疎明書面)は、自分の土地や自宅の駐車スペースを車の保管場所として使用する場合に、自分自身で記入する書類です。賃貸駐車場の場合は自認書ではなく「使用承諾証明書」が必要です。
根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条
車検証
車検証(自動車検査証)は車の所有者・使用者・車両情報が記載された書類で、車に常時備え付けることが法律で義務付けられています。引越しで住所が変わった場合、15日以内に住所変更が必要です。2023年1月から電子車検証が導入されています。
根拠: 道路運送車両法 第66条
車庫証明
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。引越しで住所が変わった場合、新住所の管轄警察署で取り直す必要があります。申請から交付まで3〜7日かかります。費用は申請手数料2,000〜2,200円程度です(都道府県による。保管場所標章は2025年4月に廃止されました)。
根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条
住民票
住民票は現住所を証明する公的書類です。免許証の住所変更、車庫証明、車検証変更、銀行届出などに必要なので、転入届を出す際に2〜3通まとめて取得しておくと効率的です。1通200〜400円(自治体による)。
根拠: 住民基本台帳法 第12条
所在図
保管場所の所在図・配置図は車庫証明の申請に必要な書類です。所在図は自宅と駐車場の位置関係を示す地図(Googleマップの印刷でも可)、配置図は駐車場内のどこに車を停めるかを示す図面です。駐車スペースの寸法(幅・奥行き)も記入します。
世帯主
世帯主とは、住民票上の世帯の代表者です。転入届・転居届には世帯主の氏名と世帯主から見た続柄を記入します。家族全員で引越す場合は世帯ごと異動するだけで特別な手続きは不要ですが、進学や単身赴任などで世帯を分ける・一緒にする場合は世帯変更の届出が必要になることがあります。どの届出になるかは状況によって異なるため、詳しくは届出先の役所にご確認ください。
転居届
転居届は、同じ市区町村内で引越しをした場合に提出する届出です。転出届・転入届とは異なり、1枚の届出で完了します。引越し日から14日以内に届出が必要です。
根拠: 住民基本台帳法 第23条
転出証明書
転出証明書は、転出届を提出した際に市区町村役場から発行される書類です。引越し先で転入届を出す際に必要です。マイナンバーカードを持っている場合は「特例転出」が可能で、転出証明書が不要になる場合があります。紛失した場合は再発行できます。
根拠: 住民基本台帳法 第24条
転出届
転出届は、今住んでいる市区町村から別の市区町村へ引越す際に提出する届出です。提出すると「転出証明書」が発行され、これが引越し先での転入届に必要になります。
根拠: 住民基本台帳法 第24条
転入学通知書
転入学通知書は、転入届を出した際に市区町村役場の教育委員会窓口で発行される書類です。お子さんの転校先の学校が指定されます。この書類を新しい学校に提出して転校手続きが完了します。転入届と同じ日に役所で受け取れます。
転入届
転入届は、新しい市区町村に引越した後に提出する届出です。引越し日から14日以内に届出が必要です。届出には転出証明書が必要です。届出をすると新しい住民票が作成されます。
根拠: 住民基本台帳法 第22条
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名・住所・生年月日が記載された公的な身分証明書のことです。以下が一般的に使えます。 【1点でOK】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード 【2点必要な場合】資格確認書+住民票の写し、資格確認書+公共料金の領収書 など(従来の健康保険証・年金手帳は廃止済み)。 窓口によって求められるものが異なるので、マイナンバーカードか運転免許証を持っていくのが確実です。
住宅購入
31語フラット35
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した全期間固定金利型の住宅ローンです。特徴は、①借入時に返済額が確定し金利変動リスクがない、②保証料・繰上返済手数料が無料、③物件の技術基準を満たす必要がある、④返済期間は最長35年、⑤融資率9割以下と9割超で金利が異なる、などです。変動金利型ローンと比べると金利は高めですが、将来の金利上昇リスクがないため、長期で安定した返済計画を立てたい方に適しています。
ペアローン
ペアローンは、夫婦などが同一物件についてそれぞれ住宅ローンを契約し、互いに相手の連帯保証人となる借り方です。2人分の収入で借入額を増やせ、それぞれが住宅ローン控除の適用を受けられる一方、契約が2本になるため事務手数料や印紙税などの諸費用も2本分かかります。ほかに収入合算(連帯保証型・連帯債務型)という方法もあり、控除や団体信用生命保険の扱いが異なります。どの組み方が適するかは収入や将来設計によるため、金融機関やファイナンシャルプランナーにご相談ください。
ローン特約
ローン特約(融資特約)は、住宅ローンの本審査に通らなかった場合に、売買契約を白紙解除して手付金の返還を受けられる特約です。適用には期限(融資承認取得期日・解除期日)が設けられており、期限を過ぎて解除すると手付金を放棄することになりかねません。特約の有無、対象となるローンの内容、期日は売買契約書と重要事項説明書で必ず確認してください。個別の契約条件の解釈については、不動産会社の宅地建物取引士にご確認ください。
印鑑
行政手続きで使う印鑑は主に2種類あります。 【認印】日常的に使う印鑑で、届出・申請書類への押印に使います。三文判(100円ショップのもの)で可。シャチハタ(インク浸透印)は不可の窓口が多いので、朱肉を使うタイプを用意してください。 【実印】市区町村に印鑑登録した印鑑で、不動産売買・自動車の名義変更など重要な契約で使います。印鑑証明書とセットで使用します。
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。不動産売買・自動車の名義変更・遺産分割協議書・公正証書の作成などで必要になります。発行には印鑑登録カードまたはマイナンバーカードが必要で、手数料は1通200〜400円です。有効期限の定めはありませんが、提出先から「発行後3ヶ月以内」などの指定がある場合があります。
火災保険
火災保険は建物の構造(木造/鉄筋等)と所在地で保険料が大きく変わります。木造戸建ては鉄筋マンションより割高です。補償内容は、火災・落雷・風災・水災・盗難などから選びます。水害リスクが低い地域では水災を外すと保険料を抑えられます。地震保険は火災保険とセットでのみ加入可能で、保険金額は火災保険の30〜50%の範囲です。住宅ローンを利用する場合は火災保険への加入が融資条件になるのが一般的です。
根拠: 保険法 第2条、地震保険に関する法律
課税証明書
課税証明書は、前年の所得額と住民税の課税額を証明する市区町村発行の書類です(自治体により「所得課税証明書」等の名称)。住宅ローンの本審査や給付金の収入要件の確認などで提出を求められます。その年度の1月1日時点で住民登録があった市区町村で取得し、手数料は1通200〜400円程度です。マイナンバーカードがあればコンビニ交付に対応している自治体もあります。必要な年度・種類は提出先の指定を確認してください。
金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書は、住宅ローンの借入れについて金融機関と締結する正式な契約書です(通称:金消契約・ローン契約書)。借入額・金利・返済期間・返済方法・遅延時の取り扱いなどが記載されます。ローン本審査の承認後、引渡し(融資実行)前に締結します。契約には実印・印鑑証明書・住民票などが必要で、借入額に応じた印紙税がかかります(電子契約の場合は不要となることがあります)。必要書類の詳細は契約先の金融機関にご確認ください。
繰り上げ返済
繰り上げ返済は、毎月の返済とは別にローン残高の一部または全部を前倒しで返す方法です。返済分はすべて元金に充当されるため、その分の利息を軽減できます。返済期間を短くする「期間短縮型」と毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」があり、利息軽減効果は一般に期間短縮型のほうが大きくなります。手数料は金融機関や手続き方法によって異なり、無料の場合もあります。住宅ローン控除の適用中は控除額との兼ね合いもあるため、時期は計画的に検討してください。
契約不適合責任
