入籍届の提出(子を自分の戸籍に入れる)とは
入籍届とは、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得た後に、子を親権者の戸籍に移すために市区町村役場に提出する届出です(戸籍法第98条)。離婚しただけでは子の戸籍は元のまま(多くは父の戸籍)に残り、自動的に親権者の戸籍には移りません。母が親権者で旧姓に戻した場合、母と子で氏が異なる状態になります。入籍届を提出することで、子が母の新しい戸籍に入り、母と同じ氏を名乗ることになります。手続きの順番は「離婚届 → 子の氏の変更許可申立て → 入籍届」で、この順番を間違えると受理されません。入籍届は法律上の期限はありませんが、離婚後できるだけ早く行うのが望ましいです。
この手続きが必要な人
子の氏の変更許可を得た親権者(子を自分の戸籍に入れたい人)
子どもがいない場合。子の氏を変更しない場合
母が親権者で旧姓に戻した場合、子の氏変更許可を得てからこの届出で子を母の戸籍に入れる
手続きの流れ
ステップ1: 氏の変更許可審判書を確認する
家庭裁判所から届いた「子の氏の変更許可審判書」の謄本を手元に用意する。審判が確定していることを確認する(審判書が届いてから2週間で確定)。
ステップ2: 入籍届を記入する
市区町村役場の窓口で入籍届の用紙を入手し、必要事項を記入する。届出人は子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)、15歳以上の場合は子本人。
ステップ3: 市区町村役場に届出する
本籍地または住所地の市区町村役場に提出する。添付書類として審判書の謄本と子の戸籍謄本が必要。届出先が本籍地でない場合は親の戸籍謄本も持参する。届出が受理されると、子が親権者の戸籍に入り、同じ氏を名乗ることになる。
よくある質問
Q. 入籍届を出すと子の姓はどうなりますか?
子は入籍先の戸籍の氏を名乗ることになります。例えば母が旧姓「田中」に戻していた場合、入籍届により子も「田中」姓になります。母が婚氏続称で「鈴木」のままであれば、子も引き続き「鈴木」姓です。いずれの場合も、入籍届によって子は母の戸籍に移ります(戸籍法第98条)。
Q. 子が成人している場合も入籍届は必要ですか?
成人した子の戸籍は、離婚による影響を受けません。成人した子は独立した戸籍を持つことができるため、入籍届の手続きは不要です。ただし、未成年で離婚時に手続きをしなかった場合、成人後に自分の意思で氏の変更許可と入籍届を行うことは可能です(民法第791条)。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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