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人身事故証明書入手不能理由書の作成とは

交通事故

人身事故証明書入手不能理由書の作成とは

人身事故証明書入手不能理由書とは、物損事故として届出したまま人身事故への切替ができなかった場合に、保険請求のために作成する書類です。この書類があれば、物損事故の交通事故証明書でも自賠責保険や任意保険の人身傷害補償を請求できる場合があります。ただし、人身事故への切替を行う方が有利な結果を得やすいため、切替が可能な場合は切替を優先してください。書式は保険会社が用意しており、事故の状況やけがの内容、人身事故に切替えられなかった理由を記載します。

この手続きが必要な人

必要けがをしているが、人身事故への切替ができなかった場合
不要人身事故として届出済みの場合、けがのない物損事故の場合
人身事故への切替の方が有利。この書類は切替ができなかった場合の代替手段

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手続きの流れ

ステップ1: 保険会社から書式を入手する

自分の保険会社または相手方の保険会社に連絡し、人身事故証明書入手不能理由書の書式を入手する。

ステップ2: 必要事項を記入する

事故の状況、けがの内容、人身事故に切替えられなかった理由(例: 事故から時間が経過して警察が受理しなかった等)を記入する。

ステップ3: 保険会社に提出する

交通事故証明書(物損事故として記載のもの)とあわせて保険会社に提出する。保険会社が内容を審査し、人身傷害の補償対象になるかを判断する。

必要書類・届出先

届出先: 保険会社(書式を入手)
必要書類: 交通事故証明書(物損事故として記載のもの)、人身事故証明書入手不能理由書
受け取るもの: 人身事故証明書入手不能理由書(保険請求用)

よくある失敗・注意点

この書類はあくまで人身事故への切替ができなかった場合の代替手段です。人身事故として届出した方が、実況見分調書が作成される、自賠責保険がスムーズに適用されるなど、多くの面で有利です。事故から10日以内であれば切替が可能なケースが多いため、まずは警察署に切替の相談をしてください。

よくある質問

Q. この書類があれば治療費は請求できますか?

保険会社の審査次第ですが、人身事故証明書入手不能理由書があれば、物損事故の交通事故証明書でも治療費や慰謝料を請求できる場合があります。ただし、人身事故への切替を行った方が確実に補償を受けられるため、切替が可能な場合はそちらを優先してください。

交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。

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