契約不適合責任は、引き渡された物件が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です(2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から変わりました)。買主は、補修などの追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができます。このうち種類・品質に関する不適合は、知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります(売主が宅建業者の場合は、通知期間を引渡しから2年以上とする特約が認められています)。個人間売買では責任を限定する特約が付くことも多いため、契約書の定めを必ず確認し、不明点は宅地建物取引士や弁護士にご相談ください。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される税金です。税額は固定資産税評価額×1.4%(標準税率)です。都市計画区域内では都市計画税(評価額×最大0.3%)も加わります。新築住宅の場合は一定期間(戸建て3年間、マンション5年間)税額が1/2に減額される特例があります。住宅用地には評価額を1/6(200㎡まで)に軽減する小規模住宅用地の特例があります。納付は年4回(4月・7月・12月・翌2月)の分割払いが一般的です。
根拠: 地方税法 第343条〜第349条、第702条
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地・建物の固定資産税評価額が記載された書類です。不動産の相続登記(登録免許税の計算)、不動産売買、贈与税の申告などで必要になります。毎年4月1日に評価額が更新されるため、最新年度のものを取得してください。
事前審査承認通知
住宅ローンの仮審査に通ったことを金融機関が知らせる通知です。売買契約を進めてよいかの目安になりますが、確定ではありません。本審査では収入や物件の資料をあらためて確認するため、結果が変わることもあります。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明を取得するための申請書です。申請手数料は2,000〜2,200円程度です(保管場所標章は2025年4月に廃止されました)。自動車の登録・住所変更時に必要です。
手付金
手付金は、売買契約時に買主が売主に支払う金銭で、物件価格の5〜10%が一般的です。手付金には「解約手付」としての性質があり、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返すことで、契約を解除できます(相手方が履行に着手するまで)。売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の上限は売買価格の20%と定められています。最終的に手付金は売買代金の一部に充当されます。
根拠: 民法 第557条、宅地建物取引業法 第39条
住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。控除期間は新築で最大13年、中古で最大10年です。主な適用要件は、①床面積50㎡以上(一部40㎡以上)、②合計所得金額2,000万円以下、③取得日から6ヶ月以内に入居し引き続き居住、④返済期間10年以上のローン、などです。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
根拠: 租税特別措置法 第41条
重要事項説明
重要事項説明は、売買契約の前に宅地建物取引士が買主に対して行う法定の説明です。物件の権利関係、法令上の制限、ライフライン、契約条件(ローン特約・手付解除・違約金等)など、購入判断に重要な事項を書面で説明します。説明を受けた後に署名・捺印しますが、内容に不明点があれば必ず質問してください。特にローン特約の有無と条件、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲は重要です。
根拠: 宅地建物取引業法 第35条
重要事項説明書
重要事項説明書は、不動産取引において宅地建物取引士が買主・借主に対して契約前に交付・説明する書類です(宅建業法35条)。物件の権利関係・法令上の制限・設備状況・契約条件などが記載されています。
団体信用生命保険
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金でローン残高が完済される保険です。民間金融機関の住宅ローンでは加入が必須条件になっていることがほとんどです。保険料はローン金利に含まれるのが一般的です。がん・三大疾病・八大疾病などの特約付き団信もあり、金利に0.1〜0.3%程度上乗せされます。フラット35では団信への加入は任意で、表示金利は新機構団信付きが標準です。加入しない場合は借入金利から0.2%引き下げられます(2017年10月以降の仕組み)。健康状態によっては加入できない場合があり、その場合はワイド団信(引受条件緩和型)を検討してください。
仲介手数料
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円(税別)」です。例えば3,000万円の物件では96万円+消費税=105.6万円が上限です。これは上限であり、交渉により減額される場合もあります。なお、売主から直接購入する場合(売主物件)は仲介手数料がかかりません。新築マンションのデベロッパー直販も同様です。
根拠: 宅地建物取引業法 第46条、同法施行規則
抵当権
抵当権は、住宅ローンなどの貸付けの担保として、金融機関が土地・建物に設定する権利です。返済が滞った場合、金融機関はその不動産を競売にかけ、売却代金から優先的に回収できます。住宅ローンを利用して購入する場合、引渡し(決済)の日に所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を行うのが一般的です。ローンを完済しても抵当権は自動では消えないため、完済後に抵当権抹消登記の申請が必要です。
転出証明書
転出証明書は、別の市区町村へ引っ越すときに、旧住所地の役所へ転出届を提出すると発行される書類です。新住所地で転入届を出す際に必要になります。マイナンバーカードを使ったオンラインでの転出届(引越し手続オンラインサービス)では紙の転出証明書は発行されず、カードを持参して転入手続きを行います。転出届は引越しの14日前から手続きでき、転入届は新居に住み始めてから14日以内に行ってください。
登記
登記は法律上、本人が申請することも可能です。ただし住宅ローンを利用する場合、金融機関は司法書士による登記を融資条件とすることがほとんどです。現金購入の場合は自分で申請できますが、申請書類の作成や必要書類の収集には法律の知識が必要で、不備があると登記が完了しないリスクがあります。所有権移転登記のミスは所有権を確保できないリスクに直結するため、専門家に依頼するのが安全です。建物の表題登記(新築の場合)は土地家屋調査士の業務です。
根拠: 不動産登記法 第18条
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産や法人の登記内容を証明する書類です。不動産の場合、所有者・所在地・面積・抵当権などが記載されています。不動産売買・相続登記・融資申込みなどで必要になります。
登記識別情報通知
登記識別情報通知は、不動産の登記名義人になったときに法務局から通知される12桁の英数字(登記識別情報)が記載された書類で、従来の「権利証(登記済証)」に代わるものです。将来その不動産を売却したり抵当権を設定したりする際の本人確認資料として必要になります。紛失しても再発行されないため、目隠しシールを剥がさず厳重に保管してください。紛失した場合でも、事前通知制度や司法書士等による本人確認情報の作成により登記は可能です。
頭金
頭金は、物件価格のうち住宅ローンを使わず自己資金で支払う部分のことです。物件価格の1〜2割を用意するケースが多いとされますが、頭金なし(フルローン)で借りられる金融機関もあります。頭金を増やすと借入額と利息負担が減り審査でも有利に働く一方、手元資金が減りすぎると諸費用や入居後の急な出費に対応しにくくなります。売買契約時に支払う手付金は、最終的に売買代金(頭金)の一部に充当されるのが一般的です。適切な金額は家計の状況によって異なるため、金融機関やファイナンシャルプランナーにご相談ください。
配置図
