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法務局への設立登記とは

会社設立・開業

法務局への設立登記とは

設立登記とは、定款認証(株式会社の場合)と資本金払込みを完了した後に、法務局へ登記申請を行い法人を正式に成立させる手続きです。登記申請日がそのまま会社の設立日になります(会社法第49条・第579条)。登録免許税は株式会社が最低15万円(資本金の0.7%)、合同会社が最低6万円です。登記完了までは通常1〜2週間かかり、完了後に登記事項証明書を取得して各種届出に使用します。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)も利用可能です。設立登記は全ての設立後届出の前提となるため、会社設立における最重要手続きの一つです。

この手続きが必要な人

必要
株式会社または合同会社を設立する人
不要
個人事業主として開業する人

登記申請日 = 設立日。設立日を特定の日にしたい場合は申請日を調整する

手続きの流れ

ステップ1: 登記申請書と添付書類を準備する

設立登記申請書、認証済み定款(株式会社)または定款(合同会社)、払込証明書、発起人の決定書、取締役の就任承諾書、代表取締役の印鑑証明書、印鑑届出書(会社実印の届出)を揃える。

ステップ2: 法務局に登記申請する

本店所在地を管轄する法務局の窓口に申請書類を提出する。登録免許税(株式会社15万円、合同会社6万円)を収入印紙で納付する。オンライン申請も可能。申請日が設立日になるため、日付にこだわりがある場合は申請日を調整する。

ステップ3: 登記完了後に登記事項証明書を取得する

登記完了(1〜2週間)後に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得する。税務署・年金事務所・銀行等の各種届出で複数通必要になるため、5〜10通程度まとめて取得しておくと効率的。1通600円。

必要書類・届出先

届出先: 本店所在地を管轄する法務局
必要書類: 設立登記申請書、認証済み定款、払込証明書、発起人の決定書、取締役の就任承諾書、代表取締役の印鑑証明書、印鑑届出書
受け取るもの: 登記完了(会社の設立日 = 登記申請日)
費用: 登録免許税(株式会社15万円、合同会社6万円)
法的根拠: 会社法 第49条(株式会社の成立)、会社法 第579条(合同会社の成立)、商業登記法 第47条

よくある失敗・注意点

申請書類に不備があると「補正」を求められ、設立日が遅れる可能性があります。特に、印鑑届出書の添付漏れや払込証明書の日付不備が多いため入念に確認してください。また、法務局は土日祝が休みのため、設立日を特定の日にしたい場合は平日であることを確認する必要があります。登記完了前に「法人番号指定通知書」が届くまで数日かかるため、すぐに法人口座を開設したい場合は登記事項証明書の取得を急いでください。

よくある質問

Q. 設立登記の費用はいくらですか?

登録免許税は株式会社が最低15万円(資本金の0.7%で計算した額が15万円未満でも15万円)、合同会社が最低6万円です。これに加えて、司法書士に依頼する場合は報酬5〜10万円程度がかかります(商業登記法第47条)。

Q. オンラインでも登記申請できますか?

はい、「登記・供託オンライン申請システム」を使ってオンラインで申請可能です。電子証明書が必要ですが、マイナンバーカードの電子証明書で代用できます。窓口に出向く手間が省けるメリットがあります。

会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。

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