管理組合への届出とは
管理組合への届出とは、マンションを売却した際に、管理組合(または管理会社)に所有者が変わったことを届け出る手続きです。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第6条に基づき、区分所有者には管理組合の構成員としての義務があり、所有者の変更は速やかに届け出る必要があります。届出により、管理費・修繕積立金の引落し口座が新所有者に切り替わります。駐車場・駐輪場の契約解約、宅配ボックスの登録変更なども併せて行います。実際の届出は不動産会社が代行することが多いですが、完了確認は自分で行ってください。
この手続きが必要な人
マンションを売却する人
戸建て・土地のみの売却(管理組合が存在しない)
届出が遅れると管理費・修繕積立金の引落しが旧所有者から継続される
手続きの流れ
ステップ1: 管理組合・管理会社に連絡する
売却が決まった時点で管理組合(または管理会社)に連絡し、所有者変更に必要な届出書類を確認する。通常は「組合員変更届」(管理組合所定の書式)が必要。不動産会社が代行してくれるケースも多い。
ステップ2: 組合員変更届を提出する
組合員変更届に必要事項(旧所有者・新所有者の氏名、売買契約日、引渡し日等)を記入し、売買契約書の写しとともに提出する。管理費・修繕積立金の口座振替の停止手続きも行う。
ステップ3: 付帯サービスの解約手続きを行う
駐車場・駐輪場の契約解約、宅配ボックスの暗証番号変更、インターネット設備(マンション共用型の場合)の解約など、付帯サービスの手続きを行う。鍵のオートロック登録の変更も管理会社に依頼する。
よくある質問
Q. 管理組合への届出は誰がやりますか?
実務上は不動産会社が代行してくれることが多いです。ただし、完了の確認は売主自身で行ってください。特に管理費・修繕積立金の口座振替が確実に停止されているかを確認することが重要です。
Q. 管理費の滞納がある場合はどうなりますか?
管理費・修繕積立金の滞納は、区分所有法第8条により新所有者(買主)に承継されます。そのため、売却前に滞納額を精算しておく必要があります。重要事項説明で滞納額が買主に開示されるため、滞納がある状態では売却に悪影響が出ます。

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