配置図は、敷地内における建物や工作物の位置関係を示した図面です。建築確認申請や車庫証明の申請で提出が求められます。自分で作成するか、不動産会社・建築士に依頼して作成します。費用は自作なら無料です。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県に納める税金です。税額は固定資産税評価額×4%(住宅は3%に軽減)です。新築住宅の場合、建物の評価額から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。中古住宅でも築年数・床面積の要件を満たせば控除があります。土地についても、一定の要件を満たせば税額が減額されます。軽減措置を受けるには都道府県税事務所への申告が必要です。申告しないと軽減が適用されない場合があるので注意してください。
根拠: 地方税法 第73条の2、第73条の14、第73条の24
不動産取得税申告書
不動産を取得したことを都道府県に申告する書類です。住宅用の土地・建物には軽減措置があり、申告しないと適用されないことがあります。申告期限は都道府県ごとに異なります。
保管場所の所在図
保管場所の所在図は、車庫証明の申請時に提出する書類で、自宅と駐車場の位置関係および周辺の道路状況を示した地図です。警察署で用紙を入手でき、自分で記入します。地図のコピーを貼り付けることも認められています。費用はかかりません。
保管場所使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、車庫証明の申請時に駐車場が自分の土地であることを証明するための書類です。駐車場が他人の所有の場合は「保管場所使用承諾証明書」を所有者に記入してもらいます。警察署の窓口で入手できます。費用はかかりません。
リフォーム・増改築
16語検査済証
建築確認を受けた工事は、完了後に完了検査を受けて「検査済証」の交付を受けます。検査済証は建物が適法に建てられたことの証明で、増築後の登記、将来の売却、住宅ローンの審査で求められることがあります。確認済証とあわせて大切に保管してください。紛失すると再発行はできず、証明に手間がかかります。
減額申告書
耐震・バリアフリー・省エネなどのリフォームをしたときに、固定資産税の減額を受けるため市区町村へ出す申告書です。工事完了後3ヶ月以内など期限が短いので、工事が終わったらすぐ手続きしてください。増改築等工事証明書や領収書を添付します。
工事完了引渡証明書
工事が終わって引き渡したことを施工業者が証明する書面です。増築で床面積が変わったときの建物表題部変更登記で、添付書類として求められます。業者の印鑑証明書や資格を示す書類とセットで受け取ります。
工事申請書
マンションで専有部分をリフォームするときに、管理組合へ出す申請書です。管理規約で定められた様式に、工事の内容・期間・施工業者を記載し、図面を添えます。承認前に着工すると原状回復を求められることがあるため、承認を得てから契約・着工します。
工事費内訳書
工事費見積り書のうち、費用の内訳を示すものです。材料費・施工費・諸経費などの項目ごとに分かれています。補助金や減税の申請では、対象になる工事の費用だけを取り出す必要があるため、「一式」ではなく項目ごとに分かれた内訳書を用意してもらいます。
工程表
工事のどの作業をいつ行うかを日程で示した表です。着工から完了までの目安がわかり、仮住まいや在宅の予定を立てるときの基準になります。近隣への挨拶で「いつからいつまで音が出るか」を伝えるときにも使います。
仕様書
使う建材・設備の品番やグレード、施工の方法を書き出した書面です。同じ「キッチン交換」でも仕様で金額が大きく変わるため、相見積もりを比べるときは仕様書をそろえて比較します。
受領委任払い
償還払いは、いったん工事費全額を支払い、後から保険給付分(7〜9割)の払い戻しを受ける方式です。受領委任払いは、最初から自己負担分(1〜3割)だけを事業者に支払い、保険給付分は市区町村から事業者へ直接支払われる方式で、まとまった立替えが不要になります。多くの市区町村が導入していますが、登録事業者への依頼が条件のことが多いです。
住宅改修が必要な理由書
介護保険で住宅改修費の支給を受けるときに、ケアマネジャーなどが作成する書類です。本人の状態と、なぜその改修が必要かを説明します。工事の前に申請する必要があり、着工後に出しても支給されないため、順番に注意してください。
住宅所有者の承諾書
借家や親名義の家をリフォームするときに、所有者が工事を認めたことを示す書面です。介護保険の住宅改修や補助金の申請で求められます。原状回復の要否も併せて確認し、書面に残しておくと後のトラブルを防げます。
設計図書
どんな工事をするかを図面と書面でまとめたものです。平面図・立面図・仕様書などが含まれ、見積りの根拠になります。補助金や減税の申請、マンションの管理組合への工事申請でも添付を求められます。契約前に、希望した内容が図面に反映されているか確認してください。
増改築等工事証明書
増改築等工事証明書は、リフォーム減税の確定申告や固定資産税の減額申告に必要な、工事内容を証明する書類です。登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。施工業者経由で依頼するのが一般的で、発行手数料は数万円程度かかります。
付近見取図
工事現場の場所がわかるように、周辺の道路や目印を描いた簡単な図です。建設リサイクル法の届出などに添付します。住宅地図の写しや地図アプリの印刷で足りることが多く、現場に印を付けて提出します。
分別解体等の計画
建設リサイクル法の対象になる規模の工事で、コンクリートや木材をどう分別して解体・搬出するかをまとめた書面です。工事に着手する7日前までに都道府県へ届け出ます。通常は施工業者が作成しますが、届出の名義は発注者(施主)です。
補助金
住宅省エネ2026キャンペーンの補助金は、消費者が直接申請することはできません。「住宅省エネ支援事業者」として登録された施工業者が申請し、補助分が契約代金への充当などで消費者に還元される仕組みです。補助を使いたい場合は、業者選びの段階で登録事業者かどうかを必ず確認してください。
瑕疵保険
リフォーム瑕疵保険は、工事の欠陥に備える保険です。事業者が加入し、工事中・完了後に第三者の建築士による検査が行われ、欠陥が見つかれば保険金で無償補修を受けられます。事業者が倒産した場合は消費者に保険金が直接支払われます。利用したい場合は契約前に、保険法人に登録した事業者かを確認して加入を依頼してください。
不動産売却
21語印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。不動産売買の決済時に売主の本人確認として必要です。発行には印鑑登録カードまたはマイナンバーカードが必要で、手数料は1通200〜400円です。有効期限の定めはありませんが、不動産取引では「発行後3ヶ月以内」のものが求められるのが一般的です。売却時には2〜3通準備しておくと安心です。
管理規約
管理規約はマンションの管理組合が定めるルールで、修繕積立金・管理費の額や滞納の有無とともに、売買時の重要事項説明の対象になります。売主は管理会社から「重要事項に係る調査報告書」を取得するのが一般的です(発行手数料がかかる場合があります)。支払済みの修繕積立金は退去時にも返還されないのが通常です。売却後は管理組合に組合員資格を失った旨を書面で届け出て、駐車場・駐輪場の解約や引落し口座の変更も行います。
居住用財産
居住用財産とは、自分が住んでいる(住んでいた)マイホームのことで、税金の特例を受けられるかどうかの基準になる区分です。一般に、①現に自分が住んでいる家屋とその敷地、②住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する家屋・敷地などが該当します。別荘や投資用物件は対象外です。該当すれば3,000万円特別控除などの特例を受けられる可能性がありますが、要件を満たすかどうかの判定は税務署や税理士にご確認ください。
境界確認書
隣り合う土地の所有者どうしで、境界がここだと確認し合ったことを記録する書面です。測量の結果をもとに作成し、双方が署名・押印します。売買では、買主から確定測量図とセットで求められることが多い書類です。
契約不適合責任
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)とは、売却した不動産が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から名称が変わりました。買主は修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除を求めることができます。個人間売買では契約書で責任の範囲と期間を定めるのが一般的です(例:引渡しから3ヶ月間、雨漏り・シロアリ・給排水管の故障・構造躯体の瑕疵に限定)。告知書で物件の状態を正確に開示することが重要です。
