マイナンバーの届出とは
マイナンバーの届出は、入社時に自分(と扶養家族)の個人番号を新しい勤務先へ伝える手続きです。会社は源泉徴収票や雇用保険・社会保険の届出にマイナンバーを記載することが法律で決められているため、必ず提出を求められます。マイナンバーカードがあれば本人確認は1枚で済みます。
社会保険・税金の手続きにマイナンバーが必要です。マイナンバーカードがあれば1点で本人確認ができます。通知カードの場合は、別途本人確認書類(運転免許証等)が必要です。個人情報のため、提出方法は会社の指示に従ってください
この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、転職に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。
何に使われる?——提出を拒んだらどうなるか
会社がマイナンバーを使えるのは、法律で決められた税と社会保険の手続きに限られます。具体的には、源泉徴収票・給与支払報告書の作成、雇用保険の資格取得届、健康保険・厚生年金の加入手続きです。目的を示さずに集めることはできず、集めた番号の管理には安全管理措置の義務が課されています。提出を拒否した本人に罰則はありませんが、会社側には書類に記載する義務が残るため、手続きが滞って結局は督促されることになります。使い道が法定の範囲である以上、入社書類と一緒に出してしまうのが現実的です。
本人確認の組み合わせ——カード1枚か、番号確認+身元確認か
提出時は「番号の確認」と「本人(身元)の確認」の両方が必要です。マイナンバーカードなら1枚で両方を満たせます。カードがない場合は、通知カードまたはマイナンバー入りの住民票の写し(番号確認)に、運転免許証など(身元確認)を組み合わせます。注意したいのは通知カードで、新規発行は2020年に終了しており、記載された氏名・住所が現在の住民票と一致している場合にしか使えません。引越しや結婚で記載が古くなっている方は、マイナンバー入りの住民票を1通取っておくのが確実です。
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類を用意する。
ステップ2: 届出・申請を行う
新しい勤務先に提出で手続きを行う。
手続きの順番に注意
この手続きの後に「新職場での社会保険加入手続き」が控えている。
よくある質問
Q. 通知カードしか持っていませんが、届出に使えますか?
記載されている氏名・住所が現在の住民票と一致していれば番号確認書類として使えます。引越しや改姓で記載が古い場合は使えないため、マイナンバー入りの住民票の写しを取得して提出してください。通知カードの新規発行・記載変更は2020年に終了しています。
Q. 家族のマイナンバーまで求められるのはなぜですか?
年末調整で提出する扶養控除等申告書に配偶者や扶養親族の個人番号を記載する欄があり、健康保険の被扶養者の手続きにも使われるためです。扶養に入れる家族の分は、本人の番号とあわせて用意しておくと手続きが一度で済みます。
就職・転職に関連するすべての手続きは「転職の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「転職トラブル対策」も参考にしてください。


コメント