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譲渡所得の確定申告とは

不動産売却

譲渡所得の確定申告とは

譲渡所得の確定申告とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に、翌年の2月16日〜3月15日に税務署に申告・納税する手続きです。所得税法第33条に基づく譲渡所得として、給与所得等とは分離して課税されます(分離課税)。税率は所有期間によって大きく異なり、5年以下(短期)は約39.63%、5年超(長期)は約20.315%です。マイホーム(居住用財産)の場合は3,000万円の特別控除(租税特別措置法第35条)が適用できる可能性があります。売却益が出なかった場合でも、特例の適用を受けるには確定申告が必要です。

この手続きが必要な人

必要
不動産を売却した全ての人(売却益の有無にかかわらず特例適用時は必須)
注意
所有期間5年以下(短期)は税率約39.63%と高率。5年超(長期)は約20.315%

居住用財産の3,000万円特別控除で譲渡所得税がゼロになるケースも多い

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

確定申告書(第三表:分離課税用)、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し(売却時・購入時の両方)、仲介手数料等の領収書、登記事項証明書、本人確認書類を用意する。購入時の契約書がない場合は概算取得費(収入金額の5%)で計算するが、税額が高くなりがちなので注意。

ステップ2: 譲渡所得を計算する

計算式は「収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得」。取得費には購入代金・仲介手数料・登記費用・リフォーム費用が含まれる(建物部分は減価償却費を差し引く)。譲渡費用には仲介手数料・印紙税・測量費等が含まれる。

ステップ3: 確定申告書を提出する

売却した年の翌年2月16日〜3月15日に、住所地を管轄する税務署に申告する。e-Tax(オンライン)、郵送、税務署窓口で提出可能。納税額がある場合は申告期限までに納付。還付の場合は申告後1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれる。

必要書類・届出先

届出先: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax
必要書類: 確定申告書(第三表)、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し(売却時・購入時)、仲介手数料等の領収書、登記事項証明書、本人確認書類
受け取るもの: 所得税の納付(または還付)
費用: 税理士に依頼する場合10〜20万円程度
申告期限: 売却した年の翌年2月16日〜3月15日
法的根拠: 所得税法 第33条(譲渡所得)・第120条(確定申告)

よくある失敗・注意点

最も多い失敗は、購入時の売買契約書を紛失して取得費が証明できないケースです。この場合、概算取得費(収入金額の5%)で計算するため、税額が大幅に高くなります。例えば3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円にしかならず、実際の購入価格が2,500万円でも差額の2,350万円分余計に課税されます。また、居住用財産の3,000万円特別控除は「確定申告をしなければ適用されない」点に注意してください。売却益が3,000万円以下でも申告は必要です。所有期間は「実際に所有した年数」ではなく「売却した年の1月1日時点」で判定される点も要注意です。

よくある質問

Q. 3,000万円の特別控除を受けるための要件は何ですか?

主な要件は、(1)自分が住んでいる家屋を売るか、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、(2)売手と買手が親子や夫婦など特別の関係でないこと、(3)前年・前々年にこの特例を受けていないことです。所有期間の長短は問いません。確定申告が必要です(租税特別措置法第35条)。

Q. 所有期間10年超の場合、追加の優遇はありますか?

あります。10年超所有の居住用財産には軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)が適用でき、課税譲渡所得6,000万円以下の部分は所得税10.21%+住民税4%=14.21%(通常の長期は約20.315%)で課税されます。3,000万円特別控除との併用も可能です。

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