根拠: 民法 第562条〜第572条
建築関連書類
建築確認済証・検査済証・設計図書など、建物を建てたときに受け取った書類の総称です。売却時に買主へ引き渡す書類として求められ、住宅ローン審査やリフォームでも使われます。手元にない場合、建築確認済証・検査済証そのものは再発行できませんが、自治体で「建築確認台帳記載事項証明」を取得して代わりにできる場合があります。
検査済証
検査済証は、建物の完了検査に合格し、建築基準法に適合していることを証明する書類です。住宅ローンの審査、不動産売却、増改築の確認申請で必要です。紛失した場合、再発行はできませんが、市区町村で「台帳記載事項証明書」を取得できます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地・建物の固定資産税評価額が記載された書類です。不動産売却の決済時に、登記の登録免許税の計算や固定資産税の精算に使用します。証明書は年度ごとに切り替わるため、最新年度のものを取得してください(評価額の評価替えは原則3年ごと)。
査定
不動産査定には2種類あります。①机上査定(簡易査定):物件情報・周辺の取引事例・路線価等のデータから算出。無料・1〜3日で結果が出ます。②訪問査定:担当者が現地を確認して査定。日当たり・周辺環境・建物の状態を加味するため精度が高い。1週間程度で結果が出ます。査定額は「3ヶ月以内に売れる見込みの価格」が基準です。売り出し価格は査定額を参考に、売主と不動産会社が相談して決めます。
取得費
取得費とは、不動産を購入した時にかかった費用の合計です。購入代金のほか、仲介手数料、登記費用、不動産取得税、印紙税、リフォーム費用(資本的支出)なども含まれます。建物部分は減価償却費を差し引きます。購入時の売買契約書がない(取得費が不明な)場合は、収入金額の5%を概算取得費として計算できます。ただし概算取得費は実際の取得費より低くなることが多く、税額が高くなりがちです。
根拠: 所得税法 第38条
手付金
手付金は、売買契約の締結時に買主から売主へ支払われるお金で、売買価格の5〜10%程度が一般的です。契約が予定どおり進めば残代金の一部に充当されます。民法上は「解約手付」と扱われるのが通常で、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は受け取った手付の倍額を返して契約を解除できます。金額や解除の条件は契約書の定めによるため、契約前に不動産会社に確認してください。
住宅ローンの残高証明書
住宅ローンの残高証明書は、住宅ローンの借入残高を金融機関が証明する書類です。不動産売却では、譲渡損失の損益通算・繰越控除(オーバーローン特例)の添付書類として、売買契約日の前日時点の残高証明書を金融機関に発行してもらいます(毎年秋に届く年末残高証明書とは基準日が異なるため、必要な場合は銀行に依頼して取得します)。届かない場合は借入先に再発行を依頼できます。
住民票
住民票は、現在の住所地の市区町村に登録されている住所・氏名・生年月日・世帯構成などが記載された公的書類です。不動産売却の決済時に必要です。登記上の住所と現住所が異なる場合は、住所変更登記も必要になります。
重要事項説明書
重要事項説明書は、不動産取引において宅地建物取引士が買主・借主に対して契約前に交付・説明する書類です(宅建業法35条)。物件の権利関係・法令上の制限・設備状況・契約条件などが記載されています。
組合員変更届
マンションを売却したときに、所有者(管理組合の組合員)が変わったことを管理組合に届け出る書類です。管理組合・管理会社所定の書式に記入して提出すると、管理費・修繕積立金の請求先が新しい所有者に切り替わります。届出を怠ると旧所有者に請求が届き続けることがあります。
測量
確定測量は、隣接する全ての土地所有者と境界を確認・合意し、測量図を作成する手続きです。戸建て・土地の売却では事実上必須です。費用は30〜80万円程度で、土地の広さ・形状・隣接地の数で変わります。期間は1〜3ヶ月程度。隣接地の所有者が行方不明・海外在住の場合はさらに時間がかかります。土地家屋調査士に依頼します。なお、マンションの場合は管理組合が境界を管理しているため、通常は個人での測量は不要です。
根拠: 不動産登記法 第14条、土地家屋調査士法 第3条
仲介手数料
仲介手数料は宅地建物取引業法第46条で上限額が定められています。売買価格が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円(税別)」です。例えば3,000万円の物件では96万円+消費税=105.6万円が上限です。これは上限であり、交渉により減額される場合もあります。支払い時期は契約時に半額、決済時に残額が一般的です。売主・買主の双方がそれぞれの仲介会社に支払います。
根拠: 宅地建物取引業法 第46条
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の所有者・所在地・面積・抵当権などが記載された公的書類です。不動産売却では、査定依頼時・媒介契約時・確定申告時など複数の場面で必要になります。「全部事項証明書」を取得すれば、過去の所有者や抵当権の設定状況なども確認できます。
内覧
内覧とは、購入を検討している人が実際に物件を見学することです。住みながらでも売却は可能で、その場合は内覧のたびに掃除・整理整頓・換気・照明で室内の印象を整えるのが一般的です。特に水回りの清掃は効果が高いとされ、必要に応じてハウスクリーニングの利用も検討します(費用は間取りや依頼範囲によって異なります)。売却前の大規模なリフォームは費用を回収できないことも多いため、実施するかどうかは不動産会社と相談して判断してください。
媒介契約
媒介契約は、不動産の売却を不動産会社に依頼する契約です。3種類あります。①一般媒介:複数社に依頼可、報告義務なし。②専任媒介:1社のみ、2週間に1回報告義務、レインズ登録7営業日以内、自己発見取引(自分で買主を見つけること)可。③専属専任媒介:1社のみ、1週間に1回報告義務、レインズ登録5営業日以内、自己発見取引不可。契約期間は最長3ヶ月です。競争原理を働かせたいなら一般媒介、手厚いサポートを求めるなら専任媒介が一般的です。
根拠: 宅地建物取引業法 第34条の2
買換え特例
特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法第36条の2)は、マイホームを売却して新しいマイホームを購入した場合に利用できる制度です。3,000万円特別控除との併用はできないため、どちらが適しているかは個別の状況によって異なります。税理士や税務署にご相談ください。※この特例は期限付き措置のため、最新の延長状況もあわせてご確認ください。
根拠: 租税特別措置法 第36条の2
空き家の管理・処分
19語アスベスト
アスベスト(石綿)を含む建物を解体する場合、大気汚染防止法に基づき工事着手の14日前までに都道府県知事等への届出が必要です。2022年4月以降は、一定規模以上の解体工事について事前にアスベスト含有の有無を調査し、結果を都道府県知事等に報告することが義務付けられています。アスベスト除去の費用は工法や量によって大きく異なりますが、通常の解体費用に加えて追加費用が発生します。
根拠: 大気汚染防止法 第18条の15、第18条の17
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を合意した内容を書面にしたものです。空き家を含む不動産の相続登記に必要です。記載事項は、①被相続人の情報(氏名・死亡日・本籍等)②相続人全員の情報③遺産の分割内容(不動産は所在・地番・家屋番号を正確に記載)④相続人全員の署名・実印による押印。作成には相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すると成立しません。合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判になります。
根拠: 民法 第907条
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。遺産分割協議書への押印や、不動産売買の決済時に本人確認として必要になります。発行には印鑑登録カードまたはマイナンバーカードが必要で、手数料は1通200〜400円です。有効期限の定めはありませんが、不動産取引では「発行後3ヶ月以内」のものが求められるのが一般的です。
空き家バンク
空き家バンクは、自治体が運営する空き家の情報提供制度です。約7割の自治体が設置しています。空き家の所有者が登録すると、購入・賃貸を希望する人とマッチングされます。国土交通省が支援する「全国版空き家・空き地バンク」では、複数の自治体の物件を横断検索できます。登録は無料で、不動産会社への売却依頼と並行して利用できます。移住希望者や地方での起業を考えている人の利用が多いのが特徴です。
建設リサイクル法
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届出が必要です。届出事項は分別解体等の計画・工事の概要等で、通常は解体業者が代行します。届出を怠ると20万円以下の罰金が科されます。なお、アスベストを含む建物の場合は大気汚染防止法に基づく届出(工事着手の14日前まで)も別途必要です。
根拠: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条
建物滅失登記
建物滅失登記は、建物を解体した後に法務局に対して「建物がなくなった」ことを届け出る登記です。不動産登記法第57条により、建物の滅失の日から1ヶ月以内に申請が義務付けられています。申請を怠ると10万円以下の過料の対象です。必要書類は、建物滅失登記申請書・建物滅失証明書(解体業者発行)・解体業者の印鑑証明書等です。登録免許税はかかりません。自分でも申請できますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です(4〜5万円程度)。
根拠: 不動産登記法 第57条、第164条
検査済証
検査済証は、建物の完了検査に合格し、建築基準法に適合していることを証明する書類です。住宅ローンの審査、不動産売却、増改築の確認申請で必要です。紛失した場合、再発行はできませんが、市区町村で「台帳記載事項証明書」を取得できます。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、毎年4〜6月頃に不動産所在地の市区町村(東京23区は都税事務所)から所有者に送付される書類で、課税対象の土地・建物、評価額、税額、納期限が記載されています。同封の課税明細書で物件ごとの評価額を確認できます。紛失した場合の再発行は行われないのが一般的ですが、市区町村の税務課で固定資産評価証明書や名寄帳の写しを取得して内容を確認できます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、土地・建物の固定資産税評価額が記載された書類です。空き家の管理・処分では、相続登記の登録免許税の計算、売却時の参考価格、解体の費用対効果の判断などに使用します。毎年4月1日に評価額が更新されるため、最新年度のものを取得してください。
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、本籍地の市区町村に登録された身分関係を証明する書類です(1通450円)。2024年3月からは広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも本人・配偶者・直系親族の分を取得できます。相続登記では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要になるのが一般的です。収集に不安がある場合は司法書士等にご相談ください。
住民票
住民票(住民票の写し)は、住所地の市区町村に登録された氏名・住所・生年月日等を証明する書類です。相続登記では相続人の住民票が必要になり、不動産の売買でも現住所の確認書類として求められることがあります。
相続人申告登記
相続人申告登記は、2024年4月から新設された制度で、相続登記の義務を簡易に履行するための仕組みです。相続人が法務局に「自分が相続人である」旨を申し出ることで、相続登記の義務を果たしたものとみなされます。遺産分割協議がまとまっていなくても申し出ることができ、相続人の一人が単独で手続きできるのが特徴です。ただし、正式な権利の移転を示すものではないため、不動産の売却などには正式な相続登記が必要です。
根拠: 不動産登記法 第76条の3
相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所への申述により被相続人の財産(空き家を含む)を一切相続しないことにする手続きです。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述する必要があります(民法第915条)。放棄すると空き家だけでなく預貯金など他の遺産もすべて相続できません。また、2023年4月施行の民法改正により、放棄後の保存義務は放棄時にその財産を現に占有していた相続人に限られることが明確化されました(民法第940条)。放棄の可否や管理義務の範囲は個別の事情によるため、弁護士・司法書士にご相談ください。
賃貸借契約書
賃貸借契約書は、賃貸物件の貸主と借主の間で締結する契約内容を記載した書類です。空き家を賃貸に出す場合、あなたは貸主として契約書を取り交わします。賃料・契約期間・修繕負担・解約条件・原状回復の取り決めが後のトラブル防止の要になるため、内容をよく確認してから締結してください。
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の所有者・所在地・面積・抵当権などが記載された公的書類です。空き家の管理・処分では、現在の名義人の確認(相続登記が済んでいるか)、抵当権の有無の確認、建物の構造・面積の確認などに使用します。「全部事項証明書」を取得すると、過去の所有者の履歴も確認できます。
登記識別情報通知
登記識別情報通知は、不動産の登記名義人に法務局から通知される12桁の符号で、従来の「権利証(登記済証)」に代わるものです。不動産の売却や抵当権の設定の際に本人確認資料として使用します。紛失しても再発行はできませんが、事前通知制度や司法書士等による本人確認情報の提供によって登記手続き自体は可能です。詳しくは法務局または司法書士にご相談ください。
配置図
配置図は、敷地内における建物や工作物の位置関係を示した図面です。空き家の解体では、建設リサイクル法の解体工事届出の添付書類(建物の図面・配置図)として提出が求められます。自分で作成するか、不動産会社・建築士に依頼して作成します。費用は自作なら無料です。
被相続人居住用家屋等確認書
被相続人居住用家屋等確認書は、相続した空き家の3,000万円特別控除の適用を受ける際に確定申告書へ添付する書類で、物件所在地の市区町村が発行します。被相続人が相続開始の直前にその家屋に居住していたこと、相続から譲渡まで空き家であったこと等を確認するもので、申請には被相続人の住民票の除票、電気・ガスの使用中止日がわかる書類、売買契約書の写し等が必要です。必要書類は市区町村により異なるため事前に窓口へご確認ください。控除の適用可否は税理士・税務署にご相談ください。
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名・住所・生年月日が記載された公的な身分証明書のことです。【1点でOK】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード。【2点必要】資格確認書+住民票の写し、資格確認書+公共料金の領収書 など(従来の健康保険証・年金手帳は廃止済み)。顔写真付きの書類は1点、写真なしの書類は2点の組み合わせが基本です。有効期限内のものが必要で、住所変更がある場合は最新の住所が記載されたものを用意してください。
車の購入・売却
29語チャイルドシート
6歳未満の幼児を車に乗せるときは、チャイルドシート(幼児用補助装置)の使用が道路交通法で義務付けられています。違反すると幼児用補助装置使用義務違反となります(違反点数1点)。体格に応じて乳児用・幼児用・学童用があり、座席への固定方式(ISOFIX等)が購入する車に適合するかの確認も必要です。詳しくは警察庁や自治体の案内をご確認ください。
リース
カーリースは月額定額で車を利用するサービスです。車両代・税金・自賠責保険・車検費用等がコミコミの月額料金に含まれるため、家計管理がしやすいのがメリットです。デメリットは「中途解約に違約金がかかる」「走行距離制限がある」「カスタマイズが制限される」「契約満了時に追加費用がかかる場合がある」点です。残価設定があるため、契約満了時の精算条件をよく確認してください。法人の場合はリース料を経費計上できるメリットもあります。
リサイクル券
リサイクル券は、自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金(車種により6,000〜18,000円程度)を預託済みであることを示す書類(預託証明書)です。車の売却時は次の所有者に引き継ぐ必要書類のひとつで、リサイクル料金相当額は査定額と合わせて精算されるのが一般的です。なお2026年1月のシステム更新で預託証明は電子化され、紙のリサイクル券は新たに発行されなくなりました。紙の券は再発行されませんが、紛失した場合や手元にない場合は、自動車リサイクルシステムのサイトで預託状況を確認・印刷して代用できます。
印鑑証明書
普通自動車は法律上「資産」として登録されるため、所有者の本人確認として印鑑証明書と実印が必要です。発行後3ヶ月以内のものが有効です。印鑑登録がまだの方は、住所地の市区町村役場で実印の登録を先に行ってください。軽自動車の場合は印鑑証明書は不要で、住民票と認印で手続きできます。
印鑑登録カード
印鑑登録カードは、市区町村で実印を印鑑登録した際に交付されるカードです。印鑑証明書を窓口で発行する際に必要です(マイナンバーカードでも代用可能)。引越しで市区町村が変わる場合、旧住所の印鑑登録は自動的に抹消されるため、新住所で再度印鑑登録が必要です。
下取り
下取りはディーラーに新車購入と同時に旧車を引き取ってもらう方法で、手続きが簡単です。買取は中古車買取専門店に売却する方法で、一般的に下取りより高値がつく傾向があります。下取りのメリットは手間が少なく、納車と引き渡しのタイミングを合わせやすい点。買取のメリットは複数社に査定を依頼して最高値で売却できる点です。差額が数万〜数十万円になることもあるため、両方の見積もりを取って比較するのがお勧めです。
完済証明書
ローンを完済したことを信販会社やディーラーが証明する書類です。所有権留保がついている車では、これを添えて所有権解除の手続きをすると、車検証の所有者を自分の名義に変更できます。売却や廃車の前に必要になります。
環境性能割
環境性能割は、2019年に自動車取得税に代わって導入された、車の取得時に取得価額の0〜3%(軽自動車は0〜2%)を課税していた税です。令和8年度税制改正により2026年3月31日をもって廃止され、2026年4月1日以降の取得には課されません。あわせて「自動車税種別割」は「自動車税」に改称されました。2026年3月31日以前に取得した分の申告・減免(取得から1か月以内)が残っている場合は都道府県の税事務所に確認してください。
根拠: 令和8年度税制改正(環境性能割の廃止・種別割の改称)
軽自動車税申告書
軽自動車の名義変更や住所変更をしたときに、軽自動車税の課税先を変えるために出す申告書です。軽自動車検査協会での手続きと同じ日に、併設の税申告窓口へ提出するのが一般的です。
個人売買
個人売買は仲介手数料がかからず、売主は高く売れ、買主は安く買えるメリットがありますが、以下のリスクがあります。 ・名義変更が完了しないと、売主に自動車税が課税され続ける ・車両の不具合に関するトラブル(瑕疵担保責任の取り決めが曖昧) ・代金の未払い・持ち逃げリスク 対策として、①売買契約書を必ず作成する ②名義変更を確認してから車両を引き渡す ③代金はエスクロー(仲介)サービスの利用を検討する、がお勧めです。
残価設定ローン
残価設定ローン(残クレ)は、車両価格の一部を「残価」として据え置き、残りの金額を分割で支払うローンです。月々の支払いが通常のローンより安くなるのがメリットです。契約満了時には「①車を返却」「②新車に乗り換え」「③残価を一括/再ローンで支払って買い取り」のいずれかを選択します。ただし走行距離制限(月1,000〜1,500km等)があり、超過すると精算金が発生します。車両の状態が悪い場合も追加費用がかかることがあります。
自動車重量税
自動車重量税は、車の重量などに応じて課される国税で、新規登録時と車検時に車検証の有効期間分をまとめて納付します。税額は車両重量0.5トンごとに定められ、エコカー減税の対象車には免税・軽減があります。車を解体して永久抹消登録(軽自動車は解体返納)をした場合、車検の残存期間が1ヶ月以上あれば月割りで還付を受けられます。還付申請は抹消登録と同時に運輸支局で行います。
自動車税
自動車税(旧称: 種別割)は排気量に応じて年額が決まります。主な税額は以下の通りです。 ・軽自動車: 一律10,800円 ・1,000cc以下: 25,000円 ・1,500cc以下: 30,500円 ・2,000cc以下: 36,000円 ・2,500cc以下: 43,500円 ・3,000cc以下: 50,000円 新車登録時は登録月の翌月から3月までの月割り額を納付します(軽自動車は月割りなし)。エコカー減税対象車は税額が軽減されます。
根拠: 地方税法 第145条・第442条
自動車税納税証明書
自動車税納税証明書は、自動車税(旧称: 種別割)を納めたことを証明する書類で、毎年5月ごろ届く納税通知書に付いている半券が証明書を兼ねる形が一般的です。車の売却時の必要書類のひとつで、車検の際にも使われます(納付情報の電子化により提示を省略できる場合があります)。紛失した場合は、普通自動車は都道府県税事務所、軽自動車は市区町村役場で再発行できます。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明を取得するための申請書です。申請手数料は2,000〜2,200円程度です(保管場所標章は2025年4月に廃止されました)。自動車の登録・住所変更時に必要です。
自賠責保険
自賠責保険(強制保険)は法律で加入が義務付けられた保険で、対人賠償のみを補償します(死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円が上限)。任意保険は自分で加入する保険で、対人・対物・車両・搭乗者傷害など幅広く補償します。自賠責保険だけでは賠償額が足りないケースが大半のため、任意保険への加入を強くお勧めします。自賠責保険は販売店が手続きしてくれます。
根拠: 自動車損害賠償保障法 第5条
車庫証明
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。管轄の警察署に申請し、交付まで3〜7日かかります。費用は申請手数料2,000〜2,200円程度です(都道府県による。保管場所標章は2025年4月に廃止)。申請には「所在図・配置図」と「使用権原疎明書面(自認書 or 使用承諾証明書)」が必要です。自分の土地なら自認書、月極駐車場なら管理会社から使用承諾証明書を取得します。保管場所は自宅から直線距離2km以内である必要があります。
根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条
車両入替
車両入替は、自動車保険(任意保険)の契約対象の車を新しい車に変更する手続きです。車を買い替えたときに行い、等級(ノンフリート等級)をそのまま引き継げます。納車日から補償が切れ目なく続くよう、事前に保険会社へ連絡し納車日に合わせて手続きしてください。車の型式によって保険料が変わるため、保険料の差額精算が発生する場合があります。詳しい条件は契約中の保険会社にご確認ください。
手数料納付書
運輸支局での登録手続きに使う、手数料分の印紙を貼って納めるための用紙です。名義変更や住所変更の申請書とセットで提出します。
所有権留保
所有権留保とは、ローン完済まで車検証の「所有者」がローン会社やディーラーになっている状態です。この状態では車を売却できません。解除の手順は以下の通りです。 ①ローンを完済する ②ローン会社に連絡し、必要書類(印鑑証明書・委任状・譲渡証明書)を取り寄せる ③運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で移転登録(名義変更)を行う 買取業者が残債を立て替えてくれるケースもあるので、まず相談してみてください。
根拠: 道路運送車両法 第13条
譲渡証明書
譲渡証明書は、自動車を譲り渡したことを証明する書類で、普通自動車の名義変更(移転登録)に必要です。旧所有者(売主)が記入し、実印を押印します。記入を誤った場合の訂正にも実印が必要なため、書き間違いに注意してください。軽自動車の名義変更では譲渡証明書は不要です。
申請依頼書
申請依頼書は、軽自動車の名義変更や廃車手続きを販売店・買取業者などに代行してもらう際に使う書類で、普通自動車の「委任状」に相当します。旧所有者・新所有者がそれぞれ記入します。手続きの詳細は管轄の軽自動車検査協会にご確認ください。
中断証明書
中断証明書は、自動車保険(任意保険)を解約する際に発行してもらえる書類で、ノンフリート等級(割引等級)を最大10年間保存できます。次に車を購入して保険に加入する際に、保存した等級で契約を再開できます。発行条件は「解約日までに車を手放していること」または「車検切れ」等です。発行手数料は通常無料。保険会社に中断証明書の発行を依頼してください。
登録識別情報等通知書
一時抹消登録をしたときに運輸支局で交付される書類で、その車の登録が一時的に止まっていることを示します。車検証の代わりになる大切な書類で、あとで再び登録して乗る場合や、解体して永久抹消登録をする場合に必要です。
頭金
頭金は、車の購入代金のうちローンを組まずに最初に支払う部分です。金額に法律上の決まりはなく、頭金なしのフルローンを扱う金融機関・販売店もあります。頭金を多くすると借入額と利息負担が減り、審査に通りやすくなる傾向があるとされます。車両価格の2〜3割を目安とする例が多いですが、適切な額は家計の状況によるため、金融機関や販売店にご相談ください。
納車
納車は、販売店から購入者へ車が引き渡されることです。登録手続きや点検整備・オプション取付が済んでから行われ、契約から納車までの期間は、中古車で1〜3週間程度、新車では1〜3ヶ月程度が一般的で、車種や生産状況によってはさらに長くかかる場合もあります。納車日までに任意保険の手続きと駐車場の確保を済ませておくとスムーズです。納車時は車体の傷や装備内容を確認してから受け取りましょう。具体的な納期は販売店にご確認ください。
配置図
配置図は、敷地内における建物や工作物の位置関係を示した図面です。建築確認申請や車庫証明の申請で提出が求められます。自分で作成するか、不動産会社・建築士に依頼して作成します。費用は自作なら無料です。
保管場所の所在図
保管場所の所在図は、車庫証明の申請時に提出する書類で、自宅と駐車場の位置関係および周辺の道路状況を示した地図です。警察署で用紙を入手でき、自分で記入します。地図のコピーを貼り付けることも認められています。費用はかかりません。
保管場所使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、車庫証明の申請時に駐車場が自分の土地であることを証明するための書類です。駐車場が他人の所有の場合は「保管場所使用承諾証明書」を所有者に記入してもらいます。警察署の窓口で入手できます。費用はかかりません。
海外転出・帰国
27語パスポート
パスポート(旅券)は、日本国政府が発行する国際的な身分証明書です。海外渡航に必須で、10年用(16歳以上)は16,000円、5年用は11,000円(12歳以上)/ 6,000円(12歳未満)です。各都道府県のパスポートセンターで申請します。有効期限が渡航先の入国条件(多くの国で6ヶ月以上の残存期間を要求)を満たしているか、出国前に必ず確認してください。
ビザ
ビザ(査証)は、渡航先の国が入国を認める際に必要となる許可証です。就労・留学・家族の帯同など、渡航目的に応じた種類があり、必要書類・審査期間・費用は国とビザの種類によって大きく異なります。申請先は渡航先の国の駐日大使館・領事館です。取得まで数週間〜数ヶ月かかる場合があるため、渡航が決まったら早めに要件を確認してください。詳細は渡航先の国の大使館・領事館や外務省のウェブサイトでご確認ください。
マイナンバーカード
2024年5月の法改正により、海外転出後もマイナンバーカードの継続利用が可能になりました。転出届を提出する際に市区町村窓口で継続利用の申請を行います。海外でもオンライン行政手続き、e-Tax(確定申告)、在外公館での手続き等に利用できます。帰国後は転入届と同時にカードの住所更新を行います。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)が記載されたICチップ付きの顔写真入りカードです。公的な本人確認書類として使えるほか、コンビニでの各種証明書の取得、e-Tax(確定申告)、健康保険証としての利用など、さまざまな行政サービスに使えます。2024年5月の法改正により、海外転出後も継続利用が可能になりました。
みなし再入国許可
みなし再入国許可は、有効なパスポートと在留カードを持つ外国人が、出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合はその期限まで)に再入国する場合、通常の再入国許可を取得せずに出国できる制度です。出国時に在留カードを提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。1年を超えて海外に滞在する予定がある場合は、事前に出入国在留管理局で再入国許可(有効期間最長5年)の取得が必要です。詳細は出入国在留管理庁にご確認ください。
印鑑証明書
印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。発行には印鑑登録カードまたはマイナンバーカードが必要で、手数料は1通200〜400円です。海外転出届を提出すると印鑑登録が抹消されるため、出国前に必要な手続き(不動産取引等)がある場合は先に済ませてください。帰国後は改めて印鑑登録が必要です。
運転免許証
海外渡航中に運転免許証の有効期限が切れる場合、出国前に「更新期間前の更新(特例更新)」を受けることができます(道路交通法第101条の2)。パスポート等の海外渡航を証明する書類を持参してください。ただし、特例更新をすると次回有効期間の起算日が前倒しになるため、有効期間が短くなります。海外滞在中にやむを得ず失効した場合は、失効から6か月以内なら理由を問わず、6か月を超え3年以内なら帰国した日から1か月以内に手続きすれば、学科試験・技能試験の免除で再取得できます。「帰国後6か月」ではありません。
根拠: 道路交通法 第101条の2・第97条の2
海外送金
海外への送金方法は主に以下の選択肢があります。①銀行の海外送金(手数料2,000〜7,000円程度、中継銀行手数料が別途かかる場合あり)②海外送金サービス(TransferWise/Wise等、銀行より手数料が安い場合が多い)③クレジットカードの海外キャッシング ④国際デビットカードでの現地ATM引き出し。送金手数料と為替レートを比較して最適な方法を選んでください。出国前に送金手段を確保しておくことが重要です。
海外転出届
海外に1年以上滞在する予定がある場合は海外転出届の提出が必要です。届出は出国の14日前から可能です。届出を行うと住民登録が抹消され、翌年度以降の住民税の課税対象から外れます(その年の1月1日に住所があった年度分は出国後も納付が必要)。1年未満の短期滞在でも届出は可能です。届出先は現住所の市区町村役場です。
根拠: 住民基本台帳法 第24条
海外赴任
会社の海外赴任(駐在)の場合、多くの手続きは会社が代行してくれます。一般的に会社が行うもの:①厚生年金・健康保険の継続手続き ②住民税の特別徴収 ③出国時の年末調整(会社が実施。確定申告が必要な場合は納税管理人を通じて行います)④海外赴任者保険の手配。個人で行う必要があるもの:①海外転出届 ②在留届の提出 ③運転免許証の期限前更新 ④銀行口座・携帯電話の整理 ⑤郵便物の転送届。まず会社の人事・総務部門にどこまで手続きしてくれるか確認してください。
戸籍の附票
戸籍の附票は、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入ってから)現在までの住所の履歴を記録した書類で、本籍地の市区町村で取得できます(1通300円程度)。海外から帰国して本籍地以外の市区町村に転入届を出す際に、戸籍謄本とあわせて求められることがあります。住民票と異なり本籍地でしか取得できないため、帰国後の手続きで必要な場合は、取得方法(郵送請求やコンビニ交付の可否)を本籍地の市区町村にご確認ください。
戸籍謄本
戸籍謄本(全部事項証明書)は、戸籍に記載されている全員の情報を証明する書類です。戸籍抄本(個人事項証明書)は特定の個人の情報のみです。海外から帰国して転入届を提出する際に必要です(本籍地の市区町村に転入する場合は不要)。
国際運転免許証
国際運転免許証はジュネーヴ条約に基づく免許証で、加盟国で運転する際に必要です。有効期間は発行日から1年間です。取得場所は警察署または運転免許センターで、手数料は2,350円、証明写真(5cm×4cm)1枚とパスポートが必要です。即日交付(運転免許センター)または2週間程度(警察署)で取得できます。なお、日本の運転免許証が失効すると国際運転免許証も無効になります。
根拠: 道路交通法 第107条の2
在留カード
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付される身分証明書です。氏名・国籍・在留資格・在留期間・就労の可否などが記載されています。在留期間の更新や住所変更時に出入国在留管理局で手続きが必要です。常時携帯が義務付けられています。
在留届
在留届は、外国に3ヶ月以上滞在する日本国民が提出する義務がある届出です(旅券法第16条)。提出先は在外日本大使館・総領事館ですが、外務省のオンラインサービス「ORRnet」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/)から簡単に提出できます。出国の90日前から届出可能です。在留届を提出すると、現地での事件・事故・災害時に大使館からの安否確認や緊急連絡を受けることができます。帰国時には帰国届も忘れずに提出してください。
根拠: 旅券法 第16条
資格喪失証明書
資格喪失証明書は、国民健康保険などの資格を失ったことを証明する書類で、海外転出届の提出に伴い国民健康保険を脱退した際に市区町村役場で交付されます。帰国後に再加入する際や、転職時に新しい健康保険へ加入する際の確認書類として使われることがあります。紛失した場合は、資格を喪失した市区町村の窓口で再交付を受けられます。
収入印紙
収入印紙は、国に納める手数料や税金の支払いに使う証票です。在留期間更新許可申請など、行政手続きの手数料を収入印紙で納める場合があります。郵便局や法務局内の売店などで購入でき、申請書や手数料納付書に貼って提出します。必要な金額は手続きごとに決まっており、改定されることもあるため、事前に窓口の案内で最新の金額を確認してから購入してください。
住民税
住民税は毎年1月1日時点で日本に住所がある人に課税されます。1月1日より前に海外転出届を提出して住民登録を抹消すれば、翌年度の住民税は非課税になります。例えば12月31日までに転出届を出せば翌年度は非課税ですが、1月2日に転出した場合はその年度の住民税が課税されます。
根拠: 地方税法 第318条
住民票
住民票は、現在の住所地の市区町村に登録されている住所・氏名・生年月日・世帯構成などが記載された公的書類です。海外転出届を提出すると住民登録が抹消されるため、住民票は取得できなくなります。ただし「住民票の除票」は150年間保存されており(2019年の法改正で5年から延長)、必要に応じて取得可能です。
通知カード
通知カードは、マイナンバー(個人番号)を本人に知らせるために送付された紙のカードです。2020年5月に新規発行・再発行が廃止されましたが、記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致していれば、引き続きマイナンバーの証明書類として使えます。海外転出や帰国で住所が変わると証明書類としては使えなくなるため、その場合はマイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しをご利用ください。
転出証明書
通常の国内転出では転出証明書が交付され、転入届に必要な書類となります。しかし海外転出の場合は転出証明書は交付されません(住民基本台帳法第24条)。帰国して転入届を提出する際は、転出証明書の代わりにパスポート(入国スタンプの確認用)と戸籍謄本・戸籍の附票が必要です。
根拠: 住民基本台帳法 第24条
転入届
海外から帰国して日本に住所を定めた場合、転入日から14日以内に転入届を提出する義務があります(住民基本台帳法第22条)。正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料が科される場合があります。届出には、パスポート(入国日の確認用)、戸籍謄本、戸籍の附票が必要です(本籍地の市区町村に転入する場合は戸籍関連書類は不要)。
根拠: 住民基本台帳法 第22条・第53条
年金手帳
年金手帳は、公的年金に加入した際に交付される手帳で、基礎年金番号が記載されています。2022年4月以降は年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されています。海外転出時の年金の任意加入手続きや、帰国後の年金加入手続きで必要になります。紛失した場合は年金事務所で再発行(基礎年金番号通知書の再交付)ができます。
納税管理人
納税管理人とは、非居住者に代わって日本国内の税金に関する手続き(申告書の提出、税金の納付、還付金の受領など)を行う人です。個人でも法人でも構いません。海外転出前に税務署(所得税・消費税用)と市区町村役場(住民税用)に届出書を提出します。届出をしないと税務署からの通知が届かず、延滞税が発生するリスクがあります。
根拠: 国税通則法 第117条(納税管理人)
非居住者
所得税法上、日本国内に住所がなく、かつ1年以上日本に居所を有しない人は「非居住者」に該当します(所得税法第2条)。非居住者は日本国内で生じた「国内源泉所得」のみが課税対象です(不動産の賃貸収入、不動産の譲渡所得など)。海外での給与所得は原則として日本での課税対象外です。出国年は出国日までの所得について確定申告が必要な場合があります。
根拠: 所得税法 第2条・第5条
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名・住所・生年月日が記載された公的な身分証明書のことです。 【1点でOK】運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード 【2点必要】資格確認書+住民票の写し、資格確認書+公共料金の領収書 など(従来の健康保険証・年金手帳は廃止済み) 顔写真付きの書類は1点、写真なしの書類は2点の組み合わせが基本です。海外転出後は住民票が取得できなくなるため、パスポートが主な本人確認書類になります。
予防接種証明書
海外の学校・保育施設への入学やビザ申請の際に、予防接種証明書の提出を求められることがあります。母子健康手帳の接種記録をもとに、かかりつけ医や自治体で英文の証明書を作成してもらう方法が一般的です。渡航先の国や学校によって必要なワクチンの種類・書式が異なるため、事前に提出先の要件を確認してください。渡航先によっては追加の予防接種が推奨される場合もあり、トラベルクリニック等での相談も有効です。
ペットを迎える・見送る
9語ワクチン接種記録
健康記録・ワクチン接種記録は、いつどのワクチンを接種したかなどを記録したもので、動物病院が発行する証明書や手帳が該当します。ペットホテル・トリミング・ドッグランの利用時に提示を求められることが多く、譲渡や引き継ぎのときにも渡します。
管理規約
マンションなど集合住宅の共同のルールを定めたもので、ペットの飼育可否や飼える大きさ・頭数もここに書かれています。賃貸の場合は賃貸借契約書とあわせて確認します。「相談可」となっていても、実際には申請と承認が必要なことがあります。
犬の登録
犬の登録は生涯に1回です(毎年ではありません)。毎年必要なのは狂犬病予防注射と注射済票の交付です。登録済みの犬を譲り受けたときは新規登録ではなく「所有者変更届」を30日以内に出します。
根拠: 狂犬病予防法 第4条・第5条
犬鑑札
犬の登録をすると市区町村から交付される、金属やプラスチックの札です。登録は生涯に1回で、鑑札は犬に装着しておく義務があります(狂犬病予防法)。迷子になったときに登録情報から飼い主にたどり着く手がかりにもなります。なくした場合は再交付を受けられます。
死亡届
登録済みの犬が亡くなったら、30日以内に市区町村へ死亡届を出し、鑑札と注射済票を添えて返納します(多くの自治体で電子申請・郵送可)。マイクロチップ登録があれば環境省データベースへの死亡届出(無料・遅滞なく)も行います。届け出ないと翌年度も注射の案内が届き続けます。
根拠: 狂犬病予防法 第4条、動物愛護管理法 第39条の8
集合注射
どちらで接種しても有効です。集合注射は自治体が毎年4月頃に会場を設け、その場で注射済票の交付まで済むことが多い方式です(例: 横浜市の令和8年度は注射3,100円+済票550円=3,650円)。動物病院は通年で接種でき、済票交付を病院が代行する自治体もあります。注射料金は自由診療のため病院により異なります。
注射済証
狂犬病予防注射を受けたことを動物病院が証明する書面です。これを市区町村の窓口に持って行くと注射済票が交付されます(動物病院が手続きを代行し、その場で注射済票までもらえる地域もあります)。
注射済票
狂犬病予防注射を受けたことを示す札で、動物病院が発行する注射済証を持って市区町村で交付を受けます(動物病院が代行してくれる地域もあります)。注射は毎年必要で、注射済票も毎年新しくなります。鑑札とあわせて犬に装着しておく義務があります。
登録証明書
マイクロチップを装着して環境省のデータベースに登録すると発行される証明書です。飼い主が変わったときは、この証明書に記載された登録番号と暗証記号を使って変更登録をします。譲渡や販売で犬猫を迎えたときは、必ず受け取ってください。
このページは制度の一般的な説明です。運用や必要書類は自治体・窓口によって異なることがあり、金額や制度は改定されることがあります。個別の判断が必要な場合は、各窓口や弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご確認ください。